【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】132次資料at ASIA
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】132次資料 - 暇つぶし2ch600:解説者 ◆ayPjxbmM2c
11/05/02 01:42:57.08 z54LQRRH
>>597
それなら真面目に百姓で働けばいいんじゃないの?
何で一方的な話を信じて議論しているのかよくわからん

どんな境遇であれ、そんなものは南京大虐殺とは関係ないからねぇ。
学歴があろうが無かろうが、事実には全く関係しないんだねぇ。

フタバスズキリュウを発見したのはただの高校生(ただし自らの研究でそこあると確信した上で掘り当てた)、
旧石器時代の証拠を最初に発見したとされる相沢忠洋は、まともに学校に行っていなかった。
ついでに最初に発見したにもかかわらず学会がそれを認めず他の人に勝手にすり替えた(その後、相沢氏が最初の発見者と認定されたが)
ゴッドハンドの石器捏造を暴いたのは、毎日新聞記者たちだったし、ねぇ。


事実を証明するのに学歴など関係ない。
まして数学じゃないんだから、難しい方程式など必要ないはずなんだが。
もっと言うなら、学歴の高いお方たちが証拠一つ見つけられていない時点で、おかしいとか思わないのかねぇ?

601:日出づる処の名無し
11/05/02 08:01:36.41 cXtoIAZQ
>>592
震災で身内を亡くした人が「流されたんですかね」という書き込みみたらどんな気持ちになるか考えた事ある?

602:解説者 ◆ayPjxbmM2c
11/05/02 08:24:29.37 z54LQRRH
>>601
根拠もないのに「大量虐殺犯だ!」と言われた旧日本軍の遺族の気持ちを考えたこと、肯定派はあるのかねぇ?

603:日出づる処の名無し
11/05/02 08:35:52.47 8CTQ8NIQ
601が肯定派かどうかわからんし
>>592が配慮を欠いた書き込みなのもかわらんよ

604:日出づる処の名無し
11/05/02 10:41:24.16 zN7HOX1B
これはみっともないいいわけ

605:日出づる処の名無し
11/05/02 11:46:55.84 8FZLn6Gg
“南京事件”…犠牲者名簿に新たに1万人を追加=中国
URLリンク(news.searchina.ne.jp)

かれらはどういう根拠で、名簿を追加しているんだろう


606:日出づる処の名無し
11/05/02 15:38:34.88 +p3/DlQY
はっきりと言えることは、今後数年以内に名簿上の人数が30万人になりますw
これは共産党の決定ですwwwwwwww

607:日出づる処の名無し
11/05/02 22:51:34.45 r7ZxTzgL
そういやここでは「岡村寧次大将史料」はどういう扱いなの?
個人的に傍証ばかりで信憑性をあまり感じられないんだけど

608:日出づる処の名無し
11/05/03 01:52:46.05 MCj6qg7Z
>>607
過去ログ見ればいいよ
個人的な感想を言わしてもらえば、伝聞ばっかで一次史料ではないね

609:日出づる処の名無し
11/05/03 01:59:35.01 anmevGvH
>>608
既出でしたか、わかりました

610:日出づる処の名無し
11/05/03 02:09:35.64 MCj6qg7Z
>>609
うお、反応早いなw間が開いてるから直ぐレスがくるとは思わなかった
最近、過疎とまでは言わないが肯定派が荒らしに来ないから
何時間とあくことが当たり前の感覚になってるわ

というか岡村寧次氏は南京戦に参加していないし、
あくまで「安全区委員会の被害届」の報告を聞いただけの回想録だからね


611:K-Kがmixiに現れた
11/05/03 03:17:13.76 GI+dazmX
トラ猫はアホだね

とある掲示板で管理人が留守なことを良いことに暴れてるね

こんな書き込みを見つけたよ

>元々ここは南京の事件について知識が充分ない方達を
>否定派側に誘導して上げる場所あろう事を鑑みますに

てめーらが不甲斐無くて誘導できないから愚痴か?
虐殺派に賛同する人がいないだけだよ

612:日出づる処の名無し
11/05/03 04:08:19.81 MCj6qg7Z
>>605
つうか、このスレのまとめサイトのあらゆるコメント欄で
トラ猫や団塊らしきレスがあるぞw あまり詳しく知らないの住人に
過去スレで論破された内容を繰り返し書き込んでいやがるw
URLリンク(alfalfalfa.com)
URLリンク(blog.livedoor.jp)
URLリンク(blog.livedoor.jp)

613:日出づる処の名無し
11/05/03 06:08:34.29 /eze81xv
577 名前:日出づる処の名無し 投稿日:2011/05/02(月) 00:04:05.87 ID:dF6Ct0/Y 1回目
>>574
>不都合なレスをスルー
だからそれは何番だよw「不都合なスレがあるある詐欺くん」
----------------------
トラ猫の「何でも答えてやるぜ」宣言と捉えて問題ないよな
では、とりあえず民間人虐殺の具体的事件でも挙げて貰おうかな
この話振っても出てくるのは、どうせお笑い夏ちゃんだけだろうけどw

614:日出づる処の名無し
11/05/03 09:21:55.08 P6sbbgnA
南京大虐殺はありませんでしたが、南京「口蹄派」大虐殺はありましたw

615:日出づる処の名無し
11/05/03 14:34:33.95 Kt0uCtLF
このスレでは
中島今朝吾日記「捕虜ハセヌ方針」
については、どのような結論になってるの?

616:日出づる処の名無し
11/05/03 14:57:51.53 T4Qyjg2n
そして、不都合な流れから話をそらして無限ループに持ち込むw

617:日出づる処の名無し
11/05/03 15:31:58.17 WF5U4V1x
>>605
スレリンク(newsplus板)

懐疑的なレスがほとんどだね、koueiもさすがにでてこなくなったか

618:日出づる処の名無し
11/05/03 15:39:02.47 /eze81xv
結論も何も捕虜取っているじゃねーかw

619:日出づる処の名無し
11/05/03 15:58:21.83 P6sbbgnA
>>615
最後まできちんと確認しましたか?
「…予定ナリ」で終わっており、処刑が実行された証拠がどこにもありません。
以上から導き出される結論が幾つもあるのですか?

620:日出づる処の名無し
11/05/03 16:22:01.64 BFBA3da/
やっと世間が疑問を抱ける報道がされるようになったな

621:日出づる処の名無し
11/05/04 11:17:36.44 M3sYmXWs
>>6
本来の正しいリンク先は下記ですので、テンプレの修正をお願いします。

URLリンク(oncon.seesaa.net)

622:解説者 ◆ayPjxbmM2c
11/05/04 12:34:39.59 WBOC1VUk
>>615
捕虜にはしない方針、それだけですよ。
書かれてもいない考えまで勝手に断言できるような肯定派とは違いますな。

実際には捕虜にしないでどういう方針だったのか。
武器取り上げて監視下においての解放かもしれないからねぇ。

623:日出づる処の名無し
11/05/04 12:47:56.78 Sc4A5mz2
大体「捕虜ハセヌ方針」を悪意を以て解釈したとしても「降伏を受け入れずに殲滅するだけ」でしょうが
仮に日本軍がこの方針で動いていたとしても捕虜を取るはずがないのだから「捕虜虐殺」はあり得ない

肯定派の連中は何を考えているんでしょうね

624:日出づる処の名無し
11/05/04 14:11:39.31 ySDLWAUr
>>621
そのHPは論点すり替えばっかでまともな反論になってないんだけどw いくつか抜粋してみると、

> 南京城内の非戦闘員が集められていた安全地帯に対して日本軍が砲撃しなかったことが、何故、「立派な
>遣り方」と賞賛され、感謝状まで送られたのか。

未だに感謝状とか言い張ってる時点で終わってるが、あれは日本軍への要望書の冒頭にある形式的な謝辞に過ぎ
ない。仮に砲撃しなかった事に対する感謝状が在ったとしても、それを理由に南京事件を否定する事は出来ない。

>勝利を収めた軍隊が戦場に潜伏中の敗残兵を掃討したり、敗走中の敵軍を追撃したりすることは戦争の常で
>あり、いずれも虐殺にはあたらない。

敗走中の敵軍追撃を虐殺にカウントする学者は笠原等の数人しか居ない。そもそも秦等の中間派が出てくる前の
古い南京大虐殺論の一つの殺害ケースでしかない。この論法では一旦捕らえた敵兵を不法に殺害した事に関して
全く反論になっていない。

>まして南京の安全地帯に潜伏中の支那軍敗残兵は、捕虜でもなければ投降兵でもなく、継戦中の非合法戦闘員
>つまり交戦資格を満たさずに戦闘を行う戦争犯罪人であり、

大嘘。安全区内で支那兵が戦闘をしていた事を示唆する記述は皆無。城内の安全区外で若干の戦闘が在っただけ。
それにハーグ陸戦法規は正規兵であるだけで交戦者の資格を持つと定義している。4条件は民兵・義勇兵等に課せら
れた条件なのに混同している。便衣に着替え安全区内に逃げ込み抵抗した支那兵は交戦者資格を持つ戦争犯罪人。

> 故に戦時法規は一定の条件下において投降の拒否を認めるのである。この見解はオッペンハイムを始め多数の
>戦時国際法家に支持されており、疑いの余地なく正しい。

南京戦前の第4版(1926年)から「第三は、緊急必要の場合において・・・」以降の部分は削除されているので、南京戦時
に緊急必要の場合における助命拒否は国際慣習法として認められていない。こんな事も知らずに自己解釈とは笑える。

> 戦時国際法上、南京大虐殺なるものは存在せず、また成立し得ないことは、もはや説明を要しないであろう。

敵拘束兵の無裁判大量処刑に一切触れずに結論ですかw 秦や北村の本を読んでから書けば恥かかずに済んだのにw

625:日出づる処の名無し
11/05/04 14:12:41.83 ySDLWAUr
>>621
ついでにオッペンハイムの「緊急必要の場合」の勘違いも甚だしいので突っ込んでおく。
オッペンハイムが唱えているのは、その違法性が阻却される場合である。それらは例外であり、原則として投降兵の助命
拒否は違法なのであるから、その学説を認めるとしても違法性阻却事由に該当することを証明しなければならないという事。
否定派はよくこの「緊急必要の場合」を持ち出すが、誰も南京戦時に違法性が阻却される場合が存在した事を証明でき
ない。ただこういう学説があると言ってるだけだ。南京戦時の助命拒否は違法性が阻却される場合であったと証明もせず
にネットで拾った学説をコピペしているだけw

また、田岡氏の文脈にしても、よくある戦数否定論の表現により、 緊急権がそれと矛盾すると誤解を招ていると言ってる
に過ぎないのにそれが読めてない。田岡氏は緊急権を肯定していない。

『戦争法の基本問題』田岡良一
  緊急権の観念は戦争法の中に豫め含まれて居るものであり、此の法を更に緊急権に基いて侵犯することを許さんと
 するのは理論的誤謬であるばかりでなく、斯かる基礎が採られた結果、「如何なる場合に強き軍事的必要に基き交戦
 者が戦争法規の拘束から解かれるかは、個々の法規の解釋の間題である」とは説かれずして、「一般に戦争法規は
 軍事的必要によつて破られる」と言ふ概括的な漠然たる立言がなされた。軍事的必要によつて戦争法が妥当しない
 場合は、一つ一つの法規に就いて、法規解釋の問題として研究せられ、確定られねばならぬ事柄に属するのである。
  戦数否定論者は、恐らく右の如き、誤つて基礎づけられ、誤つて表現せられた戦数肯定論に反對して立つたもので
 あつて、戦争法規の解釋の問題として、強き軍事的必要が法規の妥当性を失はしめる場合の生ずることをも否定しよ
 うとしたものでないことは、彼等の戦争法の著述を通じて、各法規に對する彼等の把握を覗ひ知る時は明かとなる。
 從つて彼等の内心懐抱する観念は本來正しいのであるが、彼等が之を表現するに当つて「総て戦争法規は、法規
 自身が明示的に之を許す場合の外、軍事的必要によつて破られ得ない絶對的効力を持つ」と唱へた時に誤りを生じた。

つまり売り言葉に買い言葉で答えてしまうと誤解を招くという事。田岡氏は自身の言葉で
 単に「戦数によって戦争法を逸脱出来る(ことは否定されていない)」などと主張することは許されるべきではないと思う。
と同著で書いている。緊急権どころか戦数さえ国際法上認められていないとしている。

626:日出づる処の名無し
11/05/04 14:41:53.14 xMGjf42p
間違いなく糞レスだとわかったので、読まずにすっ飛ばしました

三行を待つ

627:日出づる処の名無し
11/05/04 14:42:53.23 OnKaUy1f
否定派は
すくいようの無い
アホ

628:日出づる処の名無し
11/05/04 14:48:16.96 Sc4A5mz2
>>624
>あれは日本軍への要望書の冒頭にある形式的な謝辞に過ぎない。
儀礼なら他の戦場でも沢山例があるって事だよね。その事例いくつ出せますか?

629:日出づる処の名無し
11/05/04 15:45:25.19 jZKsilJG
>>624
ちょこっとそこのHPみてみたけど、論点すり替えといいながら、君の書いてることが
すり替えばかりで見るに耐えない
何かのワードに反応して、どこかで聞きかじったことを適当に書いてない?

最初のやつでいえば、

>未だに感謝状とか言い張ってる時点で終わってるが、あれは日本軍への要望書の冒頭にある形式的な謝辞に過ぎ
>ない。仮に砲撃しなかった事に対する感謝状が在ったとしても、それを理由に南京事件を否定する事は出来ない。

HPの該当の箇所をみてみると、

>南京城内の非戦闘員が集められていた安全地帯に対して日本軍が砲撃しなかったことが、
>何故、「立派な遣り方」と賞賛され、感謝状まで送られたのか。それは他でもない、
>戦時国際法上、日本軍は安全地帯を含む南京城全体に砲火を浴びせ城内の軍民ともに
>打ち砕くことが許されたのに、敢えて軍事上の必要を犠牲にして人道上の配慮を優先し、
>無差別攻撃を実行しなかったからである。

ラーベの手紙を「感謝状」と呼ぶこと自体は確かに違和感はあるね。
でもそれをもってして別に「終わってる」とは思わないけど。

で、ここに書いてあるのは、安全地帯を含む南京城全体に無差別攻撃を実行しなかったということであって、
ラーベの手紙をもってして、君がいう南京事件の否定などそもそもしていない。

これに対する反論は、「いや、日本軍は無差別攻撃をした」にならないとおかしいけど、
君は論点をすりかえてごまかしている。日本軍は無差別攻撃したの?それともこのHPの書いてるほうが正しいの?
この論点をすりかえずに言うとどうなる?

630:日出づる処の名無し
11/05/04 15:54:15.53 jgXzC6Gy
>>624
>この論法では一旦捕らえた敵兵を不法に殺害した事に関して全く反論になっていない。
一旦捕らえた敵兵≠捕虜w
捕らえた敵兵に無条件で捕虜資格を認めるようになったのは1949年からですがw
1949年の条約を1937年に遡って適用する法的根拠はなんですかw


631:日出づる処の名無し
11/05/04 15:55:11.72 IXJRt40C
URLリンク(www21.atwiki.jp)

佐藤論文はかく語りき - 戦数・復仇
1 戦数論とは
 国家の緊急事態(戦争の目的達成や重大な危険からの回避等)においては、戦争法を破っても違法ではないとする説。
 しかし、これを無制限に認めると戦数論の名の下に人道主義を没却することになり問題である。また、そもそも戦争法は、人道主義とともに国家の緊急事態を規定したものであるから、現在では条文に規定がある場合を除いて否定されている。
 戦数論を否定するには、様々な国家の緊急事態について戦争法が規定していることが絶対条件であるが、第二次世界大戦以後、ジュネーブ条約・追加議定書等により、大幅に戦争法が改善・補強されたことも現在否定されている根拠となる。

2 1937年南京事件時の戦数論の学説状況
 1937年当時において、戦数論の学説の全体的な潮流としては、否定する方向に流れていたが、肯定する学者もドイツを中心に存在していた。
 なぜなら当時においては、戦争法の規定が未だ不十分であり、国家の緊急事態を十分に網羅していなかったからである。
 特に、捕虜に関する規定は、第一次世界大戦を経て捕虜に関する規定が不備・不明確であることが判明し、1929年ジュネーブ捕虜条約にて、改善・補強されることになった(さらに第二次世界大戦を経て1949年ジュネーブ第三条約で大幅に補強された)。
 このような背景から、捕虜に関する規定について当時の学説も様々に展開されていた。

3 ラサ・オッペンハイム 戦数論否定の限界-ハーグ23条-
 戦数論の否定論者として代表的な学者は、L・F・L・オッペンハイム(1858-1919)が挙げられる。
 しかし、彼の著作『オッペンハイム国際法論』第二巻(永きにわたり戦時国際法の専門的な解説書として高く評価されてきた)において、およそ次のように書かれていた。

 「投降兵の助命は、次の場合に拒否しても差し支えない。
第一は、白旗を掲げた後なお射撃を継続する軍隊の将兵に対して、第二は、敵の戦争法規違反に対する報復として、
第三は、緊急必要の場合において、すなわち捕虜を収容すれば、彼らのために軍の行動の自由が害せられて、軍自身の安全が危うくされる場合においてである。 」(第三版1921年)
同書第四版(オッペンハイム死後)以降の改訂者は、同規則の存続は「信じられない」との意見を表明している。

 このように、戦数論否定論者の代表者であっても、捕虜に関しては戦数論や復仇を認めざるを得なかったことは、当時の戦争法が不完全であった証であるといえる。
 同様の記述が日本の国際法学者においても見られる。

 「故ニ戦數説ハ採用スルコトヲ得サルモノトス 但シ報仇及自衛權ノ發動ト認ムヘキ場合ハ事實戦争法規違反ノ行動ヲ爲スモ敢テ非難スヘキモノニ非サルコト勿論ナリ 」「国際法提要」P315~316(遠藤源六 清水書店 1933年)

4 結論
 日本は、捕虜を復仇の対象とすることを禁止する等を定めた1929年ジュネーブ捕虜条約を1937年当時批准していない。戦数論は完全には否定できず、復仇も許される。これらのファクターは南京事件を議論するうえで排除できないであろう。


632:日出づる処の名無し
11/05/04 15:57:58.13 IXJRt40C
>>631
久しぶりに暇だったので 書いてみました。

戦数論と復仇について 

否定派のみなさんの理解の一助になってくれれば幸いです。

追伸
>>6 のリンク先は正しくは>>621ですので きちんと変えておいてくださいね

633:日出づる処の名無し
11/05/04 16:08:00.47 IXJRt40C
ラーベの感謝状については、

 日本軍が安全区に対して砲撃による無差別攻撃を自制したこと 
 
これについて感謝の意を述べている重要な文書である。
儀礼的であるかどうかで名称をつけていない。

 よく考えてほしい

 安全区に対して無差別の砲撃をしなかった

 のにもかかわらず、

 犠牲者が数万人???


 ありえますか? 砲弾使わず、日本刀でなますぎりですか?


 中国はおろか国内の肯定派がいかにおろかであるか ラーベの感謝状 によって 明らかにされています。

 日本軍は安全区に対して、無差別攻撃を仕掛けなかった 

 ゆえに ラーベの『感謝状』 なのである。

634:日出づる処の名無し
11/05/04 16:14:07.60 IXJRt40C
>>624
オッペンハイムは1919年に死んでいるんだよね。

4版を出したのは、彼の弟子で、記述を削除したのも弟子。


つまり、記述の削除前がオッペンハイム自身の見解なんだよね。


権威があるのは、生前の説か、死後の弟子の説か  明らかだよね。



肯定派って つくづく ばーかだよねーーーーーーーーーーーw

635:日出づる処の名無し
11/05/04 16:33:36.64 IXJRt40C
>>625
>田岡氏は緊急権を肯定していない。
はへ? 

前に第六項に述べた様に、戦争法規を作るに当つて交戦國の軍事的必要は常に顧慮せられ、交戦者に或る行爲を命ずることが、彼の軍事的利益を害せずと認められる時、
又はたとへ害することは豫測せられても、害される軍事的利益は重大ではなく、軍事的利益の犠牲によつて救はるべき人道的利益は比を失して重大であると認められる時、
交戦者に此の行爲を命ずる法規が作られるのであるが、併し此の場合に顧慮せられる軍事的必要.は、戦時に《通常》発生すべき事態に於ける軍事的必要である。
法規制定者は、通常発生する事態を念頭に置いて、此の事態の下に於ける軍【126】事的必要の性質及び程度を考慮し、之と人道的要求との調和を計るのである。
其の結果として表面上或る法規の妥当すべきが如く見える場含であつて、而も此の法規の制定者が豫見した軍事的必要と人道的要求との均衡は保たれ得ず、より強い軍事的必要が支配すると言ふ特別の場含は生ぜざるを得ない。
 例へば武器を捨てて降を乞ふ者を攻撃せず自軍に収容して保護することは、通常の場含には軍の安全及び軍事行動の成功を害する虞はないであらう。
しかし我が軍の迅速な移動作戦が必要な場含、又は我が軍の食糧が欠乏して居る場合に、投降者を収容することは、軍事行動の成功を害し、又は軍の安全を害する場合があるであらう。
睦戦條規第二十三條(ニ)號「助命せざるの宣言の禁止」は通常の事態を念頭に置いて作られた規定である。
文言の表面上、此の規定は総ての場合に於ける投降者に適用せらるべきものの如く見えるが、此の法規の根抵に横はる人道的要求と軍事的必要との均衡に鑑みる時、此の法規の妥当しない例外の場含は生ぜざるを得ないのである。

田岡氏はこのようにおっしゃっていますが?

日本語勉強してから出直して来たら? プゲラw

636:日出づる処の名無し
11/05/04 16:36:19.79 IXJRt40C
田岡氏はこのようにも述べていますけど プゲラゲラw

要するに、戦数を論ずるに当つて之を否定する諭者も、個々の戦争法規を解説するに当つては、軍事的必要によつて法規の拘束が解かれる場合の在ることは認めざるを得ないのであり、
彼等の唱へる「軍事的必要によつて法規から離れることが許されるのは、法規が明示的に之を許す條款を含む場含に限られる」と言ふ断定を、自ら打破って居るのである。
かゝる矛盾の生じた理由を我々は反省して見なければならない。



色眼鏡で見ているから、見えないんだよねw

637:日出づる処の名無し
11/05/04 16:41:15.98 IXJRt40C
肯定派は田岡氏が戦数否定論者とか断定しちゃまずいんじゃないのー?
結論としてこんなこといってるよw

 從來戦時國際法の著述を書く者は、屡々其の序論的部分に於いて、戦数に関する一勧を設け、肯定説又は否定説を主張した。
そして此の場合に、肯定論者は、一般に戦争法規は軍事的必要によつて破られる、と唱え、否定論者は、一般に戦争法規は、軍事的必要約款あるものを除き、軍事的必要によつて破るを許さず、と唱へるのを常とした。
併し私の信ずる所によれば、軍事的必要と戦争法の効力との関係に就いて、斯かる概括的一般的な立言をなすことは危険であつて、問題は個々の戦争法規の解釋に移されねばならぬ。
曾つて著はした戦争法の綜合的著述に、私は【133】序論的部分に於いて一般諭として戦数を説かずして、個々の法規に就いて軍事的必要によつて破られる場合を、法規の存在理由と對照しつゝ説明する方針を採つた。
斯く普通の體系と異る方針を採つた所以を、其の著書中に説明する餘裕がなかつた爲に省略したが、講壇に於いては数年來説き來つたことであつて、今囘機會を得て、愚稿を公けにすることにしたのである。


肯定派の曲解がまた一つ明らかになったな。


併し私の信ずる所によれば、軍事的必要と戦争法の効力との関係に就いて、斯かる概括的一般的な立言をなすことは危険であつて、問題は個々の戦争法規の解釋に移されねばならぬ。

どう見ても、戦数否定説ではありません。本当にありがとうございました。

638:日出づる処の名無し
11/05/04 16:42:45.92 GQ8H24w1
>>632
田岡良一は「これらの学者は、戦数を論じる箇所においては、戦数否定論を唱えながら、個々の戦争法規の解釈に当たっては戦数を是認しているのである」と指摘しているんだがw
少なくとも戦数は否定されていない。

639:日出づる処の名無し
11/05/04 17:29:08.23 IXJRt40C
>>624
書いてみた

Q.なぜラーベの感謝状なのか?
A. 防守都市で無差別攻撃が可能であった安全区に対し、 日本軍は砲撃による無差別攻撃を自制した ことを証明する重要な文書であるから。
 それは同時に、南京城内で数万人規模の虐殺が行われ得ないことの状況証拠でもある(中国の主張する城内30万人虐殺説の有力な否定証拠である)。 
 なぜなら、手っ取り早く虐殺するには、一か所に集まっている安全区に砲弾で無差別攻撃を仕掛ければ済むからである。日本軍は一般市民を虐殺する意図は持っていなかったと完全に証明できる文書なのである。
 この文書があるおかげで、数万以上の虐殺を主張する説は、日本軍は砲弾を使わず、一人一人日本刀などを使って数万人殺したと、間抜けな論を展開せざるを得ないのである。
 ゆえに、ことさら感謝状というところに難癖をつけて、この文書の本当の重要性を覆い隠し、この資料の価値をすり替えようと姑息な努力をしているのである。
 しかもこの努力は、無知な一般人に対し、ある程度報われている(一般人は軍隊経験もなく軍事目標主義などというものは知らない)ので、残念なところである。

640:日出づる処の名無し
11/05/04 18:34:30.78 IXJRt40C
>>624
>一旦捕らえた敵兵を不法に殺害した事に関して
これについても、反論をそのうち書こうとおもっているけど
一応 佐藤論文では

第二次世界大戦の経験に鑑みて、一九二九年捕虜条約をさらに大幅に改善し拡大した一九四九年のジュネーブ第三条約(捕虜の待遇に関する条約)の第五条は、
「本条約は、第四条に掲げる者〔捕虜の待遇を受ける資格のある者〕に対し、それらの者が 敵の権力内に陥った時から最終的に解放され、且つ送還される時までの間、適用する」、
「交戦行為を行って敢の手中に陥った者が第四条に掲げる部類の一に属するか否かについて疑いが生じた場合には 、その者は、その地位が権限のある裁判所によって決定されるまでの間、本条約の保護を享有する」と規定している。
 一九四九年捕虜条約は、一九二〇~三〇年代の捕虜に関する国際法規に比較して飛躍的に進歩した内容を示していて、もちろん支那事変当時の関連諸問題に直接影響を与えるものではないが、
少なくとも右の第五条に見られる「敵の手中に陥った者」のことごとくが「敵の権力内に陥った者」(捕獲国から国際法上の捕虜としての待遇を保証された者)とは限らないことを示唆している点において、注目に 値しよう。

と書かれている。
大事なところなのでもう一回。

少なくとも右の第五条に見られる「敵の手中に陥った者」のことごとくが「敵の権力内に陥った者」(捕獲国から国際法上の捕虜としての待遇を保証された者)とは限らないことを示唆している点において、注目に 値しよう。

>安全区内で支那兵が戦闘をしていた事を示唆する記述は皆無。
無理ありすぎる。 >>11‐12 停戦も、降伏もしていないんだから攻撃されても文句いえないですよね
どうしても認めないんだなぁ

641:日出づる処の名無し
11/05/04 18:40:47.26 xMGjf42p
三行じゃなかったけど、ご苦労様でした

642:日出づる処の名無し
11/05/04 19:30:48.60 IXJRt40C
その一は、「安全区」に遁入・潜伏して、便衣(民間人の平服)に変装した支那兵の摘出・処断である(その具体的な人数等に関しては、『南京戦史』 三四二~三四三頁の第五表に詳しい)。
 右の安全区は、南京在住の第三国人有志が十二月初めに南京安全区国際委員会という非政府機関を設立して、南京城内の特定区域(三・八平方㌔)を難民のための中立地帯として設定し、外交ルートを通じ日本側にもその保証を求めてきたものである。(P316)
 国際法でいう中立地帯とは、交戦国間の合意に基づいて設定され、敵対行為に参加しないか、または戦闘外に置かれた非戦闘員・住民を軍隊の作戦行動の影響から保護することを目的とするものであるが、
日本軍当局は、右委員会の中立性維持能力を危ぶんで、この安全区を正規の中立地帯として公式に承認することはしなかったが、軍隊の立入禁止区 域の設定という趣旨は諒として、事実上安全区の存在を尊重する
-もちろん、支那軍による同様の尊重が必須の条件とされたが-ことにしたのであった。(P316-P317)
 南京城内外での激戦の結果、安全区内に遁入・潜伏する支那敗残兵の数は少なくなかった。
 一般に武器を捨てても(機会があれば自軍に合流しようとして)逃走する敵兵は、投降したとは認められないので、攻撃できるのである。
安全区に逃げ込んだ支那兵は、投降して捕虜になることもで きたのに、それをしなかったのであり、
残敵掃討が諸国の軍隊にとってむしろ普通の行動であることを考えると、敗残兵と確認される限り、便衣の潜伏支那兵への攻撃は合法と考えられるが、
安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、
安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。

643:日出づる処の名無し
11/05/04 19:32:18.78 IXJRt40C
>>624
>>640
佐藤論文においても、便衣兵の摘出・処刑は合法だとさ

644:<
11/05/04 21:27:20.26 PRFLVFPh
>>624
学校にも行けなかった自己解釈バーカがまだ粘着してら・・・(笑

  >>便衣に着替え安全区内に逃げ込み抵抗した支那兵は "交戦者資格を持つ戦争犯罪人"
    ↑
  ■これ何?交戦者資格を持った戦争犯罪人とかいるの?♪・・・(・∀・)

  >>敵拘束兵の "無裁判大量処刑" に一切触れずに結論ですかw
    ↑
  ■まだ "無裁判大量処刑" という "捏造用語" に粘着してるの~~~?♪・・・(・∀・)
   敵拘束兵をどんな罪状で裁判にかけるの~~~?♪・・・(・∀・)

645:<
11/05/04 21:32:38.74 PRFLVFPh
>>624-625
田岡氏は 【 軍事的必要 】 に基く戦数は 【 肯定 】 してんだYO♪バーーーカ♪・・・(・∀・)

  |『国際法Ⅲ 田岡良一著 P352』
  |「戦争法規は戦時に通常発生する事態における軍事的必要のみを考慮して、その基礎の上にうち建てられたものであるから、より大
  |きい軍事的必要の発生が法規の遵守を不可能ならしめることは実際に必ず生ずる。この場合に法規は交戦国を拘束する力を失う。
  |具体的にどういう場合がこれに当たるかは、個々の法規の解釈の問題として決定されねばならぬ」という言葉によって表現せられた
  |ならば、この説には、戦数論を否定した学者といえども賛成せざるを得ないと思う。この意味において戦数は肯定さるべきものと思う。

オマエの日本語の逝かれ方はトラ猫そっくりなんだよなwwwwww

646:<
11/05/04 21:42:34.39 PRFLVFPh
>>624-625
●そして国際法学者佐藤教授見解によれば、南京戦時の日本軍には 【 軍事的必要があった 】 との事♪・・・(・∀・)

  |『南京事件と戦時国際法 佐藤和夫』
  |五、結論的所見
  | ・・・・ 日本軍の関係部隊には緊迫した 【 軍事的必要 】 が存在した場合のあったことが知られる。

●以上より、南京戦時の捕虜殺害に対する 【 国際法学者佐藤和男氏の結論 】 がこれ♪・・・(・∀・)∩
    ↓      ↓      ↓
  |www.toidatoru.com/pdf/nankin.pdf
  |二〇〇七年三月の「南京問題小委員会」に講師として参加された青山学院大学名誉教授で国際法が専門の佐藤和男博士は、
  |『偕行南京戦史』に記載されている捕虜の処断を検証した。
  |① 第九師団歩兵連隊による安全区掃討作戦において摘出した便衣兵六六七〇名の処断。
  |② 第十六師団歩兵第三三連隊の太平門、下関、獅子山付近で捉えた捕虜三〇九六人の処断。
  |③ 第十六師団歩兵第三〇旅団が南京西部地区警備中に捕らえた敗残兵数千人の処断。
  |④ 第百十四師団歩兵第六六連隊第一大隊が雨花門外で捕らえた捕虜一六五七人の処断。
  |⑤ 山田支隊が幕府山付近で捕らえた捕虜数千人の処断。
  |以上、右列記した事例について佐藤博士は、いずれも戦時国際法違反でないと断定し、
  |現在、南京問題研究者が素人判断で捕虜の処断を「虐殺」とする研究に対して苦言を呈していた。(資料17)

●糞汚ねーレスを曝してんじゃねーよボケ!オイラも飛ばし読みしてしてねーワwwwww

647:<
11/05/04 21:59:21.31 PRFLVFPh
>>624

  >>第4版(1926年)から「第三は、緊急必要の場合において・・・」以降の部分は削除されているので、南京戦時に緊急
  >>必要の場合における助命拒否は国際慣習法として認められていない。こんな事も知らずに自己解釈とは笑える。

●"自己解釈" してるのはオマエだYO♪自己解釈バーーカ♪・・・(・∀・)
  "「第三は、緊急必要の場合において・・・」以降の部分は削除" したマックネーアの方が異端なんだYO♪・・・(笑

  |『国際法Ⅲ 田岡良一著 P347』
  |またオッペンハイム国際法の戦時の部にも「投降者の助命は、次の場合に拒否しても差支えない、第一は、白旗を掲
  |げた後なお射撃を継続する軍隊の将兵に対して、第二は、敵の戦争法違反に対する報復として、第三は、緊急必要の
  |場合において(in case of imperative necessity)すなわち捕虜を収容すれば、彼らのために軍の行動の自由が害せら
  |れて、軍自身の安全が危くされる場合においてである」という一句がある。
  |但しオッペンハイムの死後の版(第四版)の校訂者マックネーアは、第三の緊急必要の場合云々を削り去り、その後の
  |版もこれに倣っている。恐らく校訂者は、この一句が戦数についてオッペンハイムの論ずるところと両立しないと認めた
  |からであろう。両立しないことは確かである。

  |しかし陸戦条規第二十三条(ニ)号の解釈としては、右のオッペンハイムおよびウェストレークの見解が正しいことは疑い
  |を容れない。この見解は多数の戦争法研究者によって支持されるところであり、戦数を肯定する嫌いのあるドイツ学者の
  |説の引用を避けて、ただイギリスの学者の説のみをたずねても、戦争法の権威スぺートはその陸戦法に関する名著「陸
  |上における交戦権」のなかに、投降者の助命が戦時の実際において行われ難く、かつその止むを得ない場合があること
  |を論じ、また投降を許して収容した捕虜さえも、軍の行動の必要によって皆殺するの止むをえぬ場合があることは、ロー
  |レンスが、一七九九年ナポレオン軍によるトルコ・ジャッファ守備隊四千人の皆殺の例を引いて説くところである。

648:<
11/05/04 22:03:25.85 PRFLVFPh
ちなみに立氏の方は 【 緊急状態 】 に際して国際法遵守不可能な場合がある事を認める見解・・・(´・ω・`)

  |『戦時国際公法 立作太郎著 P6』
  |但し緊急の危険を免るる道なき場合には緊急状態が存在するものにして戦時法を守らざるも其の行為は免責行為と為るべ
  |きものとす

649:<
11/05/04 22:45:33.85 PRFLVFPh
>>625
おい♪惨めな時読解力の自己解釈バーーカ♪オマエ、田岡氏の見解文の文意が全然理解できてないだろ?・・・(笑

  |戦数否定論者は、恐らく右の如き、誤つて基礎づけられ、誤つて表現せられた戦数肯定論に反對して立つたものであつて、
  |戦争法規の解釋の問題として、強き軍事的必要が法規の妥当性を失はしめる場合の生ずることをも否定しようとしたもので
  |ないことは、彼等の戦争法の著述を通じて、各法規に對する彼等の把握を覗ひ知る時は明かとなる。

  |從つて彼等の内心懐抱する観念は本來正しいのであるが、彼等が之を表現するに当つて「総て戦争法規は、法規自身が明
  |示的に之を許す場合の外、軍事的必要によつて破られ得ない絶對的効力を持つ」と唱へた時に誤りを生じた。

  ■簡単に言えば田岡氏は戦数否定論者に対して 「オマエらが勘違いしてるんだよバーカ♪」 って書いてるんだけど?・・・(笑

650:日出づる処の名無し
11/05/05 00:12:23.57 Bw1+xBWN
ワロタ(笑)
基地害肯定派の読解力惨めすぎ(笑)

651:<
11/05/05 00:54:47.25 ABkA9CAW
>>625
この自己解釈バーカは端折って引用してるが、オイラが持ってる『国際法Ⅲ』にも全く同じ見解が載ってた・・・(´・ω・`)

  |『国際法Ⅲ 田岡良一著 P351-352』

  |しかるに戦争法規は軍事的必要と人道的要求との一定の釣合の上に成立するものであるから、戦争法規について、法規存在の理
  |由に鑑みて法規が妥当しない場合というのは、つまりこの均衡が破られ、軍事的必要が他の要素に優越する場合である。戦数肯定
  |論者が「戦争法規は通常の場合には遵奉せられ得、またされなければならないものであるけれども、とくに強い軍事的必要が生じた
  |場合には、この軍事的必要は法規に優先する」と言うのが、この事理を表現しようとするものであるならば、彼らの考えは根底におい
  |て誤っていない。

  |しかし彼らはその説の支持点を緊急権の理論に求めようとしたところに、基礎の選択を誤ったのであって、前に述べたように、緊急
  |権の概念は戦争法のなかに予め含まれているものであり、この法を更に緊急権に基いて侵犯することを許そうとするのは理論的誤
  |謬であるばかりでなく、こういう基礎が採られた結果、いかなる場合に重大な軍事的必要に基いて交戦者が戦争法規の拘束から解
  |かれるかは、個々の法規の解釈である、とは説かれないで、一般に戦争法規は軍事的必要によって破られる、という概括的な漠然
  |たる立言がなされた。こういう一般的な表現の下ではこの説は濫用の危険ある説となる。

  |戦数否定論者は、右のように誤って基礎づけれら、誤って表現せられた戦数論に反対して立ったものであって、戦争法規の解釈の
  |問題として、強い軍事的必要が法規の妥当性を失わしめる場合の生ずることをも否定しようとしたものではないことは、彼らの戦争
  |法の著書を通じて、各法規に対する彼らの解釈を観察すれば明らかである。従って彼らの内心に抱く観念は本来正しいのであるが、
  |彼らがこの観念を表現するに当たって「総て戦争法規は、法規自身が明示的にこれを許す場合の外、軍事的必要によって破られ得
  |ない絶対的効力を持つ」と唱えたことによって誤りを生じた。法規が「軍事的必要条項」を含まないものであるときにも、軍事的必要に
  |よって妥当しない場合は多く、彼らの戦争法の著述自身もこのことを証明するからである。

  |要するに不用意な表現方法が両説をして共に誤解を招く説たらしめたのであって、もし「戦争法規は戦時に通常発生する事態におけ
  |る軍事的必要のみを考慮して、その基礎の上にうち建てられたものであるから、より大きい軍事的必要の発生が法規の遵守を不可
  |能ならしめることは実際に必ず生ずる。この場合に法規は交戦国を拘束する力を失う。具体的にどういう場合がこれに当たるかは、
  |個々の法規の解釈の問題として決定されねばならぬ」という言葉によって表現せられたならば、この説には、戦数論を否定した学者と
  |いえども賛成せざるを得ないと思う。この意味において戦数は肯定さるべきものと思う。

  ■どの様な場合が軍事的必要にあたるかは 【 個々の法規の解釈の問題 】 だってさ・・・(´・ω・`)

652:<
11/05/05 00:56:21.63 ABkA9CAW

んで、【 個々の法規の解釈 】 をするのは国際法学者の任務だってさ・・・(´・ω・`)

  |『国際法Ⅲ 田岡良一著 P351』

  |何人も知るように、凡そ法規は、その文言の通常の意義が及ぶ範囲に完全に妥当するものではなく、妥当の範囲はその法規の存在
  |理由に照らして、一定の限界を持つ。戦争法規もまたその存在理由に照らして一定の限界があることは言うまでもなく、如何なる場合
  |法規が妥当性を失うかは、各個の戦争法規の解釈の問題として考えて見ねばならぬ事柄である。この研究は畢竟平時法と戦争法と
  |を通じて国際法学者の任務であるところの、法規の存在理由を究め、これに基いて法規の拡充の限界を定めることに他ならない。

  ※『畢竟(ヒッキョウ)』 ⇒ 究極、至極、最終などの意。
  ※上記見解は>>651の直前のもの・・・(´・ω・`)

653:<
11/05/05 01:22:30.33 ABkA9CAW

ところでチンカスK-Kはmixiの何処にいるの?・・・(´・ω・`)

654:日出づる処の名無し
11/05/05 09:34:33.36 /SRoTdbr
その田岡説に対して、戦時国際法学者の藤田久一が否定しているってわけだね。

藤田久一『国際人道法』P65
しかし、この軍事必要概念も戦数と実際上区別し難く、結局戦数論と選ぶところがなくなってしまうと思われる。
そもそも、戦争法、人道法の諸規定は軍事必要により多くの行動がすでに許容される武力紛争という緊急状態においてなお遵守が要請されるものであるから、それらの規定は予め軍事必要を考慮に入れたうえ作成されている。
したがって、条約規定中、とくに、「緊急な軍事上の必要がある場合」とか「軍事上の理由のため必要とされるとき」といった条項が挿入されている場合を除き、戦数や軍事必要を理由にそれらを破ることは許されない。
このいわば戦数否定論は、ユス・コーゲンス的色彩の濃い人道法の性質に照らしても、またジュネーブ条約の規定や米英の軍事提要の動向(The Law of Land Warfare,FM27-10[1956] sec.3;The Law of War on Land,The War Office[1958],sec.633)からみても正当であるといえよう。

655:日出づる処の名無し
11/05/05 09:44:37.08 uOm5HW2Z
>>654
で、肝心のアメリカや国民党は遵守していたのかい?対戦国が守っているのに日本が無視していたのなら国際的非難が上がるだろうなw
結局どの国も守らなかった机上の空論持ち出して、お前等何やりたいんだ?

656:日出づる処の名無し
11/05/05 09:45:24.82 fxfpzGq6
>>654
藤田は【現代の】国際法学者であって
戦数論は現代では明文で規定されている以外否定されていると言う点で議論の一致をみている。

我々が議論しているのは、【1937年当時の】戦時国際法の動向だよ。

657:日出づる処の名無し
11/05/05 09:48:40.93 fxfpzGq6
南京当時は、戦数論は否定しきれないというのが 結論じゃないかな

日本は、1929年の捕虜条約を批准していないしね。

ちなみにアメリカはジュネーブ条約を現在も批准していないから、戦数論は展開しようと思えば展開できるから
日本は2004年に批准しちゃったけどね

658:日出づる処の名無し
11/05/05 09:56:10.67 fxfpzGq6
戦数に関しては

>>631 が 簡潔にまとめてあるから 肯定派はこれに対していちゃもんをつけてみてよ

きちんとした反論を読んで見たい


659:日出づる処の名無し
11/05/05 10:10:53.15 l2lDJsQ8
降伏もせずに、軍服に着替えて安全区に逃げ込んで国際法を全く無視している中国兵に対して

20万人の中国人を一人一人厳格に吟味して裁判かけろという、肯定派の論理は

どうかんがえても通らないと思うぞ。

660:日出づる処の名無し
11/05/05 10:14:19.54 /SRoTdbr
>>656
藤田久一が論じているのは、戦数全般の法的性質だ。
そして、田岡説を批判しているわけだから、田岡説をもって戦数を肯定することも出来ないわけ。

で、>>652で書いているとおり、【 個々の法規の解釈 】 をするのは国際法学者の任務だということ。
素人の感想文では、根拠にならんよ。

661:日出づる処の名無し
11/05/05 10:20:37.65 6tCDDTUy
URLリンク(ja.wikipedia.org)

662:日出づる処の名無し
11/05/05 10:27:44.41 hGEf3QMb
>>660
戦数に関する説をまとめると

藤田説 原則否定 但し、条文に規定されている場合は肯定。

オッペンハイム説 原則否定 例外的に肯定。

田岡説 ここの法規の解釈で 肯定される場合もある。


どの説をとっても 完全に否定はされてないね

663:日出づる処の名無し
11/05/05 10:31:40.02 /SRoTdbr
>>662

違うよ。
>>654はで、「この軍事必要概念も戦数と実際上区別し難く」と書いてあるように、「戦数」とは違う「軍事必要概念」、つまりは田岡説を批判している。
そして、その田岡説も、「結局戦数論と選ぶところがなくなってしまう」として、否定されるわけだ。

664:日出づる処の名無し
11/05/05 10:37:56.45 uOm5HW2Z
>>663
何を言おうが、当時どの国も守っていない机上の空論だろw
国民党は遵守していたのか答えてみろよ

665:日出づる処の名無し
11/05/05 10:38:34.77 hGEf3QMb
>>663

だから、田岡説は、現在の国際法の下では、否定はされているよ

問題は1937年当時はどうかということ。当時も否定されたと考えているの?

666:日出づる処の名無し
11/05/05 10:41:14.42 l2lDJsQ8
>>663
>>631によると
田岡以外でも 戦数論は否定してても、例外をみとめている学説があるけど
これに関してはどんな評価なの?

 「故ニ戦數説ハ採用スルコトヲ得サルモノトス 但シ報仇及自衛權ノ發動ト認ムヘキ場合ハ事實戦争法規違反ノ行動ヲ爲スモ敢テ非難スヘキモノニ非サルコト勿論ナリ 」「国際法提要」P315~316(遠藤源六 清水書店 1933年)

667:日出づる処の名無し
11/05/05 10:51:25.87 dbJwMWPA
URLリンク(www5.ocn.ne.jp)
 サイゴンの路上で処刑されるベトコンの有名な写真である。
 ベトコン兵士に向かって無表情に拳銃を撃ったのは、サイゴン警察長官のグエン・ゴク・ロアンであり、撃たれたベトコンはグエン・バン・レムという名の将校だった。
 皮肉なことに二人ともが同じグエンという名であった。
 この惨い写真が報道されることによって、ソンミ村同様に、アメリカ国内でベトナム戦争の反対意見が盛り上がった。
 その意味では処刑されたグエンの死も無意味とはならなかったが、実はそのグエンは、捕まって処刑される数時間前には、警察長官のグエンの側近とその家族を皆殺しにしていたのだった。
 だから警察長官はベトコンであるための処刑と、個人的な報復の二重の意味で、彼を殺したのであった。
 この写真だけを見れば、なんて残酷で非道なことだと思うが、その背景を知ればまた考え方が変わってくる。
 しかしこの写真だけで誤魔化されてはならない。写真は往々にして間違った印象を見る者に与えることがあることを注意しなくてはならない。

668:日出づる処の名無し
11/05/05 11:04:35.59 hbJFa9nH
オサマを殺したオバマは、国際法的で死刑判決になるの?

669:日出づる処の名無し
11/05/05 11:12:05.76 XiW9xxyI
アメリカが戦争負けたら、なるでしょうね

670:日出づる処の名無し
11/05/05 11:19:41.98 /SRoTdbr
>>665
>だから、田岡説は、現在の国際法の下では、否定はされているよ
>問題は1937年当時はどうかということ。当時も否定されたと考えているの?

だから、当時も今も関係なく、「戦数」やそれ以外の「軍事必要概念」の法的性質について、藤田は述べているんだよ。
したがって、「現在」や「1937年当時」という時間的制約は関係ないわけ。

671:日出づる処の名無し
11/05/05 11:28:34.31 uOm5HW2Z
>>670
お前の>>654に書いて有る[1956]とか[1958]って数字は何ですかw

672:日出づる処の名無し
11/05/05 11:31:42.48 fxfpzGq6
>>670

このいわば戦数否定論は、
ユス・コーゲンス的色彩の濃い人道法の性質に照らしても、
またジュネーブ条約の規定や
米英の軍事提要の動向(The Law of Land Warfare,FM27-10[1956] sec.3;The Law of War on Land,The War Office[1958],sec.633)
からみても正当であるといえよう。


1937年にはジュネーブ条約など存在していないけど?
藤田の学説が 当時の国際法学会において通説あまつさえ各国の軍隊を拘束するほどの説得力をもたないとおもうけど

そもそも、国際法がすべての軍事的必要に関して規定されていたのなら、戦数の否定は当然だが
当時の国際法は不十分であったことは、そのあとのジュネーブ条約等の制定によってあきらかなんだが
そこのところはどう考えるの?

>>666の遠藤説はどう解釈するの? 
「国際法提要」は戦前の日本ではよく読まれていたみたいだけど
戦数は否定しているけど 
報仇及自衛權ノ發動ト認ムヘキ場合 は 違法性を阻却することは認めるの?

673:日出づる処の名無し
11/05/05 11:36:46.74 CbeFg8uU
藤田はこう言っている

そもそも、戦争法、人道法の諸規定は
軍事必要により多くの行動がすでに許容される武力紛争という緊急状態においてなお遵守が要請されるものであるから、
それらの規定は予め軍事必要を考慮に入れたうえ作成されている。


それらの規定は【予め】軍事必要を考慮に入れたうえ作成されている。
それらの規定は【予め】軍事必要を考慮に入れたうえ作成されている。

予め 作成されたというなら ジュネーブ条約が制定されたのはなぜ?
予め 作成されなかったからでは?

ここについての言及を、あなたは説得的に言及しないと 藤田がそういってるから 戦数は否定だといわれても誰も納得しないよ

674:日出づる処の名無し
11/05/05 11:51:13.93 P2D3DWjq
レスとは関係ないがなかなか面白い物を見つけたw
URLリンク(1st.geocities.jp)
そこでふと、論争の激しかった「南京事件」のことを思い出し、図書館に行ってみたら、
たまたまその図書館にあったのが、秦郁彦著『南京事件ー虐殺の構造・増補版』であった。
読んでみて、そこで仰天した。
どうも史料として使われている文書の内容が、何だかおかしい。
それに、兵隊さんが戦争で駆け回りながら書いた日記って、どれほどの走り書きだろう、
と、思って見た「井家又一日記」が、
自分が持っていた、昭和10年平凡社『手紙講座』全8巻・手書き実例170篇、の知識から考えても、想像もできないような、
清書したような文字、画数の多い難しい数字、草書、変体がな、なのだ。ペン字のように見えたのも変だった。
その日記の文章写真は、1986年2月に新書に掲載されてから多くの人の目に触れたが、
誰にもその奇妙さを指摘されなかったらしい。

URLリンク(1st.geocities.jp)
***から下の文は、秦郁彦『南京事件・増補版』中公新書2007年P131にある、
井家又一日記12月16日の、手書きの文章写真を活字に直したものです。

日本語としておかしな部分、画数の多い正式漢数字(大字)、
戦場に合わない、時代錯誤の変体仮名(へんたいがな)交じりの凝った文字使い、
戦前の旧仮名遣いではあり得ない間違い「いる」、         *旧かな遣い「ゐる」についての戦前の教育体験者の話
用語の間違い、
自然現象としてあり得ない月の高さの描写など、
疑問点がたくさんあります。
最後の8行はグーグル検索で出てきた「井家又一日記」です。
昭和12(1937)年には、これほどの変体仮名を書ける人は少なく、
    (明治33年(1900年)の小学校令で、「現代ひらがな」使用が固定化
                         著名人と「かな遣い」・昭和10年平凡社『手紙講座』手書き実例170点)
さらには、文語韻文系の文ならまだしも、これを口語平叙文で書くようなことは、
日本人の常識としては、なかったはずです。
それが、虐殺記事のある文章に出てくるのです。
凝った文字の多用は、それだけで、戦場虐殺日記にしては異常に思われます。


675:日出づる処の名無し
11/05/05 13:55:23.62 /SRoTdbr
>>672
落ち着いて、よく読んでみろ。
ジュネーブ条約や米英の軍事提要の動向は、論理が「正当」である根拠だろ。

そして、「ユス・コーゲンス的色彩の濃い人道法の性質」という部分も、しっかり注意すべき部分だろうな。
藤田が論じているのが、戦数と戦時国際法の、法的性質に対する言及であることを明示的に示している。

筒井若水が指摘するとおり、戦数が行き着く先が「戦時法そのものが否定される結果になり得る」こと、戦数が「単に違法を糊塗するためのものであった」こと、から考えても、戦数を認められないというのが、国際法学上のスタンダードなわけ。
その国際法学上のスタンダードとして、田岡説も否定されているのが現実。

否定論者は現実も否定しなければならないのだから、辛いよなw

676:日出づる処の名無し
11/05/05 13:56:56.65 /SRoTdbr
どうやら、K-Kさんの資料集が更新されているみたいだな。

URLリンク(kknanking.web.infoseek.co.jp)

677:日出づる処の名無し
11/05/05 14:04:25.13 Aj8VyLLq
>>676
阿羅健一の「兵士たちの「南京事件」 城壘」は
以前このスレにも文字起こしして貼ってた人いたね。
それに影響されたのかしらないけども。
この本は、古本屋あさるか、オークションとかで入手するしかないから
貴重なものではあるね

678:日出づる処の名無し
11/05/05 14:17:41.41 uOm5HW2Z
>>675
アンタの言う法はどの国が遵守していたの?
現実と闘っているのはどう見ても肯定派w

679:日出づる処の名無し
11/05/05 14:31:56.38 hbJFa9nH
668 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/05/05(木) 11:04:35.59 ID:hbJFa9nH
オサマを殺したオバマは、国際法的で死刑判決になるの?

669 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/05/05(木) 11:12:05.76 ID:XiW9xxyI
アメリカが戦争負けたら、なるでしょうね
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

680:日出づる処の名無し
11/05/05 14:35:25.64 hbJFa9nH
其の弐

他国に何も攻撃していないリビアに、内政干渉の攻撃をしても許されるの?

681:日出づる処の名無し
11/05/05 14:36:54.41 fxfpzGq6
>>675
もっとよく読みなよ 戦数が否定される根拠

藤田久一
 戦争法、人道法の諸規定は -中略- 予め軍事必要を考慮に入れたうえ作成されている。
筒井若水
 もともと、戦時国際法は、 -中略- 最初から必要事由が組み込まれていると見れば、とりたててこれを認めるまでもない。

これらからわかるとおり、戦争法が軍事的必要を充分に考慮していることが、戦数否定の大前提となっている。
戦争法が一方で軍事的必要を充分に考慮しているからこそ、もう一方の人道法のユス・コーゲンス的色彩は実効性(君の言葉でいえば、戦数否定論は正当性)を持つわけで
ユス・コーゲンス的色彩だから戦数が否定されるとは誰も言っていない。

問題の本質は、1937年時点において、【戦争法が軍事的必要を充分に考慮していたかどうか】であり
ジュネーブ条約が第二次世界大戦後に規定され、戦争法が大幅に改善・補完されたことからも、
1937年当時、戦争法がすべての軍事的必要性を網羅していなかったことは明白だ。

オッペンハイムや遠藤源六などの当時の戦数否定論者が、戦数を完全に否定しきれなかったのもそのためだ
田岡説の「個々の戦争法規の解釈によって軍事的必要の許容を判断する説」も、当時はジュネーブ条約がなかったのだから妥当性がないとは言えないだろう。

682:日出づる処の名無し
11/05/05 15:23:27.62 Bc7nYdh5
中核うんこが粘着してるのですか?w 懲りない人ですね~w
私は国際法にそれほど詳しいわけではありませんので、<氏にお任せすることにしましょうw

683:日出づる処の名無し
11/05/05 16:10:34.87 l2lDJsQ8
>>676
URLリンク(kknanking.web.infoseek.co.jp)
どうやら、このページに感化されてたみたいだな >>654

藤田久一『国際人道法』P65 の記述は、田岡良一『法律学全集57 国際法3(新版)』P351-352 を否定していなんだがw
肯定派ってのはづくづく読解力がないな。

藤田久一『国際人道法』P65
 戦争法、人道法の諸規定は --中略-- 予め軍事必要を考慮に入れたうえ作成されている。
 →ゆえに戦数否定

言っているのはこれだけ、これに対し、

田岡良一『法律学全集57 国際法3(新版)』P351-352
 戦争法規は戦時に通常発生する事態における軍事的必要のみを考慮して、その基礎の上にうち建てられたものである。
  Q じゃあ戦争法規が本来考慮していないような、より大きい軍事的必要性が起きた場合はどうするの?
  A この場合に法規は交戦国を拘束する力を失う。
  Q 具体的にどういう場合がこれに当るの?
  A 個々の法規の解釈の問題として決定されねばならなぬ

K-Kは「この説に対する反対論」とかいってるが 日本語が読めてない馬鹿だから 参照するに値しない。
こいつは、基本的に自分の都合のいいところだけしかアップしないしね

684:日出づる処の名無し
11/05/05 16:16:19.74 qMU4YmrA
>>682
バロスw 数々の生き恥を晒してきた顔文字がニート君の師匠だから笑えるわw 流石馬鹿同士だなw
スレリンク(asia板:402番)
ハハハ                                                  イキデキネーヨ
   ∧_∧  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄                     ハライテ-         ゲラゲラ
   ( ´∀`) < 法的根拠を提示するのが法の一般原則だってよ♪ ∧_∧         〃´⌒ヽ       モウ カンベン
.  ( つ ⊂ )  \_______                    (´∀` ,,)、       ( _ ;)        シテクダサイ
   .)  ) )     ○   ∧_∧                     ,, へ,, へ⊂),     _(∨ ∨ )_     ∧_∧ ○,
  (__)_)    ⊂ ´⌒つ´∀`)つ タッテ ラレネネーヨ           (_(__)_丿      し ̄ ̄し     ⊂(´∀`⊂ ⌒ヽつ
スレリンク(asia板:403番)
ハハハ                                                  イキデキネーヨ
   ∧_∧  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄                     ハライテ-         ゲラゲラ
   ( ´∀`) < 法律でないのは無視しても違反じゃないってよ♪  ∧_∧         〃´⌒ヽ       モウ カンベン
.  ( つ ⊂ )  \_______                    (´∀` ,,)、       ( _ ;)        シテクダサイ
   .)  ) )     ○   ∧_∧                     ,, へ,, へ⊂),     _(∨ ∨ )_     ∧_∧ ○,
  (__)_)    ⊂ ´⌒つ´∀`)つ タッテ ラレネネーヨ           (_(__)_丿      し ̄ ̄し     ⊂(´∀`⊂ ⌒ヽつ
URLリンク(unkar.org)
ハハハ                                                  イキデキネーヨ
   ∧_∧  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄                     ハライテ-         ゲラゲラ
   ( ´∀`) < 安全区外に便衣兵は居なかったんだってよ♪    ∧_∧         〃´⌒ヽ       モウ カンベン
.  ( つ ⊂ )  \_______                    (´∀` ,,)、       ( _ ;)        シテクダサイ
   .)  ) )     ○   ∧_∧                     ,, へ,, へ⊂),     _(∨ ∨ )_     ∧_∧ ○,
  (__)_)    ⊂ ´⌒つ´∀`)つ タッテ ラレネネーヨ           (_(__)_丿      し ̄ ̄し     ⊂(´∀`⊂ ⌒ヽつ
スレリンク(asia板:326番)
スレリンク(asia板:367番)
スレリンク(asia板:414番)
スレリンク(asia板:519番)
   ∧_∧  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄                      ハライテ-         ゲラゲラ
   ( ´∀`) < ハーグ法規23条ハは一人で投降してきた敵だってよ♪ ∧_∧        〃´⌒ヽ       モウ カンベン
.  ( つ ⊂ )  \_______                     (´∀` ,,)、       ( _ ;)        シテクダサイ
   .)  ) )     ○   ∧_∧                      ,, へ,, へ⊂),     _(∨ ∨ )_     ∧_∧ ○,
  (__)_)    ⊂ ´⌒つ´∀`)つ タッテ ラレネネーヨ            (_(__)_丿      し ̄ ̄し     ⊂(´∀`⊂ ⌒ヽつ

685:日出づる処の名無し
11/05/05 16:17:02.04 qMU4YmrA
スレリンク(history2板:588番)
スレリンク(history2板:597番)
スレリンク(history2板:625番)
つ『南京事件 「虐殺」の構造 増補版』秦郁彦 P322
 「他ならぬ著者も長年にわたり、いわゆる【中間派の一論客として】論争の渦中に身を置いてきた」
ハハハ                                                  イキデキネーヨ
   ∧_∧  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄                     ハライテ-         ゲラゲラ
   ( ´∀`) < 秦は中間派じゃないって♪               ∧_∧         〃´⌒ヽ       モウ カンベン
.  ( つ ⊂ )  \_______                    (´∀` ,,)、       ( _ ;)        シテクダサイ
   .)  ) )     ○   ∧_∧                     ,, へ,, へ⊂),     _(∨ ∨ )_     ∧_∧ ○,
  (__)_)    ⊂ ´⌒つ´∀`)つ タッテ ラレネネーヨ           (_(__)_丿      し ̄ ̄し     ⊂(´∀`⊂ ⌒ヽつ
スレリンク(asia板:529番)
ハハハ                                                  イキデキネーヨ
   ∧_∧  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄                     ハライテ-         ゲラゲラ
   ( ´∀`) < 歩66-Ⅰ戦闘詳報は裁判所に提出されてたってよ♪∧_∧         〃´⌒ヽ       モウ カンベン
.  ( つ ⊂ )  \_______                    (´∀` ,,)、       ( _ ;)        シテクダサイ
   .)  ) )     ○   ∧_∧                     ,, へ,, へ⊂),     _(∨ ∨ )_     ∧_∧ ○,
  (__)_)    ⊂ ´⌒つ´∀`)つ タッテ ラレネネーヨ           (_(__)_丿      し ̄ ̄し     ⊂(´∀`⊂ ⌒ヽつ

686:日出づる処の名無し
11/05/05 16:17:45.42 hbJFa9nH
>>682
ウリの事か?ウリのは逆説を言ってるんよ

Aがやって許されることは、Bがやっても許されるのがルール
という事は・・・

っての

687:日出づる処の名無し
11/05/05 16:24:37.22 Bc7nYdh5
>>686
いえ、違いますw 目の前で発狂している中核うんこのことですw

>>685
対してあなたの方は惨めにも便依兵無裁判処刑の違法性の証明に「大失敗」してしまいましたとさw ざまぁwwwwwwwwwwwwwwww

688:日出づる処の名無し
11/05/05 16:28:44.48 l2lDJsQ8
>>685
提出されていない証拠に基づいて判決を下したら、それは違法判決ですけど。

歩66-Ⅰ戦闘詳報が裁判所に提出されていないというなら、『東京地裁平成01年10月03日判決』はどう説明するのですか?

689:日出づる処の名無し
11/05/05 16:37:52.97 hbJFa9nH
夏ちゃん二号

ビンラディン容疑者殺害の瞬間、12歳の娘が目撃か : AFPBB News
URLリンク(www.afpbb.com)

生物兵器による組織的虐殺

死者4人に、強制捜査へ=70代女性新たに死亡-焼き肉チェーン食中毒
URLリンク(www.jiji.com)

ハイチのコレラ “国外から”
URLリンク(www3.nhk.or.jp)


オバマも朝鮮焼肉も国連も死刑ですね

690:日出づる処の名無し
11/05/05 16:39:25.17 Bw1+xBWN
>>685
やれやれ(笑)
議論の仕方すら理解できていない基地害肯定派がまだ粘着してるとは(笑)

「罪状は陸戦法規第一条違反になります」キリッ
「罪状は陸戦法規第一条違反になります」キリッ
「罪状は陸戦法規第一条違反になります」キリッ

アンタもこの珍論に賛同してたよね(笑)
惨めだねぇ(笑)

そう言えばアンタ、単なる手続き法でしかない陸軍軍法会議法を指して「罰条はいらない」とトンデモを曝してたっけ?(笑)
無惨だねぇ(笑)

691:日出づる処の名無し
11/05/05 16:56:57.49 qMU4YmrA
>>687
はあ?何の事ですか?w 無裁判処刑の違法性はとっくの昔に法学博士である秦が唱えているしw 偕行社でさえ違法殺害が少なからず
在った事を認めてますが馬鹿ですか?w 右翼御用達学者の佐藤が何を書いたところで近代歴史学会に何の影響も及ぼしてませんがw

>>688
歩66-Ⅰ戦闘詳報が裁判所に提出されていないというなら、『東京地裁平成01年10月03日判決』はどう説明するのですか?

とっくに論破されて何も言い返す事が出来なかった否定派がまた惚けてらーwww

122次624 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/12/28(火) 08:25:53 ID:7M1PX1j8
 何も知らないんですね。
 児島襄は国側証人として裁判に呼ばれたんだから児島襄の見解に何号証とか番号は付きませんよ。

国側証人としての児島の調書に歩66-Ⅰ戦闘詳報が出てきただけなのに、肯定派に教えて貰うまでずっと歩66-Ⅰ戦闘詳報が
裁判所に提出されたが証拠として認められなかったと言い張ってた否定派哀れwww しかも指摘されてもまだ言い張ってるしw
恥の上塗りとはこの事だなw ニートが否定派の足引っ張ってるよw

>>690
陸軍軍法会議法を手続法として裁判をする場合に罰条が必要な事を証明する事ができなかった否定派は惨めですねw 惨敗乙w

692:日出づる処の名無し
11/05/05 16:58:41.56 Bc7nYdh5
>>684
ついでに「捕らえた便依兵を処刑する場合は「法の一般原則」に基づき裁判にかけなければならない」などというトンデモ自己解釈も曝してましたねwwwwwwwwwwwwwwww
馬鹿丸出しwwwwwwwwwwwwwwww

693:日出づる処の名無し
11/05/05 17:07:25.84 Bc7nYdh5
>>691
馬鹿丸出しw
論ずるべき国際法違反に該当するかを判断するのは「国際法学者の任務」ですが?w つ652

その秦氏の法学における専門は何ですか?wwwwwwwwwwwwwwww

694:日出づる処の名無し
11/05/05 17:08:01.83 hGEf3QMb
>>691
なんかすごい人がきたなw
>児島襄は国側証人として裁判に呼ばれたんだから児島襄の見解に何号証とか番号は付きませんよ。
国側とか関係ないからw

原告が提出したなら 甲号証
被告が提出したらな 乙号証 が必ずつくんだけど

国が提出したら それがなくなるとか どんなトンデモですか?
きちんとしたソースの提示お願いします。 

695:日出づる処の名無し
11/05/05 17:08:52.05 Bw1+xBWN
>>691
罰条がないのにどーやって判決をだすの~おせ~て~(笑)

696:日出づる処の名無し
11/05/05 17:10:26.41 P2D3DWjq
>>691
裁判所に提出されなかったのなら証拠以前の問題ですけどw
原告でさえ証拠にならないと思い込んだ、そこらに転がっていたチラシの裏にマジックで書かれたモノを「第一大隊戦闘詳報」と言い張って、
裁判が終わってから「あれは第一大隊の戦闘詳報なんだ~」と駄々をこねて泣き喚いているようなものですねw

697:日出づる処の名無し
11/05/05 17:10:51.95 Bw1+xBWN
>>691
ついでに刑事訴訟法で裁判する場合には罰条が必要ないの~おせ~て~(笑)

698:日出づる処の名無し
11/05/05 17:12:02.76 CbeFg8uU
南京における軍律会議の罰状は 以下で規定されてたけど


極秘
中方軍令第二号
中支那方面軍軍罰令左記の通定む
昭和十二年十二月一日
中支那方面軍司令官 松井石根
中支那方面軍軍罰令
第一条 本令は中支那方面軍々律を犯したる者に之を適用す
第二条 軍罰の種類左の如し
  一、死
  二、監禁
  三、追放
  四、過料
  五、没取
軍罰の軽重は前項記載の順序による
(第三条~第九条略)
第十条 二箇以上の犯行あるときは其の軍罰を併科し又は一の重き軍罰のみを科することを得

699:日出づる処の名無し
11/05/05 17:13:51.58 hbJFa9nH
>>691


>>668>>689


オサマだかウサマだかは無裁判処刑じゃないの?
武器持ってなかったそうですけど
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

700:日出づる処の名無し
11/05/05 17:14:42.50 P2D3DWjq
>>691
「証拠になる」「証拠にならない」と判断するのは裁判官。
原告自身が「証拠にならない」と判断して提出しなかったのであればでっち上げと自分で認めたようなものですがw

701:日出づる処の名無し
11/05/05 17:16:17.83 Bc7nYdh5
>>699
ナイスつっこみwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

702:日出づる処の名無し
11/05/05 17:18:15.90 Bw1+xBWN
>>699
基地害肯定派絶句wwwww 声出してワロタ(笑)

703:日出づる処の名無し
11/05/05 17:21:10.90 Bc7nYdh5
>>691
「法学博士」モドキの秦氏の専門をさっさと提示してくださいなw 国際法が専門だったのですか?wwwwwwwwwwwwwwww
それが判らないのなら秦解釈は「保留」ですよねwwwwwwwwwwwwwwww

704:日出づる処の名無し
11/05/05 17:22:53.96 Bc7nYdh5
>>691
ちなみに小室直樹氏も「法学博士」ですからwwwwwwww 残念wwwwwwww

705:日出づる処の名無し
11/05/05 17:30:25.31 BQQAjZzv
>>691
裁判が大好きな肯定派におたずねしますw
提出されたか否かは関係ありませんw

「第一大隊戦闘詳報」は裁判で証拠として認められたのですか?

YESかNOでお答え下さいw

706:日出づる処の名無し
11/05/05 17:30:28.54 uOm5HW2Z
法の一般原則の一つエスペットル(禁反言)。言い換えれば「お前が言うな」の法則なんか適用したら
糞軍隊もどきの国民党が、どうやって日本を非難するのか教えて欲しいわw

707:日出づる処の名無し
11/05/05 17:33:21.15 Bw1+xBWN
>>691
秦はウサマの無裁判処刑を「自然法に反する!キリッ」とでも言ってくれるの?(笑)
おせ~て~(笑)

708:日出づる処の名無し
11/05/05 19:37:54.10 XiW9xxyI
もう、ペン字がどうとか、難しい漢字がどうとか言ってる奴は
一度靖国神社にある兵士の日記や手紙、遺書を読んでこいよ
お前等はあれも胡散臭いものだとでも言うつもりかアホ

709:日出づる処の名無し
11/05/05 19:38:35.00 XiW9xxyI
レス番忘れた

>>674
もう、ペン字がどうとか、難しい漢字がどうとか言ってる奴は
一度靖国神社にある兵士の日記や手紙、遺書を読んでこいよ
お前等はあれも胡散臭いものだとでも言うつもりかアホ

710:日出づる処の名無し
11/05/05 19:47:16.66 l2lDJsQ8
>>709
だれが、いつ、どこで、どうやって、なにが書かれていたかによるな

南京に関しては胡散臭い資料や捏造史料が大量にあるので、史料批判は重要だ

711:日出づる処の名無し
11/05/05 20:05:06.06 BGUGeND3
>>709
リンク先ぐらいちゃんと目を通せよw
「ゆとりがあって落ち着いてから戦時郵便で手紙を出す場合と、行軍しながら書く場合が同じペン字なのはおかしい」と言ってるだけだろうがw

>674
URLリンク(1st.geocities.jp)
ペン字
手紙や履歴書は、ボールペンや鉛筆はいけない。
万年筆かペン(つけペン)で書くのが正式だ、と、教えられた世代である。

その方は、私が、兵士が戦場でペンで字を書くのはおかしい、と言ったことに対して、護国神社にはペン字がたくさん納められている、だから、戦場でペン字を書くのは、何も珍しいことではない、と言うのだ。
(だから偽作日記の作者もペン字なのだろうか?)
護国神社にあるのは、手紙か遺書か、あて先のある文書であって、
戦場でも、時間や状況にゆとりがある頃に、ゆとりがある場所で書かれたものではないかと思われる。
一般兵士で、自分用の日記に、戦場でペンを使う人は、滅多にいないだろう。というよりは、私は、絶対いないと考える。
しかし、ペン字で書かれた日記であることを理由に、これまで、これはおかしい、と、疑った人がいないのが気になる。
私より上の世代でも、解読や編集にかかわるような文化人や元上層兵士は、万年筆なんか、普段に使う普通の筆記具、というより、命より大事な道具であって、ペン携帯は自分では普通、という認識でいた、のだろうか。
それにしては、解読に関わった元上層兵士は、戦場体験者としては、おかしいような気がする。
一般兵士が、戦場で、ペンで日記を書くことが、よくあったかどうか、そのあたりを、間違うはずはないだろう。
石川達三『生きている兵隊』にも、日記を書く兵士の話が出てくるが、この場合は「鉛筆」と、はっきり書いてある。
イーストウッド監督の映画『硫黄島からの手紙』でも、一般兵士が日記を書いている瞬間が映るが、これは鉛筆である。

712:日出づる処の名無し
11/05/05 20:12:29.81 Bw1+xBWN
>>709
処刑したのは敗残兵だから違法性は問えないねぇ(笑)

713:日出づる処の名無し
11/05/05 20:17:27.33 XiW9xxyI
>>711
いや、日記もあるから
それに毎日夜を通して戦闘してたわけでもないから

714:日出づる処の名無し
11/05/05 20:30:13.32 Bw1+xBWN
>>713
処刑したのが敗残兵(≠俘虜)なら違法性は問えないよね?(笑)

715:日出づる処の名無し
11/05/05 20:38:39.67 Bw1+xBWN
>>713
違法性を証明できないのに「南京大虐殺はあった!キリッ」と喚きちらせるのは何故だろう?(笑)

716:日出づる処の名無し
11/05/05 20:41:11.45 BGUGeND3
>>713
だから「戦闘中に書かれた日記がペン字なのはおかしい」と言ってるんだろう?
他にも「戦闘中にペン字で書かれた日記」が存在するのかよw

しかも>674のリンク先によると、
>日本語としておかしな部分、画数の多い正式漢数字(大字)、
>戦場に合わない、時代錯誤の変体仮名(へんたいがな)交じりの凝った文字使い、
>戦前の旧仮名遣いではあり得ない間違い「いる」
>用語の間違い、
>自然現象としてあり得ない月の高さの描写など、
>疑問点がたくさんあります。
>
>さらには、文語韻文系の文ならまだしも、これを口語平叙文で書くようなことは、
>日本人の常識としては、なかったはずです。

という事らしいしw

717:日出づる処の名無し
11/05/05 20:44:29.15 XiW9xxyI
俺は違法性の話は興味ないよ
お前等の俺様法解釈なんぞと議論しても時間の無駄

一万歩ゆずって法的に問題なかったとしても
投降した日本兵が多数処刑されたり
元兵士だろと連行されて間違われた民間人もろとも処刑するような事を日本がされたら
その行為を非難する
逆にされて自分が非難する事を、相手がやったらそれは問題ないなどと言えない

そんだけ

718:日出づる処の名無し
11/05/05 20:45:54.13 XiW9xxyI
>>716
戦闘真っ只中に書いた日記なんてわかるのかよw
普通、夜間の就寝前とか大休止中にやるだろ

719:日出づる処の名無し
11/05/05 20:48:48.97 Bw1+xBWN
>>717
つまり感情論でしかないと(笑)
あんがと(笑)
肯定派の凋落ぶりが笑えたよ(笑)

720:日出づる処の名無し
11/05/05 20:51:08.46 Bw1+xBWN
>>718
真っ暗闇の中、月明かりのみをたよりに日記を書いたの?
下っ端兵士は野宿だよね?(笑)

721:日出づる処の名無し
11/05/05 20:53:05.07 BGUGeND3
>>718
はあ?
銃弾が飛び交う真っ最中に銃を放り出してペンを握って日記を書いていたとでも言いたいのか?
日本語が理解できているか?
それとも理解できていないのは常識の方か?
日本語が理解できないならとっとと半島に帰れよ白丁w

722:日出づる処の名無し
11/05/05 20:58:15.88 hGEf3QMb
>>717
法的に問題がないなら 非難できるわけがないだろう



非難するほうがきちがいだわ。


 戦場のど真ん中に一般市民避難させた その責任はねーのか? あ?

723:日出づる処の名無し
11/05/05 21:02:55.59 nCiK4eT5
>自然現象としてあり得ない月の高さの描写など
これって決め手だよね

724:日出づる処の名無し
11/05/05 21:06:32.87 H0xnCxS5
本当に野蛮な軍が接近してたら、普通は逃げるわなw

725:日出づる処の名無し
11/05/05 21:09:44.38 XiW9xxyI
ここの連中で靖国行った事あるやつどんだけいるんだろ

726:日出づる処の名無し
11/05/05 21:12:52.71 Bw1+xBWN
>>725
行ったことあるけど、それが南京大虐殺と何の関係があるの?(笑)

727:日出づる処の名無し
11/05/05 21:14:30.81 tssQ/a4g
少なくともパンチョッパリは靖国へ行ってない。
ついでに祖国へも帰れない。

728:日出づる処の名無し
11/05/05 21:17:15.73 uOm5HW2Z
>>713
>それに毎日夜を通して戦闘してたわけでもないから
ぷっ、戦闘がなかった日の日記に何の価値があるのやらw

729:日出づる処の名無し
11/05/05 21:20:09.88 uOm5HW2Z
>>717
他の国が民間人毎虐殺していたのに、日本は兵隊だけより分けて殺していたんだけどね
で、日本は他の国に比べて何が悪かったの?朝鮮人が混じっていたのは確かに失敗だったがw

730:日出づる処の名無し
11/05/05 21:23:51.91 XiW9xxyI
やれやれ
俺様法解釈しか逃げ道がなくなった否定派が
それについて相手にしてもらえないとなるとワンキャン泣き叫ぶ

まあ、法的に無罪だという自信があるなら、そう教科書や共同研究にさっさと載せてもらいなよ
裁判でそういう文言を勝ち取っておいで
ここでむてきくんごっこ以外できもしない、負け犬くんたちw

731:日出づる処の名無し
11/05/05 21:34:55.39 hbJFa9nH
>>699はどうしてするーなんでしょ

732:日出づる処の名無し
11/05/05 21:50:25.11 uOm5HW2Z
>>730
お前の717がどう見ても俺様解釈だろうがw
もしかするとバカ?

733:日出づる処の名無し
11/05/05 21:55:06.14 hbJFa9nH
>投降した日本兵が多数処刑されたり
>元兵士だろと連行されて間違われた民間人もろとも処刑するような事を日本がされたら


これは「IF」ではなく実際にあった事ですね、日清戦争で
(これが戦陣訓にある言葉を生み出した原因だといわれてますね)
普通はこういう場合、非難ではなく「報復攻撃」を行います

再発を【防ぐため】に

734:日出づる処の名無し
11/05/05 22:10:10.28 XiW9xxyI
>>699
投降してもいないし、指示にしたがって取調べにも応じない

コンナ全然状況の違うものを「ナイスツッコミ」とかいって喜んじゃう時点で
低脳集団ぶりが印象づくだけだよんw

735:日出づる処の名無し
11/05/05 22:17:38.68 hbJFa9nH
>>734

武器持ってなかったそうですけど
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



しかも【民間人】ですけど
彼は戦闘に参加していません


>投降してもいないし、指示にしたがって取調べにも応じない


いいんですかそれで?w

736:日出づる処の名無し
11/05/05 22:20:12.46 hbJFa9nH
あと、

668 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/05/05(木) 11:04:35.59 ID:hbJFa9nH
オサマを殺したオバマは、国際法的で死刑判決になるの?

669 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/05/05(木) 11:12:05.76 ID:XiW9xxyI
アメリカが戦争負けたら、なるでしょうね
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



これって、負けたという結果で判断するということですわね、法に関係ないとw

いいんですかそれで?w


投降せず、支持に従わなければ民間人で非武装でも殺してよいと言うんですね?

737:日出づる処の名無し
11/05/05 22:20:28.98 OmtyIZzT
しかし今回のウサマ暗殺で南京より惨い事例が現代に起きたわけだが
米軍の国際法違反などという報道は今のところ皆無だわなw

南京>民間人に偽装している敵兵を捕捉し取り調べた後に処刑
ウサマ>武器も持ってないウサマらしき民間人を捕捉して取り調べて本人と確認する事もなく射殺w

さて>>730をはじめとする違法派はどう説明するんだろうなw
今後も使える事例だわw

738:日出づる処の名無し
11/05/05 22:25:17.03 hbJFa9nH
>>737
そうなんよね、殺した後になって「ウサマらしい」となったわけで、本人確認した後に殺したんじゃないですよね
誰だかわからない、非武装の人間を女性諸共攻撃して死亡させた

よって、>>734は時系列としてあってないんですわ


しかも、殺人が仕事のマリーンによる急襲ですから、投降勧告などしていませんしw

739: ◆MvRbZL6NeQ
11/05/05 22:37:16.95 1iAG+kZg
>>737
>米軍の国際法違反などという報道は今のところ皆無だわなw

一応,国際法違反だという声はあるらしい。
URLリンク(mainichi.jp)

まぁ,国際法違反だとしても「しょうがないよね」という声が一般的だとおもう。
南京事件もグレーゾーンだとは思うが,当時の状況を鑑みればしょうがないんだと思う
20世紀の大事件でなければ,日本人の残虐性をしめすものでもなく,よくある戦争行為の延長にすぎない。

740:日出づる処の名無し
11/05/05 22:50:31.70 XiW9xxyI
またなんか、否定派が自己解釈をこじらせているぞw

741:日出づる処の名無し
11/05/05 23:03:10.26 OmtyIZzT
>>740
悲しいよなーw
南京より惨い事件があったのにアメリカへの国際的非難が全然ないもんなーwww

742:日出づる処の名無し
11/05/05 23:17:34.20 hbJFa9nH
言っちゃったら、手前らのリビアにも火がついちゃうから

743:日出づる処の名無し
11/05/05 23:28:18.07 OZzKb9Za
募金はまだ自己解釈自己解釈言ってるのか、いい加減諦めろ
そしてこんなところで油売ってないで不公平な法の運用をする世界の権威、グローバルスタンダードの権化、アメリカ様を擁護する仕事にでも行ってきな
草を生やしてだぞ、ダッシュだ

744:日出づる処の名無し
11/05/06 00:15:33.61 V9kigte4
www 餌撒いといたら尻尾振って飛びついてきやがるw お前らほんとにこれしかやる事ないのかよwww 

>>628
お前みたいなのをすり替え馬鹿って言うんだよw 他の戦場でも例があるって何故言えるんだ?w それを先に証明してみろw

>>629
ラーベの手紙を「感謝状」と呼ぶ事が終わってないと思えるんなら相当面の皮が厚いんだなw そんな詭弁が平気で言えるから
まぼろし派をやってられるんだろうが俺にはそんな見え透いた誤魔化しは恥ずかしくて出来ないわw

>>630
誰が捕らえた敵兵に無条件で捕虜資格を与えなければならないって言ってるんだよw 日本語が読めないならレス付けんな馬鹿w

>>634
だからオッペンハイムの見解にしたって、その学説を認めるとしても違法性阻却事由に該当することを証明しなければならないという事
なんだがw さっさと南京戦時の助命拒否は違法性阻却事由に該当する事を証明しろよw そもそもオッペンハイムは戦数否定論者だがw

>>635
その文章のどこが田岡氏が緊急権を肯定していると読み取れるんですか? 意味も判らず貼ってるんですね。判りますw
日本語勉強して出直せよw プゲラw

>>639
感謝状というのは感謝の言葉で埋め尽くされたものを言うんですがw 反論になってねーよwww

>>640
誰が国際法上の捕虜としての待遇を保証された者の話をしてるんですか? 戦時犯罪者である拘束兵が捕虜としての待遇が
保証されてるわけないでしょうがw 戦時犯罪者を処罰しyたいなら裁判で処罰を決めなければ違法ですがw

>>643
佐藤論文って何ですか? 雑誌に載っただけの文章は論文とは言いませんけどw その分野の学術専門誌に掲載されたものを
論文といいます。そんな事も知らないんですか?w あれが論文とかアホかとw

745:日出づる処の名無し
11/05/06 00:16:45.50 V9kigte4
>>644
交戦者資格を持った戦争犯罪人が居ないと思ってるのかよwwwww すげー馬鹿w ここの否定派ってこんなにレベルが低いのかw
敵拘束兵をどんな罪状で裁判にかけるのって言ってる時点で馬鹿丸出しw その前に敵拘束兵を何の罪で処刑したのかこちらが問う
てるわけだがw 罪が無いのに処刑したなら違法ですがw

>>646
佐藤和男の言いっぱなしで何の根拠も示してないオナニー解釈が何の根拠になるんですか?佐藤が戦時国際法違反でないと断定
した法的根拠を挙げて下さいなw

>>647
第4版以降第9版に至るまでずっと削除され続けているのにマックネーアだけが異端とか馬鹿ですか?w その後も国際法の権威である
ハーシュ・ラウターパクトや国際司法裁判所所長のロバート・ジェニングスらが執筆してるが「第三は、緊急必要の場合において・・・」が
復活したのかよ?w 馬鹿ですねw

>>649
いやw 日本語が読めない事を自慢されても困りますw 田岡氏が戦数否定論者に対して 「オマエらが勘違いしてるんだよバーカ♪」
と書いてると誰が言ってるんですか?w 法学者である山田卓平教授は、田岡氏は「緊急避難に関する規則が国際法上確立している
実証的根拠はなお薄弱だと主張している」と分析してますがw 自己解釈ではなく第3者の見解を持ってこいよ馬鹿w

>>651
だから個々の法規の解釈の問題なんだろw それがどうした?w 田岡氏が緊急権を肯定していない証拠だなw

>>652
で、田岡氏が南京戦時の助命拒否は違法性阻却事由に該当するってどこで言ってるんですか?w こういう学説が在りますなんてレス
は要らねーんだよバーカwww

746:日出づる処の名無し
11/05/06 00:31:25.96 B37PCUz3
> 感謝状というのは感謝の言葉で埋め尽くされたものを言うんですがw


はぁ?

書式が決まっているとは知らなかったw

747:日出づる処の名無し
11/05/06 00:34:45.08 B37PCUz3
大変だよね、日付が変わるのをじっと待ってるのもw

748:日出づる処の名無し
11/05/06 01:10:48.93 I5fCFpMD
>>745
真性基地害肯定派が粘着してる(笑)
罰条がないのにどーやって判決を出すの?
敗残兵を処刑して何に違反するの?
おせ~て~(笑)

749:<
11/05/06 01:41:33.14 G4uai4X+
>>745

  >>スレリンク(asia板:745番)
  >>交戦者資格を持った戦争犯罪人が居ないと思ってるのかよwwwww

●こんなに劣化してしまってたのコイツは?・・・(笑笑笑笑

  |『戦時国際法論 立作太郎 日本評論社 1931年 P54』
  |所謂交戰者たるの特權の主要なるものは、敵に捕らへられたる場合に於て、俘虜の取扱を受くるの權利を有することに在る
  |(ハーグ陸戰條規第三條第二項参照)。俘虜の取扱を受くるの權利は、戰時重罪人として處罰されざること及び國際法規及
  |條約の認むる俘虜の地位に伴ふ一定の取扱を受くることを確かむるものである。

  |『国際法新版 田岡良一著 小川芳彦改訂 P248-249』
  |この害敵手段は交戦国が正規に任命した軍人によって原則行われる。交戦国の国民であると中立国の国民であるとを問わ
  |ず、また自己の発意によると交戦国政府あるいは軍人の命令によるとを問わず、私人が、敵国陸海空軍兵力に対する攻撃、
  |敵国領土の占領、敵国領土内または敵軍の占領地帯内に存在する建物および工作物の破壊、これにの地帯内における軍
  |事情報の収集、敵船舶および敵航空機の拿捕、敵国を利する行為に従事する中立船舶および中立航空機の拿捕等の各種
  |の行為に従事するときは、敵交戦国の手に捕えられた場合には、戦時犯罪人として処罰される。これらの行為に従事して、し
  |かも敵に捕えられたとき戦時犯罪人としての取扱を受けず、捕虜の待遇を受ける者を、交戦資格ある者という。

  ■交戦資格者は 【 戦時重罪人として処罰されざること 】 を確かむるものだそうだが?♪・・・(・∀・)
  ■交戦資格ある者とは 【 敵に捕えられたとき戦時犯罪人としての取扱を受けず、捕虜の待遇を受ける者 】 の事だが?♪

●一体どこの脳内キチガイ学者が "交戦者資格を持った戦争犯罪人が居る" とか書いてるの?・・・(笑笑笑笑

750:<
11/05/06 01:42:52.42 G4uai4X+
>>745

  >>戦数否定論は、ユス・コーゲンス的色彩の濃い人道法の性質に照らしても、またジュネーブ条約の規定や米英の軍事提要の動
  >>向(The Law of Land Warfare,FM27-10[1956] sec.3;The Law of War on Land,The War Office[1958],sec.633)からみても正当であ
  >>るといえよう。

●【 ユス・コーゲンス 】 の概念が明確になったのは1969年のウィーン条約からだ♪自己解釈バーーカ♪・・・(・∀・)

  |URLリンク(www.tsukuba-g.ac.jp)
  |「ユス・コーゲンス」とは、「……いかなる逸脱も許されない規範として、また、後に成立する同一の性質を有する一般国際法の
  |規範によってのみ変更することのできる規範として、国により構成されている国際社会全体が受け入れ、かつ、認める規範」
  |(条約法条約53条)を指す。

  |URLリンク(homepage2.nifty.com)
  |(b) 一般国際法の強行規範に抵触する条約(第53条)
  |強行規範(jus cogens)
  |いかなる逸脱も許されない規範として、また、後に成立する同一の性質を有する一般国際法の規範によってのみ変更することの
  |できる規範として、国により構成されている国際社会全体が受け入れ、かつ、認める規範。

  |『1969年5月23日 条約法に関するウィーン条約(条約法条約)』
  |URLリンク(www.ioc.u-tokyo.ac.jp)
  |第五十三条 一般国際法の強行規範に抵触する条約
  |締結の時に一般国際法の強行規範に抵触する条約は、無効である。この条約の適用上、一般国際法の強行規範とは、いかなる
  |逸脱も許されない規範として、また、後に成立する同一の性質を有する一般国際法の規範によつてのみ変更することのできる規
  |範として、国により構成されている国際社会全体が受け入れ、かつ、認める規範をいう。

●ジュネーブ条約が規定されたのは何時だ?♪そこに書かれている "1956" や "1958" は何だ?♪・・・(・∀・)
  藤田氏の見解は、現代においては正しいのであって、南京戦当時にそのまま引用できる見解ではないんだけど?ぷっ♪・・・(笑

751:日出づる処の名無し
11/05/06 01:43:38.67 I5UrwjU7
>>744
>他の戦場でも例があるって何故言えるんだ?w それを先に証明してみろw
日本語として崩壊していて何を言いたいのかさっぱり判りませんw
てか、形式的なはずなのに唯一無二の感謝状って何ですか?

752:<
11/05/06 01:43:42.95 G4uai4X+
>>745
●あと、緊急権を肯定しているのは立氏だYO♪勘違いバーーーカ♪・・・(・∀・)

  |『戦時国際公法 立作太郎著 P6』
  |緊急の危険を免るる道なき場合には緊急状態が存在するものにして戦時法を守らざるも其の行為は免責行為と為るべきものとす

●惨めなワンちゃんは、まだ同じところをぐるぐる回りしてたの?♪・・・(・∀・)

  >>スレリンク(asia板:745番)
  >>その前に敵拘束兵を何の罪で処刑したのかこちらが問うてるわけだがw 罪が無いのに処刑したなら違法ですがw

  ■敵拘束兵を処刑したら何故 "違法" になるの?♪・・・(・∀・)

753:<
11/05/06 01:51:33.35 KD8AmJju
>>684

  >>スレリンク(asia板:519番)
  >> "370-371" に書いてある事に対して何も反論出来ないので煽りしか書けないわけですね
    ↓
  >>スレリンク(asia板:370番)
  >>罪状は陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反となり、適用される法律は陸軍軍法会議法になります。
  >> "罰則" も陸軍軍法会議法に定められた規則に依ります。
   ^^^^^^^^^^
  ※『罰則』 ⇒ ある法令のなかで、違反行為に対する刑罰または過料を科する旨を定めている規定。


●"陸軍軍法会議法に 『罰則』 が定められている" としながら、"陸軍軍法会議法では 『罰条』 は必要ない" とか、
  一体どんな日本語?♪・・・(・∀・)

  馬鹿なの?キチガイなの?朝鮮人なの?・・・ああ、馬鹿キチガイ朝鮮人か♪・・・(笑笑笑笑

754:日出づる処の名無し
11/05/06 01:56:00.34 NqVvEs3F
>>745
発狂中核うんこが出てくるとトラ猫が消える不思議w
そりゃ、二人分の人格でレスするのは大変でしょうからねwwwwwwwwwwwwwwww

【3回目】法学博士モドキの秦氏の専門を提示してくださいなw 国際法が専門だったのですか?w 国際法だったことが証明できないのなら秦解釈は「「「保留」」」ですよねw

755:<
11/05/06 02:02:44.16 KD8AmJju
>>745
●これもオモロイから聞いてみるか・・・(笑

  >>スレリンク(asia板:745番)
  >>・・・・その後も国際法の権威であるハーシュ・ラウターパクト・・・・

  ■ハーシュ・ラウターパクトが "国際法の権威である" とか、一体どこでこんな評価がされたの?w 

  >>スレリンク(asia板:745番)
  >>田岡氏が緊急権を肯定していない証拠だなw

  ■オイラがどこで田岡氏が "緊急権を肯定している" とかレスしたの?シャドーボクシングバーカ・・・(笑

756:日出づる処の名無し
11/05/06 02:21:11.74 I5fCFpMD
トラ猫の主張「便衣兵にも交戦者資格がある」
粘着基地害肯定派の主張「便衣兵は交戦者資格をもつ戦争犯罪者」

粘着基地害肯定派の方がDQN度が更にパワーアップ!(笑)

757:日出づる処の名無し
11/05/06 02:32:57.52 NqVvEs3F
うはwwwwwwwwwwwwwwww
口蹄派がDQN集団でしかないことが一目瞭然ですねwwwwwwwwwwwwwwww

758:日出づる処の名無し
11/05/06 02:56:50.76 sd+NnNE1
>>744
>佐藤論文って何ですか? 雑誌に載っただけの文章は論文とは言いませんけどw その分野の学術専門誌に掲載されたものを
>論文といいます。そんな事も知らないんですか?w あれが論文とかアホかとw

じゃあ、CiNiiの論文検索もアホだなw

「佐藤和男 南京」 で検索。

検索結果:  1件中 1-1 を表示

南京事件と戦時国際法
佐藤 和男

正論 (343), 308-317, 2001-03



759:日出づる処の名無し
11/05/06 05:02:03.80 NqVvEs3F
これだまたしばらくは発狂した中核うんこさんがナブリものにされるのを見物することができそうですねw
どんだけ自傷行為が好きな人なのでしょうかw
「交戦者資格をもつ戦争犯罪者がいる」とはwwwwwwww
馬鹿丸出しwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

760:日出づる処の名無し
11/05/06 06:11:26.87 I5UrwjU7
【米国】拘束したテロリストの「水責め」拷問で、ビンラディン隠れ家を吐かせていたことが判明★3
スレリンク(newsplus板)

ゲリラの人権など21世紀でもこんな物です

761:日出づる処の名無し
11/05/06 06:42:44.86 NqVvEs3F
>>760
戦争犯罪者の扱いは、どこの国でもその程度なんでしょうねw
口蹄派馬鹿丸出しw

762:日出づる処の名無し
11/05/06 07:51:08.59 69d+VdqD
>証言に知らん顔で否定されてもね。

「南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち」もあるし…。

763:日出づる処の名無し
11/05/06 08:34:48.51 YH8yqNvM
>>685
歩66-Ⅰ戦闘詳報は裁判所に提出されてたぜ

乙第一〇七号証

児島証言(第3次家永裁判より)
URLリンク(www22.atwiki.jp)

764:日出づる処の名無し
11/05/06 09:19:32.02 1SapfpNS
山本長官の話がひきあいに出されてあまり気分が良い話ではないが
アメリカとしては「武器を持ってない人間を殺害するのはまずいのかもしれないが敵司令官の場合は合法だ」
という見解のようだ、今のところ

“殺害 山本長官機撃墜と同じ”
URLリンク(www3.nhk.or.jp)

「アメリカ国内では、パキスタンに潜伏していたビンラディン容疑者が武器を所持していなかったにもかかわらず、
 アメリカ軍の特殊部隊に殺害されたことについて、その正当性を問う声が出ています。」

「国際テロ組織アルカイダのリーダーであるビンラディン容疑者の殺害は、アメリカを自衛するための行為だと
 したうえで、「敵の司令官を標的にすることは合法だ。第2次世界大戦中に行った山本五十六の殺害もそうだ」」

765:日出づる処の名無し
11/05/06 10:29:58.33 NqVvEs3F
>>764
下っ端テロリストを拷問してますからアメリカの戦争犯罪者に対する姿勢が伺い知れると思われますw

766:日出づる処の名無し
11/05/06 10:39:05.10 NqVvEs3F
>>764
今、ヤフーを見てみたら「近くにあった銃を手に取るのではないか」と判断して射殺したとなっていましたw
見解を修正しているようですw いずれせよ、「違法ではない」との理屈を押し通すつもりではないでしょうかw

767:日出づる処の名無し
11/05/06 11:06:35.43 1SapfpNS
どちらにせよ、武器を持たない、持とうとしない状態そのままでの殺害は
違法だから、そうならないいいわけが欲しい事にはかわりないようだ

768:日出づる処の名無し
11/05/06 13:05:40.28 enyQTJwt
>>744
田岡説については、ここにまとめられている
URLリンク(www21.atwiki.jp)
田岡説は、ここの条文解釈によって戦数・緊急権の範囲を判断していくという説です。



769:日出づる処の名無し
11/05/06 19:45:24.99 I5UrwjU7
21cのアメリカが復仇を事実上認めちゃいましたねw
これじゃ南京を非難できる要素がなくなっちゃうよ!

770:日出づる処の名無し
11/05/06 21:39:22.68 B37PCUz3
【ビンラーディン殺害】オバマ政権、またも襲撃状況を修正 米部隊に発砲、実際には1人だけ
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
襲撃で死亡した5人のうち、米海軍特殊部隊に発砲したのは1人だけだった


AP通信は5日、国防総省高官の話として、
潜伏施設を襲撃した米部隊に発砲したのは、ビンラーディン容疑者の側近で、射殺されたアブアハメッド・クウェイティ容疑者のみだったと伝えた。
米紙ニューヨーク・タイムズやCNNテレビなども同様の話を報じている。

 クウェイティ容疑者はビンラーディン容疑者が射殺された建物とは別棟で死亡しており、
米部隊はこれ以降、“交戦”のないままビンラーディン容疑者ら4人を射殺したことになる。



まぁ、集団として存在する敵の中で、一人だけでも発砲したら総攻撃対象となりますわな
一人一人を事前に確認してたら自分たちが危なくなるから
腹に爆発物仕込んでるのを確認したとして、残るのは死んでからの後悔だけ

771:日出づる処の名無し
11/05/06 22:04:44.07 mAzPKMUZ
>>681

>戦争法が一方で軍事的必要を充分に考慮しているからこそ、もう一方の人道法のユス・コーゲンス的色彩は実効性(君の言葉でいえば、戦数否定論は正当性)を持つわけで
>ユス・コーゲンス的色彩だから戦数が否定されるとは誰も言っていない。

まったく意味不明な文章だな。
「戦争法」と「人道法」の言葉の意味を理解できているのかね?
(wikipediaより)
戦時国際法(せんじこくさいほう、Jus in Bello、英: Law of War)は、戦争
状態においてもあらゆる軍事組織が遵守するべき義務を明文化した国際法であ
り、狭義には交戦法規を指す。戦争法、戦時法とも言う。ただし現代では国連
憲章により法的には「戦争」が存在しないため、武力紛争法、国際人道法(英
: International humanitarian law, IHL)とも呼ばれる。



>問題の本質は、1937年時点において、【戦争法が軍事的必要を充分に考慮していたかどうか】であり
>ジュネーブ条約が第二次世界大戦後に規定され、戦争法が大幅に改善・補完されたことからも、
>1937年当時、戦争法がすべての軍事的必要性を網羅していなかったことは明白だ。

であれば、現在の戦数否定論は、ジュネーブ条約によってあらゆる軍事的必要が網羅された為、戦数理論は必要なくなったという説明で十分だろう。
しかし、藤田・筒井ともに、その様な説明を一切していないのはなぜかね?
そもそも、君が唱えるような説は、どの国際法学者も唱えていない。
藤田や筒井が、法的性質や過去の事例から戦数否定論を唱えている意味を、君は理解できていないようだな。

772:日出づる処の名無し
11/05/06 22:13:47.84 mAzPKMUZ
>>683
>藤田久一『国際人道法』P65
> 戦争法、人道法の諸規定は --中略-- 予め軍事必要を考慮に入れたうえ作成されている。
> →ゆえに戦数否定
>言っているのはこれだけ、これに対し、

嘘はつかないことだ。
藤田久一『国際人道法』P65
「また、ドイツ流の戦数論を批判しつつ、戦数とは別のより狭い特別の軍事必要(Military Neessity)概念を認め、その場合のみ戦争法規侵犯を肯定する見解見解もある」
この後に、K-Kさんが引用した文章が続くわけ。
だから、「反対論」ということになるわけだろう。
トリミングしなければ、自説を維持できないのでは終わりだよ。

773:日出づる処の名無し
11/05/06 22:19:32.06 mAzPKMUZ
>>750
ユス・コーゲンスが条約で明文化されたことと、その概念が明確化されたこととはまったく違うことだろうが。
こいつ、そうとうバカなんだなw

774:日出づる処の名無し
11/05/06 22:22:47.32 jc1vh4xJ
以前、「敗残兵が殺害されたのは戦闘中ではなく戦闘終了後だ!」と喚いていた肯定派がいたようだがw
肯定派の主張に従えばアルカイダと米国は戦闘中だったのだろうかw
しかも米国とも、アフガンとも、イラクとも全く関係ないパキスタンでの出来事なのにw
「戦場以外の場所で」「戦闘行為を行っていない状態で」「非武装・無抵抗の相手」が殺害されたわけなんだがw
どこの国が問題にしているんだろうw

775:<
11/05/06 22:30:16.02 KD8AmJju
>>773
ユス・コーゲンの概念が1969年以前にもあったとする証拠プリ~~~ズ♪・・・(・∀・)∩
自己解釈バーーーーカ♪・・・(・∀・)

776:<
11/05/06 22:37:39.61 KD8AmJju
>>773
団塊自己解釈バーカ肯定派は "無学歴集団" だから、字が読めなくてカワイソ♪・・・(・∀・)

  |URLリンク(www.tsukuba-g.ac.jp)
  |「ユス・コーゲンス」とは ・・・・ (条約法条約53条)を指す。

  ■オマエの弱い頭でも理解できる様に "一行" にしてやってYO♪・・・(・∀・)


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