【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】133次資料at ASIA
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】133次資料 - 暇つぶし2ch637:<
11/05/18 01:29:30.30 KaoYOKWp
>>605
無価値の自己解釈に粘着するから、お仲間 【 だった 】 ブサヨ連中からもキチガイ扱いされるんだよ♪・・・(笑

  ”キチガイトラ猫解釈” ・・・(笑
  ドーリットル隊はハーグ第二十五条違反だ!よって陸軍軍法会議法で公訴する場合は罰条は必要なく
  ”ハーグ第二十五条違反”で判決を出せる!<<<`д´>ノ
  Art. 25. The attack or bombardment, by whatever means, of towns, villages, dwellings, or buildings which are
       undefended is prohibited.

現実はこう↓♪・・・(・∀・)

  |『法廷の星条旗 横浜弁護士会 P100』 

  |俘虜の処罰と国内法
  |当時の国内法はどうなっていただろうか。陸軍軍法会議法をみてみると、第一条四号は、俘虜の犯罪に対して軍法会
  |議は裁判権を有すると定め、第二条は、俘虜の「身分発生前の犯罪」についても、軍法会議は裁判権を有すると定め
  |ていた。したがって、犯罪についての実体法があれば、国内法的には、俘虜の捕獲前の行為につき処罰は可能であっ
  |た。つまり、国内法的に、俘虜が捕獲以前におこなった犯罪は、軍法会議で裁くことが予定されていた。

  |ただ、本土空襲をされることを予測しての処罰法規はドーリットル空襲を受けるまでは、存在しなかった。言ってみれば、
  |俘虜の戦争犯罪を処罰する手続法は存在したが、実体法がなかったのである。本土が空襲され、そこに住む国民が無
  |差別爆撃にさらされて死傷したり、家財道具を焼失するなどの事態は、明治以来のわが国の近代史の中で、予想だに
  |しなかったことであり、そうした処罰法規がないことは当然のことであったといえるだろう。昭和十七年の空襲軍律によっ
  |て、無差別爆撃をおこなった米機搭乗員は実体法上も手続法上も軍律に従って、軍律会議で裁かれることになった。

  ■オマエのキチガイ自己解釈ではドーリットル隊員を”ハーグ第二十五条違反”で裁判にかける事が出来るんだろ?・・・(笑
   いや~~~さすが真性のキチガイだわ・・・(笑


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