11/07/14 21:43:20.08 jZaJG0PE
>>495
> 「Aさん(日本国籍)の実子という根拠をもって
> 日本国籍と認められたB君だが、彼はその根拠とは別のXという根拠をもって国籍を認められた」
お前さぁ「教習所を修了していないが、試験場で実技試験を受けて免許を取った」って
道交法を根拠に運転する資格を得た事には変わりないだろ?w
道交法の中の異なる条文に根拠があるだけで、道交法に基づく免許である事に何ら変わりない。
道交法が無効になればこれらの資格取得の根拠が喪失する事になんら変わりないジャンw
そんなレベルのごまかししてて恥ずかしくないか?
国籍法の異なる要件や解釈で認められたとしても、それら自身が主権者が持つ国民を定める権利に
基づいてるって言ってるのにさあw 主権者が「これを根拠にするから」と自在に決められるから
「Aさん(日本国籍)の実子という根拠をもって
日本国籍と認められたB君だが、彼はその根拠とは別のXという根拠をもって国籍を認められた」
なんて話ができるんだろ?w