11/01/04 11:29:21 1XvTrLOa
>>254
>便衣兵化してしまっては ≪ 交戦者資 格 ≫ を持っていた事を証明出来ないのです♪・・・(・∀・)
つ『南京事件 「虐殺」の構造 増補版』秦郁彦 P193
便衣兵は捕虜と異なり、陸戦法規の保護を適用されず、状況によっては即時処刑されてもやむをえない存在だが、
だからと言って一般市民と区別する手続きを経ないで処刑してしまっては言いわけができない。しかも舞台は一国
の首都であり、外交団が駐留する国際都市でもある。捕虜の処刑もそうだが、日本軍がまねごとにせよ、一切の
法手続きを省略したのは理解に苦しむ。
>●よって国内法の観点からも便衣兵を ≪ 俘虜 ≫ にする事は出来ず、”捕虜” とした便衣兵に適用され
>る保護規定が一切存在していない以上、≪ 俘虜資格無き敗残兵 ≫ として処刑しても何も問題はありま
>せん♪・・・(・∀・)ok
つ『現代歴史学と南京事件』吉田裕 P85
この点と関連して重要なのは、昨年の七月三一日に自由主義史観研究会の主催で開催された「20世紀最大の
ウソ『南京大虐殺』にとどめを刺す連続講座とシンポの集い」である。この集会で、東中野・藤岡両氏などとともに
報告にたった元外交官の色摩力夫氏は、ハーグ陸戦法規は正規軍には無条件で、民兵・義勇兵には先の四条件
付きで適用されると明言した。それだけでなく色摩氏はシンポの発言で、司令官が逃亡した軍隊の将兵は当然の
こと、軍服を脱ぎ便衣に着がえた正規軍兵士の場合でも、実際に敵対行為を行わない限り、捕虜となる資格を持
つと主張したのである。
学者の見解に基づかない主張を自己解釈と言いますw 馬鹿ですねwwwwwwwww