11/05/18 23:44:41.38 1fYfr61h
>>643
>じゃあハーグ陸戦法規第一条違反者に適用する「国内法の罰」をおせ~て~(笑)
またループしてるよw つ「刑法第9条」
それで何でわざわざ【公訴する際】を【裁く場合は】や【公訴する場合は】にすり替えたんですかーw 説明して~(笑)
>>644
>あと、中支那方面軍軍律のどこにハーグ陸戦法規第一条違反者に対する罰令があるの?おせ~て~(笑)
誰がハーグ陸戦法規第一条違反者に対する罰令が書かれてると言ってるんですか?おせ~て~(笑)
帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為に適用するんだから、中華民国軍隊又は之に準ず
軍部隊に属する者に対しては、陸戦の法規及慣例に関する条約の規定を準用して中支那方面軍軍罰令を
適用する事ができますがw そして裁判は軍法会議ですねw
>>645
「陸軍軍法会議法で公訴する場合【に】罰条は必要ない」と書いてるが、
「陸軍軍法会議法で公訴する場合【は】罰条は不要」とは書いてねーだろw 日本語が判らねーのかよボケw
公訴する場合【に】と書いた場合、公訴する段階において罰条は不要という意味で、「公訴する際」と同じ意味。
公訴する場合【は】と書いた場合、陸軍軍法会議法を手続法として公訴する場合、その後もずっと罰条が不要と読み取れる。
【に】と【は】の違いも判らないとは流石日本語が不自由な基地外ですねw 「てにをは」をもう一度勉強して出直してこいアホw
罪と罰の違いも判らない。「てにをは」の使い方も判っていないんじゃどうしようもねーなwww 日本人じゃねーなこいつはw
やっぱり朝鮮右翼かよw