11/05/01 18:01:14.52 qZwEjs7/
①への②宣告という使い方は、②が全部①に関する事柄になる
宣告した主体の状態にはならない
いずれも①がどういう状態となるか、なったか、を伝えるものである
被告への死刑宣告
患者への余命宣告
法人への破産宣告
従って
否定派への敗北宣告
こう表現された場合、宣告した主体(つまり自分)が敗北したと解釈するのは日本語として間違い
否定派の状態を指すのである
全てが伝える相手の状態を指しているのにもかかわらず、
なぜか、「敗北宣告」だけが、宣告主体自身の状態を相手に告げると言ってゆずらない否定派www
そろいも揃って国語力皆無wwww
>>516
法律では破産する意思が当人にあれば「申し立て」ができる
宣告するのはあくまでも裁判所、当人じゃないよ
法律で当人の意思が無くても第3社機関の認定で破産宣告できるとでもなってりゃ
本人の意思に関係なくできちゃうんだろうけどね