11/05/11 17:48:35.22 qZxwvRwr
(続き)
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佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』
「正論」平成13年3月号
「軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」
と認めている―
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原剛氏の名を出されてますが佐藤博士は東中野ばりのトリミングもされるようですね、
原剛氏は捕虜殺害を違法とする立場です。
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原剛氏『いわゆる「南京事件」の不法殺害』より
便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、それぞれ所管の軍律会議で審判し処断すべきであり、第一線
部隊が自分の判断で処断すべきものではない。
しかし、軍法会議・軍律会議とも本来少人数の違反者を対象にしたもので、多数の捕虜集団や便衣兵の集団を
裁判しあるいは審判することは能力的に不可能であった。予想もしない大量の捕虜・便衣兵が発生してこれに
対応できなかった点は斟酌すべき面もあるが、だからといってこれが合法であったとは言い難い。
(略)
捕虜や便衣兵を殺害しなければならないほど、危機に瀕してはいなかったのである。したがって、たとえ軍事
的必要 ( 危機 ) 論が一部に認められていたとしても、この論は適用できないと言わざるを得ない。
(錦正社「日中戦争再論」P143-P145)
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