11/05/04 21:59:21.31 PRFLVFPh
>>624
>>第4版(1926年)から「第三は、緊急必要の場合において・・・」以降の部分は削除されているので、南京戦時に緊急
>>必要の場合における助命拒否は国際慣習法として認められていない。こんな事も知らずに自己解釈とは笑える。
●"自己解釈" してるのはオマエだYO♪自己解釈バーーカ♪・・・(・∀・)
"「第三は、緊急必要の場合において・・・」以降の部分は削除" したマックネーアの方が異端なんだYO♪・・・(笑
|『国際法Ⅲ 田岡良一著 P347』
|またオッペンハイム国際法の戦時の部にも「投降者の助命は、次の場合に拒否しても差支えない、第一は、白旗を掲
|げた後なお射撃を継続する軍隊の将兵に対して、第二は、敵の戦争法違反に対する報復として、第三は、緊急必要の
|場合において(in case of imperative necessity)すなわち捕虜を収容すれば、彼らのために軍の行動の自由が害せら
|れて、軍自身の安全が危くされる場合においてである」という一句がある。
|但しオッペンハイムの死後の版(第四版)の校訂者マックネーアは、第三の緊急必要の場合云々を削り去り、その後の
|版もこれに倣っている。恐らく校訂者は、この一句が戦数についてオッペンハイムの論ずるところと両立しないと認めた
|からであろう。両立しないことは確かである。
|しかし陸戦条規第二十三条(ニ)号の解釈としては、右のオッペンハイムおよびウェストレークの見解が正しいことは疑い
|を容れない。この見解は多数の戦争法研究者によって支持されるところであり、戦数を肯定する嫌いのあるドイツ学者の
|説の引用を避けて、ただイギリスの学者の説のみをたずねても、戦争法の権威スぺートはその陸戦法に関する名著「陸
|上における交戦権」のなかに、投降者の助命が戦時の実際において行われ難く、かつその止むを得ない場合があること
|を論じ、また投降を許して収容した捕虜さえも、軍の行動の必要によって皆殺するの止むをえぬ場合があることは、ロー
|レンスが、一七九九年ナポレオン軍によるトルコ・ジャッファ守備隊四千人の皆殺の例を引いて説くところである。