11/04/18 21:45:13.27 O6Iv3zXs
>>138
>12/13 00:20 歩六六作命甲第八十四号発令
>12/13 03:10 歩六六作命甲第八十五号発令
>12/13 21:00 歩六六作命甲第八十六号発令
>12/13 23:00 歩六六作命甲第八十七号発令
>「連隊長から」「旅団命令により」という戦闘詳報の記述を信じれば、連隊命令が発令された記録が存在しなければなりませんがw
>しかし、そんな記録は存在しませんw
12/13 00:20 歩兵第66連隊 【歩六六作命甲第八十四号】
【 下達法 命令受領者を集め口達筆記せしむ】
12/13 03:10 【歩六六作命甲第八十五号発令】
【 下達法 命令受領者を集め口達筆記せしむ】
12/13 21:00 【歩六六作命甲第八十六号発令】
ニ、南京宿営部隊は指示せし位置に下士哨を配置し尚直前に警戒兵を配置すへし市外宿営部隊は第一大隊長に於て警戒を担任すへし
【 下達法 命令受領者を集め口達筆記せしむ】
全部筆記せしむ、とある。だから残ってる
児島が受けた、捕虜を受け入れるのな の命令に君の言う「発令記録」あるか?ないよね、電話だから。
山田支隊への虐殺命令も公文書にはない、バターン半島での虐殺も口頭だからこれもない。
つまり捕虜に対する処刑命令は下達された際の公文書がない方が一般的。
旅団かその上級組織にはそれらしい記録が残ってる可能性はあるが、これらの記録は殆ど揃ってない。
師団長も
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中島今朝吾中将(第16師団長) 日記 (12月13日)
大体捕虜はせぬ方針(略)
之を片付くるには相当大なる壕を要し
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と書いてますね。