11/05/15 20:45:10.89 nTFNmrYT
>>532
国際法上合法であっても軍律で処罰されるんだがw
URLリンク(www.geocities.co.jp)
軍律会議の運用について
軍律は、国際慣習法の認める範囲で、違法行為とするのか定めることが可能です。
国際法に違反するかどうかは無関係となります。
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例えば、自由に移動することや言論活動を行うことは国際法には違反しませんが、軍律では違法行為として制限することが認められています。
『軍律法廷』P13 北博昭著 朝日選書
一方、後者の、自軍への敵対行為をwar treason、つまり戦時反逆罪(敵軍幇助罪、反逆罪)という。
軍用の鉄道や電話を壊す、間諜をはたらく(スパイ行為)、兵器を奪うといった軍の行動を妨害する行為である。
戦争の法規および慣例つまり国際法に違反するものかどうか、といったことには関係がない。
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これらの行為はすべて、作戦地域・占領地の軍からすれば自軍への反逆、つまりは敵軍への幇助となる。
占領地における間諜(スパイ)を例にとって考えると、間諜は国際法上は合法ですから国際法違反には問えません(国際法では裁けない)。
かといって間諜を放置する事は自軍にとって多大な不利益をもたらすので、軍律で『間諜(スパイ)』を違法行為と定め、犯罪として処罰する権限が認められています。
敵兵が私服で偽装して(捕虜資格がない状態で)占領地に潜伏している場合、国際法違反に該当しなくても、軍律違反として処罰することが認められます。