10/12/09 09:32:02 rt6DQLNW
>>756>>815
ポスター破りは好色選挙法違反と小学校の時に聞いたが
この際だからどの条項に触れるか調べてみた
(選挙の自由妨害罪)
第225条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、
4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
1.選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、
選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え
又はこれをかどわかしたとき。
2.交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は
文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて
選挙の自由を妨害したとき。
3.選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、
選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、
会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附
その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、
公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。
225条2項に触れるみたいね