11/05/08 08:15:32.55 OFp+VnxJ
>>41
顔文字宛、グース板からの続き
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一応、参考ソースを投下しとく。オイラの質問の根拠はこれ↓だから・・・(´・ω・`)
|『国際法Ⅲ 田岡良一著 P351』
|何人も知るように、凡そ法規は、その文言の通常の意義が及ぶ範囲に完全に妥当するものではなく、妥当の範囲はその法規の存在
|理由に照らして、一定の限界を持つ。戦争法規もまたその存在理由に照らして一定の限界があることは言うまでもなく、如何なる場合
|法規が妥当性を失うかは、各個の戦争法規の解釈の問題として考えて見ねばならぬ事柄である。この研究は畢竟平時法と戦争法と
|を通じて国際法学者の任務であるところの、法規の存在理由を究め、これに基いて法規の拡充の限界を定めることに他ならない。
※『畢竟(ヒッキョウ)』 ⇒ 究極、至極、最終などの意。
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要は国際法には明文をそのまま適用できないグレーゾーンが存在する以上、
拘束捕虜の殺害も違法とは限らないって言いたいのかな?
> ※『畢竟(ヒッキョウ)』 ⇒ 究極、至極、最終などの意。
ちげーよ、上の文脈であれば
「さまざまな経過を経た最終的な結論としては」とか「つまるところ」って意味だ。