10/10/23 19:06:15 PP+o7u1E
>>32
>どう見ても論破されているのはお前らの方w
現実見ろよ。外の世界ではまぼろし論など相手にされてないから。
>>35
>「武器を捨て降伏した敵」のことを指してるだけですが、わかりませんでしたか?
それを言うなら「二三条ハ項該当行為」だろ。「23条適用者」なんて言うかよ。
適用者って言ってる時点でお前の日本語能力が知れるわ。先ずは正しい日本語の使い方を勉強してきて下さい。
まともな日本語が書けないのが否定派って事だな。
>>37
>ある行為を禁止すれば、相手方にはその禁止行為を受けない権利が同時に発生する。
立作太郎が言っているのは戦時重罪又はその他の犯罪を犯した場合は俘虜の取扱いを受ける権利を有しない
であり、戦時重罪又はその他の犯罪を犯した場合はハーグ陸戦条約の規定から外れるとは言っていません。
ハーグ陸戦法規上も交戦者資格無き者は条約の規定から外れるとは一切書かれていません。独自解釈乙です。