10/12/23 14:16:44 4qoaX+N0
>>379
>誰かが提出したものでしかありえませんがw
児島襄の見解は被告が提出したんだろ。>>229で最初からそう書いてるがw 「部隊名は不明」の戦闘詳報として引用しているだけとw
「66連隊戦闘詳報の内容の矛盾等」を児島襄は指摘しているのではなく「部隊名は不明」の戦闘詳報として引用しているだけだ。
これのどこが証拠資料として戦闘詳報が提出されていた事になるんですか?www
児島襄の見解を証拠資料として提出し、「部隊名は不明」の戦闘詳報として引用されていても「第一大隊戦闘詳報」が提出されて
いた事にはならないと何度も書いてるだろw 話逸らすなアホwww
>>380
>裁判所は“「部隊名不明」という児島襄の見解”を認めていますがw
「その見解の詳細と根拠は、以下のとおりである」として児島襄の見解を判決文に入れているだけで認めているわけではありません。
読み間違え乙ですw 児島襄の見解を挙げた後この様に書かれてますがw
「前記(二)認定の事実にかんがみれば、当時、日本軍が軍の命令によって組織的に中国軍捕虜や民間人を虐殺したものであると
する見解も既に有力に主張されており、これに沿う史料も現われきていたということができ、右事実に照らせば、原告の本件記述に
は相当の理由があるというべきである。したがって、このように相当の根拠をもってなされている原稿記述に対し。修正意見を付する
ことについては、その妥当性について批判の余地のあるところであろう。」
「文部大臣の検定意見も、日本兵によって残虐行為が行われたことを否定するものではなく、それが日本軍の命令によって行われた
組織的行為であった点について昭和五五年当時にあらわれた史料に基づいてはこのように断定することができないとする趣旨で
あったことにかんがみれば、文部大臣が検定基準の前記正確性(1)及び(3)の観点から修正意見を付したことをもって直ちに
合理的根拠を欠き社会通念上著しく不当なものであったとすることはできない。」
どういう事かというと、検定意見は日本兵によって残虐行為が行われた事を否定するものはないから、裁量権の逸脱として違法では
ないと言ってるだけで、裁判所は日本兵によって残虐行為が行われていなかったから違法ではないと言ってるわけではありませんwww
しかも一審のこの判決はひっくり返され、二審で「南京大虐殺を軍の組織的行為ではないとして『激昂裏に行われた』と記述するように
要求した」修正意見を、裁量権の逸脱として違法判決が下されています。 さらに最高裁も二審の判決を「原審の判断は、結論において
是認することができるもの」として支持していますがwwwwwwwwwwwwwwwwwww