11/08/04 20:24:37.45 X3xzaW4A
日本国憲法の言うところの国民主権とは主権が国民にあるという「主権在民」。
要は国民が主権者としているだけ。
主語と述語を入れ替えて主権者が国民ってのは見た目成立しているようだが、何者を主権者とするかという規定が「国民である」以外なく国民であることが確定しない限り主権者としては認定されない。
つまり、主権者だから国民という論証は結論の先取りで成立しない。
一方、「国民である」為の条件は時期や社会情勢に応じて多少変化するが、概ね規定されている。
つまり主権者であろうとなかろうと国民という存在は確定することができる。(主権であろうとなかろうとってのは主権が国民にあるか、王や皇帝みたいな一個人にのみあるかってこと)
そうして確定した国民を主権者にってのが「国民主権」なんだよね。