10/12/23 02:28:15 EOvKqsYq
>>378
裁判所は“「部隊名不明」という児島襄の見解”を認めていますがw
原告が証拠資料として提出していないのなら○○号証という番号が付く付かない以前の問題w
“番号をつけて証拠価値を検討する事さえできなかった”という事ですがw
つまり肯定派の主張によれば、この戦闘詳報は実質的証拠力(証明力、証拠価値)以前に形式的証拠力(証拠としての資格)さえ存在しないw
提出されていようが提出されていなかろうが『証拠としての資格さえ存在しない』という点で何の意味もありませんがw