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在日2世として日本で生まれ育った韓国籍の性人類学者、金明観さん(60)が、1952年のサンフランシスコ講和条約の
発効で日本国籍を一方的に奪われたとして、日本国籍の保有確認と慰謝料など550万円の支払いを国に求めた訴訟の
判決で、東京地裁は20日、請求を棄却した。八木一洋裁判長は同条約について、最高裁判例を踏襲し「領土と同時に、
朝鮮に属すべき人に対する主権も放棄し、日本国籍を喪失させたと解される」と判断した。
毎日新聞: 2011年7月20日 19時03分
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