11/05/25 18:00:05.87 DztHixZN
>>802
読解力なさすぎw
「敵勢力地において敵を欺く為の偽装が(国際法ではなく相手側の国内法・軍律違反として)犯罪行為に問われる」 と書いてあるのに
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何で国際法違反じゃないというずれた反論が出てくるんだw
ちゃんとURLに目を通せよw ホレURLリンク(www.geocities.co.jp)
回 答
偽装行為だけでは国際法違反にはなりませんが、当時国(される側)にとってはこれを許すと軍事上著しく不利になるので、
国内法(もしくは軍事規則違反)の犯罪として処罰する権限が認められます。
同様に扱われる事例としては間諜(スパイ)があげられます。
スパイは国際法上合法ですが、現行犯で捕まった場合は、戦時重罪として処罰されます。学説を引用します。
戦時国際法提要(上)P665 信夫淳平
間諜は犯罪ではなきも、間諜によりて危害を受くべき対戦国はその危害の防衛上自国の国法に対する犯罪
----国際法上の犯罪でなく国内法上の犯罪として-----これを処罰するもので、又、これを処罰しえること勿論である。
戦争犯罪(戦時重罪)には
(1)国際法上の犯罪(交戦法規違反)と
(2)当事国の国内法の規定に対する犯罪
の2種類が存在します。
前者は(war crime戦争犯罪)に区分され、後者は(war treason戦時反逆に区分されます。
後者の戦時反逆(間諜・スパイ行為など)については、一般的に、戦争が終了したあとは罪に問うことができないとされています。
つまり、スコルツェニーの場合は時効成立ということで、これが偽装行為の現行犯だった場合は、
やはり処罰されていたと考えられます。逆にいうと、偽装した状態で戦闘行為を行った場合は、国際法違反の犯罪として、
行為終了後も(あるいは戦争終了後も)罪に問われるということになるでしょう。
スコルツェニーの偽装行為は時効成立、南京の便衣兵は現行犯ということで戦争犯罪者。やはり便衣兵には捕虜資格が与えられない。