11/01/04 00:45:30 ppe7+8qX
>>51
>>251
●イジメられて中学すら卒業できなかった惨めな ”neighborhood君” のお粗末な国語力を更に曝し上げ♪
>51: ・・・・このような議論で否定派は立作太郎の『戦時国際法論』の・・・・・
>どこに捕虜になれないと書いてあるのでしょうか。交戦者たるの特権を失うと書かれているだけです。
●次に日本の国内法を見てみましょう♪・・・(・∀・)
舊俘虜取扱規則
URLリンク(homepage1.nifty.com)
第一条 :本規則に於て俘虜と称するは帝国の権内に入りたる 【 敵国交戦者 】 及 【 条約又は慣例
に依り俘虜の取扱を受くべき者 】 を謂う
●まず 【 敵国交戦者 】 についてですが、便衣兵は武器も制服も捨ててしまっているため、【 敵国交戦
者 】 である事の ≪ 証明 ≫ が出来ません。よって、便衣兵を 【 敵国交戦者 】 として扱うことが
出来ません♪交戦者とは ≪ 交戦者資格者 ≫ の事ですが、便衣兵化してしまっては ≪ 交戦者資
格 ≫ を持っていた事を証明出来ないのです♪・・・(・∀・)
●又、便衣兵が 【 条約又は慣例に依り俘虜の取扱を受くべき者 】 ではない事は言うまでもありません♪
●よって国内法の観点からも便衣兵を ≪ 俘虜 ≫ にする事は出来ず、”捕虜” とした便衣兵に適用され
る保護規定が一切存在していない以上、≪ 俘虜資格無き敗残兵 ≫ として処刑しても何も問題はありま
せん♪・・・(・∀・)ok