10/12/22 22:43:29 gUxRXCjN
>>351
>秦郁彦著「南京事件」も《学界を構成するものとしては考慮し得ない》とはっきり書かれているがw
>しかし《甲第二四八号証》として証拠採用されているなw
>肯定派理論によれば「研究の成果ではないものは提出されない」はずなんだがw
原告も被告も証拠になると思えば何を提出しても構わない。証拠説明書に何を証明したいか書かなければならないから、
証明したい事が書けない物が提出できないだけ。裁判官は証拠調べでその資料を吟味し判決に導く。研究の成果ではない
ものが提出されていればそこで跳ねられるだけで、本人が証拠になると思い、証明したい事を説明書に書ければ何を提出
しても構わない筈だがw 第一大隊戦闘詳報が証拠資料として提出されなかったのは、原告も被告も証拠になると思わな
かったからだろw 裁判の仕組みも知らないくせに書き込むな馬鹿w
>>353
>研究の成果でないものであっても証拠採用されることは《秦郁彦著「南京事件」》が甲第二四八号証として証拠採用されている事からも明らかw
その証拠採用って言葉は何なんだよw 証拠として採用されたものに番号が付くのではなく、原告も被告も証拠資料として提出
したものには全部自分で番号を付けんだよw だから証拠資料として提出したものには必ず番号が付くと言ってるだろーが馬鹿w
>児島襄が「部隊名不明」と言っている以上、証拠としてよっぽど問題が無い限りそれに対抗する証拠を提出しなければ「自分から裁判に負けます
!」と言っているようなものw
どういった理由で対抗する証拠を出さなきゃならないんだよw お前本当にどんな裁判か何も判ってないんだなw 争点は昭和
55年当時の学会の状況だ。当時が「部隊名不明」ならばその後部隊名が判ったとしても、昭和55年当時の学会の状況は
「部隊名不明」のままだろw 原告も被告も後に部隊名が明らかになった第一大隊戦闘詳報を提出する理由がないわ馬鹿w