10/12/22 01:45:21 j0Jdk1qo
摩訶不思議な肯定派理論w
「戦闘詳報そのものは研究の成果ではないので原告も被告も提出しなかった」
「《秦郁彦著「南京事件」》は研究の成果ではないが原告が甲第二四八号証として提出した」
戦闘詳報の存在自体は否定説の児島襄が言及しているので原告、被告ともに認識しているw
研究の成果でないものであっても証拠採用されることは《秦郁彦著「南京事件」》が甲第二四八号証として証拠採用されている事からも明らかw
児島襄が「部隊名不明」と言っている以上、証拠としてよっぽど問題が無い限りそれに対抗する証拠を提出しなければ「自分から裁判に負けます!」と言っているようなものw
裁判では裁判官の心象が重要。
つまり「証拠として採用されない資料」であっても裁判官の心証に影響を与えるのであれば提出されるのが普通。
それでも原告が証拠として提出しなかった理由があるとすれば「提出すれば裁判官の心証を損ねる」と判断した場合ぐらいのものw
URLリンク(www.mirandanokai.net)
平成六年(わ)第八五八号等 営利略取、逮捕監禁、拐取者身代金要求
忌避申立書
~中略~
これなどは、証拠として採用されていない資料が裁判官の心証形成に事実上極めて重大な影響を与えている一例であろう。