11/07/27 21:45:10.63 peaOrKp6
>>540の
> で、おまえはやはり誤解してるようだが、オレのは
> >国民でない者には参政権(国民主権)はない
> あるいは
> > 参政権を持つ者は国民である…(A)
> てめーが書いた文なんだからよく読んでみろ。
が地雷を踏んじゃってる証明。
(その1)公職選挙法第十一条に「国民であるにもかかわらず選挙権及び被選挙権を有しない者」が規定されてるw
(その2)>>1のいう参政権が選挙権以外を含むなら、選挙権以外の参政権は『外国人』も持っている(請願権等)。
はい、証明完了w