11/05/05 00:54:47.25 ABkA9CAW
>>625
この自己解釈バーカは端折って引用してるが、オイラが持ってる『国際法Ⅲ』にも全く同じ見解が載ってた・・・(´・ω・`)
|『国際法Ⅲ 田岡良一著 P351-352』
|しかるに戦争法規は軍事的必要と人道的要求との一定の釣合の上に成立するものであるから、戦争法規について、法規存在の理
|由に鑑みて法規が妥当しない場合というのは、つまりこの均衡が破られ、軍事的必要が他の要素に優越する場合である。戦数肯定
|論者が「戦争法規は通常の場合には遵奉せられ得、またされなければならないものであるけれども、とくに強い軍事的必要が生じた
|場合には、この軍事的必要は法規に優先する」と言うのが、この事理を表現しようとするものであるならば、彼らの考えは根底におい
|て誤っていない。
|しかし彼らはその説の支持点を緊急権の理論に求めようとしたところに、基礎の選択を誤ったのであって、前に述べたように、緊急
|権の概念は戦争法のなかに予め含まれているものであり、この法を更に緊急権に基いて侵犯することを許そうとするのは理論的誤
|謬であるばかりでなく、こういう基礎が採られた結果、いかなる場合に重大な軍事的必要に基いて交戦者が戦争法規の拘束から解
|かれるかは、個々の法規の解釈である、とは説かれないで、一般に戦争法規は軍事的必要によって破られる、という概括的な漠然
|たる立言がなされた。こういう一般的な表現の下ではこの説は濫用の危険ある説となる。
|戦数否定論者は、右のように誤って基礎づけれら、誤って表現せられた戦数論に反対して立ったものであって、戦争法規の解釈の
|問題として、強い軍事的必要が法規の妥当性を失わしめる場合の生ずることをも否定しようとしたものではないことは、彼らの戦争
|法の著書を通じて、各法規に対する彼らの解釈を観察すれば明らかである。従って彼らの内心に抱く観念は本来正しいのであるが、
|彼らがこの観念を表現するに当たって「総て戦争法規は、法規自身が明示的にこれを許す場合の外、軍事的必要によって破られ得
|ない絶対的効力を持つ」と唱えたことによって誤りを生じた。法規が「軍事的必要条項」を含まないものであるときにも、軍事的必要に
|よって妥当しない場合は多く、彼らの戦争法の著述自身もこのことを証明するからである。
|要するに不用意な表現方法が両説をして共に誤解を招く説たらしめたのであって、もし「戦争法規は戦時に通常発生する事態におけ
|る軍事的必要のみを考慮して、その基礎の上にうち建てられたものであるから、より大きい軍事的必要の発生が法規の遵守を不可
|能ならしめることは実際に必ず生ずる。この場合に法規は交戦国を拘束する力を失う。具体的にどういう場合がこれに当たるかは、
|個々の法規の解釈の問題として決定されねばならぬ」という言葉によって表現せられたならば、この説には、戦数論を否定した学者と
|いえども賛成せざるを得ないと思う。この意味において戦数は肯定さるべきものと思う。
■どの様な場合が軍事的必要にあたるかは 【 個々の法規の解釈の問題 】 だってさ・・・(´・ω・`)