11/05/18 01:29:30.30 KaoYOKWp
>>605
無価値の自己解釈に粘着するから、お仲間 【 だった 】 ブサヨ連中からもキチガイ扱いされるんだよ♪・・・(笑
”キチガイトラ猫解釈” ・・・(笑
ドーリットル隊はハーグ第二十五条違反だ!よって陸軍軍法会議法で公訴する場合は罰条は必要なく
”ハーグ第二十五条違反”で判決を出せる!<<<`д´>ノ
Art. 25. The attack or bombardment, by whatever means, of towns, villages, dwellings, or buildings which are
undefended is prohibited.
現実はこう↓♪・・・(・∀・)
|『法廷の星条旗 横浜弁護士会 P100』
|俘虜の処罰と国内法
|当時の国内法はどうなっていただろうか。陸軍軍法会議法をみてみると、第一条四号は、俘虜の犯罪に対して軍法会
|議は裁判権を有すると定め、第二条は、俘虜の「身分発生前の犯罪」についても、軍法会議は裁判権を有すると定め
|ていた。したがって、犯罪についての実体法があれば、国内法的には、俘虜の捕獲前の行為につき処罰は可能であっ
|た。つまり、国内法的に、俘虜が捕獲以前におこなった犯罪は、軍法会議で裁くことが予定されていた。
|ただ、本土空襲をされることを予測しての処罰法規はドーリットル空襲を受けるまでは、存在しなかった。言ってみれば、
|俘虜の戦争犯罪を処罰する手続法は存在したが、実体法がなかったのである。本土が空襲され、そこに住む国民が無
|差別爆撃にさらされて死傷したり、家財道具を焼失するなどの事態は、明治以来のわが国の近代史の中で、予想だに
|しなかったことであり、そうした処罰法規がないことは当然のことであったといえるだろう。昭和十七年の空襲軍律によっ
|て、無差別爆撃をおこなった米機搭乗員は実体法上も手続法上も軍律に従って、軍律会議で裁かれることになった。
■オマエのキチガイ自己解釈ではドーリットル隊員を”ハーグ第二十五条違反”で裁判にかける事が出来るんだろ?・・・(笑
いや~~~さすが真性のキチガイだわ・・・(笑
638:<
11/05/18 01:30:13.67 KaoYOKWp
>>605
お仲間 【 だった 】 ブサヨ連中からもキチガイ扱いされる哀れなトラ猫・・・(笑
-------------------------------------------------------------
スレリンク(history2板:813番)
813 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/05/12(木) 18:21:16.61 【 ID:ir1BgAPU0 】
>南京大虐殺はチョンの仕業
朝鮮兵が主犯だという根拠がないじゃん。
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
スレリンク(history2板:815番)
815 名前:813[] 投稿日:2011/05/12(木) 21:10:52.88 【 ID:ir1BgAPU0 】
>>814俺はトラ猫じゃねえよ
トラ猫は脳みその腐ったキチガイ
-------------------------------------------------------------
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \~♪
639:日出づる処の名無し
11/05/18 02:52:33.80 1fYfr61h
>>608
>判例を作る最初の裁判はどうやってやるんですか?最初の裁判は判例がないから判決出せないから
>判例は永久に出来ませんね。論理的に矛盾しています
英米法を全否定する馬鹿が現れましたよw 最初の裁判は伝統や慣習で判決を出せばいいだけですがw
つか実際にそれで軍事法廷を開廷してきたんだから仮に論理的に矛盾していたとしても事実は変わりませんがw
論理的に矛盾していたら実際に行われてきた裁判は無かった事になるのかよアホw
>陸軍軍法会議法は国際法じゃ有りません
誰が陸軍軍法会議法は国際法と言ってるんですか?w また藁人形たたきですか?w 陸軍軍法会議法は
国際法を加味して判決が出せる手続法ですよw 罰条を示す必要がないからハーグ陸戦法規に罰則規定が
無くても準用出来るんですがw
>たかが捕虜の処遇を決めるだけのことに大して大げさ杉じゃありませんか?
万単位の捕虜の処罰を何の法的手続きなしに死刑にしている事を問題にしるんですがw
>何もないとしたら日本だけに特別な義務を課そうとしている様に見えます
また話を逸らすw 否定派が南京での不法殺害を合法化しようとしてるからそれに反論しているだけだがw
米国も不法殺害をしていただろうが、それも違法であり南京での日本軍も違法と言ってます。
640:日出づる処の名無し
11/05/18 02:53:16.84 1fYfr61h
>>609
>じゃあ1986年以前は違ってたの?証拠も出せないくせに(笑)
1986年以前かどうかは問題ではないんだがw 馬鹿だからそんな事もわからねーのかよw
1953年以前の学説でなければ意味がないと言ってます。意味わかるかな低脳君www
それに証拠を出すのはお前ら否定派の仕事だろw 交戦者資格を持つ戦争犯罪人は存在しないとさっさと証明
してみろw ジュネーブ第3条約が制定される以前、捕虜にするしないという判断は指揮官の自由裁量だアホw
捕虜の待遇を受ける者が交戦資格ある者という保障はない。戦時犯罪人であっても指揮官の自由裁量で捕虜
にできましたけどwwwww
>>610
>だから「ハーグ陸戦法規第一条違反」という自己解釈自体がなりたたないのよ(笑)
では信夫淳平は間違った事を書いているのですか? ど素人が国際法学者の学説を否定してやがるw 流石馬鹿w
>ハーグ第一条には「違反者が敵対行為を行った場合」については何ら規定がないでしょ?(笑)
何回同じ事言わせんだよw 罰は国内法って言ってるだろ記憶障害者w
>だから司令官が「軍律」により戦慄罪と認定して始めて裁判にかけることになるのよ(笑)
だから中支那方面軍軍罰令が定められていたと書いたろアホw
641:日出づる処の名無し
11/05/18 02:54:01.78 1fYfr61h
>>611
>「陸軍軍法会議法で裁く場合は罰条がいらない」と「陸軍軍法会議法で公訴する場合は罰条は不要」の違いを説明して~(笑)
あのなー、俺は「陸軍軍法会議法【で公訴する場合】は罰条は不要」とは書いていない。すり替えてんじゃねーよ卑怯者w
「陸軍軍法会議法【を手続法として公訴する際】、罰条は不要」と書いてるだろ。罰条が不要なのは公訴する【際】だけだ。
公訴する【場合】に罰条が不要と書けば、その後もずっと罰条が不要と読み取れるじゃねーか。すり替え乙w
「陸軍軍法会議法【で公訴する場合】は罰条は不要」と俺が書いてれば「陸軍軍法会議法で裁く場合は罰条がいらない」と
ほぼ同じ意味だが、俺は【公訴する場合】と書いていない。この様に否定派は相手の主張を捏造しないと反論ができませんw
ほんと下衆の集まりだなw そうやってすり替え、捏造、捻じ曲げをしない何も言い返せないのがお前等まぼろし派なんだよw
何でわざわざ【公訴する際】を【公訴する場合】に変えたんですかーw 説明して~(笑)
>>615
>では、その積み重なるほど多数ある実例を提示してもらおう。
理屈上はそうなるというテクニカルな話をしたまで、罰条がなくても判決が出せる事を既に示しているので実例を出す
必要がありませんw 反論するならで公訴する際に罰条がなければ判決が出せないと証明して下さいなw
>これは意味がよくわからんのだが、
「軍軍法会議法罰条で裁く場合は罰条はいならい」とは言ってませんがw また藁人形叩きですか?w 馬鹿丸出しw
>>616
刑を与えるのに必要な適用法令(つまり罰条又は罰条が存在する適用法令)を示さずで刑の言い渡しができると
誰が言ってるんですか?w 陸軍軍法会議法を手続法として公訴する際、罰条は不要と言ってるだけですがw
それと刑の言い渡しに罰条が不要と誰が言ってるんですか?w 脳内で論戦相手を造りだしているのですか?www
俺は罰条が無くても判決は出せるという主旨でしか書いてないがw
>刑の言い渡しを為すには罪となるべき事実及び其の事実を認めたる理由並び法令の適用を示すべし
えーと、これが何ですか?w どこに罰条が必要と書かれてるんですかー?wwww 法令の適用を示すべしとしか書か
れてませんw 法令の適用を示すべしだから、例えば死刑という判決なら刑法第九条の適用を示してる事になりますがwww
642:日出づる処の名無し
11/05/18 02:54:46.83 1fYfr61h
>>617
税金も払わず、家族に迷惑をかけ続けるニートが死んだ方が世の中の為になるぜw 家族の為にさっさと自殺しろよwwww
>>636
何も言い返せなくなり、質問返しモードに切り替えたのか?w ワンパターンな馬鹿だなw 質問返しはいいからさっさと答えろよw
つ>>604
松井軍司令官と谷寿夫は敵に捕えられてませんがw 既に敵ではなくなった占領軍に逮捕
されてます。これはどう説明するんですか?w 山下奉文は一旦捕虜になってますがどう説明するんですか?w
山下奉文、谷寿夫、松井軍司令官は交戦者資格を持たずに軍を指揮してしたんですか~~?www
>>637
>■オマエのキチガイ自己解釈ではドーリットル隊員を”ハーグ第二十五条違反”で裁判にかける事が出来るんだろ?・・・(笑
出来ませんよw 中支那方面軍軍律が予め定められていたから敵国の戦争犯罪者を軍法会議で裁く事が可能だったので
あって、第二十五条該当行為が在ったとしても、空襲軍律が予め定められていなければ”ハーグ第二十五条違反”で裁判に
かける事出来ませんがw
>>638
俺はトラ猫氏じゃないんだけどw お前にとって肯定派はたった一人なのか?w だとしたらたった一人の肯定派にあっち
こっちでお前はやられてるんだねw 馬鹿じゃねーのwwwww
643:日出づる処の名無し
11/05/18 03:18:11.05 1gvu3HPt
>>640
またループしてるよ基地害トラ猫君は(笑)
じゃあハーグ陸戦法規第一条違反者に適用する「国内法の罰」をおせ~て~(笑)
644:日出づる処の名無し
11/05/18 03:20:04.97 1gvu3HPt
>>640
あと、中支那方面軍軍律のどこにハーグ陸戦法規第一条違反者に対する罰令があるの?おせ~て~(笑)
645:<
11/05/18 03:23:23.23 KaoYOKWp
>>641
またキチガイトラ猫の ”「オレじゃねーよw」レス” が始まるぞ~wwwwwwwwwwwwwwww
>>641 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/05/18(水) 02:54:01.78 ID:1fYfr61h
>>「陸軍軍法会議法【で公訴する場合】は罰条は不要」と俺が書いてれば「陸軍軍法会議法で裁く
>>場合は罰条がいらない」とほぼ同じ意味だが、俺は【公訴する場合】と書いていない。
↓↑
>>スレリンク(asia板:64番)
>>俺( ´_ゝ`)・・・陸軍軍法会議法で公訴する場合に罰条は必要ないよw
キチガイトラ猫~♪・・・(・∀・) キチガイトラ猫~♪・・・(・∀・) キチガイトラ猫♪・・・(・∀・)
646:<
11/05/18 03:27:31.49 KaoYOKWp
>>640-642
>>山下奉文、谷寿夫、松井軍司令官は交戦者資格を持たずに軍を指揮してしたんですか~~?
■山下奉文、谷寿夫、松井軍司令官が軍を指揮していた時に既に ”戦争犯罪者だった” という証拠をプリーズ♪・・・(・∀・)∩
>>>だから司令官が「軍律」により戦慄罪と認定して始めて裁判にかけることになるのよ(笑)
>>だから中支那方面軍軍罰令が定められていたと書いたろアホw
■だから中支那方面軍軍罰令のどこに、”便衣兵を戦律犯” と認定し、罰を定めてるの?♪・・・(・∀・)
>>①「陸軍軍法会議法【で公訴する場合】は罰条は不要」
>>②「陸軍軍法会議法【を手続法として公訴する際】、罰条は不要」
■①と②の区別を説明してみ?キチガイトラ猫バーカ♪・・・(・∀・)
>>「陸軍軍法会議法で裁く場合は罰条がいらない」とほぼ同じ意味だが・・・・
■南京戦における便衣兵を裁くには罰条が ”いるの?” ”いらないの?” どっちだよ?・・・(笑
>>中支那方面軍軍律が予め定められていたから敵国の戦争犯罪者を軍法会議で裁く事が可能だった
■”人民” が適用対象の中支那方面軍軍律の一体何処に ”ハーグ第一条違反者” を裁く事が規定
されてるの?何回ループしてるの?♪・・・(・∀・)
647:日出づる処の名無し
11/05/18 03:34:02.87 1gvu3HPt
>>641
アンタ、「陸軍軍法会議法で公訴する場合には罰条は必要ない」って書いてるじゃん(笑)
嘘付きトラ猫君惨めだね~(笑)
648:<
11/05/18 03:46:03.09 KaoYOKWp
>>640
|『上海戦と国際法 信夫淳平著』
|陛戰法規に於て前に述べた三種に限れる交戰者は、非交戰者の有せざる特権を有する。例へば敵に捕へられ
|たる場合に於て俘虜としての取扱を受け。戰時重罪犯(War crimes)として處罸せらるゝなきの特權の如きである。
・・・【 交戰者は戰時重罪犯(War crimes)として處罸せらるゝなきの特權 】 を持つ・・・
★キチガイトラ猫解釈 ⇒ ”交戦資格をもつ戦争犯罪者” がいる。
■【 交戦資格者は戦時犯罪で処罰されない特権 】 があるんだが、トラ猫解釈:”交戦資格をもつ戦争犯罪者” は、
戦争犯罪で処罰できるの?出来ないの?どっちなの~~~~?・・・(笑笑笑笑
649:<
11/05/18 04:01:21.25 Inu37tIj
>>641
>>642
>>641 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/05/18(水) 02:54:01.78 ID:1fYfr61h
>>法令の適用を示すべしだから、例えば死刑という判決なら刑法第九条の適用を示してる事になりますがwww
■陸軍軍法会議法【を手続法として公訴する際】、罰条は不要なんだろ?♪・・・(・∀・)
法令の適用なら ”刑法第九条” を示せばいいんだろ?♪・・・(・∀・)
だったらドーリットル隊員にも陸軍軍法会議法を手続法として公訴し、 刑法第九条の適用を示せばOKなん
だよな?wwwwwwwww
650:日出づる処の名無し
11/05/18 04:06:38.21 eA5EOq47
>>639
>英米法を全否定する馬鹿が現れましたよw
さて、アンタの607は「日本の法体系において」のレスの筈だが、答えに窮して「英米法」ってどんな冗談でしょうかw
幾ら答えられないからって前提ひっくり返してバカ呼ばわりって失笑物ですわ
次、「国際法を加味して判決が出せる」ことと国際法のように運用するのは全然別の話です。やり直し
>万単位の捕虜の処罰・・・
だからどうしたんですか。アメリカ人は原爆や焼夷弾で民間人を何十万も殺しています。それが戦争って物ですね
>米国も不法殺害をしていただろうが、それも違法であり南京での日本軍も違法と言ってます。
こっちでは英米法の「反禁言の法理」無視ですかw。英米法などどうでも良いって事ですね。都合が良いから言ってみただけだとw
651:日出づる処の名無し
11/05/18 05:25:10.04 eA5EOq47
>>639
「万単位の捕虜の処罰を・・・」南京は特別だという主張
「米国も不法殺害をしていただろうが・・・」南京だけを特別視している訳じゃないという主張
ダブスタも良いところだよな、お前等はこうやって人を騙そうとする
652:日出づる処の名無し
11/05/18 07:27:17.34 1gvu3HPt
>>641
基地害トラ猫君(笑)
中支那方面軍軍律により、ハーグ第一条違反者には刑法第九条が適用できるの?(笑)
yesかnoで答えてよ(笑)
653:日出づる処の名無し
11/05/18 07:59:44.01 dE+iJTM+
>>651
日本人が南京大虐殺のような無駄な殺生をするはずがない、と言ったそばから
中国人は殲滅すべきだった、などと暴言吐くネトウヨも結構見ますよwww
ネトウヨが日本人じゃないなら、ダブルスタンダードにはなりませんがw
654:日出づる処の名無し
11/05/18 08:49:55.97 1gvu3HPt
>>653
思い出したけど、前も基地害トラ猫君は刑法第九条が適用できると喚いてたくせに、じゃあ何故ドーリットル隊員に殺人罪が適用できないのかってたずねたら「通信士とかを死刑にできないからだ!」なんてわけの分からないこと言ってたっけ(笑)
刑法第六十条があるよって教えてあげたら逃亡したけど(笑)
またループしてるの?馬鹿だねぇ(笑)
655:日出づる処の名無し
11/05/18 08:53:51.71 HowY0tA8
>>606
>何で国際法学者の学説じゃなきゃならないいなだよアホw
お前が>>534で人に求めてるからだろwwwwさっさと国際法学者の学説を出せwww
>反論するなら軍律で裁く場合の手続法は何になるのかお前が示せよw
お前、根っからのバカだろwwそれのどこがお前が要求するような国際法学者なんだwww
それに、お前が示したリンクにこう書いてあるんだがなwwww
●軍律法廷の法的な根拠はどこから認められるのだろうか。これについては国際法上も<<<<<国内法上も明文の根拠は存在しない。>>>>>
●中略【しかも<<<<<自国軍の法律>>>>>によっても取締ることもできない】
●敵国軍人や占領国住民の存在である。こうした者によってなされる行為は通常、戦時反逆罪とされ、軍の処分に委ねられ、
●軍は軍法会議によらず、自らの判断で定立した規範に従って裁判することができる。これが【軍律法廷】と言われるものである。
656:日出づる処の名無し
11/05/18 08:56:59.93 HowY0tA8
>>606
>>「陸軍軍法会議法で【裁く場合】は罰条がいらない」と「陸軍軍法会議法で公訴する場合は罰条は不要」の違いを説明して~(笑)
>あのなー、俺は「陸軍軍法会議法【で公訴する場合】は罰条は不要」とは書いていない。すり替えてんじゃねーよ卑怯者w
こらこら。【裁く場合】を【公訴する場合】にすり替えてんじゃねーよ卑怯者w
お前の主張だと裁く=裁判する、で、公訴=裁判を求める、だから裁判は求めるけど裁判に至らない場合の話だな。
やっぱり裁判できませんがwww裁判せず【公訴だけ】の場合ねwwwよくわかったwwwお前が真性だということがwww
1.こう‐そ【公訴】
[名](スル)刑事事件について、検察官が裁判所に起訴状を提出して裁判を求めること。
1.さば・く【裁く/捌く】
[動カ五(四)]1 (裁く)理非を明らかにする。裁判する。
1.てつづき‐ほう【手続(き)法】
実体法の運用手続きについて規定する法。
>刑を与えるのに必要な適用法令(つまり罰条又は罰条が存在する適用法令)を示さずで刑の言い渡しができると
>誰が言ってるんですか?w 陸軍軍法会議法を手続法として公訴する際、罰条は不要と言ってるだけですがw
判った判ったwww公訴だけで裁判せず刑も言い渡さない場合の話をお前はしているんだなwww
お前は陸軍軍法会議法で【裁く=裁判する場合】は罰条がいらない、とは言っていない
陸軍軍法会議法で【公訴する=裁判を求めるだけの場合】は罰条は不要と言っている訳だからなww
そりゃ、刑を言い渡す場合に必要な適用法令無しでもできるだろ、刑を言い渡さないんだからwww
>理屈上はそうなるというテクニカルな話をしたまで、罰条がなくても判決が出せる事を既に示しているので
残念wwwお前が示したのは罰条がなくても刑を言い渡せることではなく、
無罪判決の場合=刑を言い渡さない場合=適用法令を示さなくても判決が出せる場合のみですなwww
早く刑を言い渡せる実例を出せよwww
>法令の適用を示すべしだから、例えば死刑という判決なら刑法第九条の適用を示してる事になりますがwww
頭悪www死刑は【刑法第九条にしか存在しない】とでも思っているのかwww
どの法令を適用すれば死刑が導かれるのかの話に決まっているだろwww
657:日出づる処の名無し
11/05/18 08:59:27.47 HowY0tA8
>>606
馬鹿が出した判例ww3件とも不起訴
だれが刑を与えない場合の話をしてるんですか?
刑を与える場合は>>530のとおり、きちんと適用法令が書かれているだろwww
902 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/05/07(土) 21:31:06.35 ID:NmcdBjM5 [1/3]
>>900
北支那方面軍臨時軍法会議被告事件不起訴報告
一、被告人 獨立歩兵第二十八大隊第四中隊陸軍上等兵 ○○○○
二、罪名 軍中逃亡
三、起訴年月日 昭和十七年三月二十三日
四、犯罪事實 別紙意見書爲ノ通リ
五、不起訴ノ理由 犯罪ヲ構成セス
一、被告人 北京市内四区武衣庫一號 常人 ○○○○
二、罪名 私文書偽造同行使、印章不正使用、為替管理法違反爲
三、起訴年月日 昭和十七年三月二十三日
四、犯罪事實 別紙意見書爲ノ通リ
五、不起訴ノ理由 改峻ノ情顯著
一、被告人 北京憲兵隊本部陸軍憲兵伍長 ○○○○
二、罪名 恐喝
三、起訴年月日 昭和十七年三月二十三日
四、犯罪事實 別紙意見書爲ノ通リ
五、不起訴ノ理由 受罰能力欠除
658:日出づる処の名無し
11/05/18 09:55:35.00 pC5/tcuq
トラ猫はなんでグースさんから学問の素養がないと言われたのか未だに理解してないな
659:日出づる処の名無し
11/05/18 10:45:32.42 PfM18BnF
>>642
キチガイの中核うんこトラ猫さんw
国内法である刑法第九条を適用するのであれば罪刑法廷主義は鉄則ですがなwwwwwwww
さっさと死んでくださいなwwwwwwww
660:日出づる処の名無し
11/05/18 14:17:45.02 wJ/EyXbb
負け犬、東中野修道の遠吠えを聞いた人いない?
661:日出づる処の名無し
11/05/18 14:51:37.40 PfM18BnF
>>660
このスレで東中野センセーのことを尋ねられても知りませんがなw
662:日出づる処の名無し
11/05/18 18:37:36.88 HowY0tA8
バカの脳内では【不起訴判決】なるものが存在するらしいwww
また、陸軍軍法会議法を手続法として控訴すらしない場合、罰条を示す必要が無いとの主張らしいww
デジタル大辞泉の解説
ふ‐きそ 【不起訴】 検察官が公訴を提起しないこと
900 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2011/05/07(土) 21:29:55.85 ID:fkkRs/mE [4/5]
罰条がないのに出た判決ってどれのこと?(笑)
902 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/05/07(土) 21:31:06.35 ID:NmcdBjM5 [1/3]
>>900
北支那方面軍臨時軍法会議被告事件不起訴報告
一、被告人 獨立歩兵第二十八大隊第四中隊陸軍上等兵 ○○○○
二、罪名 軍中逃亡
三、起訴年月日 昭和十七年三月二十三日
四、犯罪事實 別紙意見書爲ノ通リ
五、不起訴ノ理由 犯罪ヲ構成セス
一、被告人 北京市内四区武衣庫一號 常人 ○○○○
二、罪名 私文書偽造同行使、印章不正使用、為替管理法違反爲
三、起訴年月日 昭和十七年三月二十三日
四、犯罪事實 別紙意見書爲ノ通リ
五、不起訴ノ理由 改峻ノ情顯著
一、被告人 北京憲兵隊本部陸軍憲兵伍長 ○○○○
二、罪名 恐喝
三、起訴年月日 昭和十七年三月二十三日
四、犯罪事實 別紙意見書爲ノ通リ
五、不起訴ノ理由 受罰能力欠除
陸軍軍法会議法を手続法とする場合、罰条を示す必要が無い事が裏付けられましたwww 罪名だけでOKです。
何の根拠も無く、何の史料も持たない、ただ否定する事しか出来ない低脳ニート死亡wwwwww
663:日出づる処の名無し
11/05/18 18:55:40.22 oNpKJRK8
南京大虐殺は過去の出来事であったか無かったかはともかく、日本は謝罪したんだからもうどうでもいいよ。
今俺らが出来るのは過去の反省を生かし、世界平和に貢献することなのだから
664:日出づる処の名無し
11/05/18 19:10:05.63 eA5EOq47
中国を押さえつけて閉じ込めるんですね
665:日出づる処の名無し
11/05/18 19:22:25.32 PfM18BnF
>>663
「平和」といいながらブサヨ達は仲間を人肉プルコギにして喰っていましたwwwwwwww
666:日出づる処の名無し
11/05/18 19:27:45.53 VgxsBpq1
インドネシアさんが今中国が海域荒らししてるから日本も早く
軍拡してアジアの平和に貢献してよと言ってましたよ。
667:日出づる処の名無し
11/05/18 19:34:13.80 G4ULAPq0
>>663
中国人にたいしても、日本人にたいしても失礼な書き方だね
当事者である双方としては、「あったかなかったかはともかく」なんて
絶対発想できない。どこまでも事実はなんだったのか知ろうとする。
きっと日本人でも中国人でもないんだろうな
668:日出づる処の名無し
11/05/18 21:01:50.15 pC5/tcuq
あってもいいよ。犠牲者一億人でも。ただあったから何?て感じ。昔の人間がやったことをいちいち謝罪する気もない
669:日出づる処の名無し
11/05/18 23:44:41.38 1fYfr61h
>>643
>じゃあハーグ陸戦法規第一条違反者に適用する「国内法の罰」をおせ~て~(笑)
またループしてるよw つ「刑法第9条」
それで何でわざわざ【公訴する際】を【裁く場合は】や【公訴する場合は】にすり替えたんですかーw 説明して~(笑)
>>644
>あと、中支那方面軍軍律のどこにハーグ陸戦法規第一条違反者に対する罰令があるの?おせ~て~(笑)
誰がハーグ陸戦法規第一条違反者に対する罰令が書かれてると言ってるんですか?おせ~て~(笑)
帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為に適用するんだから、中華民国軍隊又は之に準ず
軍部隊に属する者に対しては、陸戦の法規及慣例に関する条約の規定を準用して中支那方面軍軍罰令を
適用する事ができますがw そして裁判は軍法会議ですねw
>>645
「陸軍軍法会議法で公訴する場合【に】罰条は必要ない」と書いてるが、
「陸軍軍法会議法で公訴する場合【は】罰条は不要」とは書いてねーだろw 日本語が判らねーのかよボケw
公訴する場合【に】と書いた場合、公訴する段階において罰条は不要という意味で、「公訴する際」と同じ意味。
公訴する場合【は】と書いた場合、陸軍軍法会議法を手続法として公訴する場合、その後もずっと罰条が不要と読み取れる。
【に】と【は】の違いも判らないとは流石日本語が不自由な基地外ですねw 「てにをは」をもう一度勉強して出直してこいアホw
罪と罰の違いも判らない。「てにをは」の使い方も判っていないんじゃどうしようもねーなwww 日本人じゃねーなこいつはw
やっぱり朝鮮右翼かよw
670:日出づる処の名無し
11/05/18 23:45:23.32 1fYfr61h
>>646
>■山下奉文、谷寿夫、松井軍司令官が軍を指揮していた時に既に ”戦争犯罪者だった” という証拠をプリーズ♪・・・(・∀・)∩
裁判でその様に判断されたから何れも死刑判決ですがw 指揮していた時に戦争犯罪を犯してなければ無罪ですよw
>■だから中支那方面軍軍罰令のどこに、”便衣兵を戦律犯” と認定し、罰を定めてるの?♪・・・(・∀・)
帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為は軍罰に処すと書かれてますが?
>■①と②の区別を説明してみ?キチガイトラ猫バーカ♪・・・(・∀・)
同じ。で、誰が「陸軍軍法会議法【で公訴する場合】《は》罰条は不要」と言ってるんですが? すり替えを指摘されてもまだ
すり替えた後の文言を引用するとは相当な馬鹿ですねw >>611の否定派が最初に【公訴する場合は】と書いてますけどw
>■南京戦における便衣兵を裁くには罰条が ”いるの?” ”いらないの?” どっちだよ?・・・(笑
陸軍軍法会議法を手続法として公訴する際(場合に)、罰条は不要というだけだから、該当する罰条が無ければ、
判例や慣習で判決するという事ですよ。必ずしも罰条が必要というわけではありませんw
>■”人民” が適用対象の中支那方面軍軍律の一体何処に ”ハーグ第一条違反者” を裁く事が規定されてるの?
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用するの
だから、中支那方面軍軍律を陸戦の法規及慣例に関する条約の規定を準用して適用するという事だがw
あとさー、逃げてばかりいないでさっさとこれに答えろよw
つ>>604
松井軍司令官と谷寿夫は敵に捕えられてませんがw 既に敵ではなくなった占領軍に逮捕
されてます。これはどう説明するんですか?w 山下奉文は一旦捕虜になってますがどう説明するんですか?w
山下奉文、谷寿夫、松井軍司令官は交戦者資格を持たずに軍を指揮してしたんですか~~?www
671:日出づる処の名無し
11/05/18 23:46:04.80 1fYfr61h
>>647
>アンタ、「陸軍軍法会議法で公訴する場合には罰条は必要ない」って書いてるじゃん(笑)
「公訴する場合【に】罰条は必要ない」と書いてるがそれが何か?w 「公訴する際」と同じ意味ですがw
「てにをは」の使い方が判らない馬鹿がここにも一人w 否定派は皆このレベルの日本語力という事だなwwwwww
>>648
>■【 交戦資格者は戦時犯罪で処罰されない特権 】 があるんだが、トラ猫解釈:”交戦資格をもつ戦争犯罪者” は、
> 戦争犯罪で処罰できるの?出来ないの?どっちなの~~~~?・・・(笑笑笑笑
だから「敵に捕へられたる場合」だろw その後もずっと俘虜としての取扱いが保障されてるわけではないw 山下奉文も
一旦捕虜になったがその後戦犯容疑者となり、結果戦犯として死刑判決がでてますがw 処罰できるの?出来ないの?と
問われる意味が判らないw 実際に交戦資格をもつ戦争犯罪者が処罰されてるだろーが馬鹿w
ひでーもんだなwwwww この自己解釈はよwwwwww
↓ ↓ ↓
ハハハ イキデキネーヨ
∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ハライテ- ゲラゲラ
( ´∀`) < 交戦者資格を持つ戦争犯罪人は居ないってよ♪ ∧_∧ 〃´⌒ヽ モウ カンベン
. ( つ ⊂ ) \_______ (´∀` ,,)、 ( _ ;) シテクダサイ
.) ) ) ○ ∧_∧ ,, へ,, へ⊂), _(∨ ∨ )_ ∧_∧ ○,
(__)_) ⊂ ´⌒つ´∀`)つ タッテ ラレネネーヨ (_(__)_丿 し ̄ ̄し ⊂(´∀`⊂ ⌒ヽつ
>>649
>だったらドーリットル隊員にも陸軍軍法会議法を手続法として公訴し、 刑法第九条の適用を示せばOKなんよな?www
全く判ってねーwww 刑法第九条は刑罰の種類であって実体法ではありませんw 自分が引用した文章さえ理解して
ないのかよw
672:日出づる処の名無し
11/05/18 23:46:46.77 1fYfr61h
>>650
>さて、アンタの607は「日本の法体系において」のレスの筈だが、答えに窮して「英米法」ってどんな冗談でしょうかw
はあ?お前の論法だと英米法が成り立たないと言ってるんだがw 比喩も判りませんか?w それで論理的に矛盾して
いたら実際に行われてきた裁判は無かった事になるのかよアホw 日本の法体系においても、ドゥーリットル空襲裁判
は罰条が無いのに判決を出しているが、この裁判は無かった事になるんですかー?wwwwwwww
>次、「国際法を加味して判決が出せる」ことと国際法のように運用するのは全然別の話です。やり直し
国際法のように運用すると誰が言ってるんですか?w やり直し w
>だからどうしたんですか。アメリカ人は原爆や焼夷弾で民間人を何十万も殺しています。それが戦争って物ですね
だから米国も不法殺害をしていただろうが、それも違法であり南京での日本軍も違法と書いてるだろアホw 反論に
なってねーだよバーカw
>こっちでは英米法の「反禁言の法理」無視ですかw。英米法などどうでも良いって事ですね。都合が良いから言ってみただけだとw
禁反言の法理は法の一般原則ですよw 英米法が何だって?w 言葉の意味も判らず何となく使ってみたんですか?www
>>651
「米国も不法殺害をしていただろうが、それも違法であり南京での日本軍も違法」と書いたらどこがダブスタになるんだよw
米国も空襲や原爆投下で万単位の民間人を殺害しているだろ。明らかな違法行為だな。諸外国の戦争犯罪を語りたいなら
別のスレに行けよw ここは南京スレだぜw 南京スレだから米国ではなく、南京での日本軍の話をしてるんだよ。判る?
>>652
中支那方面軍軍律により、ハーグ第一条違反になるわけではないので答えられませんw
日本の軍律により戦時国際法の解釈が変わるわけねーだろ馬鹿w
673:日出づる処の名無し
11/05/18 23:47:29.57 1fYfr61h
>>654
「殺人罪を適用するとなると爆撃手と機関銃手しか起訴できないだろ。軍事目標以外へ爆撃・射撃する事が戦時国際法
違反なのに、この罪に対しては処罰を諦めろとでも言うのか?刑法の適用に限界があったから空襲軍律を制定したん
だろーがアホw」と書いてますが何か?w
逃亡したとか言っちゃって馬鹿じゃねw 否定派をからかうのが飽きたら来ねーよ。で、何?第六十条があるよって教え
くれてたんかよw では瞬殺してやるが、空襲以前に空襲に対する処罰規定が定められてたんですか?w 罰が定め
られてなければ共同正犯も何もありませんがw 馬鹿だねぇ(笑)
>>655-657
出たーw 朝方の書き込みw 低学歴夜間作業員さんこんばんわw 夜間作業明けの書き込みですかー?www
ループさせる事しかできない馬鹿は相手にしませんので宜しくw ま、卑怯なすり替えだけは指摘しとかないとなw
>それに、お前が示したリンクにこう書いてあるんだがなwwww
その文章をどう読めば軍律法廷は軍法会議法を手続法としないと読み取れるんですか?w さっさと軍律で裁く場合の
手続法は何になるのかお前が示せよw 僕は違うと思いますはもういいってばw 軍律法廷の手続法は何なんですか?w
>こらこら。【裁く場合】を【公訴する場合】にすり替えてんじゃねーよ卑怯者w
「裁く場合は」と、「公訴する場合は」は、どちらも俺が書いた「公訴する際(場合に)」を否定派がすり替えた言葉だろアホw
何で否定派ってレス番をアンカーして「この様にお前は書いている」って書かないんだろうねーw お前はこう言っている
というだけで実際はそんな事書いてないってパターンばっかw 流石下衆の集まりですねw
>お前は陸軍軍法会議法で【裁く=裁判する場合】は罰条がいらない、とは言っていない
はい、確かに言ってませんけどそれが何か?w 【裁く場合は】と最初に書いたのは>>580のすり替え馬鹿ですがw 611で
自分ですり替えた【裁く場合は】と、新たに自分ですり替えた【公訴する場合は】の違いについて、相手に説明を求める真性
馬鹿に聞いてくださいなw
674:日出づる処の名無し
11/05/18 23:48:10.80 1fYfr61h
>>655-657
>どの法令を適用すれば死刑が導かれるのかの話に決まっているだろwww
つまり判決を出す為には必ず罰条が必要という主張ですね。違いを明確にしておくが、こちらの主張は必ずしも必要ではない
という事だ。では聞きますがドゥーリットル空襲裁判は死刑判決が出ているが、どの罰条を適用して死刑判決に導かれたの
ですか?おせ~て~www
>馬鹿が出した判例ww3件とも不起訴
>だれが刑を与えない場合の話をしてるんですか?
罪名と犯罪の事実しか書かれてない事が重要なんですがw どこに罰条が書かれてるんですか?www つか反論するなら
陸軍軍法会議法を手続法とした裁判では、公訴の際に罰条を示す必要があると証明すればいいだろw 何でそれが出来
ないんですか?否定派の主張通りだと全ての起訴状に罰条が書かれてるんでしょ。だったらそれを証明して下さいなw
因みに俺が出したのは判例じゃなくて不起訴報告書ですがw 裁判所が示した法律的判断を判例と言います。検察官や
予審官の判断は判例とは言いませんw 判例の意味も判らない馬鹿めw やっぱり低学歴かよw 恥かき乙w
>>662
>バカの脳内では【不起訴判決】なるものが存在するらしいwww
判決文を引用した覚えはありませんw 北支那方面軍臨時軍法会議被告事件不起訴報告書を引用してますがw
字が読めないのかよw 判例の意味も判らない低学歴間作業員バロスwwwwwwww
>>659
ニートに議論は無理だから参加すんなw 家族の為にさっさと自殺しろwwww
675:日出づる処の名無し
11/05/18 23:54:17.89 HkpM8HSF
否定派ズタボロwww
676:日出づる処の名無し
11/05/18 23:54:40.16 eA5EOq47
>>672
「日本の法体系において」英米法が成り立たなくて何の問題があるの?
答えに窮して話題逸らししたようにしか見えませんw
677:日出づる処の名無し
11/05/18 23:57:30.79 eA5EOq47
>>672
あ、因みにアメリカでは何十年も慣習で判決出すの辞めていますよ
アメリカでも君の言う英米法は成り立たなくなっていますw
678:日出づる処の名無し
11/05/18 23:58:20.06 1fYfr61h
>>676-677
>「日本の法体系において」英米法が成り立たなくて何の問題があるの?
やっぱり比喩が判らないんですねw
それでドゥーリットル空襲裁判は罰条が無いのに判決を出しているがこの裁判は無かった事になるんですかー?w
都合の悪い質問はスルーするしかありませんか?w 情けない奴wwwwwwwwwwwwwww
679:日出づる処の名無し
11/05/18 23:59:17.41 1fYfr61h
>>677
慣習で判決出すのが英米法ではありません。馬鹿丸出しwwwwwwwwwwwww
680:日出づる処の名無し
11/05/19 00:04:30.48 eA5EOq47
>>678
え、法がないから作ってから裁判やっているだろ
そりゃ原則とずれたことだが英米法とは全然違うぞ
681:日出づる処の名無し
11/05/19 02:18:11.97 qPezb9UW
>>673
じゃあオレも瞬殺してやろ(笑)
刑法第九条が適用できるのに、ドーリットル隊員に「殺人罪」を適用しなかったのは何故?(笑)
第六十条によりドーリットル隊は皆「正犯」だよね(笑)
682:日出づる処の名無し
11/05/19 02:42:24.86 ZyQWWcxU
>>679
△英米法
○君の言う英米法
>英米法を全否定する馬鹿が現れましたよw 最初の裁判は伝統や慣習で判決を出せばいいだけですがw
これのことですが何か?
683:<
11/05/19 03:19:35.97 aBuGHA1+
>>669
>>①「陸軍軍法会議法で公訴する場合 【に】 罰条は必要ない」
>>②「陸軍軍法会議法で公訴する場合 【は】 罰条は必要ない」
●朝鮮部落流日本語解釈は通用しねーんだYO♪キチガイトラ猫♪・・・(・∀・)
①も②も、結局、これ↓と同じだろうがキチガイトラ猫♪・・・(・∀・)
・・・・ 陸軍軍法会議法で公訴する場合、罰条は必要ない ・・・・
●陸軍軍法会議法は手続法そのもので、罰条は別の法規で規定するんだから、
①も②も 【 罰条は必要ない 】 と言う意味でしかねーんだYO♪朝鮮部落キチガイ・・・(笑
ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪
684:<
11/05/19 03:20:25.43 aBuGHA1+
>>670
>>松井軍司令官と谷寿夫は敵に捕えられてませんがw 既に敵ではなくなった占領軍に逮捕
>>されてます。これはどう説明するんですか?w 山下奉文は一旦捕虜になってますがどう説明するんですか?w
>>山下奉文、谷寿夫、松井軍司令官は交戦者資格を持たずに軍を指揮してしたんですか~~?www
●捕えられた時点では俘虜(=交戦資格者)として扱われていたが、その後、戦争犯罪行為が認められたため
俘虜資格(=交戦者資格)を剥奪され、戦争犯罪人(≠交戦資格者)として裁判にて処罰された♪・・・(・∀・)
|『法廷の星条旗 横浜弁護士会 P99 国際法学者藤田教授見解引用の部分』
|・・・同教授によると、赤十字国際委員会(CICR)は、この論点について、①戦争法を犯した者は、その利益を享有しえな
|いということは慣習法上の確立した原則である。したがって、戦争犯罪を犯して捕えた適兵士は俘虜の地位を享有する
|ことができない。
■山下等が 【 最初から戦争犯罪者として捕えられた 】 のであれば俘虜として扱われる事はありません♪
ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪ バーーカ♪バーーカ♪自己解釈キチガイトラ猫バーーカ♪・・・(笑
●山下等が ”交戦資格を持った戦争犯罪者だった” とする証拠プリーーズ♪プリーーズ♪・・・(・∀・)
685:<
11/05/19 03:22:41.88 o8QZ0kgZ
>>670
>>>■だから中支那方面軍軍罰令のどこに、”便衣兵を戦律犯” と認定し、罰を定めてるの?♪・・・(・∀・)
>>帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為は軍罰に処すと書かれてますが?
●どーして 【 人民 】 に適用する軍律が ”便衣【 兵 】” に適用されるの?・・・(笑
|中支那方面軍軍律
|第一条 --- 【 本軍律 】 は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の 【 人民に之を適用す 】
■オマエ、中支那方面軍軍律は支那兵には適用できないって書いてたじゃん♪・・・(・∀・)
>>>■南京戦における便衣兵を裁くには罰条が ”いるの?” ”いらないの?” どっちだよ?・・・(笑
>>陸軍軍法会議法を手続法として公訴する際(場合に)、罰条は不要というだけだから、該当する罰条が
>>無ければ、判例や慣習で判決するという事ですよ。必ずしも罰条が必要というわけではありませんw
↑ ↑ ↑
■ ”便衣に着替えて安全区に逃げ込んだ敵兵” を裁いた判例をプリーーーズ♪・・・(・∀・)
”便衣に着替えて安全区に逃げ込んだ敵兵” を裁いた慣習というものをプリーーーズ♪・・・(・∀・)
686:<
11/05/19 03:24:00.64 o8QZ0kgZ
>>671
|『上海戦と国際法 信夫淳平著』
|陛戰法規に於て前に述べた三種に限れる交戰者は、非交戰者の有せざる特権を有する。例へば敵に捕へられ
|たる場合に於て俘虜としての取扱を受け。戰時重罪犯(War crimes)として處罸せらるゝなきの特權の如きである。
|『戦時国際法論 立作太郎 日本評論社 1931年 P54』
|所謂交戰者たるの特權の主要なるものは、敵に捕らへられたる場合に於て、俘虜の取扱を受くるの權利を有
|することに在る(ハーグ陸戰條規第三條第二項参照)。俘虜の取扱を受くるの權利は、戰時重罪人として處罰
|されざること及び國際法規及條約の認むる俘虜の地位に伴ふ一定の取扱を受くることを確かむるものである。
●【 敵に捕えられた場合】 でも、交戦者資格者は 【 戦争犯罪人として処罰されない特権がある 】 のに、
”交戦資格を持つ戦争犯罪者” とやらは、敵に捕えられた場合、どーなる~~~の?wwwwwwwwwwwwwwww
687:日出づる処の名無し
11/05/19 08:49:54.08 9Ni3OvXd
中核うんこトラ猫さんw
私も興味がありますw
「交戦資格をもつ戦争犯罪者」が捕らえられた場合、どのように処遇されるのですか?w
688:日出づる処の名無し
11/05/19 11:13:11.63 Y79n8U+9
戦いのあとくされが最も少ない方法は皆殺しにすること、織田信長は
さんざんこれをやったし、中国の歴史ではしょっちゅう。
アメリカはビンラディン邸にいた人間を女・子供を含め皆殺しにしたらしいが
南京の日本軍もそれをやったということ。
689:日出づる処の名無し
11/05/19 11:54:05.24 IlasbWHm
なりすまし乙
690:日出づる処の名無し
11/05/19 12:43:47.13 eJqQbcEW
>>674
>因みに俺が出したのは判例じゃなくて不起訴報告書ですがw
バカww>>662をよく読めwww
「罰条がないのに出た判決ってどれのこと?(笑)」という問いに対してお前が提示してるんだろうがww
罰を与えない判決に罰条がないのは当たり前でもしお前がそんなことを言っているのならアホボケカスチラ裏にでも書いておけの世界だろwww
お前がいかに異常でもそんなみっともない誤魔化しはしないだろwwwつまり、「罰条がないのに出た罰を与える判決ってどれのこと?(笑)」
と同義なんだよwww
で、これのどこが【罰条がないのに出た罰を与える判決】を示してるんですかーーーーーーーーーーーーーーーーーーwww
判決どころか裁判すらやっていないようだし、【軍法会議法を手続法として公訴】どころか起訴すらしていないように見えるんだがwww
しっかり説明してくれよww逃げるんじゃねえよww
で、
【陸軍軍法会議法を手続法として、陸戦放棄第一条違反者を公訴し、裁判にかけて刑を言い渡す場合に罰条は不要】
という根拠をお前は一切全く出していないよなwww脳内妄想はもういいよwwwv
ちゃんとしたソースを少しでも提示しろwwww
691:日出づる処の名無し
11/05/19 12:44:54.49 eJqQbcEW
>>674
バカの脳内では【不起訴判決】なるものが存在するらしいwww
また、陸軍軍法会議法を手続法として控訴すらしない場合、罰条を示す必要が無いとの主張らしいwwそりゃ、公訴すらしない場合は当然だろwwアホかww
デジタル大辞泉の解説 ふ‐きそ 【不起訴】 検察官が公訴を提起しないこと
900 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2011/05/07(土) 21:29:55.85 ID:fkkRs/mE [4/5]
罰条がないのに出た判決ってどれのこと?(笑)
902 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/05/07(土) 21:31:06.35 ID:NmcdBjM5 [1/3]
>>900
北支那方面軍臨時軍法会議被告事件不起訴報告
一、被告人 獨立歩兵第二十八大隊第四中隊陸軍上等兵 ○○○○
二、罪名 軍中逃亡
三、起訴年月日 昭和十七年三月二十三日
四、犯罪事實 別紙意見書爲ノ通リ
五、不起訴ノ理由 犯罪ヲ構成セス
一、被告人 北京市内四区武衣庫一號 常人 ○○○○
二、罪名 私文書偽造同行使、印章不正使用、為替管理法違反爲
三、起訴年月日 昭和十七年三月二十三日
四、犯罪事實 別紙意見書爲ノ通リ
五、不起訴ノ理由 改峻ノ情顯著
一、被告人 北京憲兵隊本部陸軍憲兵伍長 ○○○○
二、罪名 恐喝
三、起訴年月日 昭和十七年三月二十三日
四、犯罪事實 別紙意見書爲ノ通リ
五、不起訴ノ理由 受罰能力欠除
陸軍軍法会議法を手続法とする場合、罰条を示す必要が無い事が裏付けられましたwww 罪名だけでOKです。
何の根拠も無く、何の史料も持たない、ただ否定する事しか出来ない低脳ニート死亡wwwwww
692:日出づる処の名無し
11/05/19 13:02:36.49 eJqQbcEW
>>674
>陸軍軍法会議法を手続法とした裁判では、公訴の際に罰条を示す必要があると証明すればいいだろw
>何でそれが出来ないんですか?否定派の主張通りだと全ての起訴状に罰条が書かれてるんでしょ。だったらそれを証明して下さいなw
バカww俺の主張は
【適用法令を示さず刑の言い渡しはできない】だwww誰と勘違いしてるんだよこのバカはwww
第百一條 裁判には理由を付すべし但し決定又は命令には理由を付せざることを得
刑の言い渡しを為すには罪となるべき事実及び其の事実を認めたる理由並び法令の適用を示すべし
それに証明義務はお前にあるだろww
おまえが自分の主張を証明するには【罰条がないのに罰を与える判決が存在すること】を示せばよい
それに対し、こちらに当てはめると「【罰条がないのに罰を与える判決が存在【しない】こと、つまり悪魔の証明になってしまうなww
お前が逃げ回らずにさっさ実例を出せば終わる話だろww
【陸軍軍法会議法を手続法として、陸戦放棄第一条違反者を公訴し、裁判にかけて刑を言い渡す場合に罰条は不要】
という実例をさっさと出せよwww
そこまで言うのなら刑を与えるのに必要な適用法令(つまり罰条又は罰条が存在する適用法令)を示さずで刑の言い渡しができるという根拠をどうぞww
それとも罰条は刑を与える適用法令ではないという主張ですかwww
第百一條 裁判には理由を付すべし但し決定又は命令には理由を付せざることを得
刑の言い渡しを為すには罪となるべき事実及び其の事実を認めたる理由並び法令の適用を示すべし
693:日出づる処の名無し
11/05/19 16:03:39.43 9Ni3OvXd
「交戦資格をもつ戦争犯罪者」は敵に捕らえられた場合、どのような処遇を受けるのでしょうかwwwwwwww
中核うんこトラ猫さんのキチガイ解釈が楽しみですwwwwwwww
694:日出づる処の名無し
11/05/19 21:35:58.12 XQ9Opncc
久しぶりに覗いたら狂犬中間派が湧いてやがるw
こいつの口の悪さは肯定派一だからすぐ判るわw
695:日出づる処の名無し
11/05/19 23:47:50.14 4IEfHbN6
>>680
>え、法がないから作ってから裁判やっているだろ
>そりゃ原則とずれたことだが英米法とは全然違うぞ
俺が英米法を持ち出したのは>>608の「最初の裁判は判例がないから判決出せないから判例は永久に出来ませんね。
論理的に矛盾しています」へのレスだ。日本の法体系が英米法とは書いていない。空襲軍律を先に制定してから裁判を
行った事は俺がそう指摘してんだよアホw
>>681
>じゃあオレも瞬殺してやろ(笑)
>刑法第九条が適用できるのに、ドーリットル隊員に「殺人罪」を適用しなかったのは何故?(笑)
過去に瞬殺されてるけど記憶障害者だから覚えてないの?w ループ乙w
つ130次450 :日出づる処の名無し 2011/03/13(日) 23:41:15.02 ID:ryBIab+w
『日本軍の捕虜政策』内海愛子 P55-56
軍律はmilitary regulationsといわれる。しかし、regulations=規則というよりもorder=命令の性格が強い。軍隊指揮官により、軍の
指揮・統率上の必要に応じて任意に制定されるからなのである。 こうした軍律のかたちをとる処罰規則であれば、ドーリットル空襲
隊員にたいし、かれらの空襲後に制定される事後の処罰規則であるにもかかわらず、遡っての適用も許される、と陸軍当局は判断し
たのだった。以上は、陸軍省法務局の上席局員としてこの軍律の制定にかかわった、沖源三郎元法務大佐の証言(沖氏書簡)である。
当時、かれは法務中佐だった。
殺人罪を適用するとなると爆撃手と機関銃手しか起訴できないだろ。軍事目標以外へ爆撃・射撃する事が戦時国際法違反なのに、この
罪に対しては処罰を諦めろとでも言うのか?刑法の適用に限界があったから空襲軍律を制定したんだろーがアホw
それにお仲間の顔文字がコピペしてるだろうが
つ>>637
|ただ、本土空襲をされることを予測しての処罰法規はドーリットル空襲を受けるまでは、存在しなかった。言ってみれば、
|俘虜の戦争犯罪を処罰する手続法は存在したが、実体法がなかったのである。
ドーリットル隊員に「殺人罪」を適用しなかったのは何故?とか聞く事自体が馬鹿丸出しwwww
696:日出づる処の名無し
11/05/19 23:49:30.61 4IEfHbN6
>>682
>これのことですが何か?
何がこれの事なんだよw 「【最初の】裁判は伝統や慣習で判決を出せばいいだけですがw」とは書いてるが、慣習で判決を
出すのが英米法とは書いてませんがw
URLリンク(ja.wikipedia.org)
英米法
英米法の国では、判例が第一次的な法源とされている。ただし、制定法も第二次的な法源である。
英米法ってのは判例法と言われる事もあるが、要するに判例の集積によって成立した法体系。慣習で判決を出すのが
英米法ではありませんw 反論の体を取り繕うとしてますます恥をかく馬鹿めw
>>683
> ①も②も、結局、これ↓と同じだろうがキチガイトラ猫♪・・・(・∀・)
>
> ・・・・ 陸軍軍法会議法で公訴する場合、罰条は必要ない ・・・・
今度は俺が書いた「陸軍軍法会議法を手続法として公訴する【際、(場合に)】罰条は不要(必要ない)」を、
「陸軍軍法会議法で公訴する【場合、】罰条は必要ない」にすり替えですかw 何でレスアンカー付けて俺が書いた
そのままの文章を引用しないんですかー?www 要するに文章をすり替えないと反論できないという事ですねw
どんだけ下衆な集団なんだよ否定派はwww
「陸軍軍法会議法で公訴する場合、罰条は必要ない」と書けば、助詞がないので①にも②にも読みとれるってだけじゃ
ねーか。で、誰が「陸軍軍法会議法で公訴する場合、罰条は必要ない」と書いているのですか?w レス番プリーズw
つかお前が【に】でも【は】でも同じと言い張ったところで文法は決まってるんだからどうにもならないんだよアホw
URLリンク(lightnovel.jpn.org)
「は」は一言で表すなら適合です。前項の条件に当てはまるものを、適合対象として後項に持ってきます。
「に」は一言で表すなら帰着です。「に」はもともと汎用性の高い助詞で、通常は特定の状態・対象などを前項に
取り立てて指し示すときに使います。
「てにをは」をもう一度勉強して出直してこいと書いたろw お前は小学生の国語からやり直せよwwwwwwww
ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪
697:日出づる処の名無し
11/05/19 23:50:21.63 4IEfHbN6
>>684
>●捕えられた時点では俘虜(=交戦資格者)として扱われていたが、その後、戦争犯罪行為が認められたため
> 俘虜資格(=交戦者資格)を剥奪され、戦争犯罪人(≠交戦資格者)として裁判にて処罰された♪・・・(・∀・)
つまり犯罪行為をしていたと見做される時期は交戦者資格を持っていたという事ですね。ならば交戦者資格を持つ
戦争犯罪人は居たという事にしかなりませんがw 自爆乙w
ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪ バーーカ♪バーーカ♪自己解釈キチガイ顔文字バーーカ♪・・・(笑
>>685
>●どーして 【 人民 】 に適用する軍律が ”便衣【 兵 】” に適用されるの?・・・(笑
回答住みw つ>>656
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用するの
だから、中支那方面軍軍律を陸戦の法規及慣例に関する条約の規定を準用して適用するという事だがw
>■オマエ、中支那方面軍軍律は支那兵には適用できないって書いてたじゃん♪・・・(・∀・)
俺は以前から中支那方面軍軍律審判規則第十条により、裁判の形式は軍法会議に導かれると主張しており、中支那
方面軍軍律が支那兵と全く関係がないとは書いていないw 俺が言ってきたのは支那兵を軍律審判で裁く事は出来
ないという事だ。
そんで占領軍司令官が軍律において規定してれば、陸戦法規慣例規則第一条に依り適法の交戦者と認められざる
者の敵対行為は戦律罪でいいんだろw では「ハーグ陸戦法規第一条違反という罪は存在する」でよろしいですねw
>■ ”便衣に着替えて安全区に逃げ込んだ敵兵” を裁いた判例をプリーーーズ♪・・・(・∀・)
> ”便衣に着替えて安全区に逃げ込んだ敵兵” を裁いた慣習というものをプリーーーズ♪・・・(・∀・)
無いよw 裁判をする事が可能であったのにやらなかったから違法と言ってんだよバーカw 何回言わせんだよw
698:日出づる処の名無し
11/05/19 23:51:03.28 4IEfHbN6
>>686
>●【 敵に捕えられた場合】 でも、交戦者資格者は 【 戦争犯罪人として処罰されない特権がある 】 のに、
> ”交戦資格を持つ戦争犯罪者” とやらは、敵に捕えられた場合、どーなる~~~の?wwwwwwwwwwwwwwww
何度も書くが「敵に捕へられたる場合に於て」は、捕えられたその場合において戦争犯罪人として処罰されないという
意味でしかなく、その後もずっと戦争犯罪人として処罰されないという意味ではない。その後、戦争犯罪の容疑が
あれば公訴されんだろーな。無罪であれば処罰されないし有罪であれば処罰されんだろw 判決が出るまでは拘束さ
れる事になるなw
お前の主張は、交戦者資格保持者であれば、どんな戦争犯罪を犯してもけっして戦争犯罪人として処罰されない事に
なり。理屈の上でも、実際に交戦者資格保持者が戦争犯罪人として処罰されている事に照らしても間違っている。
粘ってないで素直に間違えてましたと言えよバーカwwwwwwwwwww
あと、>>567の俺のレスがスルーされてるんだがw 俺はお前の質問に答えてんだからこっちの要求に答えろよ卑怯者w
> 567 :日出づる処の名無し: 2011/05/16(月) 01:52:40.40 ID:tGXX1lOh
> >>561
> >■つまり、自国の軍隊に対しての規範であって、他国兵士を裁く法的根拠にはならないのよね・・・(´・ω・`)
>
> これはお前の自己解釈だろw 国際法学者の見解を持って来い馬鹿w 実際に南京軍事法廷とマニラ軍事裁判では
> ハーグ陸戦法規違反で有罪にしとるわw 事実を自己解釈で覆そうとしても無駄だ無知w
では改めて聞くが、
>そして、陸戦法規自体はこういうものなのよ・・・(´・ω・`)
(略)
>つまり、自国の軍隊に対しての規範であって、他国兵士を裁く法的根拠にはならないのよね・・・(´・ω・`)
は、どこの国際法学者がこんな事を書いてるんですか?引用してくれよw 引用できなければ自己解釈と見做すwww
それと山下奉文はマニラ軍事裁判で、谷寿夫は南京軍事法廷でそれぞれハーグ陸戦法規違反を理由に死刑判決を
受けてますがこれはどう説明するんですか? ハーグ陸戦法規が他国兵士を裁く法的根拠になってますがwwwwww
お前が「居ない」とか「できない」と主張するものは、大概居たりやってたりしてるんだがどういう事?w 納得のいく説明
をしてもらおうかw 出来るもんならなwwwwwwwwww
699:日出づる処の名無し
11/05/19 23:51:46.82 4IEfHbN6
>>690-692
低学歴夜間作業員さんこんばんはw そんなに興奮してどうしたんですか?w ループさせる事しかできない馬鹿は相手に
しないって書いといたんだからレス付けんなよw
>「罰条がないのに出た判決ってどれのこと?(笑)」という問いに対してお前が提示してるんだろうがww
だから誤解のない様に「北支那方面軍臨時軍法会議被告事件不起訴報告」というタイトルをちゃんと入れてますがw
罰条がないのに出た判決を出せと言われてもねーw こっちの主張は「陸軍軍法会議法を手続法として公訴する際、罰条は
不要」という事であって、陸軍軍法会議法を手続法として公訴する場合は全て罰条不要で判決が出せるという主張じゃないからw
こっちの主張を捻じ曲げて質問されても困るわw まあドーリットル空襲裁判は罰条なしで死刑判決出してますけどねw
だから>>674で「ドゥーリットル空襲裁判は死刑判決が出ているが、どの罰条を適用して死刑判決に導かれたのですか?
おせ~て~www」と書いてるだろw スルーしないでさっさと答えろよ馬鹿w
>【陸軍軍法会議法を手続法として、陸戦放棄第一条違反者を公訴し、裁判にかけて刑を言い渡す場合に罰条は不要】
>という根拠をお前は一切全く出していないよなwww脳内妄想はもういいよwwwv
「刑を言い渡す場合に罰条は不要」とは書いてませんがw 「公訴する際に罰条は必要ない」根拠はとっくに提示済みですw
つ128次486 :日出づる処の名無し[sage]:2011/02/24(木) 23:43:23.43 ID:zedswLxQ
>●"罰条は陸軍軍法会議法で公訴する場合に必要ない" とか一体どこに書いてるの?♪・・・(・∀・)
必要ない事を必要ないといちいち書かないだろw 必要ないから陸軍軍法会議法には罰条という文言すら出てきませんがw
陸軍軍法会議法の全条文を調べてみればw これでお前の便衣兵は裁判にかける事ができないという自己解釈は完全に崩壊したなw
軍事裁判を行う場合(当然手続法は陸軍軍法会議法)は犯罪の事実及び罪名を示すだけで罰条は不要。したがって戦時事変の場合は
陸軍軍法会議法第六条により、如何なる者の犯罪に付き陸軍刑法及び刑法を適用して裁判を行う事ができる。←結論♪
因みに刑事訴訟法では公訴の際に罰条を示す事が条文として書かれてます。陸軍軍法会議法には一切書かれてませんw
それと検察官や予審官の判断は判例とは言わず、裁判所が示した法律的判断が判例という事は理解できたかお馬鹿さんwww
700:日出づる処の名無し
11/05/19 23:52:06.11 4IEfHbN6
>>690-692
>>陸軍軍法会議法を手続法とした裁判では、公訴の際に罰条を示す必要があると証明すればいいだろw
>>何でそれが出来ないんですか?否定派の主張通りだと全ての起訴状に罰条が書かれてるんでしょ。だったらそれを証明して下さいなw
>【バカww俺の主張は
>【適用法令を示さず刑の言い渡しはできない】だwww誰と勘違いしてるんだよこのバカはwww
話が噛み合ってないんですがw 公訴の際に罰条は不要という主張に反論がなければレス付けんなよw
それに「適用法令を示さず刑の言い渡しはできない」に誰が異を唱えてんだ?w また藁人形叩きですか?w
>【陸軍軍法会議法を手続法として、陸戦放棄第一条違反者を公訴し、裁判にかけて刑を言い渡す場合に罰条は不要】
>という実例をさっさと出せよwww
俺がいつ「裁判にかけて刑を言い渡す場合に罰条は不要Uと書いたのかレス番アンカーしてくんないかな。出来なければ
お前は相手の主張を脳内で作り出して反論する事しかできない馬鹿という事だがw
下衆揃いの否定派連中でも、顔文字は相手の書き込みに対してアンカー付けてるからまだまし。レスアンカーも付けず、俺が書いて
ない事を捏造し、それをベースに論じる事しかできないお前は下衆中の下衆だなw ほんと人間の屑だわwww
※行が余ったから否定派の脳内フィルターを通ると文章が変化する例を出しとくわw
俺:129次400・・・陸軍軍法会議法で公訴する場合に罰条は必要ないよw
>>528・・・公訴の際、犯罪の事実及び罪名を示すだけで罰条は不要
>>566・・・陸軍軍法会議法を手続法として公訴する際、罰条は不要
↓
否定派の脳内フィルター通過
↓
否定派>>580・・・アンタは陸軍軍法会議法で裁く場合は罰条はいならいなんて言ってるよね?
>>611・・・「陸軍軍法会議法で裁く場合は罰条がいらない」と「陸軍軍法会議法で公訴する場合は罰条は不要」の違いを説明して~(笑)
>>683・・・陸軍軍法会議法で公訴する場合、罰条は必要ない
>>692・・・おまえが自分の主張を証明するには【罰条がないのに罰を与える判決が存在すること】を示せばよい
wwwww 伝言ゲームやってんじゃねーんだよ馬鹿共w コピペも出来ない、相手の書き込みを正確に写す事もできない。若しくはわざとそう
しない。語句をすり替えてるのがばれるのでアンカーを付けない。どんだけ卑怯な手口使ってんだよw こうしないと反論できないの?www
701:日出づる処の名無し
11/05/20 00:03:41.01 v6suVYY4
>>695
>俺が英米法を持ち出したのは・・・
その前の607を無視しないと論理破綻するんですね、よく判りましたw
判例の積み重ね云々は607に書いて有るとおり「日本の法体系」に関する物だろ。なぜその流れで英米法持ち出すんだよ
第一日本軍の話をしているのに、その前提全部ひっくり返して「英米法」言い出して何が嬉しいんだ。
>空襲軍律を先に制定してから裁判を行った事は俺がそう指摘してんだよアホw
先に出したからって矛盾したこと主張して良い訳ないだろ
つうことで607の「罰条がなくても判例の積み重ねで判決は出せる。」ってのは間抜けなレスだったことが証明された訳だw
702:日出づる処の名無し
11/05/20 00:05:12.22 IlasbWHm
すっ飛ばしてスクロールされるのが面倒なスレですね
703:日出づる処の名無し
11/05/20 00:19:59.22 v6suVYY4
>>696
>慣習で判決を出すのが英米法とは書いてませんがw
その一番最初の判例を出すのは英米法の一部である「コモンロー(伝統や慣習で判決出すやり方)」でやればいいと主張したのお前だろ(607)
今更見苦しいわ
あ、英米法というのは判例主義だけだと思い込んでいたんだね、お前が言い出したコモンローも英米法の一部なんだと、残念でしたw
URLリンク(ja.wikipedia.org)
704:日出づる処の名無し
11/05/20 01:13:06.79 39ZXkJ4C
>>700
うわああああw
否定派ちゃんと引用して反論せいよw
705:日出づる処の名無し
11/05/20 01:15:03.53 JSWALwhu
戦争はスポーツとは違う、ルールを破ってもそれを制裁できなければ
何の意味もない。
ヒトラーなど何でもやった、ただし化学兵器だけは使わなかった。
それは彼が第一次大戦で化学兵器の被害に遭い毛嫌いしていたのと
使えば報復するという連合国の警告を無視できなかったから。
日本軍は中国戦線で化学兵器を一定量使ったが、アメリカとの戦いが
始まってからは、おそらく使っていない。
その結果、中国に遺棄された化学兵器が大きな問題になっている。
706:トラ猫
11/05/20 01:42:33.74 h+yQRibq
相手の主張に沿って反論してたら否定派やめるしかないからな
今残ってるそれが出来ない底辺否定派だけっちゅう事や。
707:解説者 ◆ayPjxbmM2c
11/05/20 01:53:27.69 ZL3fMW4M
>>706
日本語でよろしくw
なんつーか、もうちょっとキミも議論のやり方を知ってもらいたいなぁと思う今日この頃w
今残っている肯定派ってのは、まともなのかねぇ、キミも含めてw
昔はもうちょっと骨がある奴が多かったんだがねぇw
最近の肯定派は壊れたレコードみたいに論破されたことを繰り返すだけだものなぁw
たとえが古いかw
708:日出づる処の名無し
11/05/20 02:08:47.13 eC4LRBwC
>>695
ドーリットル隊は一般市民を殺害したんだよね?(笑)
第六十条により皆正犯として処罰できるよね?(笑)
アンタは刑法第九条を適用できると言ってるよね?(笑)
何で「現行法」として存在する殺人罪を適用しなかったの?(笑)
いやぁ、本当に基地害だね。トラ猫君は(笑)
709:トラ猫
11/05/20 02:34:14.21 h+yQRibq
>>707
まともに立論でけんような奴とはまともな議論はできんちうこっちゃ。
こうやって適当に書いとけばそれでええねん。
>論破されたこと
どこも見てもそんなんはめっけられんがな
なんべんも言っとるが人様と議論できるレベルの否定派はんがおる
とこ教えてんか?
グースはんも北のなんとかはんもその他さんも、もう発言やめとるみたいやしのう
710:解説者 ◆ayPjxbmM2c
11/05/20 03:14:33.89 ZL3fMW4M
>>709
まともに立論できないとはキミ自身のことですかw
今更、自己紹介しなくてもいいのにw
そういや自分でラーベの資料を持ってきて自分で否定していたこと、忘れたのかねぇw
2スレ前で「自分でラーベの資料を提示しておきながら」、「自分でそれを否定する」という離れ業はキミにしかできないんだがw
ああ、論破じゃなくて自爆だな、これw
前スレの慰安婦問題、途中で返信しなくなって私の反論に返せなくなってるしw
また、前スレ>>50で「前スレで>>550でキミが言った「上海派遣軍 遺棄死体81000」というソースを要求しているわけだが。」
これ結局、まともな資料を出していないよね、キミw
どうまともじゃないかはちゃんと説明しているのに、反論なしだものなぁw
前スレ90では、自分が言ったことに責任取れずに逆ギレしてこちらに責任転嫁しているしw
適当なことしか言っていないよね、キミw
キミの主張ははことごとく反論し、結局>>167の私の反論に返せず逃げ出す始末w
前スレ見ているだけでもどれだけ論破されているやらw
まあ、キミの脳内では自分の勝利宣言しているのかもしれないけど、アレを見てキミがまともに議論に勝ったと思う人はいないと思うぞw
何ならもう一度繰り返してもいいんだけどねぇw
キミの場合は人と議論する前に、まずはミジンコレベルから行うことをおすすめするねぇw
どうも自爆癖がついているからねぇ、キミw
ああそうか、体を張って笑いを取りに行っているだけかw
それなら爆笑してあげないと失礼だねぇw
げらげらげらげらげらげらげらげらw
こんなもんか?w
711:<
11/05/20 03:39:29.77 k6u+/DHL
>>696
スレリンク(asia板:699番)
「陸軍軍法会議法で公訴する場合【に】罰条は必要ない」と書いてるが、
●じゃあ改めて確認するだけだな♪・・・(・∀・)
①「陸軍軍法会議法で公訴するばあい【に】罰条は必要ない」し、判決を出す時も罰条は必要ないの?♪・・・(・∀・)
②「陸軍軍法会議法で公訴するばあい【に】罰条は必要ない」が、判決を出す時は罰条は必要なの?♪・・・(・∀・)
どっちなんだよ♪キチガイトラ猫・・・(笑
712:<
11/05/20 03:40:37.26 k6u+/DHL
>>697
>>つまり犯罪行為をしていたと見做される時期は交戦者資格を持っていたという事ですね。
>>ならば交戦者資格を持つ戦争犯罪人は居たという事にしかなりませんがw 自爆乙w
●山下等が捕えられた時点で既に ”戦争犯罪者” だったのなら、何で ”俘虜” として扱われたの?♪・・・(・∀・)
|『法廷の星条旗 横浜弁護士会 P99 国際法学者藤田教授見解引用の部分』
|・・・同教授によると、赤十字国際委員会(CICR)は、この論点について、①戦争法を犯した者は、その利益を享有しえな
|いということは慣習法上の確立した原則である。したがって、戦争犯罪を犯して捕えた適兵士は俘虜の地位を享有する
|ことができない。
---------------
>>670 帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為は軍罰に処すと書かれてますが?
●【再掲】:どーして 【 人民 】 に適用する軍律が ”便衣【 兵 】” に適用されるの?♪・・・(・∀・)
---------------
---------------
>>そんで占領軍司令官が軍律において 【 規定してれば 】、陸戦法規慣例規則第一条に依り適法の交戦者と認められざる
>>者の敵対行為は戦律罪でいいんだろw では「ハーグ陸戦法規第一条違反という罪は存在する」でよろしいですねw
● ”ハーグ陸戦法規第一条違反という罪” が規定されてたのですか?”Yes” or ”No”?・・・(笑
---------------
---------------
>>670 陸軍軍法会議法を手続法として公訴する際(場合に)、罰条は不要というだけだから、該当する罰条が無ければ、
>>判例や慣習で判決するという事ですよ。必ずしも罰条が必要というわけではありませんw
↓↑
>>>■ ”便衣に着替えて安全区に逃げ込んだ敵兵” を裁いた判例をプリーーーズ♪・・・(・∀・)
>>> ”便衣に着替えて安全区に逃げ込んだ敵兵” を裁いた慣習というものをプリーーーズ♪・・・(・∀・)
>>無いよw 裁判をする事が可能であったのにやらなかったから違法と言ってんだよバーカw
●判例や慣習が無いのに、どーやって 【 判決 】 を出すの?♪・・・(・∀・)
713:<
11/05/20 03:41:52.91 k6u+/DHL
>>698
>>交戦者資格保持者であれば、どんな戦争犯罪を犯してもけっして戦争犯罪人として処罰されない事になり。
●こんな事どこに書いてるの~~~?自己解釈バカトラ猫・・・(笑
|『戦時国際法論 立作太郎著』
|一国の兵力に属する戦闘員又は非戦闘員が敵に捕へられたる場合には、【【 戦時犯罪又は其他犯罪を犯したる
|場合に非ざれば 】】 俘虜の取扱を受くるの権利を有すべきことは、今日に於て明確に認めらるる所である
■ 【 俘虜の取り扱いを受ける権利を有す者 】 = 【 交戦資格者 】 だ馬鹿キチガイトラ猫♪・・・(・∀・)
--------------
--------------
>>自国の軍隊に対しての規範であって、他国兵士を裁く法的根拠にはならないのよね・・・(´・ω・`)
●じゃあ下記見解文の意味を答えてみろよ♪自己解釈キチガイバーーカトラ猫♪・・・(・∀・)
|『国際法新版 田岡良一著 小川芳彦改訂 P24』
|戦時国際法は、国際社会の国々の間に戦争が発生したときに、交戦国が戦争の目的を達するために、その敵国に向って
|行使する武力に、人道上の見地から制限を加え、また中立国民の利益保護の見地から枠を設けようとする規範である。
714:<
11/05/20 03:50:14.95 Sm1NFBfP
>>698
●なんで ”【 便衣 】兵” なのに交戦資格を持つ事になるの?・・・(笑笑笑笑
|『上海戦と国際法 信夫淳平著 1932年 P114』
|現交戦法規の上に於て認めらるゝ【【【 交戦者 】】】は、
|・・・・・・
| (一)部下のために責任を負ふ者その頭に立ち、
| (二)遠方より認識し得べき固着の特殊徽章を有し、
| (三)公然兵器を携帯し、
| (四)その動作に付戦争の法規慣例を遵守する
|といふ四条件を具備するもの 【【【 正規兵も是等の条件を具備すべきは勿論である。 】】】
--------------
●戦争犯罪を犯した敵兵は俘虜の地位を享有できず、また、俘虜資格を持つものが交戦資格を持つ者と認められ、両者は
不可分の関係にある、即ち 【 俘虜資格者=交戦資格者】 なのに何で ”戦争犯罪者のくせに交戦資格を持ってる” の?w
|『法廷の星条旗 横浜弁護士会 P99 国際法学者藤田教授見解引用の部分』
|・・・同教授によると、赤十字国際委員会(CICR)は、この論点について、①戦争法を犯した者は、その利益を享有しえな
|いということは慣習法上の確立した原則である。したがって、戦争犯罪を犯して捕えた敵兵士は俘虜の地位を享有する
|ことができない。
|『戦争と国際法 城戸正彦著 P184』
|捕虜については、捕虜資格を認められる範囲と、捕虜に与えられる待遇が重要な問題とされるが、捕虜資格
|は ≪≪≪ 交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもの ≫≫≫で、両者は不可分の関係にある。
■キチガイ解釈の根拠を教えて~~~♪・・・(・∀・)
715:<
11/05/20 04:06:41.69 Sm1NFBfP
>>696
●言ってるじゃねーかYO♪朝鮮部落キチガイ馬鹿トラ猫wwwwwwwwwwwwwwwww
606 こっちの主張は陸軍軍法会議法を手続法として公訴する際、罰条は不要という事だがw
607 こっちの主張は陸軍軍法会議法を手続法として公訴する際、罰条は不要という事だがw
↓↑
696 「陸軍軍法会議法で公訴する【場合、】罰条は必要ない」にすり替えですかw
■今度は ”際” と ”場合” は違うと喚き散らすのか?朝鮮キチガイ馬鹿トラ猫・・・(笑
---------------
●後、この根拠も頼むワ♪・・・(・∀・)∩
640 戦時犯罪人であっても指揮官の自由裁量で捕虜にできましたけどwwwww
↓↑
|『法廷の星条旗 横浜弁護士会 P99 国際法学者藤田教授見解引用の部分』
|・・・同教授によると、赤十字国際委員会(CICR)は、この論点について、①戦争法を犯した者は、その利益を享有しえな
|いということは慣習法上の確立した原則である。したがって、戦争犯罪を犯して捕えた適兵士は俘虜の地位を享有する
|ことができない。
■どこの国際法学者が ”戦時犯罪人であっても指揮官の自由裁量で捕虜にできる” とか逝ってたの?・・・(笑
716:日出づる処の名無し
11/05/20 12:33:59.44 c4bQ/93L
>>699
>だから誤解のない様に「罰条がないのに出た判決ってどれのこと?(笑)」という問いに対して「北支那方面軍臨時軍法会議被告事件不起訴報告」というタイトルをちゃんと入れてますがw
誰も誤解していませんよwwだから、何でそれが判決の存在を示しているのかさっさと説明しろよwwwアホですかwww
>罰条がないのに出た判決を出せと言われてもねーw
罰条がなければ刑を与える判決が出せないとやっと認めたかwwはじめからそう言ってりゃよかったんだよwwww
>だから>>674で「ドゥーリットル空襲裁判は死刑判決が出ているが、どの罰条を適用して死刑判決に導かれたのですか?
陸軍軍法会議法を手続法として公訴されたという根拠が全くないんですがwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
一つ聞くが、【陸軍軍法会議法を手続法として公訴された】というのは軍律審判規則に従い、軍律審判規則に特に定めのない場合軍法会議の規定を使用する場合ということか?
それとも、軍律審判規則は全く関係ないということか?答えてもらおうwww
バカの脳内では【不起訴判決】なるものが存在するらしいwww
また、陸軍軍法会議法を手続法として控訴すらしない場合、罰条を示す必要が無いとの主張らしいwwそりゃ、公訴すらしない場合は当然だろwwアホかww
デジタル大辞泉の解説 ふ‐きそ 【不起訴】 検察官が公訴を提起しないこと
900 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2011/05/07(土) 21:29:55.85 ID:fkkRs/mE [4/5]
罰条がないのに出た判決ってどれのこと?(笑)
902 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/05/07(土) 21:31:06.35 ID:NmcdBjM5 [1/3]
>>900
北支那方面軍臨時軍法会議被告事件不起訴報告
一、被告人 獨立歩兵第二十八大隊第四中隊陸軍上等兵 ○○○○
二、罪名 軍中逃亡
三、起訴年月日 昭和十七年三月二十三日
四、犯罪事實 別紙意見書爲ノ通リ
五、不起訴ノ理由 犯罪ヲ構成セス
陸軍軍法会議法を手続法とする場合、罰条を示す必要が無い事が裏付けられましたwww 罪名だけでOKです。
何の根拠も無く、何の史料も持たない、ただ否定する事しか出来ない低脳ニート死亡wwwwww
717:日出づる処の名無し
11/05/20 12:38:58.64 c4bQ/93L
>>699
>因みに刑事訴訟法では公訴の際に罰条を示す事が条文として書かれてます。陸軍軍法会議法には一切書かれてませんw
バカww俺の主張は
【適用法令を示さず刑の言い渡しはできない】だwww誰と勘違いしてるんだよこのバカはwww
第百一條 裁判には理由を付すべし但し決定又は命令には理由を付せざることを得
刑の言い渡しを為すには罪となるべき事実及び其の事実を認めたる理由並び法令の適用を示すべし
それと、空襲軍律には罰条が存在しないのはよくわかったが、刑法9条が何で死罰から10年以上の監禁より幅が少ないことになるのか説明してくれww
参考
刑法 第9条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
バカの以前のレス↓
266 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/03/01(火) 23:32:53.42 ID:yCJT6iUs [1/4]
>>250
>じゃあ罰条がないのに軍法会議法で裁いた実例を出してよ(笑)
ドゥーリットル空襲裁判
第三條 軍罰ハ死トス但シ情状ニ依リ無期又ハ十年以上ノ監禁ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
全然具体的ではありませんw 死罰から10年以上の監禁まで幅が在りすぎてとても罰条とは言えませんw
それとさー、反論するなら陸軍軍法会議法に公訴の際は罰条が必要と書いてあるという証拠を出せよw 書いてあるならその
箇所を引用すればいいだろw それが出来なきゃ公訴の際に罰条は不要って事だアホw
718:日出づる処の名無し
11/05/20 12:43:30.75 eC4LRBwC
>>716
馬鹿じゃないの~(笑)
基地害じゃないの~(笑)
陸軍刑法には「逃亡ノ罪」があるのを知らないの~(笑)
第七十五条の二には「軍中」についても定めてるけど知らなかったの~(笑)
罰条も示されてるけど知らなかったの~(笑)
本当にトラ猫君は基地害だね(笑) もう自殺しなさいよ(笑)
惨めすぎるわ(笑)
719:日出づる処の名無し
11/05/20 12:46:13.19 eC4LRBwC
>>717
基地害キチガイのトラ猫君(笑)
刑法第九条が適用できるのなら、どうして殺人罪+刑法第六十条を適用しなかったの~おせ~て~(笑)
720:日出づる処の名無し
11/05/20 12:50:04.55 c4bQ/93L
>>700
>>【陸軍軍法会議法を手続法として、陸戦放棄第一条違反者を公訴し、裁判にかけて刑を言い渡す場合に罰条は不要】
>>という実例をさっさと出せよwww
>俺がいつ「裁判にかけて刑を言い渡す場合に罰条は不要Uと書いたのかレス番アンカーしてくんないかな。出来なければ
>お前は相手の主張を脳内で作り出して反論する事しかできない馬鹿という事だがw
>「刑を言い渡す場合に罰条は不要」とは書いてませんがw 「公訴する際に罰条は必要ない」根拠はとっくに提示済みですw
>【【【【【罰条がないのに出た判決を出せと言われてもねーw】】】】】
それが確認したかったんだけどwww
つまり、便衣兵は公訴はできるけど罰条がない限り刑を言い渡す判決は出せない、ということだなww
わかったわかったwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
721:日出づる処の名無し
11/05/20 12:54:15.37 c4bQ/93L
>>720の訂正
○つまり、便衣兵は陸軍軍法会議法を手続法として公訴はできるけどそれでは罰条がない限り刑を言い渡す判決は出せない、ということだなww
それなら、陸軍軍法会議法を手続法としは使用せずに、軍律審判規則に不足している規定を流用する形で普通に軍律会議で刑を言い渡したらいいだろうがwww
そんなどうでもいいことはチラシの裏にでも書いておけwww
722:日出づる処の名無し
11/05/20 13:14:07.71 eC4LRBwC
>>716
基地害のトラ猫君(笑)
「罰条がなければ刑を与える判決が出せない」ってことは、結局「罰条は必要」ってことなんじゃないの~おせ~て~(笑)
723:日出づる処の名無し
11/05/20 21:51:43.92 eC4LRBwC
あれ?何か勘違いしてたみたい。
>>721
失礼致しました。
724:日出づる処の名無し
11/05/20 23:54:35.61 SQMhb15G
>>701
>その前の607を無視しないと論理破綻するんですね、よく判りましたw
罰条がなくても判例の積み重ねで判決は出せると書いたら、日本の法体系は英米法と主張している事になるのかよw
成文法主義の日本においても条文のすき間を埋めるのは判例ですがw その事を書いているのに日本の法体系は判例法
主義と主張していると思ったんですねw もう馬鹿すぎwwww
>判例の積み重ね云々は607に書いて有るとおり「日本の法体系」に関する物だろ。なぜその流れで英米法持ち出すんだよ
ループ乙w つ>>695
俺が英米法を持ち出したのは>>608の「最初の裁判は判例がないから判決出せないから判例は永久に出来ませんね。
論理的に矛盾しています」へのレスだ。
※論理的に矛盾していないのは英米法の成り立ちで証明済みという事だw お前はレス番変わって論点も変わっている事
さえ判んねーのかよw
>先に出したからって矛盾したこと主張して良い訳ないだろ
どこが矛盾してんだよ?こことここが矛盾しているとレス番アンカー付けて書かずに言いっぱなしで終わりかよw 流石否定派ですねw
725:日出づる処の名無し
11/05/20 23:55:18.85 SQMhb15G
>>703
>その一番最初の判例を出すのは英米法の一部である「コモンロー(伝統や慣習で判決出すやり方)」でやればいいと主張したのお前だろ(607)
一番最初の判例を出すのはコモンローでやればいいと書いたら、慣習で判決を出すのが英米法と主張している事になるのかよw
どういう頭してんだ?w 頭の回路がおかしいだろお前wwwww
>あ、英米法というのは判例主義だけだと思い込んでいたんだね、
俺は>>696で下記の英米法解説をコピペしている。
英米法の国では、判例が第一次的な法源とされている。ただし、制定法も第二次的な法源である。
※制定法も第二次的な法源である事を示している俺が、何で英米法は判例主義だけと思い込んでいる事になるんだよアホw
あのさー、悔しいからなんとしてでも言い返したい気持ちは判るが無知が俺に勝てるわけねーんだからもういいよwww
せいぜい俺が書いてない事を捏造してそっちの方向で言い返す事しかできないんだろw 子供かよお前はw
>>708
>第六十条により皆正犯として処罰できるよね?(笑)
ループ乙w
つ>>673
空襲以前に空襲に対する処罰規定が定められてたんですか?w 罰が定められてなければ共同正犯も何もありま
せんがw 馬鹿だねぇ(笑)
※処罰規定が無ければ処罰できません。処罰規定ができて初めて共同正犯が成り立ちますw
>何で「現行法」として存在する殺人罪を適用しなかったの?(笑)
つ>>637
横浜弁護士会が「ただ、本土空襲をされることを予測しての処罰法規はドーリットル空襲を受けるまでは【存在しなかった】」
と書いてるが、どこの有識者が殺人罪を適用できたと言ってるんですか?w 自己解釈乙ですwwwww
726:日出づる処の名無し
11/05/20 23:56:00.06 SQMhb15G
>>711
>どっちなんだよ♪キチガイトラ猫・・・(笑
俺はトラ猫じゃないし既にこう書いとるわアホw つ>>670
陸軍軍法会議法を手続法として公訴する際(場合に)、罰条は不要というだけだから、該当する罰条が無ければ、
判例や慣習で判決するという事ですよ。必ずしも罰条が必要というわけではありませんw
※答えは「必ずしも罰条が必要ではない」だ。2択にしてんじゃねーよw そんなのに引っかかんねーよバーカw
>>712
>●山下等が捕えられた時点で既に ”戦争犯罪者” だったのなら、何で ”俘虜” として扱われたの?♪・・・(・∀・)
山下等じゃなくて捕虜になったのは3人の中で山下だけですがw 無知乙w 捕えられた時点で”戦争犯罪者”なわけ
ないでしょw 捕えられた時点は容疑者に過ぎません。戦争犯罪を犯したかどうかを裁判で判断するんだろ馬鹿w
>●【再掲】:どーして 【 人民 】 に適用する軍律が ”便衣【 兵 】” に適用されるの?♪・・・(・∀・)
回答住みw つ>>656
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用するの
だから、中支那方面軍軍律を陸戦の法規及慣例に関する条約の規定を準用して適用するという事だがw
※【但し】の意味が判らない馬鹿ですか?www
>● ”ハーグ陸戦法規第一条違反という罪” が規定されてたのですか?”Yes” or ”No”?・・・(笑
中支那方面軍軍律においてはYes 信夫の学説によれば、陸戦法規慣例規則第一条に依り適法の交戦者と認められ
ざる者の敵対行為は戦律罪。したがってハーグ陸戦法規第一条違反という罪は存在する。
>●判例や慣習が無いのに、どーやって 【 判決 】 を出すの?♪・・・(・∀・)
日本に便衣兵に関しての判例や慣習が無かっただけで、罪の軽重は他国の状況に照らして決めればいいだけだ。他国
の判例や慣習を参考にしてもいいんだよお馬鹿さんw また、空襲軍律の様に後で規則を制定してもいいしやり方はいくら
でもある。何れにしても裁判不能を理由に裁判せずに処罰する事は国際法の原則であるnon liquetの禁止に反している。
便衣兵に関しての判例や慣習が日本に無かったからといって、無裁判で処罰してよい事にはなりませんwww
727:日出づる処の名無し
11/05/20 23:56:40.88 SQMhb15G
>>713
> >>交戦者資格保持者であれば、どんな戦争犯罪を犯してもけっして戦争犯罪人として処罰されない事になり。
>●こんな事どこに書いてるの~~~?自己解釈バカトラ猫・・・(笑
つ>>560
> ■交戦者の特権として戦時重罪犯として処罰されない事を挙げてるよね・・・(´・ω・`)
> 山下氏らが交戦資格者なら、戦時重罪犯として裁判にかけられる事はないのよね・・・(´・ω・`)
書いてるじゃねーかバーカwwwwwww
●じゃあ下記見解文の意味を答えてみろよ♪自己解釈キチガイバーーカトラ猫♪・・・(・∀・)
質問返ししか出来ない馬鹿めw さっさとどこの国際法学者が他国兵士を裁く法的根拠にならないと書いてるか引用しろよw
その見解文にしたって「敵国に向って行使する武力に、人道上の見地から制限を加え、また中立国民の利益保護の見地
から枠を設けようとする規範である」としか書かれてなく、他国兵士を裁く法的根拠にならないとどこにも書かれてないん
だけどw 脳内変換してんじゃねーよバーカwwwwwww
728:日出づる処の名無し
11/05/20 23:57:22.24 SQMhb15G
>>714
>●なんで ”【 便衣 】兵” なのに交戦資格を持つ事になるの?・・・(笑笑笑笑
正規兵だからw 正規兵も是等の条件を具備すべきは勿論であるとは書かれているが、具備しなければ交戦者ではなくなる
とはどこにも書かれてないがw
>●戦争犯罪を犯した敵兵は俘虜の地位を享有できず、また、俘虜資格を持つものが交戦資格を持つ者と認められ、両者は
> 不可分の関係にある、即ち 【 俘虜資格者=交戦資格者】 なのに何で ”戦争犯罪者のくせに交戦資格を持ってる” の?w
それはお前の自己解釈だろw 自己解釈で交戦資格者が戦争犯罪人として死刑判決を受けてる事実を否定できると思って
んの?w 「戦争犯罪を犯して捕えた敵兵士は俘虜の地位を享有することができない」と書かれているのは、戦争犯罪を犯し
た場合は俘虜待遇の資格を失うという事で、交戦資格者であった事実が取り消されるわけではない。
俺は答えたので今度は俺の宿題に答えて下さい。質問返しとスルーで逃げ回る事しかできないお馬鹿さんw
つ>>698
>そして、陸戦法規自体はこういうものなのよ・・・(´・ω・`)
(略)
>つまり、自国の軍隊に対しての規範であって、他国兵士を裁く法的根拠にはならないのよね・・・(´・ω・`)
は、どこの国際法学者がこんな事を書いてるんですか?引用してくれよw 引用できなければ自己解釈と見做すwww
それと山下奉文はマニラ軍事裁判で、谷寿夫は南京軍事法廷でそれぞれハーグ陸戦法規違反を理由に死刑判決を
受けてますがこれはどう説明するんですか? ハーグ陸戦法規が他国兵士を裁く法的根拠になってますがwwwwww
お前が「居ない」とか「できない」と主張するものは、大概居たりやってたりしてるんだがどういう事?w 納得のいく説明
をしてもらおうかw 出来るもんならなwwwwwwwwww
追加:お前は>>684で「捕えられた時点では俘虜(=交戦資格者)として扱われていた」と認めているが、これって交戦者
資格を持つ戦争犯罪人は居たという事ですよねーw Yes or Noで答えよ。また、Noの場合はNoの理由を答えよw
729:日出づる処の名無し
11/05/20 23:58:03.47 SQMhb15G
>>715
>●言ってるじゃねーかYO♪朝鮮部落キチガイ馬鹿トラ猫wwwwwwwwwwwwwwwww
誰が「陸軍軍法会議法で公訴する場合、罰条は必要ない」と書いているのですか? レス番プリーズと書いた筈だがレス番は? お前は
アンカー付けるからまだましと書いたが間違ってたな。お前も同類だったわw 引用先を書くところだけは評価してやるよw レス番アンカー
出来ないって事は、「手続法として公訴する際、罰条は不要」を、お前が脳内で「公訴する場合、罰条は必要ない」に変換したんだろw
>■今度は ”際” と ”場合” は違うと喚き散らすのか?朝鮮キチガイ馬鹿トラ猫・・・(笑
まだ惚けてんのか?w ”際”と”場合”は多少意味合いは違うがそんな事を問題にしてるんじゃなく、お前がわざと助詞を外して
①にも②にも読みとれる様に姑息な細工してると指摘してんだよ。何でコピペをしないでわざわざ文言を置き換える必要がある
んですかー?www
「公訴する際、罰条は不要」と書いた場合は、「際」という語句自体に物事がそうなろうとするまさにその時という意味があるから、
助詞が付いても付かなくても、公訴するその時という意味にしかならない。
一方「公訴する場合、罰条は必要ない」と書くと、助詞が付いてないので、「場合」が助詞“は”の時なのか、助詞“に”の時なのか
判らない。助詞が“は”であれば陸軍軍法会議法を手続法として公訴さえすれば、その後もずっと罰条は不要と読み取れるし、
助詞が“に”であれば陸軍軍法会議法を手続法として公訴するその時だけ罰条は不要という事になる。助詞が無ければどっち
にも読み取れるに決まっているだろ。どうしても「場合」を使いたければ、俺は129次と130次で「公訴する場合“に”」と書いてる
し、お前もその文をコピペしてるんだから「場合に」と書けばいい。何でそうしないんですか?何で助詞を外したんですか?www
※助詞「に」と「は」の違いは>>696参照。
そもそもコピペすればいいものをそうしないんだから意図的に相手の主張を捻じ曲げてるのは明らかw
こんな姑息な手段を使わないと反論できないとは哀れだなwwwww
>■どこの国際法学者が ”戦時犯罪人であっても指揮官の自由裁量で捕虜にできる” とか逝ってたの?・・・(笑
『現代戦争法規論』足立純夫 国際法学者(国際人道法) 元防衛大学教授 啓正社 1979年
1929年の捕虜条約の規定の解釈では、捕獲した敵要員をいつから捕虜とするかは捕獲国軍隊指揮官の自由裁量とされて
いたが、1949年条約はその考え方を根本的に修正し、敵要員を捕獲した瞬間から最終的にそれらの者が解放送還される
までの間、捕虜の待遇を与えるよう、その始終期を判然と定めた。
足立は捕獲した敵要員をいつから捕虜とするかは捕獲国軍隊指揮官の自由裁量と書いているので、敵要員が戦時犯罪人
であっても関係ありませんw 出しましたが何か?wwwwwww
730:日出づる処の名無し
11/05/20 23:58:22.09 SQMhb15G
>>716,717,720,721
低学歴夜間作業員さんこんばんはw ループ戦術お疲れ様ですw 真性馬鹿は相手にしませんので宜しくw
相手にされなくて悔しいですか?wwwwww 一人で無敵君やってろバーカwwwwwwwwwwww
まあ2つだけ
「空襲軍律には罰条が存在しないのはよくわかった」←バロスwwwww 罰条が無くても判決が出せるのを認めてますがw
「軍律会議で刑を言い渡したらいいだろうがwww 」←バロスwwwww 軍律会議の手続法も陸軍軍法会議法だバーカw
>>718,719,722
>陸軍刑法には「逃亡ノ罪」があるのを知らないの~(笑)
よおニートw 俺はトラ猫氏じゃないからw 俺のレスでトラ猫氏に迷惑かけるなよアホw
691の罪状に対応する罰条があるのは知ってるが、対応する罰条があるからといって、それが陸軍軍法会議法
を手続法として公訴する際、罰条は不要という主張の反論になりうると思ってのか?w 馬鹿じゃねwww
反論するなら陸軍軍法会議法を手続法として公訴する際、罰条を示さなければならないと証明してみろ馬鹿w
>罰条も示されてるけど知らなかったの~(笑)
へーそーなのw じゃ罰条が示されてる陸軍軍法会議法を手続法とした起訴状を提示してくれよw すぐ出せるよなーwww
>刑法第九条が適用できるのなら、どうして殺人罪+刑法第六十条を適用しなかったの~おせ~て~(笑)
刑法第九条は刑の種類であって罰条じゃないが同じ事を何回も言われないと判らない馬鹿ですか?www
>「罰条がなければ刑を与える判決が出せない」ってことは、結局「罰条は必要」ってことなんじゃないの~おせ~て~(笑)
罰条が無くても判決は出せるって言ってるだろw じゃドゥーリットル空襲裁判の罰条は何なの~おせ~て~(笑)
731:726
11/05/21 00:04:15.04 SQMhb15G
アンカーミス訂正
×回答住みw つ>>656
↓
○回答住みw つ>>670
732:日出づる処の名無し
11/05/21 00:18:25.67 p2BgXBBo
>>725
コモンローが英米法の一部なのは、俺の都合じゃなくて純然たる事実だからw
お前が幾ら違うと言っても世界は変わらないんだよ
それに判例だけで第一次的な法源にするのは論理的に不可能だと>>639でお前も認めてるじゃないかw
最初の判決を出すためにはコモンローが不可欠だろ。他の方法があるのなら書いてみなよ
733:日出づる処の名無し
11/05/21 01:04:50.70 sRfmFzWf
>>730
基地害トラ猫君(笑)
「実体法(=手続き法に対応したもの)」を定めてなければ判決が出せないよ~(笑)
軍罰と罰条の違いをおせ~て~(笑)
あと、便衣兵に刑法第九条が適用できるとの見解を出している「人」をおせ~て~(笑)
734:<
11/05/21 02:19:18.41 h8HtnEcU
>>726
>>捕えられた時点で”戦争犯罪者”なわけないでしょw 捕えられた時点は容疑者に過ぎません。
↑
●つまり、捕えられた時点では ”交戦資格を持つ 【戦争犯罪者】” では無かったと言う事だよな?♪・・・(・∀・)
------------------------
>>>>670 帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為は軍罰に処すと書かれてますが?
●じゃあ、何で人民に適用する ”中支那方面軍第二条の三” が適用されるの~?♪・・・(・∀・)
------------------------
>>中支那方面軍軍律を陸戦の法規及慣例に関する条約の規定を準用して適用する
●上記の何処にも ”ハーグ第一条違反” 等と言うモノは規定されていませんが?♪・・・(・∀・)
ハーグ条約文中から ”ハーグ第一条違反” なる条文を抜粋してくれ♪・・・(笑笑笑笑
|『戦時国際法講義2 信夫淳平著 P879-880』
|一四〇三 戦慄罪とは、簡単に言へば交戦の法規慣例の 違反行為である。(略)戦律罪を以て論ぜらるべき事項 は、その
|総てではないが、多くは国際法規の上に禁止のことが規定されてある(例へば陸戦法規慣例規則第一条 及び第二条に依り
|適法の交戦者と認められざる者の 【【【 敵対行為、】】】 ・・・・
●信夫氏は、陸戦法規第一条により交戦者と認められざる者の 【 敵対行為 】 を 【 戦律罪と規定できる 】 と書いてる
だけで、”陸戦法規第一条を満たさない者を戦律罪に出来る” とは書いてね~YO!自己解釈バーーーカ♪・・・(・∀・)
------------------------
>>日本に便衣兵に関しての判例や慣習が無かっただけで、罪の軽重は他国の状況に照らして決めればいいだけだ。
>>他国の判例や慣習を参考にしてもいいんだよお馬鹿さんw
●その ”他国の判例や慣習” とやらをプリーーーーズ♪プリーーーズ♪プリーーーズ♪・・・(・∀・)
735:<
11/05/21 02:19:59.84 h8HtnEcU
>>727
●書いてね~~YO♪朝鮮部落キチガイトラ猫♪・・・(・∀・)
|『国際法新版 田岡良一著 小川芳彦改訂 P24』
|戦時国際法は、国際社会の国々の間に戦争が発生したときに、交戦国が戦争の目的を達するために、その敵国に向って
|行使する武力に、人道上の見地から制限を加え、また中立国民の利益保護の見地から枠を設けようとする規範である。
■自国軍隊に対して課すべき 【 規範 】 を使って他国兵士を裁こうとするキチガイトラ猫脳wwww
正に法の ”乱用者” だなwwwww 旧日本軍よりタチが悪いワwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
------------------
>>は、どこの国際法学者がこんな事を書いてるんですか?引用してくれよw 引用できなければ自己解釈と見做す
●お気に召したのなら何度でも田岡教授見解を貼ってやるYO~♪・・・(・∀・)
|『国際法新版 田岡良一著 小川芳彦改訂 P24』
|戦時国際法は、国際社会の国々の間に戦争が発生したときに、交戦国が戦争の目的を達するために、その敵国に向って
|行使する武力に、人道上の見地から制限を加え、また中立国民の利益保護の見地から枠を設けようとする規範である。
■自国軍隊に対して課すべき 【 規範 】 を使って他国兵士を裁こうとするキチガイトラ猫脳wwww
正に法の ”乱用者” wwwww 旧日本軍よりタチが悪いwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
736:<
11/05/21 02:21:01.50 h8HtnEcU
>>728
>>正規兵だからw
● ”【便衣】 兵” がどーやって ”正規兵である事” を証明するんだYO???♪・・・(・∀・)
----------
>>ハーグ陸戦法規が他国兵士を裁く法的根拠になってますがw
●バカ!極東裁判では ”B級戦犯:「通例の戦争犯罪」” が事後法により規定されたからだろうが!・・・(笑
南京戦時、どこに ”通例の戦争犯罪” が戦律罪として定められてたんだYO♪バカめ!・・・(笑
----------
>>「戦争犯罪を犯して捕えた敵兵士は俘虜の地位を享有することができない」と書かれているのは、戦争犯罪を犯し
>>た場合は俘虜待遇の資格を失うという事で、交戦資格者であった事実が取り消されるわけではない。
●でも、俘虜待遇の資格を失えば、その瞬間から交戦者資格も失うんだよね?♪・・・(・∀・)
|『国際人道法の再確認と発展 竹本正幸著』
|戦闘員が敵の手中に陥ったとき捕虜として保護されるという規則は、戦闘員の観念と捕虜の観念とを直結せしめ、
| 【【【 両者を同一物の表裏として 】】】 眺めさせることとなった。
■ ”であった事実” なんか論じてねーYO♪幼稚な ”言葉遊び” だなwww 見透かされて悔しいの~~wwwwwバーーカ♪
---------
>>これって交戦者資格を持つ戦争犯罪人は居たという事ですよねーw
● 【 No 】 だ♪バーーカ♪バーーカ♪バーーカ♪バーーカ♪・・・(・∀・)
>>726 捕えられた時点で”戦争犯罪者”なわけないでしょw 捕えられた時点は容疑者に過ぎません。
■オマエの自己解釈により捕えられた時点では ”戦争犯罪者” なわけねーんだYO♪自己解釈バーーカwww
737:<
11/05/21 02:25:30.69 nhW6+SDG
>>729
>>足立は捕獲した敵要員をいつから捕虜とするかは捕獲国軍隊指揮官の自由裁量と書いている
●バカか♪キチガイトラ猫♪足立氏の著書を読んだ事ないクセに自己解釈曝すなバーーカ♪・・・(・∀・)
|『現代戦争法規論 足立純夫著 P53 第2節 交戦者 24 概説』
|・・・戦闘における武装部隊、交戦者の資格如何は極めて肝要な問題である。国際法が交戦者の資格要件
|を厳格に定める目的は、戦闘を一定の秩序ある状態に保ち、戦闘が乱に流れるのを防止してその惨禍を
|努めて防止するとともに、捕獲した敵部隊の人員に捕虜の特権を与えて、その人格及び生命を人道的に保
|護することにある。
|『現代戦争法規論 足立純夫著 P53 第2節 交戦者 25 武装部隊(交戦者)』
|・・・また、正規の交戦者たる資格は作戦動作又は作戦地域の如何にかかわるものではない。このため、例
|えば、敵の領域に対し又は敵の占領地域に対し、高度の奇襲と強襲の訓練を積んだ空挺部隊又は特別工
|作隊が敵対行為に従事する場合に、その隊員が武装部隊の構成員であり、かつ、制服(部隊の各種の制服)
|を着用している限り、単独で行動するも正規の交戦者であり、捕獲されたときは捕虜の特権を享有する。
■何をどう ”勘違い” したら足立教授が ”戦争犯罪者でも指揮官の自由裁量で俘虜にできる” なんてチン論
が出てくるんだYO♪ ・・・・ ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪
■≪再掲≫どこの国際法学者が ”戦時犯罪人であっても指揮官の自由裁量で捕虜にできる” とか逝ってたの?・・・(笑