11/01/04 01:52:07 rt8TKE65
●まず注目すべきは 【一.】 ⇔ 【二.】 及び 【三.】 ⇔ 【四.】 ・・・(´・ω・`)
旅団から連隊へ出された命令には必ず 『歩六六作命 【 甲第○○○号 】 歩兵六十六連隊命令』 が付き、
これに対して連隊から第一大隊へ命令が受領された場合、『右連隊命令に基き左の大隊命令を下達す』に続き、
命令受領者の名前(※この戦闘詳報では渋谷大尉)が記載されている。合わせて、大隊への命令『下達法』も記
載されている・・・(´・ω・`)
●問題とされている約300人の捕虜が殺害された箇所を確認すると、【八.・・・左記 イ.旅団命令により捕虜は全
部殺すべし】 には 【 甲第○○○号 】 の番号が存在しなかった事が判る・・・(´・ω・`)
そして 【 甲第○○○号 】 の番号を確認していくと、 【 甲第八十五号 】 と 【 甲第八十六号 】 の間で
『旅団命令により捕虜は全部殺すべし』 との命令が出されており、 【 甲第○○○号 】 の採番の余地が無い。
■【一.】午前一時三十分 ・・・・ 歩六六作命 【 甲第八十四号 】 歩兵六十六連隊命令
■【三.】午前四時三十分 ・・・・ 歩六六作命 【 甲第八十五号 】 歩兵第六十六連隊命令
・・・・・
■【八.】午後二時零分連隊長より左の命令を受く 左記 イ.旅団命令により捕虜は全部殺すべし
・・・・・
■【十.】午後十時〇分 ・・・・ 歩六六作命 【 甲第八十六号 】 歩兵第六十六連隊命令
■【十二.】午後十一時 ・・・・ 歩六六作命 【 甲第八十七号 】 歩兵第六十六連隊命令
●つまり、『旅団命令により捕虜は全部殺すべし』 は歩兵第127旅団からの正式通達では無かった事が確認出来る。
旅団からの正式命令であった事が証明出来ない以上、軍が組織的に捕虜殺害を行った証拠とはならない事になる。