11/05/18 08:56:59.93 HowY0tA8
>>606
>>「陸軍軍法会議法で【裁く場合】は罰条がいらない」と「陸軍軍法会議法で公訴する場合は罰条は不要」の違いを説明して~(笑)
>あのなー、俺は「陸軍軍法会議法【で公訴する場合】は罰条は不要」とは書いていない。すり替えてんじゃねーよ卑怯者w
こらこら。【裁く場合】を【公訴する場合】にすり替えてんじゃねーよ卑怯者w
お前の主張だと裁く=裁判する、で、公訴=裁判を求める、だから裁判は求めるけど裁判に至らない場合の話だな。
やっぱり裁判できませんがwww裁判せず【公訴だけ】の場合ねwwwよくわかったwwwお前が真性だということがwww
1.こう‐そ【公訴】
[名](スル)刑事事件について、検察官が裁判所に起訴状を提出して裁判を求めること。
1.さば・く【裁く/捌く】
[動カ五(四)]1 (裁く)理非を明らかにする。裁判する。
1.てつづき‐ほう【手続(き)法】
実体法の運用手続きについて規定する法。
>刑を与えるのに必要な適用法令(つまり罰条又は罰条が存在する適用法令)を示さずで刑の言い渡しができると
>誰が言ってるんですか?w 陸軍軍法会議法を手続法として公訴する際、罰条は不要と言ってるだけですがw
判った判ったwww公訴だけで裁判せず刑も言い渡さない場合の話をお前はしているんだなwww
お前は陸軍軍法会議法で【裁く=裁判する場合】は罰条がいらない、とは言っていない
陸軍軍法会議法で【公訴する=裁判を求めるだけの場合】は罰条は不要と言っている訳だからなww
そりゃ、刑を言い渡す場合に必要な適用法令無しでもできるだろ、刑を言い渡さないんだからwww
>理屈上はそうなるというテクニカルな話をしたまで、罰条がなくても判決が出せる事を既に示しているので
残念wwwお前が示したのは罰条がなくても刑を言い渡せることではなく、
無罪判決の場合=刑を言い渡さない場合=適用法令を示さなくても判決が出せる場合のみですなwww
早く刑を言い渡せる実例を出せよwww
>法令の適用を示すべしだから、例えば死刑という判決なら刑法第九条の適用を示してる事になりますがwww
頭悪www死刑は【刑法第九条にしか存在しない】とでも思っているのかwww
どの法令を適用すれば死刑が導かれるのかの話に決まっているだろwww