10/12/22 00:34:03 gUxRXCjN
>>272
>つーか、その理屈だと
>「発行時期に照らし、昭和五八年度の学界を構成するものとしては考慮し得ない。」
>と明言されている秦郁彦著「南京事件」(1986年)が《甲第二四八号証》として証拠採用される事はありえないんだがw
アホかw 証拠として採用されたものに番号が付くんじゃね-よw 原告も被告も証拠資料として提出したものには
全部自分で番号を付けんだよw だから証拠資料として提出したものには必ず番号が付くと言ってるだろーがw
無知はこれだから困るわw 裁判の仕組みも判ってないアホめwwwww
>>322
>弁論主義では、基本的に当事者が証拠として提出したものだけで事実認定しなければならない(第三テーゼ)。
>ということは事実認定で判決文に書かれているのであるから証拠として提出されている。
>何号証とか提示する必要はない。
被告側の反対意見で個人の見解として部隊名不明の戦闘詳報が引用されただけの事だろ。それが何で証拠資料と
して提出された事になるんですかーw お前が言ってるは証拠として提出されていた筈という根拠のない推測に過ぎないw
御託はいいからさっさと第一大隊戦闘詳報は証拠資料として何号証で、乙号証なのか甲号証なのか答えろよw
何で答えられないんですかーw 家永教科書裁判に関する書籍は数多く出版されている。普通の裁判に比べれば裁判
関連資料は豊富だ。にも関わらず第一大隊戦闘詳報が証拠資料として何号証だったのかさえ答えられないのですか?w
ひょっとして妄想で第一大隊戦闘詳報が証拠資料として提出されていたと言っていたのですかw 何ですかこれは>>160
>裁判において、66連隊の戦闘詳報が証拠価値が無いものと判断されたとしか読めない。
第一大隊戦闘詳報は証拠資料として提出していた証拠を出してから言えアホwwwwww 大嘘乙ですw
何で否定派はすぐばれる嘘を吐くんですかーwwwwwwwwwwwwww