10/12/11 19:21:10 nw4X4kF1
●以下の証言者・記者・作家の発言及び記述は例外なくすべて嘘であったことが確認されています。
・ 東史郎…一番有名な捏造者。原本が存在しない創作をバラまいた。中国じゃ未だに真実扱い
・ 中山重夫…段列兵の立場で虐殺目撃談を語ったがそもそも現場に居合わせるのは不可能だったことが判明
・ 富永博道…当時は学生だったのに自分は南京戦に参加し虐殺したと証言。経歴照会であっさり嘘判明
・ 舟橋照吉…東の懺悔屋成功に載せられて日記捏造。輜重兵の自分が1人で敵陣突撃し勇戦するという
カッコつけかました仮想戦記な内容であっさり×
・ 曾根一夫…野砲連隊の二等兵だったのに、歩兵で下士官だと経歴と日記を捏造。やっぱり経歴を
調べられて嘘と判明。懺悔屋の代表格で、あの秦教授も騙された
・ 田所耕三…強姦と虐殺を証言していたが、所属部隊が当該日時南京を離れていた事が判明。
後に「普通の話だと記者が興味を示さないから…」と捏造を白状
・ 太田壽男…死体大量埋葬を供述書に書く。が、梶谷日記(捏造物の数々と違って原本確認できる)
により当時証言場所にいなかった事がバレる。撫順収容所での洗脳後に書いた捏造だった
・ 富沢孝夫…海軍の暗号兵で、「南京発の松井軍司令官の虐殺を戒(いまし)める暗号を傍受・解読した」
と証言(だから逆説的に虐殺があったという主張)。だが陸軍の暗号を海軍の知識しかない彼が解読
するのは不可能で、おまけに証言日時には松井司令官は蘇州で入院していた
・ 上羽武一郎…「上官の命令で強姦虐殺放火をした」と証言。しかし彼は「(後方で担架運びの)衛生兵」で
しかもそんな命令が出たという史料は一切無し
その他
秦賢助(従軍作家)、今井正剛(朝日新聞記者)、本多勝一(朝日新聞記者) 、
鈴木二郎(東京日々新聞記者) 、石川達三(作家) 、アイリス・チャン(作家・政治活動家)
ティンパーリ(マンチェスター・ガーディアン中国特派員:国民党中央宣伝部顧問)、中帰連
●捏造が確認されている史料・報道
紅卍字会埋葬記録(人数水増し)、崇善堂埋葬記録(全くの捏造)、朝日新聞「宇和田日記」報道
3:日出づる処の名無し
10/12/11 19:21:26 nw4X4kF1
以下の事件はいずれも大虐殺と呼ばれていません
ソ連秘密警察によるカティンの森事件:ポーランド人2万5千人を裁判無しに銃殺(文民含む)
韓国軍によるベトナム戦争時の悪行:ブガツ省で3万5千人を拷問の上に皆殺し(殆ど文民)
ソ連によるシベリア抑留中に死亡した日本人:軍民合わせて25万4千人、行方不明・推定死亡者9万3千人
ドイツの捕虜収容所で死亡したソ連兵320万人
米軍による東京大空襲の死者10万人(1945年3月10日だけの死者数)
米軍による広島原爆投下による死者23万7062人(2004年8月6日時点)
米軍による長崎原爆投下による死者13万4592人(2004年8月9日時点)
カティンの森事件以下の犠牲者数を、ことさら大虐殺と強調する事は歴史的に見ても
バランス感覚に欠けた主張と言えます。ましてや文民殺害を目的としていない、若しくは
文民の犠牲者が僅かな事件に関して、大虐殺と名前が付く事は非常に例外的なのです。
4:日出づる処の名無し
10/12/11 19:21:48 nw4X4kF1
●当時、南京での日本軍の殺戮行為は第一報こそ新聞等で報道されましたが、その後は
全く記述がありません。むしろ殺戮の記述は訂正されているのです。
『チャイナ・イヤーブック』(英字年鑑)1939年度版…過去の主な出来事の南京の項目で
出てくるのは昭和2年の南京暴行事件(第一次南京事件)である。南京大虐殺の記述は無し。
『チャイナ・ジャーナル』支那事変1周年特集号(英文月刊誌)1938/2月発行…日本軍による
掠奪・強姦・破壊の記述あり。殺戮の記述は無し。
『チャイナ・クォータリ』支那事変1周年特集号(英文季刊誌)1938/夏季号…日本軍による
恐怖の支配の記述あり。殺戮の記述は無し。
『チャイナ・アット・ウォー』創刊号(英文雑誌)1938/4月発行…金と掠奪品と女を求めて隈なく町を歩き
回る日本兵の記述あり。殺戮の記述は無し。
日本軍の殺戮行為の報が、一時期、新聞・雑誌で書かれていたのは事実です。しかしやがて噂は
収束に向かったのです。
●支那事変1周年の蒋介石の声名 1938/7/7 漢口
《(略)戦場や、日本占領地域では、資源財産の計り知れない損失に加えて、経験豊かな
数限りない青壮年、婦女子、年老いた人々が、大量殺戮、強姦、その他の無慈悲な蛮行を
免れることができなかった。(略)
広東を例にとろう。この町は過去2週間にわたって昼も夜も空襲を受け、数千の市民が殺された。
機関銃が悪魔のように狂いまくり、家屋が粉々になり、市民の血や肉が飛び交った。(略)》
これは「友好国への声名」の中で、「日本人の残虐行為」という章の中の文言です。
後に30万人が虐殺されたと主張する南京を挙げずに、数千人の犠牲者の広東を例に挙げてます。
つまり南京大虐殺とは作られた事件なのです。1938/7月にティンパーリの、『WHAT WAR MEANS
The Japanese Terror in China』が英国で出版され。1938年末にその漢訳版『外人目撃中の日軍暴行』
が支那で出版されました。ここからプロパガンダが始まったと言っても過言ではありません
5:日出づる処の名無し
10/12/11 19:22:09 nw4X4kF1
【名言】5次資料693氏抜粋
>先史研究では資料の要素が少ないがゆえの苦労がありますが、
>ここで話題の南京は70年程前のことですよ。
>文字資料の残存は豊富で、証拠と成り得るモノが消滅した割合も少ないでしょう。
>「証拠を示せ」と言われ、その証拠に疑問が提示されれば、堂々と反論なさればよい。
>根拠のない推論ではなく、他の資料との組み合わせで。
>できないならば、通常、自論に疑問が生じるはずです。
>
>自論の証明とは客観性を獲得することです。
>資料の解釈を1つの方向に揃えてしまえばいいわけではありません。
>読み取れる事実1つ1つの組み合わせから構成されるものが論ですから、
>論者のみに自明の論では、無意味というよりもはや滑稽、
>客観性を獲得する為には守らなければならない姿勢があるのです。
【名言】4次資料947氏
>疑問を取り除いたとは、自論に資料の解釈を近づけることですか?
>論は、資料の解釈から形成されるものです。逆なのです。
>根拠とする資料を提示しない姿勢を度々非難されています。
>また、提示した資料について矛盾などを指摘され、
>その矛盾点を解消しないままに再び根拠として提示するなど、
ついでに
★716 名前:K-K@南京事件資料集[KKnankin@netscape.net]
根拠無く、専門家の見解を否定するのであれば、それはトンデモ論と言わざるを得ないでしょう。
あなたが何か主張したいのであれば、それなりの根拠を提示しなければ説得力はありません。
それが出来ない以上、議論に決着がついたと考えるべきかと思います。
6:日出づる処の名無し
10/12/11 19:22:30 nw4X4kF1
南京関連ブログ集
中南海ノ黄昏 「30万」は捏造のシンボル@南京(上)
URLリンク(ihasa.seesaa.net)
中南海ノ黄昏 「30万」は捏造のシンボル@南京(下)
URLリンク(ihasa.seesaa.net)
ぼやきくっくり GO!GO!松原仁-1(2006/3/10衆議院外務委員会)
URLリンク(kukkuri.jpn.org)
ぼやきくっくり GO!GO!松原仁-2(2006/3/15衆議院外務委員会)
URLリンク(kukkuri.jpn.org)
enjoy korea 意外と知らない【南京事件】3
URLリンク(bbs.enjoykorea.jp)
WGIPに対抗する為の資料収集を目的とするサイト
URLリンク(1st.geocities.jp)
証言による南京戦史
URLリンク(www.history.gr.jp)
南京虐殺はでっち上げと確信している
URLリンク(messages.yahoo.co.jp)
南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘
URLリンク(messages.yahoo.co.jp)
日中戦争は侵略なのか?
URLリンク(messages.yahoo.co.jp)
北の狼投稿集:「便衣隊」考編 南京陥落と国際法
URLリンク(www.interq.or.jp)
7:日出づる処の名無し
10/12/11 19:22:45 nw4X4kF1
■ ■ ■ 注意事項 ■ ■ ■
【言論チンピラ妄言解毒対策レス#**】という文字列を見つけた場合、それに対してはレスを返さないで下さい。
通称koueiという人物、若しくはkoueiを模倣した荒らしです。議論は不可能かつ削除依頼の邪魔になります。
この【言論チンピラ妄言解毒対策レス#**】の#**は定型文の番号になっています。
例えば#45は「都合の悪い質問はスルーですか? 繰り返し質問します。(以下略)」です。
今のところ#211まで確認できているので、211種類の定型文があるようです。
つまり永遠に答えは返ってきません。その時々で最も適した定型文を
コピペしているだけなのです。しかも延々と繰り返します。
このkoueiなる人物は、このスレだけでなく他スレ・他の掲示板・国会議員のHPにも出没しています。
既に誰もレスを返さず放置を徹底しているスレもあり、その後現われなくなる等、対策が功を奏しています。
荒らしに付き合うのも荒らしと同じ行為と考えて下さい。
可能ならば、『妄言解毒対策』などをNGワードにすることをお勧めします。
8:日出づる処の名無し
10/12/11 19:23:02 nw4X4kF1
以後、個人的おまけw
ストローマン - Wikipedia
URLリンク(ja.wikipedia.org)
ストローマン (straw-man)とは、議論において対抗する者の意見を正しく引用せず、あるいは歪められた内容に基づいて反論するという誤った論法、あるいはその歪められた架空の意見そのものを指す。
語源は仕立て上げられた架空の存在を藁人形に見立てたことから。そのまま直訳して「わら人形」「わら人形論法」とも言う。
概要
相手の意見を誤解していたり、正しく引用することなく歪めたり、誇大に解釈すれば、その意見に反論することは容易になる。
このばあい第三者から見て一見すると反論が妥当であるように思われるため、人々を説得する際に有効なテクニックとして用いられることがある。
これは論法として誤謬(論点のすり替え)であり、無意識でおこなっていれば論証上の誤り(非形式的誤謬)であり、意図的におこなっていればその実態は詭弁である。
しばしば感情に訴える論法と共に用いられる。また相手の発言のうち、反論するのに都合の良い部分だけをとりだして反論することをクオート・マイニングとも呼ぶが、クオート・マイニングはストローマンの一種である。
マスメディアにおいて対抗意見を充分に取材せず、独自に解釈した反論を両論併記などの形で用いることは、故意でないにしろストローマンに繋がるものである。
しかし実際にはこうした手法はしばしば報道に取り入れられている。
ストローマンの手順
相手の意見を歪めた説明を相手が提示したものとして引用する。
これに対する自らの反論を示し、論破されたものと扱う。
相手の意見に同調する不完全な擁護意見を持ち出し、充分な主張・再反論がされたように見せかける。
批判されて当然である(本来無関係でも一見関係のありそうな)問題や考え方を創造し、さも相手側の意見はこれを象徴するものとして強く非難する。
簡単な例:
A氏「私は子どもが道路で遊ぶのは危険だと思う。」
B氏「そうは思わない、子どもが外で遊ぶのは良いことだ。A氏は子どもを一日中家に閉じ込めておけというが、果たしてそれは正しい子育てなのだろうか。」
9:日出づる処の名無し
10/12/11 19:23:20 nw4X4kF1
■ 詭弁のガイドライン十五条+5
事実に対して仮定を持ち出す
ごくまれな反例をとりあげる
自分に有利な将来像を予想する
主観で決め付ける
資料を示さず自論が支持されていると思わせる
一見関係ありそうで関係ない話を始める
陰謀であると力説する
知能障害を起こす
ありえない解決策を図る
レッテル貼りをする
決着した話を経緯を無視して蒸し返す
勝利宣言をする
細かい部分のミスを指摘し相手を無知と認識させる
新しい概念が全て正しいのだとミスリードする
全てか無かで途中を認めないか、あえて無視する。
勝手に極論化して、結論の正当性に疑問を呈する。
自分で話をずらしておいて、「話をずらすな」と相手を批難する。
より重要な課題を急に持ち出し、今までの議論をなかったことにする。
電波を発する。
【悪魔の詭弁術】
みんなやってるよ─ バンドワゴン・アピール
ご存知のとおり、この問題のそもそもの原因は… ─ 決め付け
逆に教えてくださいよ、ぜひ─ 質問に質問を返す(カウンタークエスチョン)
主張を証明できないなら、その主張は嘘だ
ぜったいまちがいないよ─ 憶測にすぎない話を、事実であるかのように話す
言っていないことを言ったことにする、そしてそれを攻撃する─ わら人形テク
「すべて」と「一部」を混同し、一部でもってすべてとするテク(○○人はみんな△△だ!)
質問のすりかえ、そしてすりかえた質問に答えるテクニック
10:日出づる処の名無し
10/12/11 19:23:37 nw4X4kF1
【便衣兵がゲリラであることについての拙稿】
ネット上ではよく、摘出された便衣兵(便衣化した正規兵)は、【戦闘】状態ではなかったから捕虜の資格を保持しているという主張が見受けられます。この点について拙稿ですが、反論と整理をしていきたいと思います。
まず、前提として、便衣の状態で【戦闘】行為を行っていた場合には、交戦資格を得られないことは、両者の間では異論は無いことを確認しておきたいと思います。
一応理由を簡単に言っておきますと、戦時国際法においては、軍民分離原則を採用しているところ、
正規兵が一般人と見分けのつかない便衣の状態で交戦しますと、相手側の軍隊は、正規兵と一般市民の見分けがつかなくなるため、
一般市民への被害が出てしまうことを防止するために法は便衣戦術を禁止した趣旨であると思います(他には、攻撃目標を明確にすることにより、戦闘の早期終結を図る)。
問題は、【戦闘】行為とはどういう状態であるか【戦闘】の定義が、両者の間でずれがあり問題になっていると思います。
便衣兵に捕虜の資格があると主張する説は、便衣の状態で具体的な害敵手段を起こした段階で捕らえた場合にのみ捕虜の資格を得られないと極めて限定的にとらえています。
これに対して、便衣兵に捕虜の資格はないと考える説は、これより広い概念でとらえ、抽象的に戦闘状態であるときととらえています。
これはハーグ陸戦協定を根拠とすることができます。
第五章 休戦
* 第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。
期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。
ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。
* 第37条:休戦は、全般的、もしくは部分的に行うことを可能とする。
前者は、交戦国の作戦動作を停止し、後者は特定地域において交戦軍のある部分間を停止するものとする。
休戦(戦闘状態の停止)というのは36条によって両者の合意が必要であると規定しております。
また、37条に、特定地域において交戦軍は戦闘を停止するということができるとあるので、南京に限定して、休戦ということは可能ということになります。
南京戦において、両軍が休戦の合意が成立していないということは歴史的事実です。また中国側の南京守備隊が全面降伏(ハーグ35条)した歴史的事実もありません。
11:日出づる処の名無し
10/12/11 19:23:56 nw4X4kF1
休戦が成立したとしても期限の定めが無い場合には相手に通告していつでも攻撃再開できますので、そもそも休戦が成立していない場合には、両軍はいついかなるときにでも攻撃することは可能な状態にあるといえます。
つまり、休戦も降伏もしていない南京の守備隊(兵士)がいる時点において、南京は依然戦闘状態であるといえるのです。
降伏していない軍服を着ている兵士は、そのまま攻撃を加えることができるのに対し、便衣の人間を一般市民か兵士か吟味してその後に攻撃しなければならないとすれば、
便衣兵戦術は有効な手段となり、一般市民を盾とする便衣兵戦術を防止できず、一般市民を戦闘にまきこむのは明白であります。これは文民保護を定めているハーグ法の趣旨に反することになり妥当でないと考えます。
(そもそも南京は防守地域(ハーグ25条)だったので、軍民無差別攻撃が認められており、日本軍による軍民選別の法的義務は存在しません。降伏勧告を無視し南京を戦場にした中国側の責任は大変重いものと考えます。)
以上から、降伏も休戦もしていないのに便衣の兵士が保護される法的根拠は皆無であり便衣兵はゲリラであると結論づけられると思います。
小川法務官の日記には、以下のように記されています。
「◎十二月一日
中支那方面軍軍律、中支那方面軍軍罰令及ビ中支那方面軍軍律審判規則発令セラル…
戦闘中ハ反逆者タル帝国臣民以外ノ人民ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得シモ
敵国トノ戦闘休止ノ状態ニ至リタルトキハ戦争中ノ如ク適宜処分スルハ穏カナラザレバ
一種ノ軍政タル本則ニ基キ軍律ニヨリ帝国軍ノ利益ヲ保護セントスル趣旨ニ出タルモノナリ」(p.90)
ここから、戦闘中においては、軍律裁判は不要。
戦闘休止状態になって初めて軍律裁判が必要であるといえます。
南京攻略戦においては、休戦協定は結ばれていませんので、軍律裁判は不要であったと結論付けられます。
ただ、入場式以後*は掃討作戦は一段落しており、休戦状態と同様の状態とみなし、軍律裁判は必要と考えます。
(*修正:戦闘詳報には24日まで掃討作戦は続いていた模様よってそれ以降)
日本軍もおおよそそのような処置がなされたのではないかと考えます。
この点についても、日本軍は適法に行動していたのだとおもいます
12:日出づる処の名無し
10/12/11 19:25:27 nw4X4kF1
以上テンプレ+αでした
この後は持論も議論も論拠もない大虐殺被肯定(?)派の担当者の方が
「真 相 は 捕 縛 し た 不 正 規 敗 残 兵 3 万 以 下 を 処 断 す る 際 の 手 続 き 上 の 不 備 に 過 ぎ な い 」
と文字通りに『 南 京 大 虐 殺 は 嘘 』であり
しかも
『 3 万 人 を 越 え る 説 を 唱 え る 者 は 肯 定 派 で す ら な い 』となり、
肯定派の某氏の言葉を勝手に拝借するなら『 本 ス レ に 於 い て は ト ン デ モ 論 支 持 者 』としか言いようがない
と書き逃げコピペで親切丁寧に説明してくれます
それでは大虐殺被肯定(?)派の担当者の方、業務規定の通りに毎度お馴染みの論破済みコピペをどうぞ。
こんな感じ(↓)でw
-------------引用開始------------------------------------------------------------------------
否定派によると「学説の裏付けのない主張はトンデモ論に過ぎない」そうです。←ここ大事。 ←>>5のK-K@南京事件資料集[KKnankin@netscape.net] 氏は否定派だそうですw
さて、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようとしても、軍事的必要性の在った場合と、4条件違反者が
敵対行為の現行犯だった場合以外での無裁判処刑は違法です。
------------中略-----------------------------------------------------------------------------
まとめ
南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。敵拘束兵の処刑記録は探せばいくらでも出てきます。それでも
犠牲者が3万人を越える事はないでしょう。
-------------以下は感想文なので略-------------------------------------------------------------
追記、肯定派テンプレの筈なのに肯定派スレッドでは全否定されている模様です(苦笑
スレリンク(asia板:722-726番)
追記2、そして秦氏の説を素人が勝手に改ざんした「学説の裏付けのない主張」との指摘に何の反論も無いようですけど……?(苦笑2)
追記3、ところで、これって本当に「肯定派(=大虐殺派)のテンプレ」なんですか? 他の肯定派諸氏が誰も「まとめ」に同意していない様ですが?(苦笑3)
13:日出づる処の名無し
10/12/11 23:51:04 zEjkBaOs
スレリンク(asia板:539番)
>反論も何も、お前が全く根拠ある反論をしてないんじゃないかwwww
根拠は出してますがw
URLリンク(homepage2.nifty.com)
*加入(accession):「批准」と同じく、条約の規定に拘束される(条約の規定を法的に遵守する)意思があることを正式に宣言する行為です。
www.kansai-mun.org/kobe/siryou/2010_01/20100821_2.pdf
加入(accession) ・・・批准と同じく、条約の規定に拘束される意思があることを正式に宣言する行為。署名という手続を省いている点で
批准と異なっているが、国際法上の効力は批准と同じである。
URLリンク(ja.wikipedia.org)
国家が条約に拘束されることへの同意を表明する方法としては、署名、批准、加入、受諾、承認等があり、これらは締結と総称される
修士(しゅうし)とは、下位の学士と上位の博士の中間に位置する学位で、学士又はそれと同等の学力を認められた者が、
大学院で2年の課程を修了し研究を行うことで授与されるものである。
URLリンク(ja.wikipedia.org)
学者(がくしゃ)とは、何らかの学問の研究や教授を専門とする人、およびその職業の総称である。
URLリンク(ja.wikipedia.org)
スレリンク(asia板:540番)
>脳内妄想ばかり披露して、何の根拠も出さず≫533、≫534のような全くの逃げ腰で何の論も持たず、
お前が話し逸らせば相手は話逸らすなって言うわなw 実際俺もお前にすり替え、お惚けばっかやられて議論にならなく困ってるんだけどw
14:日出づる処の名無し
10/12/11 23:51:48 zEjkBaOs
スレリンク(asia板:541番)
>①②は防衛庁が国家的組織であることを認めないバカにはどうにも言いようが無いし、
国家的組織とお前は言ってないw ここでもすり替えですかw 相変わらず姑息だなw お前が言ってたのは
「国家的機関が認めた軍事専門家」だ馬鹿w 突然言葉をすり替えても無駄w
>③は防衛庁が出した戦史記録を防衛庁は認めていないという妄想家にはなんとも言いようが無いし、
防衛庁が出してるんではなく戦史叢書を刊行してるのは朝雲新聞社ですがwwwww そんな事も知らずに議論してたのですか?www
馬鹿ですねwwwwww 朝雲新聞社が出してる幕府山事件が収められた戦史叢書が正しいと防衛庁が認めている証拠を出して下さいwww
>④は日中共同研究の今後の課題が残っていることの意味を理解しない奴にはなんとも言いようが無いし
話すり替えんな馬鹿w お前はスレリンク(asia板:393番)で
>ダブスタ乙ですw 国家が認めた事が正しいのであれば極東軍事裁判所の裁判を受諾している事も認めろよw
だから、内容を認めていないからいまだに研究継続中なんだろww
と書いてるだろ。俺が求めてるのは国家が南京事件の研究を継続しているというソースだ馬鹿w 何回言わせるんだよ記憶障害者wwwww
>⑤は≫470≫472≫472の意味を理解できない低脳にはなんとも言いようが無いし
だから「締結の手続きが違う」と最初から言ってるだろw 何周遅れで俺が最初に言った事を改めて書き込んでんだよ馬鹿wwwww
>⑥は誰も主張していないシャドウボクシングwwwこちらの主張は≫489
嘘吐くなw スレリンク(asia板:467番)で
>【効果を発揮するか】どうかは署名と加入が同等で批准と同等なのは、加入後国内法が整備されてから。加入だけでは不十分。
と書いてるのは何なんだよw 南京軍事法廷の話から始まってんだから、中華民国はハーグ陸戦条約加入後、国内法を整備
していなかったのでハーグ陸戦条約に拘束されなかったという主張じなきゃ話が繋がらねーだろ馬鹿wwwww そんなつもりで
書いてませんですか?wwwwwwwww 見え見えの嘘吐いてんじゃねーよ馬鹿wwwww
15:日出づる処の名無し
10/12/11 23:52:40 zEjkBaOs
全く答えになってないのでやり直しw 全てお前が言い出した事だぜ。自分が言った事に対して質問されたら惚けるんですかwww
①国家的機関が認めた軍事専門家って現在で言うと誰で、戦史叢書を編纂した国家的な軍事専門家って誰なんですか?w
②取捨選択をすると何故防衛庁が研究していた事になるのですか?w
③防衛庁が幕府山事件が収められた戦史叢書が正しいと認めている証拠を出して下さいw
④国家が南京事件の研究を継続しているというソースを出して下さい。
⑤実際の効力を発揮する状態と、発揮できない状態で加入と批准はどういう違いがあるのかソース出して下さいw
⑥中華民国はハーグ陸戦条約加入後、国内法を整備していなかったのでハーグ陸戦条約に拘束されなかったというソースを出して下さいw
16:日出づる処の名無し
10/12/12 10:21:32 nZE6SBQM
>>13
なんの根拠ですかwww条約が実際の効力を発揮するのは「国内法」によってですがww
意思表示の方法という点で批准と加入が同等なだけで、今の論点は「実際の効力を発揮」ですがw
こんなことも教えてもらわなければ判りませんかwwwwいつまで勘違いしてるんですかwww
399 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/12/04(土) 15:28:48 ID:CloQ+p+D
スルーすんなよw 実際の効力を発揮する状態と、発揮できない状態が違うという具体例を挙げる様に求めてますがw
加入の場合は実際の効力を発揮するための国内法の制定なくして出来る「初回の意思表示」である。
URLリンク(www5.sdp.or.jp)
【2】「人種差別撤廃条約」(あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約)の加入
いわゆる「人種差別撤廃条約」については、一九六五年に条約が採択されて以来、政府は一貫して国内法との調整を理由に批准に消極的な姿勢を取り続けましたが、九四年、村山内閣の誕生、
アメリカが批准するなどの条件が重なり、やっと九五年一二月、日本も一四六番目の締約国として条約に加入することになりました。 しかし次のような問題を指摘しなければなりません。
(1) 政府は、国内法を改正しないとしたうえで、条約第四条(a)(b)を留保したこと。
(2) 人権侵害を受けた場合、「人種差別の撤廃に関する委員会」(条約第八条)に個人又は集団が通報できるとの規定について承認する宣言を行わなかったこと。
逆に、批准に関しては、「2回目の意思表示」となる為事前に有効な国内法の成立が必要というのが一般的な認識のようです。
URLリンク(wan.or.jp)
2002年10月03日 参議院決算委員会質疑より
女子差別撤廃条約のときも、男女雇用機会均等法という国内法ができない限り批准できない。
URLリンク(mewrun7.exblog.jp)
民主党は、政府与党に民主党案と国連条約との整合性を確認する意向であり、確認がとれれば採決に応じる可能性がある。
しかし、民主党案に対しては、与党の方針転換後も政府関係者は「これでは条約に批准できず、結局は国際社会から総スカンだ」と断言。
URLリンク(blogs.yahoo.co.jp)
クラスター弾禁止条約を批准 参院全会一致で承認
外務省などによると、条約はノルウェーなど8カ国がすでに批准している。発効は30カ国の批准から半年後となり、
政府は現在衆院に提出している集束弾の使用、製造を禁止する国内法の成立を待って、批准書を国連に寄託する方針だ。
17:日出づる処の名無し
10/12/12 10:29:51 nZE6SBQM
>>13
>修士(しゅうし)とは、下位の学士と上位の博士の中間に位置する学位で、学士又はそれと同等の学力を認められた者が、大学院で2年の課程を修了し研究を行うことで授与されるものである。
それは修士の説明であって、院卒の説明ではありませんwwすり替え乙ww
いくら取り繕っても「院卒は修士だ馬鹿(笑)キリッ」←この書き込みは消せませんよ(笑)
URLリンク(ja.wikipedia.org)
大学院には、博士前期課程、博士後期課程、一貫制博士課程、後期3年博士課程、4年制博士課程、修士課程、専門職学位課程などと通称される多数の課程がある。
> 学者(がくしゃ)とは、何らかの学問の研究や教授を専門とする人、およびその職業の総称である。
バカですか?教授を専門とする人は学者であって、法学者ではありませんがwww
1.せん‐もん【専門】
1 限られた分野の学問や職業にもっぱら従事すること。
1.もっぱら【専ら】
《「もはら」の音変化》[副]他はさしおいて、ある一つの事に集中するさま。また、ある一つの事を主とするさま。
歴史学という限られた分野の学問に専ら従事しているから【一般に】歴史学者とみなされていますwww
キチガイがどう思っていようが関係ありません。普通の一般の人々が同音持っているかの問題ですww
歴史学者(日本近代史)・法学博士
>>14->>15
バカですねww以下、キチガイの主張
【戦後に書かれた両角手記が最も捕虜殺害人数が少ないから、旧軍の名誉を考え、最も捕虜殺害人数が少ない手記を採用したんだろw】
【一次史料が他にもあるのに戦後書かれた二次史料を採用している事からその意図は明らか。はい答えました。】
これをキチガイは根拠としているのに肝心の一次資料とやらはサッパリだせず、どうでもいいことばかり妄想を垂れ流しているwww
18:日出づる処の名無し
10/12/12 10:38:00 nZE6SBQM
>>14
>南京軍事法廷の話から始まってんだから、中華民国はハーグ陸戦条約加入後、国内法を整備
>していなかったのでハーグ陸戦条約に拘束されなかったという主張じなきゃ話が繋がらねーだろ馬鹿wwwww そんなつもりで
>書いてませんですか?wwwwwwwww 見え見えの嘘吐いてんじゃねーよ馬鹿wwwww
お前、本当にバカだろww
【実施の効力があったかなかったか】はお前の>>316を問題にしてるんだよwwwwwwwwww
【南京軍事法廷では明確に「ハーグ条約違反」と「存在」している法規に対して断罪しています】
と主張しているんだから、当時中国で国内法が発効していたことを証明するのはお前の義務だろうがww
ま、発効していなくても援用していい、などとミラクルキチガイ妄想を垂れ流すつもりなんだろうけどなwww
316 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/12/03(金) 22:28:55 ID:N/sih/WS
国際法におけるエストッペルの適用基準としては
「適用法規の不存在ないし不明瞭」の場合となりますwwwww
南京軍事法廷では明確に「ハーグ条約違反」と「存在」している法規に対して断罪していますwwwww
19:日出づる処の名無し
10/12/12 10:59:34 nZE6SBQM
キチガイ妄想のまとめ
>>13
・条約に対し、事前に国内法の制定が必要な「批准」と、加入後の国内法整備が認められる「加入」で実際の効果=国内法の発効状況が同じだと思っている
・院卒は修士だと勘違いし、「修士についての記述」を持って「院卒=修士」と主張。普通は院卒または大学院の説明を持ってするものだが・・・
・「法学者」の話をしているのに「学者」の話しかしない。学者で法学を専門としている人が「法学者」ということが理解できない。
①国家的機関が認めた軍事専門家って現在で言うと誰で、戦史叢書を編纂した国家的な軍事専門家って誰なんですか?w
防衛庁が国家的機関ということすら知らない。軍事専門家=軍事の仕事に専ら従事する人だから、防衛庁の中の人であることが理解できない。
②取捨選択をすると何故防衛庁が研究していた事になるのですか?w
研究=資料を集め、深く考えること。資料を集めず考えず取捨選択するという発想はキチガイ大虐殺肯定派ならでは。
③防衛庁が幕府山事件が収められた戦史叢書が正しいと認めている証拠を出して下さいw
防衛庁が出した戦史叢書に対し、この発言は【さすがキチガイ】というべきもの。普通、こんな質問しませんがいやあ、やはりキチガイですね。
④国家が南京事件の研究を継続しているというソースを出して下さい。
日本が日中共同研究などの以前からの研究結果を全て破棄したと思っているこの妄想っぷり。普通、こんな質問しませんがいやあ、やはりキチガイですね。
1.けい‐ぞく【継続】 以前からのことを受け継ぐこと。継承。
⑤実際の効力を発揮する状態と、発揮できない状態で加入と批准はどういう違いがあるのかソース出して下さい
>>16のとおり。日本語能力が低いため、少しでも漢字が入ると全く理解できない。
⑥中華民国はハーグ陸戦条約加入後、国内法を整備していなかったのでハーグ陸戦条約に拘束されなかったというソースを出して下さいw
>>18のとおり、自分が証明すべき事を他人に擦り付けている、この人間性の下劣さはさすが。
20:解説者 ◆ayPjxbmM2c
10/12/12 13:26:20 FYRnGHmH
うんまあ、前スレから引き継ぐのであれば、何を議論し、何を根拠とし、何を主張しているのか簡潔にまとめてほしいのう、双方とも。
21:日出づる処の名無し
10/12/12 19:31:22 nZE6SBQM
>何を議論し、何を根拠とし、何を主張しているのか
もちろん、それを【明確にしない】事がキチガイの目的で、議論では勝てないものだから第三者から見て
よくわからないように撹乱しようというのがキチガイの手法です。
実際、この議論で重要なものは以下の通り、キチガイ>>13と比較してどちらが重要・本質か、
皆さんはそういう視点で考えてくれればOKです。
①まず、日本がサンフランシスコ講和条約で受諾した相手の「連合国」には
中国ロシアが含まれないことがはっきりしたし、
②法学教授を歴任している秦教授が「便衣兵は交戦法規の保護対象にならず、処刑は違法ではない」
とするスタンスであることが判明したし、
③日中戦争が戦争法の適用されない「事変」であることが当事者や第三者の見解から確認されており、
また、当時の中国がハーグ条約を援用できたかすらもキチガイは証明できず、よって、キチガイが主張する
【南京軍事法廷では明確に「ハーグ条約違反」と「存在」している法規に対して断罪しています】
は①とあわせて明らかに不当である事も判明したし、
④軍事史学会の顧問をしている佐藤先生が、軍事史学会副会長の原先生が記述する【兵民分離査問とは無関係な状況】
を引用した事は、佐藤先生がやはり兵民分離査問とは無関係な話をしているという証明とはっきりしました。
(キチガイは佐藤先生が【トリミング】しているなどと呆けた寝言を言っているようですが、引用するときに
必要な部分を抜き出すのは当たり前なのであって、誰も佐藤先生の引用が間違っていて、キチガイの妄想解釈が
正しいなどと思うはずがありませんwwww)
軍事史学会
URLリンク(wwwsoc.nii.ac.jp)
「軍事史学会とは」のリンクをクリック
22:日出づる処の名無し
10/12/12 20:57:56 VdQ34SAF
スレリンク(asia板:544番)
>すべて≫527-≫529で決着済みだバカww
何も決着してねーよ馬鹿(笑) まともに答える事が何もできなかったくせに勝利宣言ですか(笑)
>かろうじて⑦だけ根拠を出しで反論したようだが、即瞬殺www
それに対してのレスがこれだが(笑)
>⑦軍法会議で交戦法規違反者を裁くことは例外であることが証明されました
その逆が証明されてるんだけど。例外であって、原則ではないは軍律の事だ(笑)
占領軍の占領地に於ける軍事司法とは軍律の事。外国人にしても従軍者、俘虜、又或場合にはその以外の外国人をも管轄する
ことあるもそは例外で原則ではないと書かれているから、交戦法規違反者を軍律で裁くのが例外であって、原則ではないという事だ(笑)
日本語読めなすぎだろ(笑)
どこで瞬殺されたんですかー(笑) お前の脳内でか(笑)
>【本当は反論したかったのだけど全然反論できなかった】ことを如実に表していますwwww
随分便利な脳の構造をしてるんだな(笑) 現実は逆なんだが(笑)
>ま、こちらにとっては有意義な議論だったがなww
何が有意義な議論だよ(笑) 一つもまともに答える事ができず論点ずらし、質問返しで何とか逃げ切っただけだろ(笑)
お前が言った事の根拠しか求めてないのに何も答える事ができなかった馬鹿め(笑)
23:日出づる処の名無し
10/12/12 20:59:28 VdQ34SAF
スレリンク(asia板:550番)
>検索したらこんなのが出てきました!
2ちゃんのレスが何か?
結局答えがなかったのでやり直して下さい。もう一度貼っておきます。
a ・日本兵だけで兵民を選別する事を普通は偏った選別といいますが、何故偏ってないと言い切れるのか根拠を挙げて下さい(笑)
b ・日本軍の内規では、【人民】がどの様に定義されているか引用してみて下さい(笑)
c ・小川法務官の記録のどこに中支那方面軍軍律で中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者を裁判した記録があるのか出して下さい(笑)
d ・4条件違反者は軍人でないものに分類されるという学説を出して下さい(笑)
e ・原則軍法で裁けないという決まりがどこにあるんですか? ソースプリーズ(笑)
f・俘虜取扱規則と陸軍懲罰令が対手国交戦者の交戦法規違反者(=俘虜の取扱いを受けれない者)と何の関係があるんですか?
24:日出づる処の名無し
10/12/12 21:02:03 VdQ34SAF
では前スレ馬鹿否定派の主張まとめ。
・交戦法規違反者は【多く】が軍律で裁かれます
→信夫淳平は「軍律は以前には占領軍自国の軍人にも之を適用したる例あるが、今日では自国の軍人に適用すべきものは専ら陸海軍刑法とし、
【軍律は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきもの】となつてある」 と書いてますが(笑)
・4条件違反者は【軍人でないもの】に分類されます
→立作太郎は「交戦者たる特権を認められざる」と書いているだけで、交戦者の特権がない軍人になるだけです。軍人でないものに分類されるという
学説は在りません(笑)
・「人民」には【軍人も含まれる】
→ハーグ条約前文the inhabitants and the belligerentsは「人民及び交戦者」と訳されている。人民と交戦者は別の存在。対手国軍人は交戦者です(笑)
・日本では大学院でたらそれだけで【博士だ】
→博士課程あるいは博士後期課程を修了することで取得できるのが博士です。大学院を出ただけ(修士課程終了等)では博士ではありません(笑)
・秦は歴史学者(日本近代史)・【法学博士であって、法学者ではありません】
→教授を専門とする人は一般に学者と言われます。秦は法学部教授だったので法学者です(笑)
25:<
10/12/12 21:45:56 oF57JMDg
>>24
●だらだら気狂い肯定派が ”粘着” してるワ♪これをはっきりさせるか♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
★215 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/11/27(土) 11:15:48 ID:CbzxJEuT
兵民分離査問で摘出された敗残兵は2000人、うち1600人は良民証を与えられています。残りが全員
処刑されていたとしても400人が最大値です。
佐藤和男の言う「潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる」は、最多でも僅か
400人。否定派の無裁判処刑合法論は、僅か400人の処刑が合法であるという論だったんですね。
■この ”400人” は ”無裁判で処刑” されても ≪ 合法 ≫ だったんだよな?wwwww
■ ”日本兵だけ” で兵民を選別してないもんなwwwwwwwwwwwwwwww
>23 a ・日本兵だけで兵民を選別する事を普通は偏った選別といいますが、何故偏ってないと言い切れる
>のか根拠を挙げて下さい(笑)
26:<
10/12/12 22:08:45 oF57JMDg
オイラ、秦郁彦の本をアマゾンで注文したゾ・・・(´・ω・`)∩
おもろい事が書いてたら報告するゾ・・・(´・ω・`)∩
27:<
10/12/12 22:11:31 oF57JMDg
>>24: 教授を専門とする人は一般に学者と言われます。秦は法学部教授だったので法学者です(笑)
↑ ↑ ↑ ↑
●”団塊僕ちゃん自己解釈バーカ” がこう断言するぐらいだから、コイツは秦の便衣兵に対する見解は
”法学者” のものとして認めると言う事なんだろ・・・(笑
28:<
10/12/12 22:27:26 oF57JMDg
>>23
●あと、これも意味不明・・・(´・ω・`)
>23日本兵だけで兵民を選別する事を普通は偏った選別といいますが、何故偏ってないと言い切れるのか
>根拠を挙げて下さい(笑)
第三款 敵国の領土に於ける軍の権力 第四三條
国の権力が事実上占領者の手に移りたる上は占領者は絶対的の支障なき限占領地の現行法律を尊重
して成るべく公共の秩序及生活を回復確保する為施し得べき一切の手段を盡すべし
■ハーグ陸戦法規では占領した軍の権力を認めているのに、何故、”日本兵だけで兵民を選別する事”
が ”偏った選別” になるのですか~~~~~~~~~?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
29:日出づる処の名無し
10/12/12 22:58:28 IC2Y3JiD
否定派によると「学説の裏付けのない主張はトンデモ論に過ぎない」そうです。←ここ大事。
さて、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようとしても、ハーグ陸戦条約の4条件違反者が敵対行為の
現行犯であった場合以外での無裁判処刑は違法です。学者・有識者の見解によると、便衣兵を捕らえた
場合はことごとく裁判が必須との事です。
『「南京事件」の探求』北村稔 立命館大学教授 歴史学者(中国近現代史) 2001年 P101
筆者の見るところ、「ハーグ陸戦法規」の条文とこの条文適用に関する当時の法解釈に基づく限り、日本
軍による手続きなしの大量処刑を正当化する十分な論理は構成しがたいと思われる。両者の論争は
「虐殺派」優位のうちに展開している。
「板倉由明『本当はこうだった南京事件』推薦の言葉」原剛 軍事史研究家 軍事史学会副会長 1999年
まぼろし派の人は、捕虜などを揚子江岸で銃殺もしくは銃剣で刺殺したのは、虐殺ではなく戦闘の延長と
しての戦闘行為であり、軍服を脱ぎ民服に着替えて安全区などに潜んでいた「便衣兵」は、国際条約の
「陸戦の法規慣例に関する規則」に違反しており、捕虜の資格はないゆえ処断してもよいと主張する。
しかし、本来、捕虜ならば軍法会議で、捕虜でないとするならば軍律会議で処置を決定すべきもので
あって、第一線の部隊が勝手に判断して処断すべきものではない。
『昭和史の論点』秦郁彦 歴史学者(日本近代史)・法学博士 2000年 P96,97
南京事件の場合、日本軍にもちゃんと法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量処刑したのが
いけないんです。捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、どれが便衣隊かという
判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイントなんです。・・・捕虜の資格がある
かないかはこの際関係ありません。その人間が、銃殺に値するかどうかを調べもせず、面倒臭いからせず
にやってしまったのが問題なんです。
「南京事件論争と国際法」吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史)『現代歴史学と南京事件』 2006年 P70
もちろん、正規軍の場合でもこの四条件の遵守が求められており、それに違反して行われる敵対行為は、国
際法上の「戦時重罪」を構成する。しかし、そうした国際法違反の行為が仮にあったとしても、その処罰には
軍事裁判の手続きが必要不可欠であり、南京事件の場合、軍事裁判の手続きをまったく省略したままで、正
規軍兵士の集団処刑を強行した所に大きな問題がはらまれていた。以上が私の主張の中心的論点である。
続く
30:日出づる処の名無し
10/12/12 22:59:09 IC2Y3JiD
『戦時国際法論』立作太郎 国際法学者 日本評論社 1931年版
凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審間すべぎものである。
然れども全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。
「北支事変と陸戦法規」篠田治策 国際法学者 外交時報84巻通巻788号 1937年10月1日 P54,55
軍律に規定すべき條項は其の地方の情況によりて必ずしも劃一なるを必要とせざるも、大凡を左の所爲あ
りたるものは死刑に處するを原則とすべきである。(略)
六、一定の軍服又は徽章を著せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者(假令ば便衣隊の如き者)
(略)而して此等の犯罪者を処罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。何となれぼ、
殺伐なる戦地に於いては動もすれぼ人命を軽んじ、惹いて良民に冤罪を蒙らしむることあるが為めである。
「南京の支那兵処刑は不当か」東中野修道 亜細亜大学教授 政治・思想学者 『月曜評論』 2000年3月号P55
その違反者は、「死刑に処するを原則とすべきである」(54頁)が、処刑の前に「必ず軍事裁判」(55頁)に
かけるべきであると篠田博士も注意を促していた。
これは当然であったろう。便衣隊の一人として狙撃などに従事するときは、囚われたときのことをあらかじめ
考慮して、自分は便衣兵ではなくどこそこの市民であり、名前(偽名)、住所、家族関係は次の通りという言い
分を用意していたであろう。そこで相手の弁明を査問して、事実関係を明確にしない限り、良民が菟罪に苦
しむことになるから、「軍事裁判」ないしは「軍律会議」(昭和十二年十二月一日「中支那方面軍軍律審判規
則」)の手続きは、氏も言うに、「不可欠」であった。
しかしそれはあくまで安全地帯の支那兵が便衣兵であった場合の話であった。
おまけ
『世界戦争犯罪事典』秦郁彦、佐瀬昌盛、常石敬一 文藝春秋 2002年
軍律会議は国際的に慣習化されており、日本も既に日清戦争の時からこれに類するものを設置していた。
軍律会議は、軍の作戦地域などにおいて、軍司令官以上が作戦の遂行上公布した軍律に違反した日本人
以外の人民を審判するため設置されるもので、(中略)当時は、中支那方面軍、上海派遣軍、第一〇軍に
そ れぞれ軍律会議が置かれていた。したがって、便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、軍律会
議で 審判し処断すべきであり、第一線部隊が処断してよいものではない。
しかし、軍法会議、軍律会議は、本来少人数の違反者を対象にしたもので、多数の捕虜集団や便衣兵の集
団を裁判したり審判することを想定していないので、実際にはこれらの集団を裁判し審判することは能力的
に不可能に近かった。だからといって、能力的に不可能だったから、第一線部隊の殺害が不法殺害ではな
い、として許容されるものではない。
31:日出づる処の名無し
10/12/12 22:59:50 IC2Y3JiD
佐藤説をもってしても敵拘束兵の無裁判処刑は違法です。
「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P314-315
学説上では、助命を拒否できる若干の場合のあることが広く認められている。
(略)
第三は、軍事的必要の場合である。交戦国やその軍隊は、交戦法規を遵守すれば致命的な危険に
さらされたり、敵国に勝利するという戦争目的を達成できないという状況に陥るのを避ける極度の必要が
る例外的場合には、交戦法規遵守の義務から解放されるという戦数(戦時非常事由)論が、とりわけ
ドイツの学者によって伝統的に強く主張されてきたが、その主張を実践面で採用した諸国のあることが
知られている。
この「軍事的必要」原則は、第二次世界大戦後の世界においてさえも完全には否認されていない。
例えば、ミネソタ大学のG・フォングラーン教授は、無制限な軍事的必要主義は認めないものの、「必要」
に関する誠実な信念や確実な証拠が存在する場合には、この原則の援用や適用を容認している。
もっとも、同教授は、極度の緊急事態の不存在や、軍事的成功への寄与の欠如が明らかにされたなら
ば、軍事的必要を根拠にした違法行為は、戦争犯罪を構成するものになると警告している。
(略)
ちなみに、オッペンハイムの前記著作第三板(一九二一年)は、「敵兵を捕獲した軍隊の安全が、捕虜
の継続的存在により、死活的な重大危険にさらされる場合には、捕虜の助命を拒否できるとの規則が
ある」と主張している。同書第四版以降の改訂者は、同規則の存続は「信じられない」との意見を表明し
ている。
学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきであるというものである。
どこにも一旦拘束した兵を無裁判で処刑してよい、あるいは攻撃対象を移動させ改めて攻撃を続行しても
問題ないと書かれていません。 むしろ敵兵拘束により、“交戦法規を遵守すれば致命的な危険にさらされ”
る場合以外は、助命を拒否できないと書いてあります。また、“捕虜の継続的存在により、死活的な重大危
険にさらされる場合”、“学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきで
あるというものである”と説明しています。
さらに、“極度の緊急事態の不存在や、軍事的成功への寄与の欠如が明らか”な場合の助命拒否は戦争
犯罪になるそうです。いったい否定派はどこをどう読んでるんですかね。
32:日出づる処の名無し
10/12/12 23:00:32 IC2Y3JiD
「南京事件 - 虐殺否定論の動向)」吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史) 1999年6月5日講演より
二、南京事件をめぐる論争について (2)国際法の無視による虐殺の否定
これらは国際法の歪曲ですが、もうひとつは国際法の無視です。これは何度言ってもこの主張を無視するんですけど、
彼らが言うのは便衣兵ですね。資料8を見てください。小林よしのりさんのマンガ。「便衣兵 - つまりゲリラである」、「軍
服を着ていない、民間人との区別がつかない兵である」、「国際法ではゲリラは殺して良い」、「ゲリラは掟破りの卑怯な手
段だからである」。いい加減にしてほしいんですけど、ちょっと一言説明しておきますと、ゲリラ、民兵、義勇兵というのは
国際法の中では主流ではなかったんですね。(中略)もう一度見なおしてください。4つの条件を満たしてのみ、民兵や義
勇兵には交戦資格が与えられる。だから捕虜になった場合でも、人道的に処遇されるということです。まあ第一項はいい
ですよね、責任者がいる。ところが、第二項の遠方より認識しうべき固着の特殊徽章を有すること。たとえば都市ゲリラの
場合、民衆にまぎれて、市民に紛れて行動するわけですよね、私はゲリラですってワッペンをつけて回るバカはいないわ
けで、これはゲリラの活動を規制する面があるんですね。当時の国際法自体がです。国際法は目安として重要なんです
けれども、国際法自体が歴史性というものをもっていて、特に戦前の国際法はゲリラという形をとって現れるような、民族
的抵抗を抑え込む役割を果たしていた。その歴史性ということを考えにいれないといけません。しかしそれを押さえた上で
もやはり当時の国際法からみても無理な主張を彼らはしています。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
便衣兵というのは1932年、昭和7年の第一次上海事変の時に登場してくるんですね。これは便衣という一般人の服で
すね、これを中国の学生や労働者が着て、正規兵も少しいたようですけど、民間人の服を着て、上海で一種の都市ゲリラ
をやる。単独で行動して拳銃で狙撃したり手榴弾を投げる、これを便衣兵というんですね。そういう民間人の服を着てゲリラ
的な行動をする戦闘者、これが便衣兵です。これは当時の国際法の解釈では、現行犯でですね、手榴弾を投げてきたり、
拳銃で狙撃してきたときは、現行犯で正当防衛で反撃できますけど、処刑するにはこれもやっぱり国際法上は軍事裁判の
手続きが必要なんですね。小林よしのりは国際法上は殺してもよいと書いていますけれど、これは全くの間違いで、軍事裁
判の手続きを経て、初めて処刑ができるわけです。それはそうなんで、民間人の服を着て、武器ももってないのに、お前は
目つきが悪いからゲリラだろうとか、まあ南京ではそういうことで殺しちゃったんですけど、そういうことをやると大変なことに
なるわけですね。事実、第一次上海事変の時には、日本の外務省の電文の中に残ってますけど、かなり誤認というか、間
違って一般人を殺してしまった。日本人の居留民が自警団みたいのを作って、自分たちで検問をやって、通行人を処刑しち
ゃう、殺害しちゃうんです。外国人まで間違えて殺害した例があって、これは日本の出先の外交官が本省に報告してますけ
ど、かなり間違えて一般人を殺してしまったのです。そういうこともあるから、当時の国際法の解釈でも、間違えて良民を、冤
罪の良民を殺してしまう場合もあるから、必ず軍事裁判の手続きを経ないと処刑できないんだというのは、当時の日本軍の
常識でもあった訳ですね。ところが、南京でやったことは、まず厳密にいって、便衣兵という戦闘者はいません。多少散発的
な抵抗はあったと思いますけど、『南京戦史』をみても、先ほどの『証言による南京戦史』を読み返してみたんですけど、難民
区の掃討に当たったのは第9師団の第7連隊という連隊で、その上の旅団長の副官の談話が載ってましたけど、城内に入
って難民区に入っても、殆ど抵抗はなかったということを言ってるんですね。だから中国軍の便衣兵による抵抗は無かった。
33:日出づる処の名無し
10/12/12 23:01:13 IC2Y3JiD
戦時重罪犯であるだけで即決処刑を可能とする学説・見解は存在しません。
『上海戦と国際法』信夫淳平 国際法学者 丸善 1932年 P114,P125-126
現交戦法規の上に於て認めらるゝ交戦者は、第一には正規兵、第二には民兵(Militia)及び義勇兵団
(Volunteer Corps)にして(一)部下のために責任を負ふ者その頭に立ち、(二)遠方より認識し得べき固着の
特殊徽章を有し、(三)公然兵器を携帯し、(四)その動作に付戦争の法規慣例を遵守するといふ四条件を具
備するもの(正規兵も是等の条件を具備すべきは勿論である)
然るに便衣隊は交戰者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戰法規違反である。
その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衞として直ちに之を殺害し、叉は捕へて之を戰時
重罪犯に間ふこと固より妨げない。
便衣隊の害敵手段行使現行犯は正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて之を戦時重罪犯に間う事と言って
るだけで、交戦者資格無き者というだけで即決処刑してよいとは言ってない。因みに南京で確認できた便衣隊は5,6人。
『国際法辞典』筒井若水 国際法学者 有斐閣 1998年 P81
伝統的な戦時国際法は、戦闘員資格をもつ正規軍による敵対行為だけを適法とし、文民等その資格を欠くもの
はもとより、正規兵であっても不正規軍の適法な構成員資格を満たさない者の敵対行為は交戦法規に照らして
違法としてきた。
不正規軍の適法な構成員資格を満たさない者の敵対行為は、違法と言ってるだけで即決処刑してよいとは言ってない。
『戦時国際法論』立作太郎 国際法学者 日本評論社 1934年版 P55
上述の正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に後述の四条件を備へざることを得るもの
ではない。 正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然是を具備するものと思惟せらるるのである。正規の
兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失うに至るのである。例えば、正規の兵力に
属する者が、敵対行為を行うにあたり、制服の上に平人の服を着け又は全く交戦者たるの特殊徽章を付したる
服を着せざるときは、敵により交戦者たる特権を認められざることあるべきである。
正規の兵力に属する者が四条件を欠くときは、交戦者の特権を失うと言ってるだけで即決処刑してよいとは言ってない。
続く
34:日出づる処の名無し
10/12/12 23:02:02 IC2Y3JiD
「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P317
一般に武器を捨てても(機会があれば自軍に合流しようとして)逃走する敵兵は、投降したとは認められない
ので、攻撃できるのである。安全区に逃げ込んだ支那兵は、投降して捕虜になることもできたのに、 それを
しなかったのであり、残敵掃討が諸国の軍隊にとってむしろ普通の行動であることを考えると、敗残兵と確認
される限り、便衣の潜伏支那兵への攻撃は合法と考えられるが、安全区の存在とその特性を考慮に入れる
ならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪
行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜
の資格がないことは既に歴然としている。
安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しい為、正当な捕虜の資格はなく、軍律審判の対象たる戦争犯罪行為である
とし、逃走する敵兵は投降したとは認められないので攻撃できるが、逃走する敵兵以外を攻撃してよいとは言ってない。
「南京事件と国際法」吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史) 『現代歴史学と戦争責任』 1992年 P108
しかし、『南京戦史』の主張に従って、難民区内に本来の意味での『便衣兵』が多数、潜伏していたと仮定しても、
その殺害を正当化することは、国際法上不可能である。なぜなら、国際法の上では『便衣兵』の処刑には正規の
軍事裁判の手続きが必要であり、軍事裁判の手続きを省略した殺害が許容されるのは、その『便衣兵』が敵対行為
の『現行犯者』であった場合に限られていたからである
便衣兵が敵対行為の現行犯者であった場合は軍事裁判の手続きを省略できると言っているのであり、戦時重罪犯で
あるだけで軍事裁判の手続きを省略できるとは言ってない。
※因みに吉田裕は南京に便衣兵は居なかったという説を唱えている。
即決処刑を許容するのは信夫淳平と吉田裕で、信夫は便衣隊の害敵手段行使現行犯の場合、吉田は便衣兵の敵対
行為現行犯を具体的に指摘している。これらの現行犯以外での即決処刑については言及してない。
佐藤和男が現行犯とする安全区への逃げ込みは、正当な捕虜資格が得られないと言っているだけで、軍律審判の対象
であるとの事。この行為に対し即決処刑してよいとは言ってない。佐藤が許容する殺害とは逃走する敵兵への攻撃である。
筒井若水と立作太郎は、4条件を備えていない正規軍は交戦者たるの特権を失い、違法であると言っているだけで、
4条件を備えていないからといって即決処刑してよいとは言ってない。
つまり、どの説も戦時重罪犯であるだけで即決処刑が可能とは言っていない。戦時重罪の構成により直ちに殺害できる
場合がある、若しくは交戦者の特権を失うと言っているに過ぎない。学者・有識者の見解で、戦時重罪犯であるだけで
即決処刑を可能とする説は存在しない。
35:日出づる処の名無し
10/12/12 23:02:44 IC2Y3JiD
佐藤和男の言う違法な虐殺行為ではない潜伏敗残兵の摘発・処刑は、何人だったのでしょうか。
検証してみましょう。
「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P317
兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得
ない。多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣
兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、また市街地における
一般住民の眼前での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。
したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
先ず、兵民分離査問(12月24日~1月5日)での潜伏敗残兵の摘発人数を見てみましょう。
佐々木倒一少将私記
1月5日 査問会打切り。この日までに城内より摘出せし敗兵約2000、旧外交部に収容
このうち何人が解放されたかというと、
読売新聞 1938(昭和13)年1月10日
敗残兵一掃のため行われた難民調査は、暮から始められて7日漸く一段落を告げて、敗残兵1600名と
その他のものは安民居住の証を与えられ、今では大手を振って城内を歩けるようになった
兵民分離査問で摘出された敗残兵は2000人、うち1600人は良民証を与えられています。残りが全員
処刑されていたとしても400人が最大値です。
佐藤和男の言う「潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる」は、最多でも僅か
400人。否定派の無裁判処刑合法論は、僅か400人の処刑が合法であるという論だったんですね。
36:日出づる処の名無し
10/12/12 23:03:25 IC2Y3JiD
否定派が言う「日本は極東軍事裁判の諸判決を受け入れたのであり。裁判そのものは受け入れていない」は、はたして
本当でしょうか。単純に言えばサンフランシスコ講和条約の accepts the judgments の訳の問題です。では政府見解を
見てみましょう。
外務省 歴史問題Q&A
問7.極東国際軍事裁判に対して、日本政府はどのように考えていますか。
1.極東国際軍事裁判(東京裁判)は、戦後、連合国が日本人の重大戦争犯罪人を裁くために設置された裁判で、28名
が平和に対する罪や人道に対する罪等により起訴され、病死または免訴となった者以外の25名が有罪判決を受けた
ものです。
2.この裁判については様々な議論があることは承知していますが、我が国は、サンフランシスコ平和条約第11条により、
極東国際軍事裁判所の裁判を受諾しており、国と国との関係において、この裁判について異議を述べる立場にはない
と考えています。 ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
平成18年2月14日 衆議院予算委員会
小泉総理大臣 「極東国際軍事裁判所の裁判については、法的な諸問題に関して種々の議論があることは承知している
が、我が国は、日本国との平和条約第十一条により、極東国際軍事裁判所の裁判を受諾している。御指摘の答弁は
いずれも、この趣旨を述べたものであり、その意味において相違はない。」
麻生外務大臣 「B級戦犯、C級戦犯含めまして、複数の裁判所の決定に皆従うという意味で、ジャッジメンツというぐあい
に複数になっているというように理解するのが正しい英語の理解の仕方だと存じますので、裁判所の判決ではなくて
裁判を受諾したというように、サンフランシスコ講和条約第十一条はそれを意味しているものだと理解しております。」
安倍官房長官 「今申し上げましたように、私は、もともとの正文である英文を引用してジャッジメンツと申し上げたわけで
ありますが、政府においてはそれは裁判ということで訳しているわけでありますが、基本的には、要はこれは何を我々は
受諾をしたかといえば、先ほど申し上げましたように、この判決について、またこの法廷もそうなんですが、それも含め
て我々が異議を申し立てて損害賠償等々をする、そういう立場にはない、こういうことではないだろうか、こう思います。」
政府見解ではjudgmentsを裁判としている事がお判りいただけたと思います。
そもそも、「判決」を受け入れるのと「裁判」を受け入れるのとでは何の違いもありません。判決を受け入れるという事は、
その判決理由や裁判所の管轄権をも受け入れることを意味し、判決理由や管轄権を認めず、刑の執行のみを受け入
れるという事にはなりません。また、もし刑の執行の受け入れのみを要求するのでであれば、サンフランシスコ講和条約
第11条には accepts the sentences と書かれていた筈です。
37:日出づる処の名無し
10/12/12 23:04:06 IC2Y3JiD
否定派は支那兵は投降していないと言いますが、実際には各部隊で投降を受け入れています。さらに、指揮官自身が捕虜
として認識していた事が下記の史料から判ります。しかしその後捕虜は殺害されているのです。
○&●=1次史料、△=2次史料(1次史料の補足として記載)
○第16師団第30旅団長 佐々木倒一少将私記 『南京戦史資料集Ⅰ』『昭和戦争文学全集』別巻〔知られざる記録〕
12/13「その後【俘虜】ぞくぞく【投降】し来り、数千に達す。激昂せる兵は上官の制止をきかばこそ、片はしより殺戮する」
○第16師団長 中島今朝吾中将日記 『南京戦史資料集Ⅰ』
12/13「十二日夜仙鶴門堯化門附近の砲兵及騎兵を夜襲して尽(甚)大の損害を与へたる頃は敵も亦相当の戦意を有したる
が如きも其後漸次戦意を失ひ【投降】するに至れり」
△第16師団佐々木支隊所属独立攻城重砲兵第2大隊 沢田正久中尉証言 『偕行』(証言による南京戦史)『南京大虐殺の証明』
12/14「私は梶浦俊彦中隊長とともに、自動車で仙鶴門鎮へ走り、部隊を点検しました(略)われわれは墓地を利用して、接近
する一部の敵と相対しました。やがて友軍増援部隊が到達し、敵は力尽き、白旗を掲げて正午頃【投降】してきました。
その行動は極めて整然としたもので、既に戦意は全くなく、取りあえず道路の下の田圃に集結させて、武装解除しま
した。多くの敵兵は胸に「首都防衛決死隊」の布片を縫いつけていました。【俘虜】の数は約一万(戦場のことですから、
正確に数えておりませんが、約八千以上おったと記憶します)でしたが、早速、軍司令部に報告したところ、「直ちに
銃殺せよ」と言ってきたので拒否しましたら、「では中山門まで連れて来い」と命令されました。」
※仙鶴門鎮付近(堯化門附近)の投降兵7,200人は南京城内に護送され収容されましたが、残りの捕虜はこの様になりました。
↓
●第16師団歩兵第33連隊戦闘詳報 『南京戦史』
12/10~12/14 [俘虜]将校14、准士官・下士官兵3,082 [備考] 1、俘虜は処断す
偕行『南京戦史』によれば太平門で1,300人を処断、他の場所で1,796人を処断
続く
38:日出づる処の名無し
10/12/12 23:04:47 IC2Y3JiD
○第114師団歩兵第66連隊第一大隊戦闘詳報 『本当はこうだった南京事件』
12/13「午前七時〇分予定ノ如ク行動ヲ起シ機関銃ヲ斉射シテ聯隊主力ノ城門進入ヲ掩護スルト共ニ同時ニ当面ノ掃蕩ヲ開始
ス…掃蕩愈々進捗スルニ伴ヒ【投降】スルモノ続出シ午前九時頃迄ニ三百余名ヲ得友軍砲弾ハ盛ニ城内ニ命中スルヲ見ル」
△第114師団歩兵第66連隊第一大隊第4中隊第1小隊長代理 小宅伊三郎曹長証言 『丸』(城塁 兵士達の南京事件)
12/12「それでも中国兵は三三五五【降伏】してきたので、私のところで検問して後に送った。(略)あとで千二百の【捕虜】が
いて、他の隊が捕まえた【捕虜】二、三百も合わせると千五百人(偕行『南京戦史』では1657人)になると聞いた記憶がある」
※上記の捕虜はこの様になりました。
↓
●第114師団歩兵第66連隊第一大隊戦闘詳報 『南京戦史資料集』
12/13「午後三時三十分各中隊長を集め【捕虜】の処分に附意見の交換をなしたる結果各中隊(第一第三第四中隊)に等分に分
配し監禁室より五十名宛連れ出し、第一中隊は路営地西南方谷地第三中隊は路営地西南方凹地第四中隊は露営地東南谷地
附近に於て刺殺せしむることとせり(略)各隊共に午後五時準備終り刺殺を開始し概ね午後七時三十分刺殺を終り連隊に報告す」
○第13師団山田支隊長(第103旅団) 山田栴二少将日記 『南京戦史資料集Ⅱ』
12/14「他師団に砲台をとらるるを恐れ午前四時半出発、幕府山砲台に向ふ、明けて砲台の附近に到れば【投降兵】莫大に
して仕末に困る(略)【捕虜】の仕末に困り、恰も発見せし上元門外の学校に収容せし所、一四、七七七名を得たり」
○朝日新聞 1937年12月17日朝刊 [南京にて横田特派員16日]
「両角部隊のため烏龍山、幕府山砲台附近の山地で【捕虜】にされた一万四千七百七十七名の南京潰走敵兵は(略)それが
皆蒋介石の親衛隊で軍服なども整然と統一された教導総隊の連中なのだ、一番弱ったのは食事で、部隊でさへ現地で求め
ているところへこれだけの人間に食はせるだけでも大変だ、第一茶碗を一万五千も集めることは到底不可能なので、第一夜
だけは到頭食はせることが出来なかった」 注:山田支隊が捕らえた投降兵は軍服を着用しています。便衣兵ではありません。
※上記の捕虜はこの様になりました。
↓
●第13師団第103旅団歩兵第65連隊第4中隊 宮本省吾(仮名)少尉陣中日記 『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』
12/16「【捕慮兵】約三千を揚子江岸に引率し之を射殺す」※この部分の筆記をNNNドキュメントで放映
12/17「【捕虜兵】の処分に加はり出発す、二万以上の事とて終に大失態に会ひ友軍にも多数死傷者を出してしまった」
●第13師団第103旅団歩兵第65連隊歩兵砲中隊 菅野嘉雄(仮名)一等兵陣中メモ『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』
12/16「夕方より【捕虜】の一部を揚子江岸に引出銃殺に附す」
12/17「【捕虜】残部一万数千を銃殺に付す」※この部分の筆記をNNNドキュメントで放映
●第13師団第103旅団歩兵第65連隊第7中隊 大寺隆(実名)上等兵陣中日記『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』『南京事件』
12/18「昨夜までに殺した【捕リョ】は約二万、揚子江岸に二ヶ所に山の様に重なって居るそうだ」
12/19「揚子江の現場に行き、折り重なる幾百の死骸に驚く。石油をかけて焼いたため悪臭はなはだし」
39:日出づる処の名無し
10/12/12 23:05:28 IC2Y3JiD
否定派が挙げる即決の軍事裁判を検証してみましょう。
>・ラーベの日記にも即決の軍事裁判が行われた事が記されている。
ラーベの日記 12月17日 『南京の真実』 P124
軍政部の向かいにある防空壕のそばには中国兵の死体が三十体転がっている。きのう、即決の軍事
裁判によって銃殺されたのだ。日本兵たちは町をかたづけはじめた。山西路広場から軍政部までは
道はすっかりきれいになっている。死体はいとも無造作に溝に投げこまれた。
先ず説明すべきはラーベの日記は1次史料ではありません。日記は1938年にラーベがドイツに帰国し
た後に加筆されたもので、さらに出版の為に編集までされた2次史料で3等史料です。1996年に出版さ
れました。現在では日記の検証が各所で行われ、数々の矛盾と誤認を指摘されています。また、日本
語訳に誤訳が多い事でも知られています。では「中国兵の死体が三十体転がっている。きのう、即決の
軍事裁判によって銃殺されたのだ。」という箇所のドイツ語原文はどうなっているのでしょうか。日本語訳
の「軍事裁判」では漠然としているので、軍事裁判の内、どのような裁判であったのか考察してみます。
30 Leichen von chinesischen Soldaten, die dort gestern standrechtlich erschossen wurden.
訳「(戒厳令下の)即決裁判により昨日そこで撃たれた支那兵30の死体。」
Standrecht+lich(~の)は厳戒令の;(戒厳令下の)即決裁判による;ですが、この即決裁判には正式
な裁判という意味はありません。standrechtをドイツ語版のWikipediaで調べます。
Standrecht bezeichnet im Wehrrecht den Zustand, bei dem die von den zivilen Behörden ausgeübte
Gerichtsbarkeit auf den höchsten Militärbefehlshaber übergeht, dem ein Kriegsgericht zur Seite steht,
das so genannte Standgericht.
訳「シュタントレヒトは防御状態の呼称です。これにより当局によって取り締まる管轄権は軍の最高司令
官に権限が委ねられます。そして軍法会議という制度が設置されます。いわゆる即決裁判です。」
この文章は戒厳令の説明文ですが、前後の文脈によりStandrechtを即決裁判または即決軍法会議と訳
す場合がある事も確認できています。さて、ラーベはStandrechtと書いていますが、ドイツでの軍による
正式な裁判はMilitärgerichtsbarkeitになります。ラーベは日本大使館及び日本軍と接触していて、軍の
情報を得られる立場にあったのに、1938年以降に加筆されている日記においてもMilitärgerichtsbarkeit
と書けなかったのです。ラーベはこの銃殺体がどの様な経緯で撃たれたのか知らなかったし、その後も
情報を得られなかったわけです。Standrechtは正式な裁判ではない即決裁判ですが、ドイツと違い日本
は即決裁判を行える軍の規則はありません。したがってラーベが(戒厳令下の)即決裁判と書いていたと
しても、そのような制度がない日本軍が即決裁判をしている筈がなく、裁判が在った根拠になりません。
40:日出づる処の名無し
10/12/12 23:06:09 IC2Y3JiD
否定派が挙げる合法な処刑を検証してみましょう。
>・南京国際委員会の第37号文書第185件にも日本軍の処刑を「合法な処刑」と記載されている。
南京安全区委員会文書 「第三十七号文書」 『南京大残虐事件資料集 第2巻』 P114-115
第百八十五件 一月九日朝、クレーガー氏とハッツ氏は、安全区内の山西路にある中央庚款大廈の
真東にある池で、日本軍将校一名と日本兵一名が平服の一市民を虐殺するのを目撃した。
クレーガー氏とハッツ氏が現場に着いた時には、男は割れた氷がゆれ動く池の水に腰までつかって
立っていた。将校が命令を下すと、兵士は土嚢の後に伏せて、男に向けて発砲し、男の肩に弾丸が
あたった。再度発砲したが弾は外れ、第三弾で男は死亡した(1)。(クレーガー、ハッツ)
(1)われわれは、日本軍による合法的な死刑執行にたいして何ら抗議する権利はないが、これがあま
りにも非能率的で残虐なやり方でおこなわれていることは確かである。そのうえ、このようなやり方は、
われわれが日本大使館員たちと個人的に話し合ったさいに何回も言ったような問題をひきおこすので
ある。つまり、安全区内の池で人を殺すことは池の水をだいなしにするし、そのため、地区内の人々に
たいする給水量が大幅に減少するのである。このように乾燥が続いており、水道の復旧が遅れている
さいに、これはきわめて重大なことである。市による水の配給は非常に手間どっている。(報告者注)
「平服の一市民を虐殺するのを目撃した」と書かれている事から軍律審判の判決による処刑と推測する
事はできますが、合法的な死刑執行としか書かれてなく、どこにも軍事裁判が行われていたとは書かれ
ていません。合法としたのもクレーガーとハッツがそう感じただけで、両者とも死刑に至る経過を知りま
せん。
また、この処刑が合法であった可能性はありません。軍律審判の判決による処刑であれば、中支那
方面軍軍律審判規則によって、検察官の指揮に依りその執行は憲兵が為す事とされていますが、男に
向けて発砲したのは兵士です。検察官(検察官は法務官の中から所管軍法会議長官によって任命される)
を将校と見間違えたとしても、憲兵と憲兵以外の兵科は帽子が全く違い、憲兵の帽子は将校と似ている
ので、この兵士が憲兵であった可能性はありません。検察官と憲兵それぞれ見間違えるとしたら将校二名
と思うか、将校一名と兵士一名のうち、将校が発砲したと思う筈です。つまり、この場に居た日本兵は検察
官と憲兵の二名ではなかった事になります。したがってこの処刑が合法であった可能性はありません。
41:日出づる処の名無し
10/12/12 23:06:50 IC2Y3JiD
南京事件初心者用FAQ
① 便衣兵とは何ですか?
Ans.広義と狭義があります。広義は、一般市民と同じ私服・民族服などを着用した中国兵士(Wikipedia)で、
狭義は、抗日義勇軍・新四軍・遊撃隊のように当初からゲリラとして編成された部隊(偕行『証言による南京戦
史』)です。また、狭義の便衣兵は便衣隊・ゲリラ部隊と同義として使われ、広義の便衣兵はハーグ陸戦条約
4条件違反者という意味が内包されます。※このFAQでは広義の意味での便衣兵を使います。
② 便衣兵は捕虜になれないのですか?
Ans.なれます。但し必ずなれるとは限りません。このような議論で否定派は立作太郎の『戦時国際法論』の
一節を引用します。「正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然之を具備するものと思惟せらるるのである。
正規の兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失ふに至るのである。」
どこに捕虜になれないと書いてあるのでしょうか。交戦者たるの特権を失うと書かれているだけです。交戦者
の特権とは捕虜として扱われる権利だけではなく様々な権利があります。特権を失うとは、ゲリラ戦に至った
場合、現行犯はその場で処刑されても仕方がない、間諜と間違えられても仕方がない、文民と間違われて
刑法犯とされても仕方がない、こういった場合に権利を主張できないという事です。また、捕らえた敵兵をいつ
から捕虜とするかは指揮官の自由裁量ですから、4条件違反者であっても捕虜にして構いません。なぜなら
4条件違反者を捕虜とする事を禁止した条約・慣習法は存在しないからです。何れにしても立作太郎は便衣兵
を捕虜としてはならないとは言っていません。
簡単な例えで説明しましょう。正規の交戦者が着替えている最中に無抵抗で敵軍に捕らえられたとしましょう。
(戦場に居たのですから捕らえられずにその場で射殺される場合もあります。これは違法ではありません。今は
捕らえられた場合を考えてみます)この者は捕虜になれないのでしょうか。答えは「捕虜になれる」です。軍人が
軍装ではなかったり武器を携行していなかったといえども、これを罰する条約・慣習法は存在しません。4条件
違反者が害敵手段を採れば戦争犯罪になりますが、4条件違反者が戦場に居ただけでは犯罪になりません。
不審者として拘束される事はあっても即決処刑はできないのです。指揮官の裁量次第では捕虜にもなれます。
因みに、1929年ジュネーブ捕虜条約において、【第一条(俘虜の語義)本条約は第七編(或種非軍人に対する
条約の適用)の規定を害することなく左の者に適用せらるべし。(一)陸戦の法規慣例に関する千九百七年十月
十八日の「ヘーグ」条約付属規則第一条、第二条及第三条に掲ぐる一切の者にして敵に捕へられたる者】と
されており正規兵又は之に準ずる非戦闘員であれば、捕えられた場合、捕虜としての扱いを受ける権利を持ち
ます。日本は1929年ジュネーブ捕虜条約に署名をしていますが批准はしていません。しかし、南京戦時に国際
法上の捕虜の定義が確立されており、ハーグ陸戦条約を批准している以上、ハーグ条約でいうところの捕虜は
1929年ジュネーブ捕虜条約で定義された捕虜となります。したがって便衣兵であっても投降してきた場合や降伏
した場合は、戦時重罪犯として裁判が行われるまで拘束されるか、指揮官の裁量次第で捕虜になれます。
42:日出づる処の名無し
10/12/12 23:07:31 IC2Y3JiD
③ 便衣兵を捕らえた場合は即決処刑(無裁判処刑)してよいのですか?
Ans.いいえ。便衣兵は交戦者資格がないので即決処刑して構わないという解釈は、ハーグ陸戦条約に
より否定されています。害敵手段・攻囲及砲撃の章で下記の禁止事項があります。この禁止事項は相手側
の交戦者資格有無に関係なく禁止されています。※ハーグ陸戦条約上は、交戦者資格無き者は捕虜にな
れない、交戦者資格無き者は条約の規定から外れるとは一切書かれていません。
第二款 戦闘、第一章 害敵手段・攻囲及砲撃
第二十三条 特別ノ条約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ
ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
ニ 助命セサルコトヲ宣言スルコト
チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
便衣兵(交戦者資格無き者)であっても背信の行為を以って殺傷する事はできない。便衣兵であっても武器
を捨て投降してきた者を殺傷する事はできない。便衣兵であっても助命しないと宣言してはならない。便衣兵
であっても権利及び訴権を奪ってはならない。また、裁判を行わないと宣言してはならない。よって、捕らえた
便衣兵は戦時重罪犯として裁判が行われるまで拘束しなければなりません。
チの対手当事国国民には、民兵・義勇兵団を含む交戦者が含まれます。国民とは住民の意味であるという
解釈はできません。ハーグ陸戦条約では住民・人民と、国民を使い分けて記述されています。
対手当事国国民:the nationals of the hostile party 住民・人民:the inhabitants
陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約の前文に次の記述があります。「人民及び交戦者」。この部分の原文は、
the inhabitants and the belligerents となっています。では、ハーグ陸戦条約における国民とは何でしょうか。
国民が住民の意味であれば、チの項の原文はこうなっている筈です。the inhabitants of the hostile party
しかし実際は違います。国民(nationals)=住民(inhabitants)+交戦者(belligerents)と考えるのが自然です。
因みに権利及訴権の原文は law the rights and actions ですから、訴権に限らず法的な行動全てを指します。
否定派は「捕獲した大量の便衣兵を裁判にかける事は能力的に不可能であった」と原剛も認めていると言い
ますが、原剛は「だからといってこれが合法であったとは言い難い」と書いています。では、全員を裁判にかけ
る必要があったのでしょうか。兵士は指揮官の指示に従っているだけなので、部隊に戦争犯罪行為があった
としても兵士全員を裁判にかける必要性はなく、部隊を統率していた指揮官がその責任を負うのであり、通常
は指揮官のみの裁判で済みます。便衣兵全員を裁判にかける事は不可能であったから処刑したという理屈
は成立しないわけです。
43:日出づる処の名無し
10/12/12 23:08:12 IC2Y3JiD
④ 便衣兵を捕らえた場合は本来どのように対処すべきだったのですか?
Ans.便衣兵はハーグ陸戦条約の4条件違反者ですから、捕らえた場合は戦時重罪犯として軍事裁判の
判決により処するのが本来の手順でした。裁判が行われるまでは拘束される事になります。裁判の種類は
中支那方面軍軍律審判規則第十条により、特設軍法会議になります。罪状は陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則
第一条違反となり、適用される法律は陸軍軍法会議法になります。罰則も陸軍軍法会議法に定められた規則
に依ります。この特設軍法会議は1938年1月初旬に設置されるのですが、この時に中支那方面軍と上海派遣
軍、第十軍の管轄区分を定めた「中支那方面軍に於ける各軍法会議の事務取扱に関する件」を松井軍司令
官が制定します。この規定によると「陸軍軍法会議法第一条乃至第三条及第六条記載の者に対する被告事
件を審判」する事になっており、第六条の記載にこう書かれています。「本条は、戦時又は事変に際し軍事上
の必要に基き第一条に記載したる以外の者に対しても、亦如何なる犯罪であっても總て軍法会議に於て裁判
権を行ふことが出来得る旨を規定したるものである」つまり、自国の軍人に限らず、敵国軍人・軍属であっても
戦時におけるあらゆる犯罪を管轄する司法権限を有するという事です。
例外もあります。捕らえた者が軍人か民間人か判断できない場合(便衣兵嫌疑者)は、軍律審判で真偽を判
断するしかありません。間諜(スパイ)嫌疑者も、軍人か民間人か判断できない場合は同様に軍律審判で判断
するしかありません。軍人と判断されれば次は軍法会議での裁判となり、民間人と判断されれば釈放されます。
尚、占領地の住民の犯罪は中支那方面軍軍律により、軍律審判による行政処分を受ける事になります。
また、軍法会議により支那兵が死罰となったとしても、刑の執行は陸軍軍法会議法第五百二条により陸軍
大臣の命令がないと出来ません。
裁判の対象になるのは全ての便衣兵ではありません。捕らえた部隊全員が便衣であれば部隊の指揮官が
その責任を問われ、軍服を着用した部隊にあって個々で便衣に着替えていた場合は個人に責任が問われま
す。前者の場合、指揮官以外を捕虜とする事も出来ます。余談ですが南京戦時、国民党軍人・軍属のうち軍服
着用者は2割程しか居なかったと言われています。そもそも制服を支給されていなかったのです。したがって殆
どの場合、部隊の指揮官のみを裁判にかければ済む事になります。
44:日出づる処の名無し
10/12/12 23:08:54 IC2Y3JiD
⑤ 安全区で捕らえた便衣兵は文民保護というハーグ条約の主旨に反しています。即決処刑は合法になりますか?
Ans.なりません。ハーグ陸戦条約のどこにも兵民分離違反について書かれた条文はありません。否定派が条
約の主旨をまるで条文の如く吹聴しているだけです。これは否定派のダブルスタンダードで、ある時は条文に書か
れていないから合法と言い、またある時は条文に無い条件を当てはめます。該当条文が無ければ、4条件違反
以外の違反行為はありません。但し国際慣習法としては問題があります。しかしゲリラ活動の為の潜伏ではない
ので、安全区に潜伏していたのを発見されたとしても、正当防衛としてその場で射殺しない限りは通常の戦時重
罪犯として対処しなければなりません。実際に安全区内で捕らえられた便衣兵について、ゲリラ活動を示唆する
記録はありません。捕らえられた便衣兵に関してはどの記録を見ても武器を携行していないのです。ゲリラ活動
の記録も若干はありますが、それらの記述では「便衣隊」「ゲリラ部隊」とされており、ここでいう便衣兵とは別の
存在です。(掃討戦時に物陰から射撃された記録はありますが、射撃した兵はその場で殺害されており、射撃し
た兵が便衣兵であったという記録はありません。掃討戦時に攻撃された例では兵を捕らえておらず、応戦してい
ます。また、不意に手榴弾を投げられ、拘束兵が逃走を図った記録もありますが城外の出来事です。これらは戦
闘の延長ですので敵兵の殺傷は合法となります。しかし安全区で捕らえた兵が抵抗したという記録はありません。)
軍装を放棄し、便衣でいる事自体が害敵手段という見解は、この件には当てはまりせん。害敵手段とは戦争の
目的を達成する為に敵に対して行う暴力的または策略的行為ならば、安全区に逃げ込んだ便衣兵は戦争目的
達成に何ら寄与する事はなく、武装も放棄しているのですから、件の便衣兵に当てはめるのは無理があります。
また、文民保護の観点でいえば、否定派は防守地域であれば軍民無差別攻撃して構わない、南京を占領下に
置くまでは城内で兵民問わず何人殺害しても合法と言いますが、この論法こそ文民保護を無視しています。安全
区で捕らえられようが安全区外で捕らえられようが便衣兵への対処はAns.④の様に実施されなければなりません。
⑥ 捕らえた便衣兵は裁判後、処刑されたのですか?
Ans.いいえ。裁判が行われた記録はありません。公式記録にないどころか、嘘を吐く事ができる証言でも裁判
に参加した者も見た者も居ません。南京戦に参加した兵の日記・メモ・手記の記述にも裁判に参加した者も見た
者も聞いた者も居ません。また、極東軍事裁判松井石根判決文に「このようにして、右のような捕虜三万人以上
が殺された。こうして虐殺されたところの、これらの捕虜について、裁判の真似事さえ行われなかった」とあります。
松井石根裁判での弁護側反証に以下の様なやりとりがあります。中山証人:安全地区内に一部の敗れた兵が
潜んでおりまして、しかも武器を持って潜んでおったのでありますから、これを探し出しまして、すなわち軍法会議
にかけて処断したという事はあるいはあったと思います。それを大袈裟に伝えられたものと思います。サトン検察
官:彼らが射殺される前に、軍法会議にまわされたのは幾人でありましたか。中山証人:数は覚えておりません。
この中山証人が本当の事を言っている保証はありませんし、実情を知っていたのか判りません。何れにしても
「あるいはあった」「覚えておりません」との証言から判るように推測で言っているだけです。そもそも城内で摘出さ
れ刺射殺された兵は6670人であり、数が合いません。その後の判決でこの主張は一切認められなかったのです。
45:日出づる処の名無し
10/12/12 23:09:35 IC2Y3JiD
⑦ 軍事的必要が在った場合は捕虜を殺害してよいとの学説がありますが南京戦時に適用できますか?
Ans.適用できません。南京戦時に軍事的必要は国際慣習法として成立していませんでした。下記を参照下さい。
「いわゆる南京事件の不法殺害」原剛 軍事史研究家 軍事史学会副会長 『日中戦争再論』 2008年 P143-145
また、第一次世界大戦前後にドイツで唱えられた、軍事的必要 ( 危機 ) の場合、国際法規慣例の遵守よりも
軍事上の必要性が優先するという「戦数論(Kriegsrason)」を援用して、大量の捕虜・便衣兵の殺害は危機回避
のため正当であると主張する論もあるが、多くの国際法学者はこの「戦数論」に反対している。立作太郎もこれを
認めることは、「戦時法規の自殺に外ならぬ」と言い、さらにこの論は「交戦法規全般の拘束力を微弱ならしむる
ものである。此説はドイツの一部の学者の唱道する所に止まり、国際慣習法上に於て認められたる所ではない
のである」と論じている。南京占領時の日本軍は、当時の「戦闘詳報」・「陣中日誌」・将兵の日誌などを見る限り、
捕虜や便衣兵を殺害しなければならないほど、危機に瀕してはいなかったのである。したがって、たとえ軍事的
必要 ( 危機 ) 論が一部に認められていたとしても、この論は適用できないと言わざるを得ない。
『戦争法の基本問題』田岡良一 国際法学者 岩波書店 1944年 P122
従って「戦数は否定されていない」と主張する場合でも、それは必ずその正当化となる根拠を示した上で主張され
なければならず、ここで否定された肯定論とても「緊急権」を根拠としているように、単に「戦数によって戦争法を
逸脱出来る(ことは否定されていない)」などと主張することは許されるべきではないと思う。
『国際法辞典』筒井若水 国際法学者 有斐閣 1998年 P72
クリークスレーゾン 独Kriegsrason
第一次大戦前に主としてドイツの学者によって唱えられた考え方であるが、戦争法はそうした必要を既に組み込ん
だものであり、濫用を正当づけるための口実として使用されるおそれがあるとして批判が多い。
『現代戦争法規論』足立純夫 国際法学者(国際人道法) 元防衛大学教授 啓正社 1979年 P28
第1次及び第2次世界戦争を通じて、Kriegsraisonの主張及びその実行はしばしばドイツ軍により行われた。国際
法学者の大部分は既に第1次世界戦争以前からこの主義に反対している。
『オッペンハイム国際法論 第3版』ロナルド・F・ロクスバーグ 1920年
「投降者の助命は、次の場合に拒否しても差支えない、第一は、白旗を掲げた後なお射撃を継続する軍隊の将兵
に対して、第二は、敵の戦争法違反に対する報復として、第三は、緊急必要の場合において、すなわち捕虜を収容
すれば、彼らのために軍の行動の自由が害せられて、軍自身の安全が危くされる場合においてである」
南京戦前の第4版(1926年)では「第三は、緊急必要の場合において・・・」以降の部分は削除されています。つまり、
南京戦の時点で緊急必要の場合(軍事的必要)における助命拒否は国際慣習法として認められていなかったのです。
46:日出づる処の名無し
10/12/12 23:10:16 IC2Y3JiD
⑧ 捕虜は戦時復仇の対象として殺害したと考えられますか?
Ans.考えられません。戦時復仇は交戦相手に戦争法規を将来遵守させる目的に限り、戦争法規の禁止または
制限に反する措置を許されるというものです。国民党軍が南京から撤退している状況下では交戦相手に対し、戦争
法規を将来遵守させるという目的を失っています。交戦相手が復仇の措置を知りえない場合、復仇を行う事はでき
ないのです。復仇自体は南京戦時に認められた行為であり、現代の国際法においても復仇として行われる行為の
違法性は阻却されますが、復仇に至る過程と復仇の手段及び範囲は理に適っていなければならないのです。
下記を参照下さい。
『現代国際法入門』エイクハースト・マランチェク 成文堂 1999年 P573
復仇は、国に戦争法の遵守を強制する、延いては実際上国際法一般の遵守を強制する主要な手段の1つであ
る。 復仇は、通常は違法行為であるが、しかし復仇が向けられる国が行った先行違法行為より合法とされる行
為である。すなわち、それは、先行違法行為に対する一種の返報である。復仇は、他の救済手段(たとえば、抗
議および警告)が失敗に終わったときにはじめて使用される。
『戰爭と國際法』立作太郎 国際法学者 東京外交時報社 1916年 P35-38
戰時復仇は戰時に於て行ふものであつて、敵國政府叉は軍隊の交戦法規違反の行爲叉は敵国私人の不正
なる敵對行爲に應じて、敵國、敵軍叉は敵人に對して加ふる所の惡報である。理論としては、敵をして將來に於
いて交戰法規を遵守せしめ、若くは不正の敵對行爲を行はざらしむる目的を以て、叉は敵の既に行ひたる交戰
法規違反の行爲、若くは其他の不正の敵對行爲の結果を復舊し、不正行爲を行へるものを處罰せしむる目的
を以て行ふべきものと爲すのが、學者の唱ふる所であつて許多の學者は戰時復仇が交戰法規違反の救済の
手段としてのみ之を認むのであると稀するのである。(略)
交戰國の一方が交戰法規に違反せる場合に於て、他方の交戰國は交戰法規の遵守の義務を解除せらるる
者であるか否かは一の問題である。或る學者は一方の違反は他方の交戰者に對して、交戰法規を遵守するの
義務を解除すると爲すのである。(リユーダー・ホルツエンドルフ 國際法提要第四巻二五五頁)若し此の説が正
しいとすれば、復仇手段は對手國の違反行爲の救済の目的を以て之を行ふに限らずして、苟も對手國に交戰
法規の違反あれば此方も亦交戰法規違反の行爲を行ひ得ると爲さねばならぬ。併しながら假令對手國が違反
行爲を行ふも、直ちに此方の交戰法規遵守義務が解除せらるるのでは無くして、其の救済を求むるを得るに至
るのみであるとの説が最も有力なのである。(ウエストレーキ 國際法戰時一一四頁)此等の見地より見れば復仇
は對手國をして將來に於て交戰法規を遵守せしめ、若くは敵の己に行へる交戰法規違反の行爲の結果を復舊
せしむる目的を以て行ふべきものであると言はねばならぬ。
47:日出づる処の名無し
10/12/12 23:10:58 IC2Y3JiD
⑨ 捕虜と俘虜の違いは何ですか?
Ans.戦前は捕らえた者を総称して捕虜と呼んでいました。捕虜のうち、公式に扱われる者は俘虜と呼ばれます。
また、「戦地において虜となるのは捕虜といい、相手国において拘束されるものを俘虜という」(秋月達郎)とする解
釈もあります。戦後は俘虜という言葉が使われなくなった為、従来の意味の俘虜であっても捕虜と記される事が多
くなっています。戦前の捕虜と俘虜の使い分けの例が下記文章です。
飯沼守少将日記(上海派遣軍参謀課長) 1937年10月9日 『南京戦史資料集』 P142
歩戦協同不十分なり(敵の夜襲に追踉する夜襲)“俘虜”を作る如くす敵動揺の兆あるに乗し来る者は“捕虜”と
すへし、彼等は日本軍に捕らわれは殺さると宣伝しあり之を是正すること
尚、南京戦2ヶ月前に俘虜の扱いに関する訓令が発せられていました。
戦闘二関スル教示 上海派遣軍第十三師団司令部 1937年10月9日 『南京虐殺の徹底検証』 P93,94
11、俘虜ノ取扱二就テ
多数ノ俘虜アリタルトキハ、之ラ射殺スルコトナク、武装解除ノ上、一地ニ集結監視シ、師団司令部二報告スル
ラ要ス。又、俘虜中、将校ハ、之ヲ射殺スルコトナク、武装解除ノ上、師団司令部二護送スルヲ要ス。此等ハ軍
ニ於テ情報収集ノミナラズ宣伝二利用スルモノニ付、此ノ点、部下各隊ニ、徹底セシムルヲ要ス。但シ、少数人
員ノ俘虜ハ、所要ノ尋問ヲ為シタル上、適宜処置スルモノトス。
しかし支那事変は日本側・国民党側双方とも、戦争ではなく地域紛争であるという立場を採っていた為、上記の訓
令が発せられた後、俘虜の名称を努めて避ける様、下記の通達が出されました。厳密に言えば、戦争ではないの
で俘虜という名称は使えなかったわけです。
交戦法規ノ適用二関スル件 次官通牒陸支密第一七七二号 1937年11月4日 『南京戦史』 P339
日支全面戦ヲ相手側ニ先ンシテ決心セリト見ラルルカ如キ言動(例へハ戦利品、“俘虜”等ノ名称ノ使用或ハ軍
自ラ交戦法規ヲ其ノ儘適用セルト公称シ其ノ他必要己ムヲ得サルニ非サル二諸外国ノ神経ヲ刺戟スルカ如キ言
動)ハ努メテ之ヲ避ケ
これらの経緯は、南京事件の史料を読み解く上で知識として頭の片隅に置いておかれる事をお勧めします。
48:日出づる処の名無し
10/12/12 23:11:13 IC2Y3JiD
まとめ
南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。敵拘束兵の処刑記録は探せばいくらでも出てきます。それでも
犠牲者が3万人を越える事はないでしょう。3万人以下とはいえ、これだけの人数を無裁判で処刑すれば虐殺
と呼ばれても仕方がありません。
しかし否定派は当時は他国の軍隊も捕虜を無裁判で処刑していたと反論をします。他国もやっていたとすれ
ばその国も虐殺をしていた事になるだけで、他国もやっているからいいという事にはなりません。対手国が戦争
法規を無視してるとしても文明国である日本は遵守義務があるのです。単なる手続き上のミスである、処断が
処刑とは限らないという反論に至っては愚の骨頂というしかありません。もはや否定派の反論は肯定派の主張
を歪曲するか、肯定派を十派一絡げにし、市民大量殺害の記録は無いから南京事件は無かったと言い張るし
かないのです。そうしなければ中間派(中・小虐殺派)に言い返す言葉が無いからです。市民にも相当の犠牲が
あったでしょうが戦争である以上、市民の犠牲者は出ます。しかし組織的に市民を殺害した証拠はないので市
民殺害を以って南京事件の本質とする理由がありません。肯定派でも市民大量殺害説を唱える者は少数です。
否定派は存在しない大虐殺肯定派に対しシャドウボクシングをしているのです。また、広島・長崎への原爆投下、
都市への空襲の方がはるかに残虐であり大犯罪と言いいます。これには同意しますが、だからと言って南京で
日本軍が犯した犯罪が相殺されるわけではありません。戦争犯罪はどれも酷く、南京事件もその中の一つです。
前掲した様に、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようと試みても、学者・有識者の見解はことごとく裁判は
必須との事です。もはや無裁判処刑合法論は破綻し、この期に及んで合法論を唱える者は無教養と言わざるを
得ません。追い込まれた否定派の中には裁判が在ったと主張する者も居ます。裁判が在ったとする根拠は、無
裁判で処刑された証拠が無いからと主張する有り様です。処刑の記録があり、その処刑に対しての裁判記録・
証言が無いのだから自明なのですが決して認めません。およそ論理的とは言えない主張です。或いは詭弁と知
りながら言っているのです。
別の観点から見れば、否定派は信じたい事以外は認めない思考停止状態に陥っていると言えます。その傾向
は無裁判処刑合法論以外でも、証言についての反応で見られます。例えば処刑を見たという証言は検証できない
と言い、処刑など見た事もないという証言は無条件で信じます。当たり前の話です。処刑は城外で行われました。
城内に居た者は見れる訳がありません。また、処刑の場に立ち会った者は日本軍の中でも僅かであろう事も付け
加えておきます。処刑を見た者と見なかった者、相反する立場が共存していても矛盾しません。
他にも、陥落直後に城内で飲食店や露店が営業していたから南京は平和であった、だから虐殺など在り得ない
と言います。しかしこれも城外での処刑が無かった証拠にはなりません。このように否定派の主張は全く非論理的
であり、2択にならない条件を2択に誘導し、虐殺は無かったと詭弁を使います。証言は証拠にならないというの
なら、一切の証言を無視すべきです。持論に都合のいい証言は信じ、そうでないものは切り捨てるといった手法
では、その史実探求に誠実さは望めません。日本が過去において過ちを犯したと思いたくないのは判りますが、
史実の探求に感情論を持ち込んではいけません。
49:<
10/12/12 23:26:31 oF57JMDg
>>29-48
哀れで孤独な ”孤舟族団塊僕ちゃん自己解釈バーカ” の論理破綻を曝し上げ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
●≪ リーバー法 ≫ では ”敵対行為” の如何に関わらず捕らえた戦争犯罪者の ≪ 即決処分 ≫ を
≪ 合法 ≫ としておりま~~~す♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
■【リーバー法:『国際人道法』 有信堂 藤田久一著作、P13】 ※グースさん、お借りします・・・(´・ω・`)∩
URLリンク(www.geocities.co.jp)
・・・・委任も受けず組織された敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対
行為を行うものまたはその分隊は「公の敵ではなく、それゆえ捕えられれば、捕虜の特殊な資格を有せず、公道
での盗賊または海賊として即決処分されねばならない」(82条)とした。
●この ≪ リーバー法 ≫ は各国国際法学者により高く評価されてま~~~す♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
■【ブルンチュリ (Bluntschli,Droit int. cod., p.6)】
「本訓令は巻頭より巻末まで国際法関係の一般的原則を挙げて包含し、その規定する方式は人道の現代思想及び
文明人の則るべき交戦方法に一として合致せざるはない。本訓令の勢力は遥に米国の境域以外に及び、戦時公法
の諸原則の形式に向って貢献する所極めて大である」
■【信夫淳平 戦時国際法提要(上) P353】
「その規定事項は当時にありて戦時国際法上の一般周認の陸戦関係の重要な諸原則を網羅して漏らさず・・・」
■【マルテンス (Martens, I.a Paix et la Guerre, p.77)】 ←←←←※大注目!♪・・・(・∀・)∩
「世界に率先して交戦の法規慣例を正確に解定したる名誉は、実に之を米国及び大統領リンカーンに捧げざるを得ず」
50:<
10/12/12 23:27:31 oF57JMDg
>>29-48
●そして ”孤舟族団塊僕ちゃん自己解釈バーカ” も戦争犯罪者の ≪ 即決処分 ≫ を認めてますwwwwww
>532 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/11/16(火) 12:57:16 ID:k4u9xKmK
>≪ 敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行うもの ≫
>またはその分隊は、”””” 即決処分して構いませんよ。 ””””
>129 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/11/19(金) 01:18:57 ID:CTbYaNWx
>> ■【2回目】:≪ 敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対
>行為を行うもの ≫って ”戦争犯罪者” の事だよね♪・・・(・∀・)
>戦争犯罪者だがそれが何か?
●よって ”孤舟族団塊僕ちゃん自己解釈バーカ” の前提が大崩壊してる事が判明しまスwwwwwwww
自己解釈バーカ♪自己解釈バーカ♪ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \~♪
↓ ↓ ↓ ↓
>29: さて、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようとしても、ハーグ陸戦条約の4条件違反者が敵対行為の
現行犯であった場合以外での無裁判処刑は違法です。
51:<
10/12/12 23:36:30 oF57JMDg
>>29-48
●国際法学者佐藤氏は ≪ 兵民分離が厳正 ≫ に行われた上での便衣兵処刑を ≪ 合法 ≫ とする
見解を出していま~~す♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
■【「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P317】
兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得
ない。多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)、また市街地における一般住民の眼前で
の処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。したがって、問題にされている潜伏敗残兵の
摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
●そして ”孤舟族団塊僕ちゃん自己解釈バーカ” は兵民分離が厳正に行われた実例として下記を出して
ま~~~す♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
>35:兵民分離査問で摘出された敗残兵は2000人、うち1600人は良民証を与えられています。残りが全員
>処刑されていたとしても400人が最大値です。佐藤和男の言う「潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行
>為ではないと考えられる」は、最多でも僅か400人。否定派の無裁判処刑合法論は、僅か400人の処刑が
>合法であるという論だったんですね。
■この ”400人” の処刑については全く違法性が存在しません♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
●つまり、≪ 捕らえた便衣兵の無裁判処刑の方法 ≫ が国際法学者の見解より ≪≪ 存在していた ≫≫
と言う事であり、下記 ”孤舟族団塊僕ちゃん自己解釈バーカ” の ≪ 勘違い ≫ が判明しまスたwwwwww
自己解釈バーカ♪自己解釈バーカ♪ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \~♪
↓ ↓ ↓ ↓
>29:学者・有識者の見解によると、便衣兵を捕らえた場合はことごとく裁判が必須との事です。
52:<
10/12/12 23:45:01 oF57JMDg
>>29-48
●無裁判で処刑したから ”虐殺” と呼ばれるなら、それを避けるためには ”裁判” をするしかありません♪
↓ ↓ ↓ ↓
>48:まとめ南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。・・・3万人以下とはいえ、これだけの人数を無
>裁判で処刑すれば虐殺と呼ばれても仕方がありません。
●しかし、”団塊僕ちゃん自己解釈バーカ” は幕府山等の捕虜は ”裁判にかける事が出来ない” としております♪
↓ ↓ ↓ ↓
スレリンク(asia板:225番)
>下記 ”捕虜” を ”裁判にかける事は出来ない” ですよね?立氏見解文もありますしね?♪
出来ないが何かw
●つまり、”虐殺と呼ばれる事” を避けるために裁判をしようにも ”(幕府山等の)捕虜を裁判にかける事が出来ない”
という状況であり、ここに、
≪≪≪ 裁判不能 ≫≫≫ のどうしようもない事態が発生する事になります♪・・・(・∀・)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
●【完全論破4回目】
”団塊僕ちゃん自己解釈バーカ” の(屁)理屈こそが正に ≪ non liquet = 裁判不能 ≫ の状況を作り出す、
≪ 信義誠実の原則に反する ≫ トンデモ自己解釈だった事が確定しまスたw ”””大自爆バカ自己解釈””” で
すたwwwwwwwwwwwwwwwwwwプププププププププm9(^Д^)プギャーー
↓ ↓ ↓ ↓
スレリンク(asia板:577番)
もともとは裁判不能(=適用法規の不存在ないし不明瞭により裁判が不可能になること;non liquet)を回避するために
裁判準則として導入された。具体例に信義誠実の原則があります。non liquet禁止に背く事は信義誠実の原則に反しま
すがw 馬鹿ですかwww
53:<
10/12/12 23:50:43 oF57JMDg
>>29-48
● ”孤舟族団塊僕ちゃん自己解釈バーカ” が曝したあの伝説の ”今日日性” 級 ”バカ日本語” wwww
スレリンク(asia板:577番)
スレリンク(asia板:251-253番)
>251: この文章を読んで "裁判所が制度では場所の事を指してる" と言うのなら、日本語力にかなり問題があるなw
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
■『戦時国際法論 立作太郎著』
凡そ戦時犯罪人は、軍事裁判 ≪ 所 ≫ 又は交戦国の任意に定むる裁判≪ 所 ≫ ≪ に於て ≫ 審問
すべきものである。
■≪ 所 ≫ ⇒ 何かが行われるところ。何かがあるところ。場所。地点。箇所
■≪ に於て ≫ ⇒ 動作・作用の行われる時・ 【【【 場所 】】】 ・場合を表す。
●一体何をどう ”勘違い” したら ”裁判所” が ”””制度””” を表す事になるの~~~?♪・・・(・∀・)
【3回目】:”裁判所” が ”制度の事を指している” 具体例を示してくれw
【2回目】:立氏の言う ”裁判所” とは一体どんな ”制度” なのですか???w
ハハハ イキデキネーヨ
∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ハライテ- ゲラゲラ
( ´∀`) < 裁判所は”制度”の事だって♪ ∧_∧ 〃´⌒ヽ モウ カンベン
. ( つ ⊂ ) \_______ (´∀` ,,)、 ( _ ;) シテクダサイ
.) ) ) ○ ∧_∧ ,, へ,, へ⊂), _(∨ ∨ )_ ∧_∧ ○,
(__)_) ⊂ ´⌒つ´∀`)つ (_(__)_丿 し ̄ ̄し ⊂(´∀`⊂ ⌒ヽつ
タッテ ラレネーヨ
●いつになったら↓を回答するの~~~???w 別に ”引っ掛け” てなんかないんですけど?wwww
【6回目】: ”審間” を入力した時の ”ひらがな読み” を回答してくれwwwwww
↓ ↓ ↓ ↓
★295 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/11/12(金) 23:45:31 ID:lX1PpUIn
立作太郎は【裁判所において審間すべぎもの】と書いているので、この文章の審問は裁判所においての審間だ馬鹿w
54:日出づる処の名無し
10/12/13 02:42:03 lT43J5u4
てs
55:日出づる処の名無し
10/12/13 02:47:38 lT43J5u4
お、書けたw
議論は終了でいいのかな・・・
56:日出づる処の名無し
10/12/13 03:00:03 lT43J5u4
リーバー法?
57:日出づる処の名無し
10/12/13 08:55:11 MDT4tAG+
>>22
お前、なんで自分が登場の度にキチガイ、キチガイと言われるのか理解して無いだろwww
今頃何を言ってるんだお前はww
すべて>>527->>529で決着済みだバカww
かろうじて⑦だけ根拠を出しで反論したようだが、即瞬殺www
>占領軍の占領地に於ける軍事司法とは軍律の事。
【占領軍の占領地に於ける軍事司法】としては、占領軍本国の軍人軍属その他特定の軍関係者、及び特定罪目の犯人たる軍人以外の者に対しては律するに【陸海軍刑法】を以てし
そして、その⑦ひとつだけに根拠を出して反論したということは、約20ある課題に
【本当は反論したかったのだけど全然反論できなかった】ことを如実に表していますwwww
しかも、
>【軍律で多く裁かれるのは交戦法規違反者などではないが、交戦法規違反者は多くが軍律で裁かれます】という主張なのか? パラノイア確定だな(笑)
このキチガイは【多くが=実際に数が多いこと】と明らかな勘違いをしているwww
1.おおく-が【多く-が】
副]ふつう。一般に。たいてい。「初心者は―こうした誤りをおかす」
このように全く日本語能力が欠落しているから、>>23のようなアホな質問が平気で出来る。
正に、>>8にあるストローマンそのものww
>>23の質問に答えるには、この一言で十分でしょう。
「お前、馬鹿だろ。もとい、キチガイだろ。」