10/10/23 18:33:36 tal75UyT
>>30
o7u1E
>「23条適用者」って何だ?
立作太郎『戦時国際法論』
第二節 俘虜となるべき人
(1) 一国の兵力に属する戦闘員又は非戦闘員が敵に捕へられたる場合には、(戦時重罪又は其他の犯罪を犯したる場合に非ざれば、)
俘虜の取扱を受くるの権利を有すべきことは、今日に於て明確に認められる所である。
ハーグ陸戦条規第一款第二章及同条規二十三条第一項(ハ)、(ニ)参照)。
>ニ三条は適用するものではなく、禁止された行為なんだけど。
権利と義務は表裏一体
ある行為を禁止すれば、相手方にはその禁止行為を受けない権利が同時に発生する。