11/01/04 09:52:19 fbamY5yZ
>>292
東京地裁平成01年10月03日判決
〔教科書検定制度の合憲性・国賠法1条・行政裁量-教科書検定第三次訴訟第一審〕
URLリンク(www.hiraoka.rose.ne.jp)
戦闘詳報の中には、「午後二時零分、聯隊長ヨリ左ノ命令ヲ受ク。左記 イ、旅団命令ニヨリ捕虜ハ全部殺スベシ。
其ノ方法ハ十数名ヲ捕虜シ逐次銃殺シテハ如何。」というものが残されているが、この戦闘詳報の部隊名は不明であり、
記述の中にある旅団名もわからない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
児島襄は戦闘詳報の中を確認した上で「部隊名不明」と判断しているだろうがw
294:日出づる処の名無し
11/01/04 10:02:45 fbamY5yZ
>>292
お前の主張通り裁判に証拠として提出されなかったのなら、当然裁判所が証拠として認める事などありえないw
それは否定派の主張と同じだw
つ>145
>568「裁判では証拠として認められていない」
>612「裁判所は証拠採用しなかった」
>624「裁判所は「正式な作成者によって作成されたもの」 だと認めなかった」
>
>共通しているのは「裁判所は証拠として認めなかった」という事だけ。
否定派と同じ事を言っているのに何を粘着しているんだかw
>つまり児島は偽証をしていたという事ですねw そりゃこの訴因については二審と最高裁で家永氏の勝訴になるわけだwwww
二審と最高裁でこの戦闘詳報がどこに出てくる?
寝言は寝て言えw
295:日出づる処の名無し
11/01/04 11:26:51 1XvTrLOa
>>293
>児島襄は戦闘詳報の中を確認した上で「部隊名不明」と判断しているだろうがw
だから児島は偽証していると書いてるだろwww
>>294
>否定派と同じ事を言っているのに何を粘着しているんだかw
同じ事など言っていないだろw 肯定派は戦闘詳報が裁判所に提出されていたとは言っていないがw
戦闘詳報が裁判所に提出されていたと言い張っていたのは否定派だけだw 提出されて無い事が明らかになって
慌ててそんな事言ってないと弁明しているだけじゃねーかバーカwww
>二審と最高裁でこの戦闘詳報がどこに出てくる?
二審と最高裁でこの戦闘詳報が出てくると誰が言っているのですか?w また言ってもいない事に反論ですかw
相変わらず馬鹿ですねw こっちが言ってるのは最高裁で無視される程度の証拠でしかなかったという事だがw
つ>>134
最高裁で戦闘詳報の話が出てこないのは被告(国側)が児島見解に見切りを付けたという事でしょうねwwwww
つ>>137
最高裁で戦闘詳報の話が出てこないのは被告が児島の見解では勝てないと思ったからでしょwww
296:日出づる処の名無し
11/01/04 11:27:48 1XvTrLOa
>>235
>>251: この文章を読んで "裁判所が制度では場所の事を指してる" と言うのなら、日本語力にかなり問題があるなw
この文章ってこれだよなw
『戦時国際法論』立作太郎 国際法学者 日本評論社 1931年版
凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審間すべぎものである。
然れども全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。
どう見ても裁判所は制度の事を指してますねw 違うと言うなら『軍事裁判所』って名前の裁判所が在った住所を教えてくれよw
一部の否定派は判っている様だがお前が馬鹿すぎて理解できないだけだけだw
つURLリンク(toki.2ch.net)
120次309 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/11/13(土) 02:53:01 ID:Ac+MExnH
≫295
裁判所を場所か建物と勘違いしてんじゃねーの? 判事(人)のことだよ
同じ否定派にも裁判所を場所か建物と勘違いしている事を指摘されて悔しいか?www
>>252
>●以上、”便衣兵でも捕虜になれる” とする ”自己解釈” はチン論中のチン論と言えるでしょう♪d(・∀・)ok
捕虜にするしないは指揮官の自由裁量だから「俘虜の取扱を受くるの權利を失ふに至」っても捕虜になれますがw
ハーグ陸戦条規に4条件違反者を捕虜にしてはならないと書かれていないので捕虜にする事は可能ですねw
やってはならないと条文に書かれてなければやっていいんだよお馬鹿さんwwwww
297:日出づる処の名無し
11/01/04 11:29:21 1XvTrLOa
>>254
>便衣兵化してしまっては ≪ 交戦者資 格 ≫ を持っていた事を証明出来ないのです♪・・・(・∀・)
つ『南京事件 「虐殺」の構造 増補版』秦郁彦 P193
便衣兵は捕虜と異なり、陸戦法規の保護を適用されず、状況によっては即時処刑されてもやむをえない存在だが、
だからと言って一般市民と区別する手続きを経ないで処刑してしまっては言いわけができない。しかも舞台は一国
の首都であり、外交団が駐留する国際都市でもある。捕虜の処刑もそうだが、日本軍がまねごとにせよ、一切の
法手続きを省略したのは理解に苦しむ。
>●よって国内法の観点からも便衣兵を ≪ 俘虜 ≫ にする事は出来ず、”捕虜” とした便衣兵に適用され
>る保護規定が一切存在していない以上、≪ 俘虜資格無き敗残兵 ≫ として処刑しても何も問題はありま
>せん♪・・・(・∀・)ok
つ『現代歴史学と南京事件』吉田裕 P85
この点と関連して重要なのは、昨年の七月三一日に自由主義史観研究会の主催で開催された「20世紀最大の
ウソ『南京大虐殺』にとどめを刺す連続講座とシンポの集い」である。この集会で、東中野・藤岡両氏などとともに
報告にたった元外交官の色摩力夫氏は、ハーグ陸戦法規は正規軍には無条件で、民兵・義勇兵には先の四条件
付きで適用されると明言した。それだけでなく色摩氏はシンポの発言で、司令官が逃亡した軍隊の将兵は当然の
こと、軍服を脱ぎ便衣に着がえた正規軍兵士の場合でも、実際に敵対行為を行わない限り、捕虜となる資格を持
つと主張したのである。
学者の見解に基づかない主張を自己解釈と言いますw 馬鹿ですねwwwwwwwww
298:日出づる処の名無し
11/01/04 11:29:32 LJ/Via/X
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299:日出づる処の名無し
11/01/04 14:03:04 AEkt7VjS
>>295
>だから児島は偽証していると書いてるだろwww
>二審と最高裁でこの戦闘詳報が出てくると誰が言っているのですか?w また言ってもいない事に反論ですかw
>相変わらず馬鹿ですねw こっちが言ってるのは最高裁で無視される程度の証拠でしかなかったという事だがw
>つ>>134
> 最高裁で戦闘詳報の話が出てこないのは被告(国側)が児島見解に見切りを付けたという事でしょうねwwwww
>つ>>137
> 最高裁で戦闘詳報の話が出てこないのは被告が児島の見解では勝てないと思ったからでしょwww
発令された記録が存在しないのに偽証もヘッタクレもねーだろーがw
日本軍の組織的犯行を立証する必要があるのは原告だボケッw
原告が主張していない事に対してまで被告が反論する必要がどこにあるw
「旅団命令により捕虜は全部殺すへし 」という、原告自身が「明確に日本軍の組織的犯行を立証できる証拠」に触れていないなら被告がわざわざふれる必要はどこにもないw
300:日出づる処の名無し
11/01/04 14:18:24 AEkt7VjS
>>295
>同じ事など言っていないだろw 肯定派は戦闘詳報が裁判所に提出されていたとは言っていないがw
>戦闘詳報が裁判所に提出されていたと言い張っていたのは否定派だけだw 提出されて無い事が明らかになって
>慌ててそんな事言ってないと弁明しているだけじゃねーかバーカwww
否定派の主張は110次からずっと「裁判では証拠として認められていない」だアホーwww
提出されてるかどうかに関係なく論点は「裁判所が証拠価値を認めたかどうか」だw
つ>145
>568「裁判では証拠として認められていない」
>612「裁判所は証拠採用しなかった」
>624「裁判所は「正式な作成者によって作成されたもの」 だと認めなかった」
>
>共通しているのは「裁判所は証拠として認めなかった」という事だけ。
なんつーか便衣兵の無裁判処刑の「便衣兵の処刑は合法。しかし裁判という手続きをしなかったのは違法」という主張と同じw
肯定派は『「処刑される」という結果には問題が無いのに、「裁判」という手続きをしなかった事が問題』というような例のように、本質とかけ離れた主張しかできないのかねw
301:日出づる処の名無し
11/01/04 15:51:01 1XvTrLOa
>>299
>発令された記録が存在しないのに偽証もヘッタクレもねーだろーがw
「この戦闘詳報の部隊名は不明であり、記述の中にある旅団名もわからない」が偽証と言っているのだがw 相変わらず論点ずらしですかw
つ>>21
まぁ、普通に考えてみても、児島氏が部隊名を知らなかったとは考えられませんね。
児島氏が史料を入手するとして、その入手経路は、「郷土部隊奮戦記」のコピーを入手するか、原本を持っていた藤沢氏から提供を受けるか、2つしかないわけです。
いずれにしても、部隊名は分かっていたことになります。
したがって、児島氏は、知っていたがわざと部隊名を隠したということになります。
>「旅団命令により捕虜は全部殺すへし 」という、原告自身が「明確に日本軍の組織的犯行を立証できる証拠」に触れていないなら被告がわざわざふれる必要はどこにもないw
それは>>294に言ってくださいw この書き込みをしたのは否定派ですよw「二審と最高裁でこの戦闘詳報がどこに出てくる?」
必死で肯定派にいちゃもんを付けている様ですが、最高裁で戦闘詳報が出てこなくても当たり前とこっちは書いているのだがwww
>>300
>否定派の主張は110次からずっと「裁判では証拠として認められていない」だアホーwww
>提出されてるかどうかに関係なく論点は「裁判所が証拠価値を認めたかどうか」だw
ループ乙w つ>>170
110次568の「裁判では証拠として認められていない」が最初 なら、証拠として提出している事を前提にしてると
書いてるだろw 裁判所は自ら資料を集めない。原告と被告の提出した資料を証拠調べで判断するだけだ。裁判所が
認めないという事は、原告か被告が戦闘詳報を証拠として提出していないと言えない言葉だろーがw
それに顔文字がこう書いてるぜ。前スレ527
つーか、”提出” されてるじゃんwwwwwwwwwwww
提出されてると否定派は断言してますねwww 今さらそんな事言ってないと弁明しても遅いわ馬鹿www
しかもスレリンク(asia板:624番)では
裁判所は否定説の戦史研究家児島襄の判断としてこの戦闘詳報に言及している。つまり裁判所は戦闘詳報が存在していることを確認している。
とまで言ってますよw 裁判所は戦闘詳報が存在していることを確認しているそうですがこれは嘘と認めるわけですねwwwwwwwww
302:日出づる処の名無し
11/01/04 17:59:39 8FJfddX1
>>301
>「この戦闘詳報の部隊名は不明であり、記述の中にある旅団名もわからない」が偽証と言っているのだがw 相変わらず論点ずらしですかw
つ>275
>●言うまでもないが ≪ 結論 ≫ はこれ↓・・・(´・ω・`)
>
> 旅団からの正式通達である 『歩六六作命 【 甲第○○○号 】 歩兵第六十六連隊命令』 が
> 存在しない以上、旅団からの命令であった証明が出来ず、即ち、”軍が組織的に捕虜を殺害した”
> 証明も出来ない。児島見解が ≪ 一番まとも ≫ なものだと言える・・・(´・ω・`)
「旅団命令」と書いていながら発令された記録が存在しなかったので「部隊名不明」としたら偽証だそうだw
さすが妄想の世界に生きる肯定派は常人とは思考形態が違うなw
303:日出づる処の名無し
11/01/04 21:22:35 ZGldkcDd
>>301
>つまり裁判所は戦闘詳報が存在していることを確認している。とまで言ってますよw
仮に事実なら、当時の戦闘詳報には部隊名の手がかりになる事柄が書いていなかったんですか?
つまり、戦闘詳報は裁判所確認後に作り直されたとでもw
304:日出づる処の名無し
11/01/04 21:50:09 1XvTrLOa
>>302
>「旅団命令」と書いていながら発令された記録が存在しなかったので「部隊名不明」としたら偽証だそうだw
戦闘詳報の部隊名は判る筈なのに不明としたから偽証だろw お前以外の否定派は判っているようだがwww
つスレリンク(asia板:695番)
「郷土部隊奮戦記」だけで部隊名の判断は可能w
しかし児島襄は「郷土部隊奮戦記」から【連隊長】、【旅団長】、【師団長】の名前が判断できても、この戦闘詳報の部隊名は不明としているw
これだけ部隊名が明確に判断できても「部隊名不明」としかできなかったなんてよっぽど証拠として問題があったんだろうなw
>>303
>仮に事実なら、当時の戦闘詳報には部隊名の手がかりになる事柄が書いていなかったんですか?
事実のわけねーだろw 裁判所が戦闘詳報の存在を確認しているわけがないと馬鹿にしてんだよwww
それさえも判らないのかwwwww
305:日出づる処の名無し
11/01/04 22:05:47 ZGldkcDd
>>304
なあ、55年の裁判って言う、割とどうでも良い話題でお茶濁しているが
この戦闘詳報ってどう見ても偽証拠だよなw
306:日出づる処の名無し
11/01/04 22:28:05 fbamY5yZ
>>304
>戦闘詳報の部隊名は判る筈なのに不明としたから偽証だろw お前以外の否定派は判っているようだがwww
アホ~~~~~~~~~~~~~~~~~wwwwwwwwwwwwwwwwwwww
偽造文書としか考えられない物に部隊名が書いてあるからなんだってんだw
判決文にあるのは「児島襄の判断」。
戦闘詳報に書いてある事をそのまま抜き出すことではない。
児島襄が戦闘詳報の中の記述を基に判断した結果が「部隊名不明」という結論だw
お前はチラシの裏にマジックで書いてある「第一大隊戦闘詳報」というものを見て、「この部隊は歩六六連隊第一大隊だ!」という結論を出すんだなw
307:日出づる処の名無し
11/01/04 23:36:22 /i+J6iVm
>>304
常識で考えて『裁判所が部隊名不明と判断した児島襄の見解を採用しただけ』だろうw
いかにもそれらしく書いてある文書の中身を確認して「真偽不明」と判断したら偽証になるのかw
308:日出づる処の名無し
11/01/05 00:13:27 VMM+Tx58
否定派が相変わらず必死wwww
どんなに粘着して
どんなに頭ごなしに否定し続けても
30年以上まるで相手にされない否定派wwwww
哀れすぎて糞笑えるwwww
日本の裁判では「南京大虐殺はあった」と認定され(731部隊・南京大虐殺・無差別爆撃訴訟)
日本の教科書、辞典で南京大虐殺が扱われる場合は、ほぼ確実にあった事として記載され
自民党が始めた日中歴史共同研究では「日本側に責任がある」と明言され
その座長には「あった事は素直に認めるべき」と否定派が喝破されるwwww
誰からも相手にされないから、自分で勝利認定し続けるしかない否定派wwww
つくづく哀れwwww哀れwwwwwwwwあああああああ哀れwwwwwwwwww
南京事件FAQ
URLリンク(wiki.livedoor.jp)
南京事件-日中戦争 小さな資料集
URLリンク(www.geocities.jp)
南京事件資料集
URLリンク(kknanking.web.infoseek.co.jp)
309:日出づる処の名無し
11/01/05 00:19:46 4inW5q36
あっけなく退散したケケやゆうの糞HPコピペして
なに粋がってんだかwww
310:<
11/01/05 03:15:08 Sgztffmg
>>296
>>297
●朝も昼も夜も ”仕事もせず” に2ちゃんに粘着している馬鹿キチガイ♪・・・(・∀・)
夏ちゃんスレではまだ ”物理的に隣の部屋はneighborhoodだ!ヽ<#`Д´>ノ” なんて喚いてるYO♪wwwww
スレリンク(history2板:186番)
●まだ ”日本語の修正” も出来ないのかYO♪wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
スレリンク(asia板:53番)
いつになったら↓を回答するの~~~???w 別に ”引っ掛け” てなんかないんですけど?wwww
【7回目】: ”審間” を入力した時の ”ひらがな読み” を回答してくれwwwwww
●これにも ”スルー” してるクセにまだ喚き散らしてらwwwwwwwwwww
スレリンク(asia板:53番)
【4回目】:”裁判所” が ”制度の事を指している” 具体例を示してくれw
【3回目】:立氏の言う ”裁判所” とは一体どんな ”制度” なのですか???w
■『戦時国際法論 立作太郎著』
凡そ戦時犯罪人は、軍事裁判 ≪ 所 ≫ 又は交戦国の任意に定むる裁判≪ 所 ≫ ≪ に於て ≫ 審問
すべきものである。
■≪ 所 ≫ ⇒ 何かが行われるところ。何かがあるところ。場所。地点。箇所
■≪ に於て ≫ ⇒ 動作・作用の行われる時・ 【【【 場所 】】】 ・場合を表す。
ハハハ イキデキネーヨ
∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ハライテ- ゲラゲラ
( ´∀`) < 裁判所は”制度”の事だって♪ ∧_∧ 〃´⌒ヽ モウ カンベン
. ( つ ⊂ ) \_______ (´∀` ,,)、 ( _ ;) シテクダサイ
.) ) ) ○ ∧_∧ ,, へ,, へ⊂), _(∨ ∨ )_ ∧_∧ ○,
(__)_) ⊂ ´⌒つ´∀`)つ (_(__)_丿 し ̄ ̄し ⊂(´∀`⊂ ⌒ヽつ
タッテ ラレネーヨ
311:<
11/01/05 03:16:50 Sgztffmg
>>296
>>297
●まだ ”捕虜(※戦場で捕らえられた者)” と ”俘虜(※交戦者の特権)” の区別がつけられないの
かYO♪お馬鹿さんwwwwwwwwwwwwwwwww
■便衣兵は ”捕虜” にはされても ”俘虜” には慣れない事は明白ですが何か?♪・・・(・∀・)
■後、”戦律犯であれ、指揮官の判断で ≪ 俘虜 ≫ に出来る” とした学説はあるのですか?wwww
●”・・・のは理解に苦しむ” ← 何の関係も無い ”秦の感想文” を曝すな!ボケ!♪・・・(・∀・)
■『便衣兵化してしまっては交戦者資 格を持っていた事を証明出来ない』は、≪ 支那兵側の問題 ≫
ですが???wwww 何を ”勘違い” したの~~~~wwwwwwwwww
ああ、ワケの判らんレスを書いて ”混乱” させようとしたのかwwwwww じゃあもう一度♪・・・(・∀・)
舊俘虜取扱規則
URLリンク(homepage1.nifty.com)
第一条 :本規則に於て俘虜と称するは帝国の権内に入りたる 【 敵国交戦者 】 及 【 条約又は慣例
に依り俘虜の取扱を受くべき者 】 を謂う
■まず 【 敵国交戦者 】 についてですが、便衣兵は武器も制服も捨ててしまっているため、【 敵国交戦
者 】 である事の ≪ 証明 ≫ が出来ません。よって、便衣兵を 【 敵国交戦者 】 として扱うことが
出来ません♪交戦者とは ≪ 交戦者資格者 ≫ の事ですが、便衣兵化してしまっては ≪ 交戦者資
格 ≫ を持っていた事を証明出来ないのです♪・・・(・∀・)
■又、便衣兵が 【 条約又は慣例に依り俘虜の取扱を受くべき者 】 ではない事は言うまでもありません♪
■よって国内法の観点からも便衣兵を ≪ 俘虜 ≫ にする事は出来ず、”捕虜” とした便衣兵に適用され
る保護規定が一切存在していない以上、≪ 俘虜資格無き敗残兵 ≫ として処刑しても何も問題はありま
せん♪・・・(・∀・)ok