10/12/22 23:41:24 j0Jdk1qo
それでは裁判所は戦史資料室の資料を確認しなかったのか?
それもありえないw
東京地裁平成01年10月03日判決
〔教科書検定制度の合憲性・国賠法1条・行政裁量-教科書検定第三次訴訟第一審〕
URLリンク(www.hiraoka.rose.ne.jp)
(二)〈証拠〉を総合すると、次の事実を認めることができる。
(1)一橋大学教授藤原彰は、その研究に基づき、南京大虐殺は軍上層部の命令による日本軍の組織的犯行であり、混乱の中で起きたものではないとの見解を有しているが、その見解の詳細と根拠は、以下のとおりである。
1 南京大虐殺は日本軍の組織的犯行であることについて
昭和五五年度検定当時においても、極東国際軍事裁判の記録、後に(3)に挙げる洞富雄の著作及び洞富雄編「日中戦争史資料」、
防衛庁防衛研修所戦史室編「戦史叢書(支那事変陸軍作戦)」、
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当事者の体験記などから、南京大虐殺が日本軍の組織的行為であったということができる。
裁判所は肯定説の資料として「戦史叢書」を確認している。
そして「第一大隊戦闘詳報」がコピーされたのは台風10号で汚損・破棄する昭和61年(1986年)以前w
つまり秦郁彦著「南京事件」(1986年)が出版された時点で既に戦史資料室にコピーが存在し、部隊名も判明しているw
つまり「1986年以降の資料であっても証拠として採用されるのに、《あえて》提出しなかった」とでもw