11/05/16 00:45:24.19 wQKCHHGg
>>532
朝鮮部落出身のトラ猫が国際法学者見解文を理解しようというのは無謀過ぎるんだよ・・・(´・ω・`)
|『戦時国際法講義』第二巻 信夫淳平 P870
|【 戦律罪 】 を以て論ぜらるべき事項は、その総てではないが、多くは国際法規・・・・
■【 戦律罪 】 って書いてるだろ?戦律罪は知ってるか?・・・(´・ω・`)
|『戦時国際法講義2 信夫淳平著 P879-880』
|【 占領軍司令官が軍律に於て規定する罪科 】 には 種々あるも、その最も多く且制裁の重きは 【 戦律罪 】
|及び敵軍幇助罪 (War treasonで、叛逆罪の称もある)である。
■戦律罪は 【 占領軍司令官が軍律に於て規定する罪科 】 と書いてるだろ?・・・(´・ω・`)
つまり、軍司令官が交戦法規違反者を 【 軍律により罪科 】 と定めた時、初めて軍律審判の対象になるのよ・・・(´・ω・`)
そして、陸戦法規自体はこういうものなのよ・・・(´・ω・`)
|『国際法新版 田岡良一著 小川芳彦改訂 P24』
|戦時国際法は、国際社会の国々の間に戦争が発生したときに、交戦国が戦争の目的を達するために、その敵国に向って
|行使する武力に、人道上の見地から制限を加え、また中立国民の利益保護の見地から枠を設けようとする規範である。
【 敵国に向って行使する武力に、人道上の見地から制限を加え、また中立国民の利益保護の見地から枠を設けようとする規範 】
■つまり、自国の軍隊に対しての規範であって、他国兵士を裁く法的根拠にはならないのよね・・・(´・ω・`)
はっきり言ってさぁ、アンタじゃ無理なんよ、朝鮮部落出身のトラ猫君。人生の大半を南京大虐殺に粘着してたくせに ”その程度” で
しかないんだもん。才能が無さ過ぎるのよね。オイラなんか2年ちょいだよ・・・(´・ω・`)