10/12/31 11:38:08 yZ29r0Ie
まぁ、普通に考えてみても、児島氏が部隊名を知らなかったとは考えられませんね。
児島氏が史料を入手するとして、その入手経路は、「郷土部隊奮戦記」のコピーを入手するか、原本を持っていた藤沢氏から提供を受けるか、2つしかないわけです。
いずれにしても、部隊名は分かっていたことになります。
したがって、児島氏は、知っていたがわざと部隊名を隠したということになります。
隠した理由は、当時、南京大虐殺として議論の的となっており、このような「決定的証拠」(by洞富雄氏)を部隊名を明らかにして出すと、部隊関係者や資料提供者に迷惑がかかると思ったのではないでしょうかね。
この戦闘詳報を裁判所が証拠として如何に扱ったかについては、詳細が不明確であるのでなんとも言えません。
しかし、一般的な民事訴訟の手続きからすれば、証拠提出されたものは、余程の事がない限り証拠採用されますね。
東中野修道を被告とする夏淑琴氏名誉毀損訴訟の場合でも、東中野側は、自著を膨大にコピーして証拠提出して、原告側弁護士の失笑を買っていましたよ(笑)。
22:日出づる処の名無し
10/12/31 12:27:36 ndG6aXAm
>隠した理由は、当時、南京大虐殺として議論の的となっており、このような「決定的証拠」(by洞富雄氏)を部隊名を明らかにして出すと、
>部隊関係者や資料提供者に迷惑がかかると思ったのではないでしょうかね。
そのような場合は「A部隊」とか「某部隊」などと言えば良いだけなので
本来は公表されているはずの部隊名を不明とした理由には当たりませんね
23:日出づる処の名無し
10/12/31 12:37:01 KKUFX6F7
>K-K
>「聯隊命令の要旨」は、戦闘詳報に記述された「午後零時」ではなく、「一一四師作命第六三号」が発令された20:00から、「歩六六作命第八七号」が発令された23:00の間に発令されたのである。
これが戦闘詳報に「午後零時」に受領したと記述されたのは、戦闘詳報を作成する段階において、混乱が生じていたことによる単純な誤解が原因だったと考えるのが妥当であろう。
--------
全くの憶測そのものやんけ。おまえ相変わらずだな(笑)。
24:日出づる処の名無し
10/12/31 12:44:32 KKUFX6F7
>K-K
そもそも軍隊の命令に「殺害方法は~~で如何?」なんて命令はありえんわな。
この大バカめ!!
25:日出づる処の名無し
10/12/31 13:05:44 pRZM7zgY
>>24
> そもそも軍隊の命令に「殺害方法は~~で如何?」なんて命令はありえんわな。
> この大バカめ!!
全くの憶測そのものやんけ。おまえ相変わらずだな(笑)。
26:日出づる処の名無し
10/12/31 13:12:07 3rPbsj7U
>>22
児島は某部隊と言えばいいいのに部隊名不明としたわけですかw 某部隊と言ってしまったら「この戦闘詳報の
部隊名は不明であり、記述の中にある旅団名もわからない。したがって、命令自体が、旅団の独断命令であるのか、
それとも、上級の師団、軍、方面軍からの下令であったのかも、判然としない」と言えないからなw つまり児島は偽証
をしていたという事ですねw そりゃこの訴因については二審と最高裁で家永氏の勝訴になるわけだwwww
>>23
戦闘詳報作成時の混乱で時系列がおかしくなっただけの事だろ。その時系列の矛盾を以て戦闘詳報自体の
信憑性を疑う事はできないし、現に学会では偽書をして扱われていない。お前らがいくら言い張っても世の中は
変わらないがwwwww
>>24
そう書かれてるんだから仕方がない。お前らこそ憶測で偽書扱いしてるだけだろw 早く偽書という証拠出せよwwwww
27:日出づる処の名無し
10/12/31 13:15:21 3rPbsj7U
前スレの否定派自爆まとめw
・第一大隊戦闘詳報は証拠資料として提出されていると言い切ったものの、それが何号証だったか答える事が出来ず自爆w
・ごぼうを食わせて有罪になった裁判記録を出せと言われても出す事が出来ず自爆w
・裁判所は児島見解を認めていると言い切ったものの、判決文から裁判所がそう判断している箇所を引用出来ず自爆w
・肯定派の真似をして児島見解の証拠番号を求めるも、児島見解は人証だから番号は付かないと切り返されて自爆w
・一審の判決にいつまでしがみついているのと揶揄されてもダンマリw 最高裁では家永氏の訴えが認められてるっちゅーのw
28:日出づる処の名無し
10/12/31 13:34:00 KKUFX6F7
家永裁判の争点は教科書検定が違憲か否かだろ。南京大虐殺の事実云々には直接関係ないし、
そもそも裁判所に歴史事実を判断する能力などなし。
その家永裁判を持ち出して、肯定派は一体何が言いたいのかね??
家永裁判ではっきりしたことは、教科書検定制度は合憲ということだけだわな。
29:日出づる処の名無し
10/12/31 13:43:41 pRZM7zgY
さすが否定派
劣勢になったら突っ込みを入れる箇所をたくさん作った釣りレスをしれっと投下して
そこに突っ込ませて別の論点から議論をリセットして再開しようとする姑息な手段w
手馴れたもんですなあw
30:日出づる処の名無し
10/12/31 13:45:49 pRZM7zgY
否定派は2010年も下衆そのものの存在でした、と
では皆さん良いお年を
31:日出づる処の名無し
10/12/31 13:49:35 6tWrF70u
>>20
>しかし、一般的に考えて、公文書である戦闘詳報を改竄するとは考え難い。
一部の馬鹿が公文書だと言い張っているだけですがw
32:日出づる処の名無し
10/12/31 14:08:49 C56c84ng
>>27
そういえば「証拠には番号が付く」と自分で言い出しておいて、相手が言い出したようになりすます卑劣漢もいましたねえw
自分で言い出した事を相手に擦り付けていれば論破されることはないでしょうね (嘲笑)
33:K-K@南京事件資料集
10/12/31 14:12:38 yZ29r0Ie
>>22
>そのような場合は「A部隊」とか「某部隊」などと言えば良いだけなので
>本来は公表されているはずの部隊名を不明とした理由には当たりませんね
部隊名を秘する意図であれば、「A部隊」「某部隊」「部隊名不明」は、どれも等質の意味でしかないですね。
>>23
>全くの憶測そのものやんけ。おまえ相変わらずだな(笑)。
全くの憶測ではないことは、下記のURLに書かれています。
URLリンク(wiki.livedoor.jp)
反論をどうぞ。
>>24
>そもそも軍隊の命令に「殺害方法は~~で如何?」なんて命令はありえんわな。
まぁ、そのことを証明する必要があろうかと思いますが(笑)。
南京事件資料集
URLリンク(kknanking.web.infoseek.co.jp)
南京大虐殺 論点と検証
URLリンク(wiki.livedoor.jp)
34:日出づる処の名無し
10/12/31 14:20:28 ndG6aXAm
>>33
>部隊名を秘する意図であれば、「A部隊」「某部隊」「部隊名不明」は、どれも等質の意味でしかないですね。
全然違いますよ、「部隊名不明」は「書いていない」若しくは「判らない」という主張であるが、
「A部隊」「某部隊」は判明しているが隠しますと言う意思表明です
児島は「判らない」と表明したんであって「公表しない」とした訳じゃない
35:K-K@南京事件資料集
10/12/31 14:21:41 yZ29r0Ie
>>31
>一部の馬鹿が公文書だと言い張っているだけですがw
戦闘詳報は作戦要務令に規定された公文書だというのが一般的な認識ですがね。
南京事件資料集
URLリンク(kknanking.web.infoseek.co.jp)
南京大虐殺 論点と検証
URLリンク(wiki.livedoor.jp)
36:日出づる処の名無し
10/12/31 14:28:26 ndG6aXAm
>>35
仮にこれが事実だとすると、虐殺命令はこれが唯一であるから他の部隊の捕虜虐殺はなかったことになりますよね
あなたは南京での捕虜虐殺は第一大隊分が全てと言うことに同意するんですか?
それとも他の部隊に何故命令が下されずに虐殺が行われたのか説明できますか?
37:日出づる処の名無し
10/12/31 14:32:11 KKUFX6F7
>>K-K
>全くの憶測ではないことは、下記のURLに書かれています。
何度読んでも根拠のない憶測そのものやんけ。
>まぁ、そのことを証明する必要があろうかと思いますが(笑)。
おまえが常識知らずってだけだわな(笑)
この痴れ者めが!
38:日出づる処の名無し
10/12/31 14:49:42 j8kGSQvG
>>29
それ、K-Kに対する皮肉ですか?w
39:日出づる処の名無し
10/12/31 15:36:57 0/aK/Sdx
否定派によると「学説の裏付けのない主張はトンデモ論に過ぎない」そうです。←ここ大事。
さて、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようとしても、ハーグ陸戦条約の4条件違反者が敵対行為の
現行犯であった場合以外での無裁判処刑は違法です。学者・有識者の見解によると、便衣兵を捕らえた
場合はことごとく裁判が必須との事です。
『「南京事件」の探求』北村稔 立命館大学教授 歴史学者(中国近現代史) 2001年 P101
筆者の見るところ、「ハーグ陸戦法規」の条文とこの条文適用に関する当時の法解釈に基づく限り、日本
軍による手続きなしの大量処刑を正当化する十分な論理は構成しがたいと思われる。両者の論争は
「虐殺派」優位のうちに展開している。
「板倉由明『本当はこうだった南京事件』推薦の言葉」原剛 軍事史研究家 軍事史学会副会長 1999年
まぼろし派の人は、捕虜などを揚子江岸で銃殺もしくは銃剣で刺殺したのは、虐殺ではなく戦闘の延長と
しての戦闘行為であり、軍服を脱ぎ民服に着替えて安全区などに潜んでいた「便衣兵」は、国際条約の
「陸戦の法規慣例に関する規則」に違反しており、捕虜の資格はないゆえ処断してもよいと主張する。
しかし、本来、捕虜ならば軍法会議で、捕虜でないとするならば軍律会議で処置を決定すべきもので
あって、第一線の部隊が勝手に判断して処断すべきものではない。
『昭和史の論点』秦郁彦 歴史学者(日本近代史)・法学博士 2000年 P96,97
南京事件の場合、日本軍にもちゃんと法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量処刑したのが
いけないんです。捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、どれが便衣隊かという
判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイントなんです。・・・捕虜の資格がある
かないかはこの際関係ありません。その人間が、銃殺に値するかどうかを調べもせず、面倒臭いからせず
にやってしまったのが問題なんです。
「南京事件論争と国際法」吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史)『現代歴史学と南京事件』 2006年 P70
もちろん、正規軍の場合でもこの四条件の遵守が求められており、それに違反して行われる敵対行為は、国
際法上の「戦時重罪」を構成する。しかし、そうした国際法違反の行為が仮にあったとしても、その処罰には
軍事裁判の手続きが必要不可欠であり、南京事件の場合、軍事裁判の手続きをまったく省略したままで、正
規軍兵士の集団処刑を強行した所に大きな問題がはらまれていた。以上が私の主張の中心的論点である。
続く
40:日出づる処の名無し
10/12/31 15:37:38 0/aK/Sdx
『戦時国際法論』立作太郎 国際法学者 日本評論社 1931年版
凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審間すべぎものである。
然れども全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。
「北支事変と陸戦法規」篠田治策 国際法学者 外交時報84巻通巻788号 1937年10月1日 P54,55
軍律に規定すべき條項は其の地方の情況によりて必ずしも劃一なるを必要とせざるも、大凡を左の所爲あ
りたるものは死刑に處するを原則とすべきである。(略)
六、一定の軍服又は徽章を著せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者(假令ば便衣隊の如き者)
(略)而して此等の犯罪者を処罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。何となれぼ、
殺伐なる戦地に於いては動もすれぼ人命を軽んじ、惹いて良民に冤罪を蒙らしむることあるが為めである。
「南京の支那兵処刑は不当か」東中野修道 亜細亜大学教授 政治・思想学者 『月曜評論』 2000年3月号P55
その違反者は、「死刑に処するを原則とすべきである」(54頁)が、処刑の前に「必ず軍事裁判」(55頁)に
かけるべきであると篠田博士も注意を促していた。
これは当然であったろう。便衣隊の一人として狙撃などに従事するときは、囚われたときのことをあらかじめ
考慮して、自分は便衣兵ではなくどこそこの市民であり、名前(偽名)、住所、家族関係は次の通りという言い
分を用意していたであろう。そこで相手の弁明を査問して、事実関係を明確にしない限り、良民が菟罪に苦
しむことになるから、「軍事裁判」ないしは「軍律会議」(昭和十二年十二月一日「中支那方面軍軍律審判規
則」)の手続きは、氏も言うに、「不可欠」であった。
しかしそれはあくまで安全地帯の支那兵が便衣兵であった場合の話であった。
おまけ
『世界戦争犯罪事典』秦郁彦、佐瀬昌盛、常石敬一 文藝春秋 2002年
軍律会議は国際的に慣習化されており、日本も既に日清戦争の時からこれに類するものを設置していた。
軍律会議は、軍の作戦地域などにおいて、軍司令官以上が作戦の遂行上公布した軍律に違反した日本人
以外の人民を審判するため設置されるもので、(中略)当時は、中支那方面軍、上海派遣軍、第一〇軍に
そ れぞれ軍律会議が置かれていた。したがって、便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、軍律会
議で 審判し処断すべきであり、第一線部隊が処断してよいものではない。
しかし、軍法会議、軍律会議は、本来少人数の違反者を対象にしたもので、多数の捕虜集団や便衣兵の集
団を裁判したり審判することを想定していないので、実際にはこれらの集団を裁判し審判することは能力的
に不可能に近かった。だからといって、能力的に不可能だったから、第一線部隊の殺害が不法殺害ではな
い、として許容されるものではない。
41:日出づる処の名無し
10/12/31 15:38:21 0/aK/Sdx
佐藤説をもってしても敵拘束兵の無裁判処刑は違法です。
「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P314-315
学説上では、助命を拒否できる若干の場合のあることが広く認められている。
(略)
第三は、軍事的必要の場合である。交戦国やその軍隊は、交戦法規を遵守すれば致命的な危険に
さらされたり、敵国に勝利するという戦争目的を達成できないという状況に陥るのを避ける極度の必要が
る例外的場合には、交戦法規遵守の義務から解放されるという戦数(戦時非常事由)論が、とりわけ
ドイツの学者によって伝統的に強く主張されてきたが、その主張を実践面で採用した諸国のあることが
知られている。
この「軍事的必要」原則は、第二次世界大戦後の世界においてさえも完全には否認されていない。
例えば、ミネソタ大学のG・フォングラーン教授は、無制限な軍事的必要主義は認めないものの、「必要」
に関する誠実な信念や確実な証拠が存在する場合には、この原則の援用や適用を容認している。
もっとも、同教授は、極度の緊急事態の不存在や、軍事的成功への寄与の欠如が明らかにされたなら
ば、軍事的必要を根拠にした違法行為は、戦争犯罪を構成するものになると警告している。
(略)
ちなみに、オッペンハイムの前記著作第三板(一九二一年)は、「敵兵を捕獲した軍隊の安全が、捕虜
の継続的存在により、死活的な重大危険にさらされる場合には、捕虜の助命を拒否できるとの規則が
ある」と主張している。同書第四版以降の改訂者は、同規則の存続は「信じられない」との意見を表明し
ている。
学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきであるというものである。
どこにも一旦拘束した兵を無裁判で処刑してよい、あるいは攻撃対象を移動させ改めて攻撃を続行しても
問題ないと書かれていません。 むしろ敵兵拘束により、“交戦法規を遵守すれば致命的な危険にさらされ”
る場合以外は、助命を拒否できないと書いてあります。また、“捕虜の継続的存在により、死活的な重大危
険にさらされる場合”、“学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきで
あるというものである”と説明しています。
さらに、“極度の緊急事態の不存在や、軍事的成功への寄与の欠如が明らか”な場合の助命拒否は戦争
犯罪になるそうです。いったい否定派はどこをどう読んでるんですかね。
42:日出づる処の名無し
10/12/31 15:39:02 0/aK/Sdx
「南京事件 - 虐殺否定論の動向)」吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史) 1999年6月5日講演より
二、南京事件をめぐる論争について (2)国際法の無視による虐殺の否定
これらは国際法の歪曲ですが、もうひとつは国際法の無視です。これは何度言ってもこの主張を無視するんですけど、
彼らが言うのは便衣兵ですね。資料8を見てください。小林よしのりさんのマンガ。「便衣兵 - つまりゲリラである」、「軍
服を着ていない、民間人との区別がつかない兵である」、「国際法ではゲリラは殺して良い」、「ゲリラは掟破りの卑怯な手
段だからである」。いい加減にしてほしいんですけど、ちょっと一言説明しておきますと、ゲリラ、民兵、義勇兵というのは
国際法の中では主流ではなかったんですね。(中略)もう一度見なおしてください。4つの条件を満たしてのみ、民兵や義
勇兵には交戦資格が与えられる。だから捕虜になった場合でも、人道的に処遇されるということです。まあ第一項はいい
ですよね、責任者がいる。ところが、第二項の遠方より認識しうべき固着の特殊徽章を有すること。たとえば都市ゲリラの
場合、民衆にまぎれて、市民に紛れて行動するわけですよね、私はゲリラですってワッペンをつけて回るバカはいないわ
けで、これはゲリラの活動を規制する面があるんですね。当時の国際法自体がです。国際法は目安として重要なんです
けれども、国際法自体が歴史性というものをもっていて、特に戦前の国際法はゲリラという形をとって現れるような、民族
的抵抗を抑え込む役割を果たしていた。その歴史性ということを考えにいれないといけません。しかしそれを押さえた上で
もやはり当時の国際法からみても無理な主張を彼らはしています。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
便衣兵というのは1932年、昭和7年の第一次上海事変の時に登場してくるんですね。これは便衣という一般人の服で
すね、これを中国の学生や労働者が着て、正規兵も少しいたようですけど、民間人の服を着て、上海で一種の都市ゲリラ
をやる。単独で行動して拳銃で狙撃したり手榴弾を投げる、これを便衣兵というんですね。そういう民間人の服を着てゲリラ
的な行動をする戦闘者、これが便衣兵です。これは当時の国際法の解釈では、現行犯でですね、手榴弾を投げてきたり、
拳銃で狙撃してきたときは、現行犯で正当防衛で反撃できますけど、処刑するにはこれもやっぱり国際法上は軍事裁判の
手続きが必要なんですね。小林よしのりは国際法上は殺してもよいと書いていますけれど、これは全くの間違いで、軍事裁
判の手続きを経て、初めて処刑ができるわけです。それはそうなんで、民間人の服を着て、武器ももってないのに、お前は
目つきが悪いからゲリラだろうとか、まあ南京ではそういうことで殺しちゃったんですけど、そういうことをやると大変なことに
なるわけですね。事実、第一次上海事変の時には、日本の外務省の電文の中に残ってますけど、かなり誤認というか、間
違って一般人を殺してしまった。日本人の居留民が自警団みたいのを作って、自分たちで検問をやって、通行人を処刑しち
ゃう、殺害しちゃうんです。外国人まで間違えて殺害した例があって、これは日本の出先の外交官が本省に報告してますけ
ど、かなり間違えて一般人を殺してしまったのです。そういうこともあるから、当時の国際法の解釈でも、間違えて良民を、冤
罪の良民を殺してしまう場合もあるから、必ず軍事裁判の手続きを経ないと処刑できないんだというのは、当時の日本軍の
常識でもあった訳ですね。ところが、南京でやったことは、まず厳密にいって、便衣兵という戦闘者はいません。多少散発的
な抵抗はあったと思いますけど、『南京戦史』をみても、先ほどの『証言による南京戦史』を読み返してみたんですけど、難民
区の掃討に当たったのは第9師団の第7連隊という連隊で、その上の旅団長の副官の談話が載ってましたけど、城内に入
って難民区に入っても、殆ど抵抗はなかったということを言ってるんですね。だから中国軍の便衣兵による抵抗は無かった。
43:日出づる処の名無し
10/12/31 15:39:43 0/aK/Sdx
戦時重罪犯であるだけで即決処刑を可能とする学説・見解は存在しません。
『上海戦と国際法』信夫淳平 国際法学者 丸善 1932年 P114,P125-126
現交戦法規の上に於て認めらるゝ交戦者は、第一には正規兵、第二には民兵(Militia)及び義勇兵団
(Volunteer Corps)にして(一)部下のために責任を負ふ者その頭に立ち、(二)遠方より認識し得べき固着の
特殊徽章を有し、(三)公然兵器を携帯し、(四)その動作に付戦争の法規慣例を遵守するといふ四条件を具
備するもの(正規兵も是等の条件を具備すべきは勿論である)
然るに便衣隊は交戰者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戰法規違反である。
その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衞として直ちに之を殺害し、叉は捕へて之を戰時
重罪犯に間ふこと固より妨げない。
便衣隊の害敵手段行使現行犯は正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて之を戦時重罪犯に間う事と言って
るだけで、交戦者資格無き者というだけで即決処刑してよいとは言ってない。因みに南京で確認できた便衣隊は5,6人。
『国際法辞典』筒井若水 国際法学者 有斐閣 1998年 P81
伝統的な戦時国際法は、戦闘員資格をもつ正規軍による敵対行為だけを適法とし、文民等その資格を欠くもの
はもとより、正規兵であっても不正規軍の適法な構成員資格を満たさない者の敵対行為は交戦法規に照らして
違法としてきた。
不正規軍の適法な構成員資格を満たさない者の敵対行為は、違法と言ってるだけで即決処刑してよいとは言ってない。
『戦時国際法論』立作太郎 国際法学者 日本評論社 1934年版 P55
上述の正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に後述の四条件を備へざることを得るもの
ではない。 正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然是を具備するものと思惟せらるるのである。正規の
兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失うに至るのである。例えば、正規の兵力に
属する者が、敵対行為を行うにあたり、制服の上に平人の服を着け又は全く交戦者たるの特殊徽章を付したる
服を着せざるときは、敵により交戦者たる特権を認められざることあるべきである。
正規の兵力に属する者が四条件を欠くときは、交戦者の特権を失うと言ってるだけで即決処刑してよいとは言ってない。
続く
44:日出づる処の名無し
10/12/31 15:40:24 0/aK/Sdx
「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P317
一般に武器を捨てても(機会があれば自軍に合流しようとして)逃走する敵兵は、投降したとは認められない
ので、攻撃できるのである。安全区に逃げ込んだ支那兵は、投降して捕虜になることもできたのに、 それを
しなかったのであり、残敵掃討が諸国の軍隊にとってむしろ普通の行動であることを考えると、敗残兵と確認
される限り、便衣の潜伏支那兵への攻撃は合法と考えられるが、安全区の存在とその特性を考慮に入れる
ならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪
行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜
の資格がないことは既に歴然としている。
安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しい為、正当な捕虜の資格はなく、軍律審判の対象たる戦争犯罪行為である
とし、逃走する敵兵は投降したとは認められないので攻撃できるが、逃走する敵兵以外を攻撃してよいとは言ってない。
「南京事件と国際法」吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史) 『現代歴史学と戦争責任』 1992年 P108
しかし、『南京戦史』の主張に従って、難民区内に本来の意味での『便衣兵』が多数、潜伏していたと仮定しても、
その殺害を正当化することは、国際法上不可能である。なぜなら、国際法の上では『便衣兵』の処刑には正規の
軍事裁判の手続きが必要であり、軍事裁判の手続きを省略した殺害が許容されるのは、その『便衣兵』が敵対行為
の『現行犯者』であった場合に限られていたからである
便衣兵が敵対行為の現行犯者であった場合は軍事裁判の手続きを省略できると言っているのであり、戦時重罪犯で
あるだけで軍事裁判の手続きを省略できるとは言ってない。
※因みに吉田裕は南京に便衣兵は居なかったという説を唱えている。
即決処刑を許容するのは信夫淳平と吉田裕で、信夫は便衣隊の害敵手段行使現行犯の場合、吉田は便衣兵の敵対
行為現行犯を具体的に指摘している。これらの現行犯以外での即決処刑については言及してない。
佐藤和男が現行犯とする安全区への逃げ込みは、正当な捕虜資格が得られないと言っているだけで、軍律審判の対象
であるとの事。この行為に対し即決処刑してよいとは言ってない。佐藤が許容する殺害とは逃走する敵兵への攻撃である。
筒井若水と立作太郎は、4条件を備えていない正規軍は交戦者たるの特権を失い、違法であると言っているだけで、
4条件を備えていないからといって即決処刑してよいとは言ってない。
つまり、どの説も戦時重罪犯であるだけで即決処刑が可能とは言っていない。戦時重罪の構成により直ちに殺害できる
場合がある、若しくは交戦者の特権を失うと言っているに過ぎない。学者・有識者の見解で、戦時重罪犯であるだけで
即決処刑を可能とする説は存在しない。
45:日出づる処の名無し
10/12/31 15:41:06 0/aK/Sdx
佐藤和男の言う違法な虐殺行為ではない潜伏敗残兵の摘発・処刑は、何人だったのでしょうか。
検証してみましょう。
「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P317
兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得
ない。多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣
兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、また市街地における
一般住民の眼前での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。
したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
先ず、兵民分離査問(12月24日~1月5日)での潜伏敗残兵の摘発人数を見てみましょう。
佐々木倒一少将私記
1月5日 査問会打切り。この日までに城内より摘出せし敗兵約2000、旧外交部に収容
このうち何人が解放されたかというと、
読売新聞 1938(昭和13)年1月10日
敗残兵一掃のため行われた難民調査は、暮から始められて7日漸く一段落を告げて、敗残兵1600名と
その他のものは安民居住の証を与えられ、今では大手を振って城内を歩けるようになった
兵民分離査問で摘出された敗残兵は2000人、うち1600人は良民証を与えられています。残りが全員
処刑されていたとしても400人が最大値です。
佐藤和男の言う「潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる」は、最多でも僅か
400人。否定派の無裁判処刑合法論は、僅か400人の処刑が合法であるという論だったんですね。
46:日出づる処の名無し
10/12/31 15:41:47 0/aK/Sdx
否定派が言う「日本は極東軍事裁判の諸判決を受け入れたのであり。裁判そのものは受け入れていない」は、はたして
本当でしょうか。単純に言えばサンフランシスコ講和条約の accepts the judgments の訳の問題です。では政府見解を
見てみましょう。
外務省 歴史問題Q&A
問7.極東国際軍事裁判に対して、日本政府はどのように考えていますか。
1.極東国際軍事裁判(東京裁判)は、戦後、連合国が日本人の重大戦争犯罪人を裁くために設置された裁判で、28名
が平和に対する罪や人道に対する罪等により起訴され、病死または免訴となった者以外の25名が有罪判決を受けた
ものです。
2.この裁判については様々な議論があることは承知していますが、我が国は、サンフランシスコ平和条約第11条により、
極東国際軍事裁判所の裁判を受諾しており、国と国との関係において、この裁判について異議を述べる立場にはない
と考えています。 ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
平成18年2月14日 衆議院予算委員会
小泉総理大臣 「極東国際軍事裁判所の裁判については、法的な諸問題に関して種々の議論があることは承知している
が、我が国は、日本国との平和条約第十一条により、極東国際軍事裁判所の裁判を受諾している。御指摘の答弁は
いずれも、この趣旨を述べたものであり、その意味において相違はない。」
麻生外務大臣 「B級戦犯、C級戦犯含めまして、複数の裁判所の決定に皆従うという意味で、ジャッジメンツというぐあい
に複数になっているというように理解するのが正しい英語の理解の仕方だと存じますので、裁判所の判決ではなくて
裁判を受諾したというように、サンフランシスコ講和条約第十一条はそれを意味しているものだと理解しております。」
安倍官房長官 「今申し上げましたように、私は、もともとの正文である英文を引用してジャッジメンツと申し上げたわけで
ありますが、政府においてはそれは裁判ということで訳しているわけでありますが、基本的には、要はこれは何を我々は
受諾をしたかといえば、先ほど申し上げましたように、この判決について、またこの法廷もそうなんですが、それも含め
て我々が異議を申し立てて損害賠償等々をする、そういう立場にはない、こういうことではないだろうか、こう思います。」
政府見解ではjudgmentsを裁判としている事がお判りいただけたと思います。
そもそも、「判決」を受け入れるのと「裁判」を受け入れるのとでは何の違いもありません。判決を受け入れるという事は、
その判決理由や裁判所の管轄権をも受け入れることを意味し、判決理由や管轄権を認めず、刑の執行のみを受け入
れるという事にはなりません。また、もし刑の執行の受け入れのみを要求するのでであれば、サンフランシスコ講和条約
第11条には accepts the sentences と書かれていた筈です。
47:日出づる処の名無し
10/12/31 15:42:28 0/aK/Sdx
否定派は支那兵は投降していないと言いますが、実際には各部隊で投降を受け入れています。さらに、指揮官自身が捕虜
として認識していた事が下記の史料から判ります。しかしその後捕虜は殺害されているのです。
○&●=1次史料、△=2次史料(1次史料の補足として記載)
○第16師団第30旅団長 佐々木倒一少将私記 『南京戦史資料集Ⅰ』『昭和戦争文学全集』別巻〔知られざる記録〕
12/13「その後【俘虜】ぞくぞく【投降】し来り、数千に達す。激昂せる兵は上官の制止をきかばこそ、片はしより殺戮する」
○第16師団長 中島今朝吾中将日記 『南京戦史資料集Ⅰ』
12/13「十二日夜仙鶴門堯化門附近の砲兵及騎兵を夜襲して尽(甚)大の損害を与へたる頃は敵も亦相当の戦意を有したる
が如きも其後漸次戦意を失ひ【投降】するに至れり」
△第16師団佐々木支隊所属独立攻城重砲兵第2大隊 沢田正久中尉証言 『偕行』(証言による南京戦史)『南京大虐殺の証明』
12/14「私は梶浦俊彦中隊長とともに、自動車で仙鶴門鎮へ走り、部隊を点検しました(略)われわれは墓地を利用して、接近
する一部の敵と相対しました。やがて友軍増援部隊が到達し、敵は力尽き、白旗を掲げて正午頃【投降】してきました。
その行動は極めて整然としたもので、既に戦意は全くなく、取りあえず道路の下の田圃に集結させて、武装解除しま
した。多くの敵兵は胸に「首都防衛決死隊」の布片を縫いつけていました。【俘虜】の数は約一万(戦場のことですから、
正確に数えておりませんが、約八千以上おったと記憶します)でしたが、早速、軍司令部に報告したところ、「直ちに
銃殺せよ」と言ってきたので拒否しましたら、「では中山門まで連れて来い」と命令されました。」
※仙鶴門鎮付近(堯化門附近)の投降兵7,200人は南京城内に護送され収容されましたが、残りの捕虜はこの様になりました。
↓
●第16師団歩兵第33連隊戦闘詳報 『南京戦史』
12/10~12/14 [俘虜]将校14、准士官・下士官兵3,082 [備考] 1、俘虜は処断す
偕行『南京戦史』によれば太平門で1,300人を処断、他の場所で1,796人を処断
続く
48:日出づる処の名無し
10/12/31 15:43:09 0/aK/Sdx
○第114師団歩兵第66連隊第一大隊戦闘詳報 『本当はこうだった南京事件』
12/13「午前七時〇分予定ノ如ク行動ヲ起シ機関銃ヲ斉射シテ聯隊主力ノ城門進入ヲ掩護スルト共ニ同時ニ当面ノ掃蕩ヲ開始
ス…掃蕩愈々進捗スルニ伴ヒ【投降】スルモノ続出シ午前九時頃迄ニ三百余名ヲ得友軍砲弾ハ盛ニ城内ニ命中スルヲ見ル」
△第114師団歩兵第66連隊第一大隊第4中隊第1小隊長代理 小宅伊三郎曹長証言 『丸』(城塁 兵士達の南京事件)
12/12「それでも中国兵は三三五五【降伏】してきたので、私のところで検問して後に送った。(略)あとで千二百の【捕虜】が
いて、他の隊が捕まえた【捕虜】二、三百も合わせると千五百人(偕行『南京戦史』では1657人)になると聞いた記憶がある」
※上記の捕虜はこの様になりました。
↓
●第114師団歩兵第66連隊第一大隊戦闘詳報 『南京戦史資料集』
12/13「午後三時三十分各中隊長を集め【捕虜】の処分に附意見の交換をなしたる結果各中隊(第一第三第四中隊)に等分に分
配し監禁室より五十名宛連れ出し、第一中隊は路営地西南方谷地第三中隊は路営地西南方凹地第四中隊は露営地東南谷地
附近に於て刺殺せしむることとせり(略)各隊共に午後五時準備終り刺殺を開始し概ね午後七時三十分刺殺を終り連隊に報告す」
○第13師団山田支隊長(第103旅団) 山田栴二少将日記 『南京戦史資料集Ⅱ』
12/14「他師団に砲台をとらるるを恐れ午前四時半出発、幕府山砲台に向ふ、明けて砲台の附近に到れば【投降兵】莫大に
して仕末に困る(略)【捕虜】の仕末に困り、恰も発見せし上元門外の学校に収容せし所、一四、七七七名を得たり」
○朝日新聞 1937年12月17日朝刊 [南京にて横田特派員16日]
「両角部隊のため烏龍山、幕府山砲台附近の山地で【捕虜】にされた一万四千七百七十七名の南京潰走敵兵は(略)それが
皆蒋介石の親衛隊で軍服なども整然と統一された教導総隊の連中なのだ、一番弱ったのは食事で、部隊でさへ現地で求め
ているところへこれだけの人間に食はせるだけでも大変だ、第一茶碗を一万五千も集めることは到底不可能なので、第一夜
だけは到頭食はせることが出来なかった」 注:山田支隊が捕らえた投降兵は軍服を着用しています。便衣兵ではありません。
※上記の捕虜はこの様になりました。
↓
●第13師団第103旅団歩兵第65連隊第4中隊 宮本省吾(仮名)少尉陣中日記 『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』
12/16「【捕慮兵】約三千を揚子江岸に引率し之を射殺す」※この部分の筆記をNNNドキュメントで放映
12/17「【捕虜兵】の処分に加はり出発す、二万以上の事とて終に大失態に会ひ友軍にも多数死傷者を出してしまった」
●第13師団第103旅団歩兵第65連隊歩兵砲中隊 菅野嘉雄(仮名)一等兵陣中メモ『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』
12/16「夕方より【捕虜】の一部を揚子江岸に引出銃殺に附す」
12/17「【捕虜】残部一万数千を銃殺に付す」※この部分の筆記をNNNドキュメントで放映
●第13師団第103旅団歩兵第65連隊第7中隊 大寺隆(実名)上等兵陣中日記『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』『南京事件』
12/18「昨夜までに殺した【捕リョ】は約二万、揚子江岸に二ヶ所に山の様に重なって居るそうだ」
12/19「揚子江の現場に行き、折り重なる幾百の死骸に驚く。石油をかけて焼いたため悪臭はなはだし」
49:日出づる処の名無し
10/12/31 15:43:51 0/aK/Sdx
否定派が挙げる即決の軍事裁判を検証してみましょう。
>・ラーベの日記にも即決の軍事裁判が行われた事が記されている。
ラーベの日記 12月17日 『南京の真実』 P124
軍政部の向かいにある防空壕のそばには中国兵の死体が三十体転がっている。きのう、即決の軍事
裁判によって銃殺されたのだ。日本兵たちは町をかたづけはじめた。山西路広場から軍政部までは
道はすっかりきれいになっている。死体はいとも無造作に溝に投げこまれた。
先ず説明すべきはラーベの日記は1次史料ではありません。日記は1938年にラーベがドイツに帰国し
た後に加筆されたもので、さらに出版の為に編集までされた2次史料で3等史料です。1996年に出版さ
れました。現在では日記の検証が各所で行われ、数々の矛盾と誤認を指摘されています。また、日本
語訳に誤訳が多い事でも知られています。では「中国兵の死体が三十体転がっている。きのう、即決の
軍事裁判によって銃殺されたのだ。」という箇所のドイツ語原文はどうなっているのでしょうか。日本語訳
の「軍事裁判」では漠然としているので、軍事裁判の内、どのような裁判であったのか考察してみます。
30 Leichen von chinesischen Soldaten, die dort gestern standrechtlich erschossen wurden.
訳「(戒厳令下の)即決裁判により昨日そこで撃たれた支那兵30の死体。」
Standrecht+lich(~の)は厳戒令の;(戒厳令下の)即決裁判による;ですが、この即決裁判には正式
な裁判という意味はありません。standrechtをドイツ語版のWikipediaで調べます。
Standrecht bezeichnet im Wehrrecht den Zustand, bei dem die von den zivilen Behörden ausgeübte
Gerichtsbarkeit auf den höchsten Militärbefehlshaber übergeht, dem ein Kriegsgericht zur Seite steht,
das so genannte Standgericht.
訳「シュタントレヒトは防御状態の呼称です。これにより当局によって取り締まる管轄権は軍の最高司令
官に権限が委ねられます。そして軍法会議という制度が設置されます。いわゆる即決裁判です。」
この文章は戒厳令の説明文ですが、前後の文脈によりStandrechtを即決裁判または即決軍法会議と訳
す場合がある事も確認できています。さて、ラーベはStandrechtと書いていますが、ドイツでの軍による
正式な裁判はMilitärgerichtsbarkeitになります。ラーベは日本大使館及び日本軍と接触していて、軍の
情報を得られる立場にあったのに、1938年以降に加筆されている日記においてもMilitärgerichtsbarkeit
と書けなかったのです。ラーベはこの銃殺体がどの様な経緯で撃たれたのか知らなかったし、その後も
情報を得られなかったわけです。Standrechtは正式な裁判ではない即決裁判ですが、ドイツと違い日本
は即決裁判を行える軍の規則はありません。したがってラーベが(戒厳令下の)即決裁判と書いていたと
しても、そのような制度がない日本軍が即決裁判をしている筈がなく、裁判が在った根拠になりません。
50:日出づる処の名無し
10/12/31 15:44:32 0/aK/Sdx
否定派が挙げる合法な処刑を検証してみましょう。
>・南京国際委員会の第37号文書第185件にも日本軍の処刑を「合法な処刑」と記載されている。
南京安全区委員会文書 「第三十七号文書」 『南京大残虐事件資料集 第2巻』 P114-115
第百八十五件 一月九日朝、クレーガー氏とハッツ氏は、安全区内の山西路にある中央庚款大廈の
真東にある池で、日本軍将校一名と日本兵一名が平服の一市民を虐殺するのを目撃した。
クレーガー氏とハッツ氏が現場に着いた時には、男は割れた氷がゆれ動く池の水に腰までつかって
立っていた。将校が命令を下すと、兵士は土嚢の後に伏せて、男に向けて発砲し、男の肩に弾丸が
あたった。再度発砲したが弾は外れ、第三弾で男は死亡した(1)。(クレーガー、ハッツ)
(1)われわれは、日本軍による合法的な死刑執行にたいして何ら抗議する権利はないが、これがあま
りにも非能率的で残虐なやり方でおこなわれていることは確かである。そのうえ、このようなやり方は、
われわれが日本大使館員たちと個人的に話し合ったさいに何回も言ったような問題をひきおこすので
ある。つまり、安全区内の池で人を殺すことは池の水をだいなしにするし、そのため、地区内の人々に
たいする給水量が大幅に減少するのである。このように乾燥が続いており、水道の復旧が遅れている
さいに、これはきわめて重大なことである。市による水の配給は非常に手間どっている。(報告者注)
「平服の一市民を虐殺するのを目撃した」と書かれている事から軍律審判の判決による処刑と推測する
事はできますが、合法的な死刑執行としか書かれてなく、どこにも軍事裁判が行われていたとは書かれ
ていません。合法としたのもクレーガーとハッツがそう感じただけで、両者とも死刑に至る経過を知りま
せん。
また、この処刑が合法であった可能性はありません。軍律審判の判決による処刑であれば、中支那
方面軍軍律審判規則によって、検察官の指揮に依りその執行は憲兵が為す事とされていますが、男に
向けて発砲したのは兵士です。検察官(検察官は法務官の中から所管軍法会議長官によって任命される)
を将校と見間違えたとしても、憲兵と憲兵以外の兵科は帽子が全く違い、憲兵の帽子は将校と似ている
ので、この兵士が憲兵であった可能性はありません。検察官と憲兵それぞれ見間違えるとしたら将校二名
と思うか、将校一名と兵士一名のうち、将校が発砲したと思う筈です。つまり、この場に居た日本兵は検察
官と憲兵の二名ではなかった事になります。したがってこの処刑が合法であった可能性はありません。
51:日出づる処の名無し
10/12/31 15:45:13 0/aK/Sdx
南京事件初心者用FAQ
① 便衣兵とは何ですか?
Ans.広義と狭義があります。広義は、一般市民と同じ私服・民族服などを着用した中国兵士(Wikipedia)で、
狭義は、抗日義勇軍・新四軍・遊撃隊のように当初からゲリラとして編成された部隊(偕行『証言による南京戦
史』)です。また、狭義の便衣兵は便衣隊・ゲリラ部隊と同義として使われ、広義の便衣兵はハーグ陸戦条約
4条件違反者という意味が内包されます。※このFAQでは広義の意味での便衣兵を使います。
② 便衣兵は捕虜になれないのですか?
Ans.なれます。但し必ずなれるとは限りません。このような議論で否定派は立作太郎の『戦時国際法論』の
一節を引用します。「正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然之を具備するものと思惟せらるるのである。
正規の兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失ふに至るのである。」
どこに捕虜になれないと書いてあるのでしょうか。交戦者たるの特権を失うと書かれているだけです。交戦者
の特権とは捕虜として扱われる権利だけではなく様々な権利があります。特権を失うとは、ゲリラ戦に至った
場合、現行犯はその場で処刑されても仕方がない、間諜と間違えられても仕方がない、文民と間違われて
刑法犯とされても仕方がない、こういった場合に権利を主張できないという事です。また、捕らえた敵兵をいつ
から捕虜とするかは指揮官の自由裁量ですから、4条件違反者であっても捕虜にして構いません。なぜなら
4条件違反者を捕虜とする事を禁止した条約・慣習法は存在しないからです。何れにしても立作太郎は便衣兵
を捕虜としてはならないとは言っていません。
簡単な例えで説明しましょう。正規の交戦者が着替えている最中に無抵抗で敵軍に捕らえられたとしましょう。
(戦場に居たのですから捕らえられずにその場で射殺される場合もあります。これは違法ではありません。今は
捕らえられた場合を考えてみます)この者は捕虜になれないのでしょうか。答えは「捕虜になれる」です。軍人が
軍装ではなかったり武器を携行していなかったといえども、これを罰する条約・慣習法は存在しません。4条件
違反者が害敵手段を採れば戦争犯罪になりますが、4条件違反者が戦場に居ただけでは犯罪になりません。
不審者として拘束される事はあっても即決処刑はできないのです。指揮官の裁量次第では捕虜にもなれます。
因みに、1929年ジュネーブ捕虜条約において、【第一条(俘虜の語義)本条約は第七編(或種非軍人に対する
条約の適用)の規定を害することなく左の者に適用せらるべし。(一)陸戦の法規慣例に関する千九百七年十月
十八日の「ヘーグ」条約付属規則第一条、第二条及第三条に掲ぐる一切の者にして敵に捕へられたる者】と
されており正規兵又は之に準ずる非戦闘員であれば、捕えられた場合、捕虜としての扱いを受ける権利を持ち
ます。日本は1929年ジュネーブ捕虜条約に署名をしていますが批准はしていません。しかし、南京戦時に国際
法上の捕虜の定義が確立されており、ハーグ陸戦条約を批准している以上、ハーグ条約でいうところの捕虜は
1929年ジュネーブ捕虜条約で定義された捕虜となります。したがって便衣兵であっても投降してきた場合や降伏
した場合は、戦時重罪犯として裁判が行われるまで拘束されるか、指揮官の裁量次第で捕虜になれます。
52:日出づる処の名無し
10/12/31 15:45:54 0/aK/Sdx
③ 便衣兵を捕らえた場合は即決処刑(無裁判処刑)してよいのですか?
Ans.いいえ。便衣兵は交戦者資格がないので即決処刑して構わないという解釈は、ハーグ陸戦条約に
より否定されています。害敵手段・攻囲及砲撃の章で下記の禁止事項があります。この禁止事項は相手側
の交戦者資格有無に関係なく禁止されています。※ハーグ陸戦条約上は、交戦者資格無き者は捕虜にな
れない、交戦者資格無き者は条約の規定から外れるとは一切書かれていません。
第二款 戦闘、第一章 害敵手段・攻囲及砲撃
第二十三条 特別ノ条約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ
ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
ニ 助命セサルコトヲ宣言スルコト
チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
便衣兵(交戦者資格無き者)であっても背信の行為を以って殺傷する事はできない。便衣兵であっても武器
を捨て投降してきた者を殺傷する事はできない。便衣兵であっても助命しないと宣言してはならない。便衣兵
であっても権利及び訴権を奪ってはならない。また、裁判を行わないと宣言してはならない。よって、捕らえた
便衣兵は戦時重罪犯として裁判が行われるまで拘束しなければなりません。
チの対手当事国国民には、民兵・義勇兵団を含む交戦者が含まれます。国民とは住民の意味であるという
解釈はできません。ハーグ陸戦条約では住民・人民と、国民を使い分けて記述されています。
対手当事国国民:the nationals of the hostile party 住民・人民:the inhabitants
陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約の前文に次の記述があります。「人民及び交戦者」。この部分の原文は、
the inhabitants and the belligerents となっています。では、ハーグ陸戦条約における国民とは何でしょうか。
国民が住民の意味であれば、チの項の原文はこうなっている筈です。the inhabitants of the hostile party
しかし実際は違います。国民(nationals)=住民(inhabitants)+交戦者(belligerents)と考えるのが自然です。
因みに権利及訴権の原文は law the rights and actions ですから、訴権に限らず法的な行動全てを指します。
否定派は「捕獲した大量の便衣兵を裁判にかける事は能力的に不可能であった」と原剛も認めていると言い
ますが、原剛は「だからといってこれが合法であったとは言い難い」と書いています。では、全員を裁判にかけ
る必要があったのでしょうか。兵士は指揮官の指示に従っているだけなので、部隊に戦争犯罪行為があった
としても兵士全員を裁判にかける必要性はなく、部隊を統率していた指揮官がその責任を負うのであり、通常
は指揮官のみの裁判で済みます。便衣兵全員を裁判にかける事は不可能であったから処刑したという理屈
は成立しないわけです。
53:日出づる処の名無し
10/12/31 15:46:35 0/aK/Sdx
④ 便衣兵を捕らえた場合は本来どのように対処すべきだったのですか?
Ans.便衣兵はハーグ陸戦条約の4条件違反者ですから、捕らえた場合は戦時重罪犯として軍事裁判の
判決により処するのが本来の手順でした。裁判が行われるまでは拘束される事になります。裁判の種類は
中支那方面軍軍律審判規則第十条により、特設軍法会議になります。罪状は陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則
第一条違反となり、適用される法律は陸軍軍法会議法になります。罰則も陸軍軍法会議法に定められた規則
に依ります。この特設軍法会議は1938年1月初旬に設置されるのですが、この時に中支那方面軍と上海派遣
軍、第十軍の管轄区分を定めた「中支那方面軍に於ける各軍法会議の事務取扱に関する件」を松井軍司令
官が制定します。この規定によると「陸軍軍法会議法第一条乃至第三条及第六条記載の者に対する被告事
件を審判」する事になっており、第六条の記載にこう書かれています。「本条は、戦時又は事変に際し軍事上
の必要に基き第一条に記載したる以外の者に対しても、亦如何なる犯罪であっても總て軍法会議に於て裁判
権を行ふことが出来得る旨を規定したるものである」つまり、自国の軍人に限らず、敵国軍人・軍属であっても
戦時におけるあらゆる犯罪を管轄する司法権限を有するという事です。
例外もあります。捕らえた者が軍人か民間人か判断できない場合(便衣兵嫌疑者)は、軍律審判で真偽を判
断するしかありません。間諜(スパイ)嫌疑者も、軍人か民間人か判断できない場合は同様に軍律審判で判断
するしかありません。軍人と判断されれば次は軍法会議での裁判となり、民間人と判断されれば釈放されます。
尚、占領地の住民の犯罪は中支那方面軍軍律により、軍律審判による行政処分を受ける事になります。
また、軍法会議により支那兵が死罰となったとしても、刑の執行は陸軍軍法会議法第五百二条により陸軍
大臣の命令がないと出来ません。
裁判の対象になるのは全ての便衣兵ではありません。捕らえた部隊全員が便衣であれば部隊の指揮官が
その責任を問われ、軍服を着用した部隊にあって個々で便衣に着替えていた場合は個人に責任が問われま
す。前者の場合、指揮官以外を捕虜とする事も出来ます。余談ですが南京戦時、国民党軍人・軍属のうち軍服
着用者は2割程しか居なかったと言われています。そもそも制服を支給されていなかったのです。したがって殆
どの場合、部隊の指揮官のみを裁判にかければ済む事になります。
54:日出づる処の名無し
10/12/31 15:47:16 0/aK/Sdx
⑤ 安全区で捕らえた便衣兵は文民保護というハーグ条約の主旨に反しています。即決処刑は合法になりますか?
Ans.なりません。ハーグ陸戦条約のどこにも兵民分離違反について書かれた条文はありません。否定派が条
約の主旨をまるで条文の如く吹聴しているだけです。これは否定派のダブルスタンダードで、ある時は条文に書か
れていないから合法と言い、またある時は条文に無い条件を当てはめます。該当条文が無ければ、4条件違反
以外の違反行為はありません。但し国際慣習法としては問題があります。しかしゲリラ活動の為の潜伏ではない
ので、安全区に潜伏していたのを発見されたとしても、正当防衛としてその場で射殺しない限りは通常の戦時重
罪犯として対処しなければなりません。実際に安全区内で捕らえられた便衣兵について、ゲリラ活動を示唆する
記録はありません。捕らえられた便衣兵に関してはどの記録を見ても武器を携行していないのです。ゲリラ活動
の記録も若干はありますが、それらの記述では「便衣隊」「ゲリラ部隊」とされており、ここでいう便衣兵とは別の
存在です。(掃討戦時に物陰から射撃された記録はありますが、射撃した兵はその場で殺害されており、射撃し
た兵が便衣兵であったという記録はありません。掃討戦時に攻撃された例では兵を捕らえておらず、応戦してい
ます。また、不意に手榴弾を投げられ、拘束兵が逃走を図った記録もありますが城外の出来事です。これらは戦
闘の延長ですので敵兵の殺傷は合法となります。しかし安全区で捕らえた兵が抵抗したという記録はありません。)
軍装を放棄し、便衣でいる事自体が害敵手段という見解は、この件には当てはまりせん。害敵手段とは戦争の
目的を達成する為に敵に対して行う暴力的または策略的行為ならば、安全区に逃げ込んだ便衣兵は戦争目的
達成に何ら寄与する事はなく、武装も放棄しているのですから、件の便衣兵に当てはめるのは無理があります。
また、文民保護の観点でいえば、否定派は防守地域であれば軍民無差別攻撃して構わない、南京を占領下に
置くまでは城内で兵民問わず何人殺害しても合法と言いますが、この論法こそ文民保護を無視しています。安全
区で捕らえられようが安全区外で捕らえられようが便衣兵への対処はAns.④の様に実施されなければなりません。
⑥ 捕らえた便衣兵は裁判後、処刑されたのですか?
Ans.いいえ。裁判が行われた記録はありません。公式記録にないどころか、嘘を吐く事ができる証言でも裁判
に参加した者も見た者も居ません。南京戦に参加した兵の日記・メモ・手記の記述にも裁判に参加した者も見た
者も聞いた者も居ません。また、極東軍事裁判松井石根判決文に「このようにして、右のような捕虜三万人以上
が殺された。こうして虐殺されたところの、これらの捕虜について、裁判の真似事さえ行われなかった」とあります。
松井石根裁判での弁護側反証に以下の様なやりとりがあります。中山証人:安全地区内に一部の敗れた兵が
潜んでおりまして、しかも武器を持って潜んでおったのでありますから、これを探し出しまして、すなわち軍法会議
にかけて処断したという事はあるいはあったと思います。それを大袈裟に伝えられたものと思います。サトン検察
官:彼らが射殺される前に、軍法会議にまわされたのは幾人でありましたか。中山証人:数は覚えておりません。
この中山証人が本当の事を言っている保証はありませんし、実情を知っていたのか判りません。何れにしても
「あるいはあった」「覚えておりません」との証言から判るように推測で言っているだけです。そもそも城内で摘出さ
れ刺射殺された兵は6670人であり、数が合いません。その後の判決でこの主張は一切認められなかったのです。
55:日出づる処の名無し
10/12/31 15:47:57 0/aK/Sdx
⑦ 軍事的必要が在った場合は捕虜を殺害してよいとの学説がありますが南京戦時に適用できますか?
Ans.適用できません。南京戦時に軍事的必要は国際慣習法として成立していませんでした。下記を参照下さい。
「いわゆる南京事件の不法殺害」原剛 軍事史研究家 軍事史学会副会長 『日中戦争再論』 2008年 P143-145
また、第一次世界大戦前後にドイツで唱えられた、軍事的必要 ( 危機 ) の場合、国際法規慣例の遵守よりも
軍事上の必要性が優先するという「戦数論(Kriegsrason)」を援用して、大量の捕虜・便衣兵の殺害は危機回避
のため正当であると主張する論もあるが、多くの国際法学者はこの「戦数論」に反対している。立作太郎もこれを
認めることは、「戦時法規の自殺に外ならぬ」と言い、さらにこの論は「交戦法規全般の拘束力を微弱ならしむる
ものである。此説はドイツの一部の学者の唱道する所に止まり、国際慣習法上に於て認められたる所ではない
のである」と論じている。南京占領時の日本軍は、当時の「戦闘詳報」・「陣中日誌」・将兵の日誌などを見る限り、
捕虜や便衣兵を殺害しなければならないほど、危機に瀕してはいなかったのである。したがって、たとえ軍事的
必要 ( 危機 ) 論が一部に認められていたとしても、この論は適用できないと言わざるを得ない。
『戦争法の基本問題』田岡良一 国際法学者 岩波書店 1944年 P122
従って「戦数は否定されていない」と主張する場合でも、それは必ずその正当化となる根拠を示した上で主張され
なければならず、ここで否定された肯定論とても「緊急権」を根拠としているように、単に「戦数によって戦争法を
逸脱出来る(ことは否定されていない)」などと主張することは許されるべきではないと思う。
『国際法辞典』筒井若水 国際法学者 有斐閣 1998年 P72
クリークスレーゾン 独Kriegsrason
第一次大戦前に主としてドイツの学者によって唱えられた考え方であるが、戦争法はそうした必要を既に組み込ん
だものであり、濫用を正当づけるための口実として使用されるおそれがあるとして批判が多い。
『現代戦争法規論』足立純夫 国際法学者(国際人道法) 元防衛大学教授 啓正社 1979年 P28
第1次及び第2次世界戦争を通じて、Kriegsraisonの主張及びその実行はしばしばドイツ軍により行われた。国際
法学者の大部分は既に第1次世界戦争以前からこの主義に反対している。
『オッペンハイム国際法論 第3版』ロナルド・F・ロクスバーグ 1920年
「投降者の助命は、次の場合に拒否しても差支えない、第一は、白旗を掲げた後なお射撃を継続する軍隊の将兵
に対して、第二は、敵の戦争法違反に対する報復として、第三は、緊急必要の場合において、すなわち捕虜を収容
すれば、彼らのために軍の行動の自由が害せられて、軍自身の安全が危くされる場合においてである」
南京戦前の第4版(1926年)では「第三は、緊急必要の場合において・・・」以降の部分は削除されています。つまり、
南京戦の時点で緊急必要の場合(軍事的必要)における助命拒否は国際慣習法として認められていなかったのです。
56:日出づる処の名無し
10/12/31 15:48:38 0/aK/Sdx
⑧ 捕虜は戦時復仇の対象として殺害したと考えられますか?
Ans.考えられません。戦時復仇は交戦相手に戦争法規を将来遵守させる目的に限り、戦争法規の禁止または
制限に反する措置を許されるというものです。国民党軍が南京から撤退している状況下では交戦相手に対し、戦争
法規を将来遵守させるという目的を失っています。交戦相手が復仇の措置を知りえない場合、復仇を行う事はでき
ないのです。復仇自体は南京戦時に認められた行為であり、現代の国際法においても復仇として行われる行為の
違法性は阻却されますが、復仇に至る過程と復仇の手段及び範囲は理に適っていなければならないのです。
下記を参照下さい。
『現代国際法入門』エイクハースト・マランチェク 成文堂 1999年 P573
復仇は、国に戦争法の遵守を強制する、延いては実際上国際法一般の遵守を強制する主要な手段の1つであ
る。 復仇は、通常は違法行為であるが、しかし復仇が向けられる国が行った先行違法行為より合法とされる行
為である。すなわち、それは、先行違法行為に対する一種の返報である。復仇は、他の救済手段(たとえば、抗
議および警告)が失敗に終わったときにはじめて使用される。
『戰爭と國際法』立作太郎 国際法学者 東京外交時報社 1916年 P35-38
戰時復仇は戰時に於て行ふものであつて、敵國政府叉は軍隊の交戦法規違反の行爲叉は敵国私人の不正
なる敵對行爲に應じて、敵國、敵軍叉は敵人に對して加ふる所の惡報である。理論としては、敵をして將來に於
いて交戰法規を遵守せしめ、若くは不正の敵對行爲を行はざらしむる目的を以て、叉は敵の既に行ひたる交戰
法規違反の行爲、若くは其他の不正の敵對行爲の結果を復舊し、不正行爲を行へるものを處罰せしむる目的
を以て行ふべきものと爲すのが、學者の唱ふる所であつて許多の學者は戰時復仇が交戰法規違反の救済の
手段としてのみ之を認むのであると稀するのである。(略)
交戰國の一方が交戰法規に違反せる場合に於て、他方の交戰國は交戰法規の遵守の義務を解除せらるる
者であるか否かは一の問題である。或る學者は一方の違反は他方の交戰者に對して、交戰法規を遵守するの
義務を解除すると爲すのである。(リユーダー・ホルツエンドルフ 國際法提要第四巻二五五頁)若し此の説が正
しいとすれば、復仇手段は對手國の違反行爲の救済の目的を以て之を行ふに限らずして、苟も對手國に交戰
法規の違反あれば此方も亦交戰法規違反の行爲を行ひ得ると爲さねばならぬ。併しながら假令對手國が違反
行爲を行ふも、直ちに此方の交戰法規遵守義務が解除せらるるのでは無くして、其の救済を求むるを得るに至
るのみであるとの説が最も有力なのである。(ウエストレーキ 國際法戰時一一四頁)此等の見地より見れば復仇
は對手國をして將來に於て交戰法規を遵守せしめ、若くは敵の己に行へる交戰法規違反の行爲の結果を復舊
せしむる目的を以て行ふべきものであると言はねばならぬ。
57:日出づる処の名無し
10/12/31 15:49:19 0/aK/Sdx
⑨ 捕虜と俘虜の違いは何ですか?
Ans.戦前は捕らえた者を総称して捕虜と呼んでいました。捕虜のうち、公式に扱われる者は俘虜と呼ばれます。
また、「戦地において虜となるのは捕虜といい、相手国において拘束されるものを俘虜という」(秋月達郎)とする解
釈もあります。戦後は俘虜という言葉が使われなくなった為、従来の意味の俘虜であっても捕虜と記される事が多
くなっています。戦前の捕虜と俘虜の使い分けの例が下記文章です。
飯沼守少将日記(上海派遣軍参謀課長) 1937年10月9日 『南京戦史資料集』 P142
歩戦協同不十分なり(敵の夜襲に追踉する夜襲)“俘虜”を作る如くす敵動揺の兆あるに乗し来る者は“捕虜”と
すへし、彼等は日本軍に捕らわれは殺さると宣伝しあり之を是正すること
尚、南京戦2ヶ月前に俘虜の扱いに関する訓令が発せられていました。
戦闘二関スル教示 上海派遣軍第十三師団司令部 1937年10月9日 『南京虐殺の徹底検証』 P93,94
11、俘虜ノ取扱二就テ
多数ノ俘虜アリタルトキハ、之ラ射殺スルコトナク、武装解除ノ上、一地ニ集結監視シ、師団司令部二報告スル
ラ要ス。又、俘虜中、将校ハ、之ヲ射殺スルコトナク、武装解除ノ上、師団司令部二護送スルヲ要ス。此等ハ軍
ニ於テ情報収集ノミナラズ宣伝二利用スルモノニ付、此ノ点、部下各隊ニ、徹底セシムルヲ要ス。但シ、少数人
員ノ俘虜ハ、所要ノ尋問ヲ為シタル上、適宜処置スルモノトス。
しかし支那事変は日本側・国民党側双方とも、戦争ではなく地域紛争であるという立場を採っていた為、上記の訓
令が発せられた後、俘虜の名称を努めて避ける様、下記の通達が出されました。厳密に言えば、戦争ではないの
で俘虜という名称は使えなかったわけです。
交戦法規ノ適用二関スル件 次官通牒陸支密第一七七二号 1937年11月4日 『南京戦史』 P339
日支全面戦ヲ相手側ニ先ンシテ決心セリト見ラルルカ如キ言動(例へハ戦利品、“俘虜”等ノ名称ノ使用或ハ軍
自ラ交戦法規ヲ其ノ儘適用セルト公称シ其ノ他必要己ムヲ得サルニ非サル二諸外国ノ神経ヲ刺戟スルカ如キ言
動)ハ努メテ之ヲ避ケ
これらの経緯は、南京事件の史料を読み解く上で知識として頭の片隅に置いておかれる事をお勧めします。
58:日出づる処の名無し
10/12/31 15:49:41 0/aK/Sdx
まとめ
南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。敵拘束兵の処刑記録は探せばいくらでも出てきます。それでも
犠牲者が3万人を越える事はないでしょう。3万人以下とはいえ、これだけの人数を無裁判で処刑すれば虐殺
と呼ばれても仕方がありません。
しかし否定派は当時は他国の軍隊も捕虜を無裁判で処刑していたと反論をします。他国もやっていたとすれ
ばその国も虐殺をしていた事になるだけで、他国もやっているからいいという事にはなりません。対手国が戦争
法規を無視してるとしても文明国である日本は遵守義務があるのです。単なる手続き上のミスである、処断が
処刑とは限らないという反論に至っては愚の骨頂というしかありません。もはや否定派の反論は肯定派の主張
を歪曲するか、肯定派を十派一絡げにし、市民大量殺害の記録は無いから南京事件は無かったと言い張るし
かないのです。そうしなければ中間派(中・小虐殺派)に言い返す言葉が無いからです。市民にも相当の犠牲が
あったでしょうが戦争である以上、市民の犠牲者は出ます。しかし組織的に市民を殺害した証拠はないので市
民殺害を以って南京事件の本質とする理由がありません。肯定派でも市民大量殺害説を唱える者は少数です。
否定派は存在しない大虐殺肯定派に対しシャドウボクシングをしているのです。また、広島・長崎への原爆投下、
都市への空襲の方がはるかに残虐であり大犯罪と言いいます。これには同意しますが、だからと言って南京で
日本軍が犯した犯罪が相殺されるわけではありません。戦争犯罪はどれも酷く、南京事件もその中の一つです。
前掲した様に、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようと試みても、学者・有識者の見解はことごとく裁判は
必須との事です。もはや無裁判処刑合法論は破綻し、この期に及んで合法論を唱える者は無教養と言わざるを
得ません。追い込まれた否定派の中には裁判が在ったと主張する者も居ます。裁判が在ったとする根拠は、無
裁判で処刑された証拠が無いからと主張する有り様です。処刑の記録があり、その処刑に対しての裁判記録・
証言が無いのだから自明なのですが決して認めません。およそ論理的とは言えない主張です。或いは詭弁と知
りながら言っているのです。
別の観点から見れば、否定派は信じたい事以外は認めない思考停止状態に陥っていると言えます。その傾向
は無裁判処刑合法論以外でも、証言についての反応で見られます。例えば処刑を見たという証言は検証できない
と言い、処刑など見た事もないという証言は無条件で信じます。当たり前の話です。処刑は城外で行われました。
城内に居た者は見れる訳がありません。また、処刑の場に立ち会った者は日本軍の中でも僅かであろう事も付け
加えておきます。処刑を見た者と見なかった者、相反する立場が共存していても矛盾しません。
他にも、陥落直後に城内で飲食店や露店が営業していたから南京は平和であった、だから虐殺など在り得ない
と言います。しかしこれも城外での処刑が無かった証拠にはなりません。このように否定派の主張は全く非論理的
であり、2択にならない条件を2択に誘導し、虐殺は無かったと詭弁を使います。証言は証拠にならないというの
なら、一切の証言を無視すべきです。持論に都合のいい証言は信じ、そうでないものは切り捨てるといった手法
では、その史実探求に誠実さは望めません。日本が過去において過ちを犯したと思いたくないのは判りますが、
史実の探求に感情論を持ち込んではいけません。
59:日出づる処の名無し
10/12/31 15:56:04 4apIACcl
ウヨや自称だけ保守派が必死になっても世界は相手にしてくれないね。
ネットコピペじゃ史実には勝てない。
60:日出づる処の名無し
10/12/31 16:11:15 ndG6aXAm
>>59
>ネットコピペじゃ史実には勝てない。
それはコピペ貼っているID:0/aK/Sdx=一般原則君への批判ですかw
って、もしかすると彼はあんたのような極左から見て保守派になるのか?
61:日出づる処の名無し
10/12/31 16:36:18 3rPbsj7U
>>28
>家永裁判ではっきりしたことは、教科書検定制度は合憲ということだけだわな。
検定制度自体を争っているだけの裁判ではないわw 最高裁判決の主文はこうだろ。
「1 被上告人は、上告人に対し、四〇万円及びこれに対する昭和五九年二月一一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え」
被上告人とは国側。つまり家永の勝訴で終わっている裁判。昭和五五年度検定の「南京大虐殺」に関する修正意見については家永の訴えが
認められている。以下判決文抜粋。
2 (略)修正意見の趣旨は、多数の中国軍民の殺害が、軍の命令によって組織的に行われたと読み取られることを避けるべきであるという
ことにあったことは明らかであり、原審は、「激昂裏に」を付け加えさせる結果となった修正意見をもって違法であると判断しているのである。
3 そうすると、a調査官の理由告知の際の発言中に発生時期の点に関するものがあったとしても、これをもって原審が違法と判断した修正
意見とは別の修正意見が付されたということはできないのであり、発生時期の点については違法ではないとした原審の判断は、結論において
是認することができるものである。論旨は、原判決の結論に影響しない説示部分をとらえて原判決を論難するものであって、採用することが
できない。
62:日出づる処の名無し
10/12/31 17:32:58 j8kGSQvG
【肯定派FAQに対するカウンターテンプレ】
① 便衣兵とは何ですか?
Ans.一般市民と見分けのつかない服装で攻撃を行う兵士の事です。
【肯定派FAQに対する注意点】広義・狭義を無意味に分け、読み手を混乱させる意図があります。
どちらにしても交戦資格を有するべき4条件を欠く者で、捕虜たる資格はありません。
② 便衣兵は捕虜になれないのですか?
Ans.なれません(=日本軍は便衣兵を捕虜とする義務はありません)。
【肯定派FAQに対する注意】 但し、敵軍が任意に捕虜の資格を与えることができますが、極めて例外的な場合に限られます(ex軍の有力な情報との引き換えに捕虜資格を与える等)。
原則と例外を意図的に逆にしており、読み手にミスリードを起こさせようとする卑劣な表現技法を用いています。
また、便衣兵(=交戦資格を有しない者)が捕虜の権利を有しないことはハーグ1条本文(交戦資格4条件を有する者がハーグの権利を有する)にて明確に規定されています。
さらに、捕虜になれた者に対しては即決処刑はできないと主張しているが、捕虜になれない者は即決処刑できることを自白しています。
言うまでもないことですが、批准していない条約が効力を持つことはありません。
63:日出づる処の名無し
10/12/31 17:33:44 j8kGSQvG
【肯定派FAQに対するカウンターテンプレ】
③便衣兵を捕らえた場合は即決処刑(無裁判処刑)してよいのですか?
Ans.まず、即決処刑は、無裁判処刑ではありません。軍律審判の一つであり、当然に認められています。肯定派がしなければならないとしている裁判とは、じつは、即決裁判であり、その判決に基づく処刑が即決処刑です。
肯定派は、一般人の無知に付け込んで、即決処刑があたかも違法な手続であるかのような印象を与える極めて巧妙で悪質な表現技法を用いています。またハーグ条文の解釈がデタラメです(後述)。
【肯定派FAQに対する注意】以下の肯定派の記述を【】に注意して読んでみてください。
>便衣兵(交戦者資格無き者)であっても【背信の行為を以って殺傷する事】はできない。
何かおかしくありませんか?
背信の行為を以って殺傷する事とは、一般市民を装って攻撃を加える便衣兵そのものではありませんか?
この背信行為を行っている便衣兵が、ハーグの法的保護を受ける。そんな解釈したらどうなると思いますか?
みんな便衣兵となってやりたい放題ですよね?つまりハーグの23条ロを規定した意味がなくなってしまうのです。
このように、素人が少し考えれば当然にわかるような誤った解釈をさも息を吐くようにしれっと、肯定派がさも完全に正しいように表現します。悪質極まりないですね。
また、そもそも軍人として投降すれば捕虜の資格を得られるのに、便衣兵が本心で投降するというのは、まずありえないことです。なぜなら、便衣兵は一般人を擬制して隙があれば攻撃する者ですから、投降を擬制して攻撃する可能性も十分にあるからです。
さらに、第23条チの解釈ですが、日本軍は第23条チに該当する宣言を行ったことは歴史上ありません。とある国がとある国に対しその国の憲法を廃止して、国民が誰も投票しないで新憲法を制定したという暴挙も行ったことはありません。
なお、指揮官の命令によらず、個人の意思によって便衣兵になった場合その全員を裁判にかけることは不可能です。
法の一般原則として、法は不可能を強いないというものがあります。たとえば、嘘をついたら者は死刑という法律があっても法律は無効であり、嘘をついてもそれは合法となります。
この点について原剛の事実認定(全員の裁判は不可能)は別として、法律解釈(だからといって合法ではない)は誤っています。
64:日出づる処の名無し
10/12/31 17:35:16 j8kGSQvG
【肯定派FAQに対するカウンターテンプレ】
④ 便衣兵を捕らえた場合は本来どのように対処すべきだったのですか?
Ans.戦闘中においては、直ちに適当な処分をする事ができる。戦闘休止状態になったときは軍律によって裁判を行う。
小川法務官の日記には、以下のように記されています。
「◎十二月一日
中支那方面軍軍律、中支那方面軍軍罰令及ビ中支那方面軍軍律審判規則発令セラル…
戦闘中ハ反逆者タル帝国臣民以外ノ人民ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得シモ
敵国トノ戦闘休止ノ状態ニ至リタルトキハ戦争中ノ如ク適宜処分スルハ穏カナラザレバ
一種ノ軍政タル本則ニ基キ軍律ニヨリ帝国軍ノ利益ヲ保護セントスル趣旨ニ出タルモノナリ」(p.90)
注:法務官とは、軍法(軍律)裁判において裁判官のような役割を担う人(法律のプロ)です。死刑廃止論者の学者1000人よりも死刑判決を下す裁判官が実際に行われている実務です。
【肯定派FAQに対する注意】肯定派の記述は戦闘休止状態になったときについての即決裁判についての記述です。
南京においては、敵の司令官唐生智は、降伏や休戦などは一切せずに、逃げてしまっているので、残念ながら、戦闘休止状態ではありませんでした(>>11-12参照)。つまり、戦闘中であったため、直ちに適当な処分をする事ができる事になります。
さらに、肯定派が要求している軍事裁判の目的は、敵軍の兵士の人権を保障するものではなく、軍律違反の者を【みせしめ】として処刑することによって、占領軍に抵抗することを防止し、占領軍の安全を図るために行われるものです(上記小川日記の最後の行参照)。
実際には、戦闘終了後の1月には軍事裁判は行われています。
65:日出づる処の名無し
10/12/31 17:37:25 /qV0s5bT
>>20
>あなたの言う矛盾は下記の通り解消できますよ。
つまり「聯隊命令の要旨の時間は間違っている」
「この戦闘詳報に記録されている時間には信頼性がない」という主張なんですねw
66:日出づる処の名無し
10/12/31 17:43:15 j8kGSQvG
【肯定派FAQに対するカウンターテンプレ】
⑤ 安全区で捕らえた便衣兵は文民保護というハーグ条約の主旨に反しています。即決処刑は合法になりますか?
Ans.即決処刑は、即決裁判によって科されるもので、陸軍軍法会議法で認められている以上合法です。
南京戦においては、中国軍は最後まで降伏しなかったため、1月の上旬まで、戦闘の休止はなされていません。
【肯定派FAQに対する反論】
>ハーグ陸戦条約のどこにも兵民分離について書かれた条文はありません。
まず、ハーグ第1条が兵民分離について明確に規定しています。
また、ハーグ第25条も兵民分離について書かれているものと言えるでしょう。非防守宣言をした都市は、軍事施設以外は、攻撃をしてはいけません。
>該当条文が無ければ、4条件違反以外の違反行為はありません。
まず、①便衣兵は、「便衣に着替える」行為によって1条の4条件違反以外に、自動的に、第23条のロの背信行為に該当します。
この背信行為の代表例は、降伏したと見せかけて攻撃をする行為がそれですが、非防守宣言(=あなたの軍隊に対しては一切の抵抗はしませんという宣言)したにもかかわらず、抵抗する場合に背信行為に該当します。
つまり、②便衣兵が、「安全区に侵入する行為」によっても背信行為が成立します。
これがどれだけ重要な背信行為かと言いますと、非防守宣言も無効となってしまい、安全区に対して、一般人を巻き込んでの無差別攻撃が可能になってしまうと言うことです。
(ちなみに、日本軍は安全区に対して、このような無差別攻撃は行っていません。参照「ラーベの感謝状」)
また、兵士にとっても、無防守地域に居ること自体が、戦時重犯罪を構成し、しかもその現行犯であると言うことです(=つまり直ちに処刑が可能)。
以上のような宣言違反によって強烈なペナルティが課せられるがゆえに、司令官は兵士に対して非防守地域には侵入しないよう厳命するなどして、非防守宣言は厳格に守られるのが通常です。
南京については、中国側の便衣兵の安全区侵入の他、戦場のど真ん中に安全区を設置するなど安全区委員会の管理も杜撰だったとしか言い様がありません。これらの責任こそ厳しく断罪されるべきでしょう。
67:日出づる処の名無し
10/12/31 17:47:04 j8kGSQvG
【肯定派FAQに対するカウンターテンプレ】
⑥ 捕らえた便衣兵は裁判後、処刑されたのですか?
Ans.100%確実な証明は、今となっては不可能ですが、状況証拠から即決裁判がなされた可能性が高いです。
URLリンク(www.geocities.jp)
数千の便衣兵が捕らえられて、一人一人憲兵によって審問されている写真です。
(このような気の遠くなるような作業をきちんとこなす軍隊は世界中に存在しないでしょう)
即決裁判では、憲兵が取り調べに基づいて、上官が処罰を下す事ができます。
ちなみに、これら便衣兵が、処刑されたという事実も未だ100%証明されておりません。
南京では、捕虜の収容所がきちんと設けられており1万人前後の捕虜が収容されていました。
⑦ 軍事的必要が在った場合は捕虜を殺害してよいとの学説がありますが南京戦時に適用できますか?
Ans.戦数論は、肯定論者・否定論者様々に存在していましたが、
否定論者の間でも、捕虜の取り扱いにおいて以下の例外がある事は認めざるをえなかったようです。
『オッペンハイム国際法論』
「投降者の助命は、次の場合に拒否しても差支えない、
第一は、白旗を掲げた後なお射撃を継続する軍隊の将兵に対して、
第二は、敵の戦争法違反に対する報復として、
第三は、緊急必要の場合において、すなわち捕虜を収容すれば、彼らのために軍の行動の自由が害せられて、軍自身の安全が危くされる場合においてである」
オッペンハイムは否定論者の代表格であり、1919年に死亡しています。
彼の死後、彼の弟子によって上記記述は削除されました。当然のことながら、弟子は国際法の最高権威ではありません。最高権威はオッペンハイム自身です。
私見は、この生前のオッペンハイムの説を支持しています。当時、戦時国際法は未だ不十分な点があり、後にジュネーブ条約等で補完されていることも付言しておきます。
⑧ 捕虜は戦時復仇の対象として殺害したと考えられますか?
Ans.復仇の可能性は排除されません。
しかし、安易な復仇論に陥ることは、自身が不法行為を行ったということを認めることにもなります。
支那事変以前から、中国側の便衣兵戦術や、中国の日本兵捕虜や在華日本人・親日中国人の虐殺は、頻繁に行われており、日本側としては当然に中国側に抗議していました。
これらの事実は、常に指摘しておかなければ、歴史の真実は永遠に見えてこないでしょう
68:日出づる処の名無し
10/12/31 18:03:18 3rPbsj7U
>>62-64>>66-67
全て学説の裏付けのない自己解釈。いちゃもんに過ぎない。それらの主張を裏付ける見解もしくはまぼろし説を主張して
いる現代の歴史学者及び法学者は誰なんですか? 歴史学者・法学者で居なければ、南京事件に関する論文を発表
している学者でもいいです。前述の学者か歴史学者及び法学者ではない学者の見解は学術的な見解とは言えません。
およそ論理的とは言えない主張が列挙されているわけですが、学説の裏付けのない主張はトンデモ論に過ぎないと何度も
指摘してますよね。それらの主張はまさかとは思うがネットで見た、誰かが言ってた、そう思ったからという程度のものが
根拠じゃないでしょうね。現代の学者に限定しているのは、南京戦当時の学者をお互い挙げると解釈論になるからです。
それに立作太郎・信夫淳平・篠田治策は南京事件に関して見解を示してません。南京事件について専門に研究していて、
まぼろし説を主張している現代の歴史学者・法学者もしくは南京事件に関する論文を発表している学者を挙げて下さい。
先に肯定派テンプレの主張を裏付ける見解を持つ現代の歴史学者・法学者もしくは南京事件に関する論文を発表して
いる学者を挙げておきます。
北村稔 歴史学者(中国近現代史)
秦郁彦 歴史学者・法学博士(日本近代史)
吉田裕 歴史学者(日本近代史)
井上久士 歴史学者(中国近現代史・日中関係史)
石島紀之 歴史学者(中国近現代史・東洋史)
色摩力夫 法学者(国際法) 元外交官
波多野澄雄 国際政治学者(日中歴史研究南京事件の日本側論文筆者)
中村粲 英文学者(捕虜不法殺害に関して数量的考察をした論文を発表)
笠原十九司・藤原彰・洞富雄・江口圭一(いずれも歴史学者)等の大虐殺派見解には同意しません。
では、まぼろし説を主張する現代の歴史学者・法学者もしくは南京事件に関する論文(寄稿文・書籍・講義内容ではなく
論文ですよ。中でも研究論文の事ですからね)を発表している学者を挙げて下さい。
まさか佐藤和男ただ一人って事はないでしょうね。
69:日出づる処の名無し
10/12/31 18:05:16 3rPbsj7U
否定派はもっと頑張れよw 馬鹿にされてんぞwwwww
とある憂国の愛国戦士NEET
URLリンク(sengoku38.ldblog.jp)
70:日出づる処の名無し
10/12/31 18:09:52 j8kGSQvG
>>68
国際法の専門家である佐藤氏だけでも十分だ罠
で、法の一般原則君にはどこに同意者がいるの?www
71:日出づる処の名無し
10/12/31 18:17:19 mfgRqwIM
専門家じゃないパル判事の判決を、しかも都合よくつまいぐいするウヨをディスってるのか?wwww
72:日出づる処の名無し
10/12/31 18:21:30 j8kGSQvG
>>71
少なくとも>>68が挙げている連中よりも
法学に対する素養はある罠w>パル判事
73:日出づる処の名無し
10/12/31 18:21:44 mfgRqwIM
だいたい佐藤って兵学校出のばりばり身内かばいじゃん。擁護ありきで解釈して、その分野だとまったく相手にされてないし。
74:日出づる処の名無し
10/12/31 18:22:35 mfgRqwIM
>>72
ないない。ヒンドゥー法の専門家であって、構造自体が違う当時の近代国際法には素人。
だから、おかしな判決を出したわけだ。
75:日出づる処の名無し
10/12/31 18:30:03 j8kGSQvG
>>74
ふぅ~ん、国連の国際法委員会委員長なのに?
ま、パル判事には言及したないからどうでもいいけど
佐藤氏をコケにできるなんて、お前戦時国際法どんだけ理解してんの?w
つうか佐藤氏だけじゃなく、当時の法学者の見解からも合法なんだけどね。w
>カウンターテンプレ参照
反論してみ、テンプレに
76:日出づる処の名無し
10/12/31 18:32:17 mfgRqwIM
>>75
そうだよ。たとえば、国際法廷に刑事罰を課す権利はないっていってたけど。
実際には第一次大戦時代に、ほかならぬ日本が裁判と処罰の権利があることを認めている。
その程度も知らなかった。
同じような当時の法学者のつまみぐい、の間違いだろw
肩書きでの誤解ではなく、きちんとした専門家がそう判断した例はない。
77:日出づる処の名無し
10/12/31 18:37:08 j8kGSQvG
>>76
同じような、って南京戦で便衣兵処刑を違法と判断してる
「当時」の法学者を挙げてくれよwww
78:日出づる処の名無し
10/12/31 18:38:11 mfgRqwIM
たとえば、佐藤和男は軍民分離を正当化理由の根拠にあげているが、それだけで処刑が正当化された事例なんてない。
むしろやって当たり前の行為で、だから東京裁判弁護側でも「裁判をさらにやった」と虚偽さえ申したてた。
79:日出づる処の名無し
10/12/31 18:39:50 mfgRqwIM
>>77
立作太郎。
事件前の著書で「全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。」
としている。
虐殺が起こった結果から逆算して免罪ありきで理屈並べ立てるような連中(あるいはそういう手合いにつまみぐいされた)よりずっとはっきりしているだろ?w
80:日出づる処の名無し
10/12/31 18:41:19 0/aK/Sdx
>>75
>つうか佐藤氏だけじゃなく、当時の法学者の見解からも合法なんだけどね。w
当時の法学者が南京事件に関して合法とした見解を挙げてみろよ馬鹿w
お前の自己解釈なんか何の論拠にもならんわwwwww
81:日出づる処の名無し
10/12/31 18:46:28 j8kGSQvG
>>79
んな一文今更持ち出されても・・・w
「一旦権内に入れる後」という留保付きなんだがw>立作太郎氏の見解
>>80
当時の法学者が便衣兵処刑を違法とした見解を挙げてみろ馬鹿w
お前の自己解釈なんか何の論拠にもならんわwwwww
82:日出づる処の名無し
10/12/31 18:47:52 mfgRqwIM
>>81
そう、だから摘出して権内にいれればいい、という佐藤の言い分は間違いになるわけだが。
それとも、権内にいれず摘発する魔術でも使ったとか?w
脊髄反射乙。無知なのにいまさらとかwwwwwwwwwwww
83:日出づる処の名無し
10/12/31 18:54:13 mfgRqwIM
つまみぐいばかりしているからウヨ学者や軍人らの身内かばいのでたらめにひっかかるんだよ。
もっとも軍人あるは元軍人でもきちんと罪を認めた人も多いがね。当の松井大将とか、偕行社とか。
84:日出づる処の名無し
10/12/31 18:54:16 3rPbsj7U
>>81
>「一旦権内に入れる後」という留保付きなんだがw>立作太郎氏の見解
「一旦権内に入れる後」という文言を入れたのは南京戦後の1944年版『戦時国際法論』だ無知wwwww
85:日出づる処の名無し
10/12/31 19:05:26 j8kGSQvG
>>82
は???
捕虜としての有資格者ではない、交戦者の特権を有していない敵対者・・・審問・裁判を行わず処罰することまで禁じてはいないという留保なんだが?
ホントにわかってるか???
捕虜として受け入れたという事例プリーズw
86:日出づる処の名無し
10/12/31 19:12:58 j8kGSQvG
>>84
それがどうした???www
南京攻略戦以後の立氏の便衣兵に対する考察としては
初版よりも改訂版の方が参考になる罠。
87:日出づる処の名無し
10/12/31 19:15:28 j8kGSQvG
後のレスは年明けするわ
それと、法の一般原則君はどこいったのかなぁwww
88:日出づる処の名無し
10/12/31 19:28:37 3rPbsj7U
>>86
>南京攻略戦以後の立氏の便衣兵に対する考察としては
>初版よりも改訂版の方が参考になる罠。
無知を晒されて開き直りですかーw 南京戦時に無かった見解を南京戦に当てはめんな馬鹿www
89:日出づる処の名無し
10/12/31 19:51:21 v0WIbiHR
>>18
日本語がお粗末だね。中卒?(笑)
旅団命令を受けるのは連隊でしょ?
だったら「捕虜は全然殺すべし」の命令を受けたのは66連隊でしょ?
なのに何でその記載部分が「第一大隊戦闘詳報」になっちゃってるの?(笑)
こんなことも気づかないの?(笑)
90:K-K@南京事件資料集
10/12/31 20:02:47 yZ29r0Ie
>>89
>旅団命令を受けるのは連隊でしょ?
>だったら「捕虜は全然殺すべし」の命令を受けたのは66連隊でしょ?
>なのに何でその記載部分が「第一大隊戦闘詳報」になっちゃってるの?(笑)
>こんなことも気づかないの?(笑)
件の命令は、連隊が第一大隊に向けて発令した命令だという点は理解できていますか?
第一大隊の戦闘詳報に、受領した連隊命令を掲載するのが、なぜおかしいのでしょうかね?
戦闘詳報や陣中日誌というのは、発令した命令、受令した命令ともに記述されるものですが、その程度の常識も知らない否定派さんなのかな(笑)。
南京事件資料集
URLリンク(kknanking.web.infoseek.co.jp)
南京大虐殺 論点と検証
URLリンク(wiki.livedoor.jp)
91:日出づる処の名無し
10/12/31 20:08:23 i3yJBkJd
>>18
では「捕虜は全部殺すべし」の命令受領者は誰なのですか?w
では「捕虜は全部殺すべし」の命令受領者は誰なのですか?w
では「捕虜は全部殺すべし」の命令受領者は誰なのですか?w
92:K-K@南京事件資料集
10/12/31 20:16:35 yZ29r0Ie
>>91
>では「捕虜は全部殺すべし」の命令受領者は誰なのですか?w
大元は、旅団から発令されて、連隊が受領しています。
その後、連隊から発令されて、第一大隊が受領したわけですね。
否定派さんというのは、この程度も分からないのですか…。
だいぶレベルが落ちたようですねぇ。
南京事件資料集
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南京大虐殺 論点と検証
URLリンク(wiki.livedoor.jp)
93:日出づる処の名無し
10/12/31 20:17:24 v0WIbiHR
>>90
関係ないことに同意を求められても意味不明。相当に日本語がお粗末だね(笑)
ではその「捕虜は全部殺すべし」の命令を受領したのは第一大隊の誰なの?
94:日出づる処の名無し
10/12/31 20:19:29 i3yJBkJd
>>92
ですから「誰」が受けたのですか?w
ですから「誰」が受けたのですか?w
ですから「誰」が受けたのですか?w
95:日出づる処の名無し
10/12/31 20:24:04 i3yJBkJd
>>92
K-K死もたいしたことありませんねwwwwwwww
もう逃亡wwwwwwww
96:K-K@南京事件資料集
10/12/31 20:27:57 yZ29r0Ie
>>93
>ではその「捕虜は全部殺すべし」の命令を受領したのは第一大隊の誰なの?
>>94
>ですから「誰」が受けたのですか?w
まさか、「命令受領者の個人名が無いから捏造だぁ!!」とか思っているのかな?
■であれば、命令受領者の個人名が書かれている命令でも提示してもらう必要がありそうですね(笑)。
私の知っている限りでは、下達方法は書かれていても、受領者の個人名が書かれているものはありませんね。
まぁ、たとえ命令受領者が書かれていたとしても、書かれていない命令との割合を提示して貰う必要がありそうですね。
南京事件資料集
URLリンク(kknanking.web.infoseek.co.jp)
南京大虐殺 論点と検証
URLリンク(wiki.livedoor.jp)
97:日出づる処の名無し
10/12/31 20:34:30 n6sgG88+
>>61
>2 (略)修正意見の趣旨は、多数の中国軍民の殺害が、軍の命令によって組織的に行われたと読み取られることを避けるべきであるという
>ことにあったことは明らかであり、原審は、「激昂裏に」を付け加えさせる結果となった修正意見をもって違法であると判断しているのである。
『第一大隊戦闘詳報』とは何の関係もありませんがw
『第一大隊戦闘詳報』に「激昂裏に」という記述があるのですかw
98:日出づる処の名無し
10/12/31 20:38:35 v0WIbiHR
>>96
連隊命令に対して第一大隊隊長代理渋谷大尉が大隊命令として発してるよ(笑)
こう言えば中卒の君でもわかるかな?(笑)
「捕虜を全部殺すべし」との命令を発した第一大隊の人って誰?(笑)
99:日出づる処の名無し
10/12/31 20:39:40 n6sgG88+
>35
>戦闘詳報は作戦要務令に規定された公文書だというのが一般的な認識ですがね。
戦闘詳報は公文書ですが、この『第一大隊戦闘詳報』と称するシロモノは公文書だと確認できていませんがw
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】113次資料
スレリンク(asia板)l50
>126 :日出づる処の名無し :2010/08/19(木) 13:29:39 ID:82hsc2rc
>>120
>コピー本の表題はうろ覚えです。次回に確認します。
>資料室が付けた補強表紙には第一大隊戦闘詳報とありました。
>コピー本の表紙で気になったのは「軍事機密」「軍機」などの表記が全くなかったことです。
>同時期の114師団関連文書を確認しますと赤いゴム印で「軍事機密」とあるもの、
>ガリ版で最初から「軍事機密」と刷り込んであるものがありました。
>コピーしたときに赤が飛んだ可能性もありますが赤ゴム印の痕跡がコピーにまったく残らないのはおかしいです。
>宇都宮の原隊で保管されていたもの数部のうちの一部なら必ず表紙に「軍機」を示すものが有るはずです。
>アメリカ軍接収のリファレンスNO.は付いていませんでしたので返還文書ではないことは確認できました。
100:日出づる処の名無し
10/12/31 20:53:57 i3yJBkJd
>>96
連隊命令は全部渋谷大尉が受けてますよw
ただし「捕虜は全部殺すべし」の命令を受けた人は不明ですがwwwwwwww
あなたも知らないみたいですしwwwwwwwwwwwwwwww
101:日出づる処の名無し
10/12/31 21:01:51 n6sgG88+
>20
>「聯隊命令の要旨」は、戦闘詳報に記述された「午後零時」ではなく、「一一四師作命第六三号」が発令された20:00から、「歩六六作命第八七号」が発令された23:00の間に発令されたのである。
あなたが自分で主張しているように、この戦闘詳報に記録されている時間には信憑性がありませんw
従って記録されている時間を確認していくと『14時の捕虜殺害命令だけ』が発令された記録が存在しませんw
さらに『郷土部隊奮戦記』によれば命令は秋山旅団長どころかさらに上位の末松師団長から届いた事になっていますw
しかし、12月13日14時の捕虜殺害命令は師団→旅団→連隊→大隊と伝達された命令でありながら、該当する「師団命令」も「旅団命令」も「連隊命令」も確認できませんw
この「旅団命令」とされている捕虜殺害命令の記録はどこでしょうかw
「記録されている時間に信憑性が無く、「師団」にも「旅団」にも「連隊」にも発令された記録が存在しない文書」
あなたはこのような文書でも信頼できるのですねw
102:K-K@南京事件資料集
10/12/31 21:01:52 yZ29r0Ie
>>98 ID:v0WIbiHR
>連隊命令に対して第一大隊隊長代理渋谷大尉が大隊命令として発してるよ(笑)
>こう言えば中卒の君でもわかるかな?(笑)
>「捕虜を全部殺すべし」との命令を発した第一大隊の人って誰?(笑)
第一大隊の命令受領者から、命令発令者に質問が変わったのですか?
■自分がお馬鹿なことを言っていたことに、ようやく分かったようですね(苦笑)
>>93 日出づる処の名無し New! 2010/12/31(金) 20:17:24 ID:v0WIbiHR
>ではその「捕虜は全部殺すべし」の命令を受領したのは第一大隊の誰なの?
もちろん、あなた自身が書いているように「第一大隊隊長代理渋谷大尉が大隊命令として発してる」のでしょうね、当然。
で、何の議論がしたいのかな(哀)
南京事件資料集
URLリンク(kknanking.web.infoseek.co.jp)
南京大虐殺 論点と検証
URLリンク(wiki.livedoor.jp)
103:日出づる処の名無し
10/12/31 21:06:16 v0WIbiHR
>>102
命令受領も渋谷大尉がやってるみたいだよ。馬鹿で無知はあなたでしょ?(笑)
では渋谷大尉が捕虜を殺すべしとの命令を発したとする証拠をどうぞ(笑)
104:日出づる処の名無し
10/12/31 21:09:23 i3yJBkJd
>>102
この人も相当な馬鹿ですねwwwwwwww
「右連隊命令に基づき…」で渋谷大尉の名前があるんですってばwwwwwwww
但し、「捕虜は全部殺すべし」のところにはどなたの名前もありませんがwwwwwwwwwwwwwwww
105:左翼ん ◆PDzqWniYxQ
10/12/31 21:24:27 SgZygXRs
久しぶりに覗いてみたが、またバカな肯定派が湧いてるようで大いに笑えたwww
106:K-K@南京事件資料集
10/12/31 21:27:06 yZ29r0Ie
>>99
>戦闘詳報は公文書ですが、この『第一大隊戦闘詳報』と称するシロモノは公文書だと確認できていませんがw
「軍事機密の印がない」と公文書とならない理由がまったく分かりませんね。
ぜひ、その点を説明していただきましょう。
なお、アジ歴にある下記の戦闘詳報にも「軍事機密」の印はありません。
URLリンク(www.jacar.go.jp)
この史料は、日露戦争のものであり、戦場の混乱により「軍事機密」の印が押されなかったというわけではありません。
「軍事機密の印がない」にも関わらず、陸軍省大日記(=公文書)とされた理由も説明してもらう必要がありそうですね。
よろしく…(笑)
南京事件資料集
URLリンク(kknanking.web.infoseek.co.jp)
南京大虐殺 論点と検証
URLリンク(wiki.livedoor.jp)
107:日出づる処の名無し
10/12/31 21:32:44 n6sgG88+
>>106
>この史料は、【日露戦争】のものであり、戦場の混乱により「軍事機密」の印が押されなかったというわけではありません。
>99
>【同時期】の114師団関連文書を確認しますと赤いゴム印で「軍事機密」とあるもの、
>ガリ版で最初から「軍事機密」と刷り込んであるものがありました。
【同時期】の他の文書には「軍事機密」とあるようですがw
【同時期】のものではなく、わざわざ【日露戦争】のものと比較する理由は何でしょうw
108:左翼ん ◆PDzqWniYxQ
10/12/31 21:33:36 SgZygXRs
そんなことよりとりあえず命令受領者の名前出せや(笑)
109:日出づる処の名無し
10/12/31 21:36:31 i3yJBkJd
>>106
命令受領者も命令発令者も不明なんですかー?wwwwwwww
110:K-K@南京事件資料集
10/12/31 21:43:33 yZ29r0Ie
>>103
>命令受領も渋谷大尉がやってるみたいだよ。馬鹿で無知はあなたでしょ?(笑)
では、その根拠を提示してみましょうね。
>では渋谷大尉が捕虜を殺すべしとの命令を発したとする証拠をどうぞ(笑)
はいどうぞ。
第66連隊第一大隊戦闘詳報 十二月十三日(抜粋)
---- 引用 ----
九、右命令に基き兵器は第一第四中隊に命し整理集積せしめ監視兵を附す
午後三時三十分各中隊長を集め捕虜の処分に附意見の交換をなしたる結果
各中隊(第一第三第四中隊)に等分に分配し監禁室より五十名宛連れ出し、
第一中隊は露営地南方谷地第三中隊は露営地西南方凹地第四中隊は露営地東南谷地附近に於て刺殺せしむることとせり
但し監禁室の周囲は厳重に警戒兵を配置し連れ出す際絶対に感知させさる如く注意す
各隊共に午後五時準備終り刺殺を開始し概ね午後七時三十分刺殺を終り
連隊長に報告す
---- 終わり ----
>>104
>「右連隊命令に基づき…」で渋谷大尉の名前があるんですってばwwwwwwww
>但し、「捕虜は全部殺すべし」のところにはどなたの名前もありませんがwwwwwwwwwwwwwwww
だから?当時の大隊長が渋谷大尉であれば、命令者が明記されていなくとも渋谷大尉が命令したと考えるのが妥当ですね。
妥当ではないというのであれば、その理由をどうぞ。
南京事件資料集
URLリンク(kknanking.web.infoseek.co.jp)
南京大虐殺 論点と検証
URLリンク(wiki.livedoor.jp)
111:K-K@南京事件資料集
10/12/31 21:45:25 yZ29r0Ie
>>107
>【同時期】の他の文書には「軍事機密」とあるようですがw
>【同時期】のものではなく、わざわざ【日露戦争】のものと比較する理由は何でしょうw
おやおや、同じ軍事機密法によって管理されていたにも関わらず、なぜ、同時期にこだわる必要があるのですか?
理由をどうぞ(哀)
南京事件資料集
URLリンク(kknanking.web.infoseek.co.jp)
南京大虐殺 論点と検証
URLリンク(wiki.livedoor.jp)
112:日出づる処の名無し
10/12/31 21:51:30 i3yJBkJd
>>110
あなたの捏造改竄珍論には興味はありませんwwwwwwww
あなたの勝手な解釈は学会を構成するものとはなりえませんwwwwwwww
その「捕虜は全て殺すべし」と書いてる箇所は命令受領者も命令発令者も不明ですよ~wwwwwwww
113:左翼ん ◆PDzqWniYxQ
10/12/31 21:53:05 SgZygXRs
渋谷大尉と書かれてないが、渋谷大尉に間違いない!
違うというなら証拠出せ!
って、凄い朝鮮論法だなwww
114:日出づる処の名無し
10/12/31 21:56:32 v0WIbiHR
>>110
あなたも秦記載をパクるだけで第一大隊のものとする根拠は説明できないのね(笑)
お粗末な素人君だね(笑)
秦は学会から否定されてるから秦記載は秦の個人解釈でしかないよ。そして間違いなく勘違いしてるし(笑)
115:日出づる処の名無し
10/12/31 21:59:49 n6sgG88+
>>111
単に【同時期】の他の文書には「軍事機密」とあるのに、『第一大隊戦闘詳報』には「軍事機密」というのが無い理由を知りたいだけですがw
『これは「軍事機密」に該当しない』という主張ですかw
116:日出づる処の名無し
10/12/31 22:00:38 i3yJBkJd
>>110
勝手に文頭に「66連隊第一大隊戦闘詳報」と付ける生まれながらの捏造者wwwwwwww
情けないwwwwwwww
117:日出づる処の名無し
10/12/31 22:23:02 A44NTYoH
大晦日で見る物ないから2年ちょいぶりに除いてみたらケーケーとかまだいたのかw
しかも昔より劣化してるぞ。
118:日出づる処の名無し
10/12/31 22:26:34 i3yJBkJd
年末K-Kボコボコ祭り開催中ですwwwwwwww
119:日出づる処の名無し
10/12/31 22:35:16 v0WIbiHR
命令受領者も命令発令者もまったく不明な記載を引用して何になるの(笑)
120:日出づる処の名無し
10/12/31 22:37:31 n6sgG88+
>>111
まあ戦闘詳報に関しての肯定派の妄想は見ている分には笑えますが改めて確認したいw
>101
>「記録されている時間に信憑性が無く、「師団」にも「旅団」にも「連隊」にも発令された記録が存在しない文書」
>
>あなたはこのような文書でも信頼できるのですねw
信用できる/信用できない
どちらですか?
「記録されている時間に信憑性が無い」というのはあなたが主張されていますしw
つ>20w
そして実際に「師団」にも「旅団」にも「連隊」にも捕虜殺害命令が発令された記録は存在しませんw
二者択一なんですから答えられないなどという事はないですよねw
121:K-K@南京事件資料集
10/12/31 22:58:58 yZ29r0Ie
>>112-114
>その「捕虜は全て殺すべし」と書いてる箇所は命令受領者も命令発令者も不明ですよ~wwwwwwww
結論としては、次のようなものになりそうですね。
【結論】
否定論…第一大隊命令の発令者は書かれていないので不明
K-K…第一大隊命令の命令発令者は書かれていないが、当時、第一大隊長は渋谷大尉だったことより、渋谷大尉と推定される。
どちらが妥当な見解かは、他の読者にお任せしましょう。
南京事件資料集
URLリンク(kknanking.web.infoseek.co.jp)
南京大虐殺 論点と検証
URLリンク(wiki.livedoor.jp)
122:K-K@南京事件資料集
10/12/31 23:00:10 yZ29r0Ie
>>114
>あなたも秦記載をパクるだけで第一大隊のものとする根拠は説明できないのね(笑)
>お粗末な素人君だね(笑)
>秦は学会から否定されてるから秦記載は秦の個人解釈でしかないよ。そして間違いなく勘違いしてるし(笑)
同戦闘詳報の由来は下記の通りですよ。
①第一大隊に所属していた藤沢藤一郎氏が保管
②サンケイ新聞栃木版で連載された「郷土部隊奮戦記」に掲載される(昭和38年)
③児島襄『日中戦争』に部隊名不明として虐殺命令が転載される。
④栃木新聞の連載「野州兵団の軌跡」において掲載される。(昭和53-54年)
⑤秦郁彦『南京事件』に引用される。(昭和61年)
そして、防衛省戦史資料室において、第66連隊第1大隊戦闘詳報としてコピーが保管されているわけですね。
これを否定しているのは、ここの少々アレな人たちだけのようですが…。
南京事件資料集
URLリンク(kknanking.web.infoseek.co.jp)
南京大虐殺 論点と検証
URLリンク(wiki.livedoor.jp)
123:K-K@南京事件資料集
10/12/31 23:01:24 yZ29r0Ie
>>115
>単に【同時期】の他の文書には「軍事機密」とあるのに、『第一大隊戦闘詳報』には「軍事機密」というのが無い理由を知りたいだけですがw
では、下記の史料はいかがかな。
第13師団作戦経過1覧図戦闘詳報
URLリンク(www.jacar.go.jp)
同時代ですが、軍事機密を示す印はありませんね(大笑)
■で、「軍事機密の印がない」と公文書とならない理由がないということでよろしいようですね。
否定派って可哀相な人たちですね...
南京事件資料集
URLリンク(kknanking.web.infoseek.co.jp)
南京大虐殺 論点と検証
URLリンク(wiki.livedoor.jp)
124:日出づる処の名無し
10/12/31 23:10:26 i3yJBkJd
>>121
結局あなたも「推定」しかできないのですねwwwwwwww
ならば命令受領者も命令発令者も不明なら「軍命」であったのかも不明ですwwwwwwww
児島見解に矛盾はありませんねwwwwwwww
東中野解釈と違って裁判でも否定派見解として認められていますしwwwwwwww
125:日出づる処の名無し
10/12/31 23:14:53 v0WIbiHR
>>122
その経緯をどこで否定してるの?馬鹿だね(笑)
学会が秦を否定してると書いたんだけど?
素人君には難しかったの?(笑)
126:日出づる処の名無し
10/12/31 23:16:46 n6sgG88+
>>123
>■で、「軍事機密の印がない」と公文書とならない理由がないということでよろしいようですね。
はあ?
重要でない文書にも軍事機密の印が押されるのですか?
「重要な文書なのに軍事機密の印がないのがオカシイ」と言ってるだけですが?
>115でもそう言っていますが?
日本語が理解できますか?
つ>115
>『これは「軍事機密」に該当しない』という主張ですかw
127:日出づる処の名無し
11/01/01 00:04:02 pbpJSjJG
あけましておめでとうございますw
今年は生きた亡霊集団「肯定派」が息絶える年になることでしょうw
出始めにK-K死からですねwwwwwwwwwwwwwwww
128: 【小吉】 【1248円】
11/01/01 00:05:35 OP+AqzLo
今年は否定派絶滅の年かなw
129:日出づる処の名無し
11/01/01 00:10:12 pbpJSjJG
>>128
あなたのお馬鹿な中間論も完全に脂肪ですwwwwwwww
諦めきれないのならさっさと自殺してくださいなwwwwwwww