【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】119次資料at ASIA
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】119次資料 - 暇つぶし2ch2:日出づる処の名無し
10/10/21 23:37:55 IsGJclin
●以下の証言者・記者・作家の発言及び記述は例外なくすべて嘘であったことが確認されています。

・ 東史郎…一番有名な捏造者。原本が存在しない創作をバラまいた。中国じゃ未だに真実扱い
・ 中山重夫…段列兵の立場で虐殺目撃談を語ったがそもそも現場に居合わせるのは不可能だったことが判明
・ 富永博道…当時は学生だったのに自分は南京戦に参加し虐殺したと証言。経歴照会であっさり嘘判明
・ 舟橋照吉…東の懺悔屋成功に載せられて日記捏造。輜重兵の自分が1人で敵陣突撃し勇戦するという
 カッコつけかました仮想戦記な内容であっさり×
・ 曾根一夫…野砲連隊の二等兵だったのに、歩兵で下士官だと経歴と日記を捏造。やっぱり経歴を
 調べられて嘘と判明。懺悔屋の代表格で、あの秦教授も騙された
・ 田所耕三…強姦と虐殺を証言していたが、所属部隊が当該日時南京を離れていた事が判明。
 後に「普通の話だと記者が興味を示さないから…」と捏造を白状
・ 太田壽男…死体大量埋葬を供述書に書く。が、梶谷日記(捏造物の数々と違って原本確認できる)
 により当時証言場所にいなかった事がバレる。撫順収容所での洗脳後に書いた捏造だった
・ 富沢孝夫…海軍の暗号兵で、「南京発の松井軍司令官の虐殺を戒(いまし)める暗号を傍受・解読した」
 と証言(だから逆説的に虐殺があったという主張)。だが陸軍の暗号を海軍の知識しかない彼が解読
 するのは不可能で、おまけに証言日時には松井司令官は蘇州で入院していた
・ 上羽武一郎…「上官の命令で強姦虐殺放火をした」と証言。しかし彼は「(後方で担架運びの)衛生兵」で
 しかもそんな命令が出たという史料は一切無し

その他
秦賢助(従軍作家)、今井正剛(朝日新聞記者)、本多勝一(朝日新聞記者) 、
鈴木二郎(東京日々新聞記者) 、石川達三(作家) 、アイリス・チャン(作家・政治活動家)
ティンパーリ(マンチェスター・ガーディアン中国特派員:国民党中央宣伝部顧問)、中帰連

●捏造が確認されている史料・報道
紅卍字会埋葬記録(人数水増し)、崇善堂埋葬記録(全くの捏造)、朝日新聞「宇和田日記」報道

3:日出づる処の名無し
10/10/21 23:38:44 IsGJclin
以下の事件はいずれも大虐殺と呼ばれていません

ソ連秘密警察によるカティンの森事件:ポーランド人2万5千人を裁判無しに銃殺(文民含む)
韓国軍によるベトナム戦争時の悪行:ブガツ省で3万5千人を拷問の上に皆殺し(殆ど文民)
ソ連によるシベリア抑留中に死亡した日本人:軍民合わせて25万4千人、行方不明・推定死亡者9万3千人
ドイツの捕虜収容所で死亡したソ連兵320万人
米軍による東京大空襲の死者10万人(1945年3月10日だけの死者数)
米軍による広島原爆投下による死者23万7062人(2004年8月6日時点)
米軍による長崎原爆投下による死者13万4592人(2004年8月9日時点)

カティンの森事件以下の犠牲者数を、ことさら大虐殺と強調する事は歴史的に見ても
バランス感覚に欠けた主張と言えます。ましてや文民殺害を目的としていない、若しくは
文民の犠牲者が僅かな事件に関して、大虐殺と名前が付く事は非常に例外的なのです。

4:日出づる処の名無し
10/10/21 23:39:09 IsGJclin
●当時、南京での日本軍の殺戮行為は第一報こそ新聞等で報道されましたが、その後は
全く記述がありません。むしろ殺戮の記述は訂正されているのです。

『チャイナ・イヤーブック』(英字年鑑)1939年度版…過去の主な出来事の南京の項目で
出てくるのは昭和2年の南京暴行事件(第一次南京事件)である。南京大虐殺の記述は無し。

『チャイナ・ジャーナル』支那事変1周年特集号(英文月刊誌)1938/2月発行…日本軍による
掠奪・強姦・破壊の記述あり。殺戮の記述は無し。

『チャイナ・クォータリ』支那事変1周年特集号(英文季刊誌)1938/夏季号…日本軍による
恐怖の支配の記述あり。殺戮の記述は無し。

『チャイナ・アット・ウォー』創刊号(英文雑誌)1938/4月発行…金と掠奪品と女を求めて隈なく町を歩き
回る日本兵の記述あり。殺戮の記述は無し。

日本軍の殺戮行為の報が、一時期、新聞・雑誌で書かれていたのは事実です。しかしやがて噂は
収束に向かったのです。

●支那事変1周年の蒋介石の声名 1938/7/7 漢口
《(略)戦場や、日本占領地域では、資源財産の計り知れない損失に加えて、経験豊かな
数限りない青壮年、婦女子、年老いた人々が、大量殺戮、強姦、その他の無慈悲な蛮行を
免れることができなかった。(略)
広東を例にとろう。この町は過去2週間にわたって昼も夜も空襲を受け、数千の市民が殺された。
機関銃が悪魔のように狂いまくり、家屋が粉々になり、市民の血や肉が飛び交った。(略)》

これは「友好国への声名」の中で、「日本人の残虐行為」という章の中の文言です。
後に30万人が虐殺されたと主張する南京を挙げずに、数千人の犠牲者の広東を例に挙げてます。
つまり南京大虐殺とは作られた事件なのです。1938/7月にティンパーリの、『WHAT WAR MEANS
The Japanese Terror in China』が英国で出版され。1938年末にその漢訳版『外人目撃中の日軍暴行』
が支那で出版されました。ここからプロパガンダが始まったと言っても過言ではありません

5:日出づる処の名無し
10/10/21 23:39:34 IsGJclin
【名言】5次資料693氏抜粋

>先史研究では資料の要素が少ないがゆえの苦労がありますが、
>ここで話題の南京は70年程前のことですよ。
>文字資料の残存は豊富で、証拠と成り得るモノが消滅した割合も少ないでしょう。
>「証拠を示せ」と言われ、その証拠に疑問が提示されれば、堂々と反論なさればよい。
>根拠のない推論ではなく、他の資料との組み合わせで。
>できないならば、通常、自論に疑問が生じるはずです。
>
>自論の証明とは客観性を獲得することです。
>資料の解釈を1つの方向に揃えてしまえばいいわけではありません。
>読み取れる事実1つ1つの組み合わせから構成されるものが論ですから、
>論者のみに自明の論では、無意味というよりもはや滑稽、
>客観性を獲得する為には守らなければならない姿勢があるのです。


【名言】4次資料947氏

>疑問を取り除いたとは、自論に資料の解釈を近づけることですか?
>論は、資料の解釈から形成されるものです。逆なのです。
>根拠とする資料を提示しない姿勢を度々非難されています。
>また、提示した資料について矛盾などを指摘され、
>その矛盾点を解消しないままに再び根拠として提示するなど、

ついでに
★716 名前:K-K@南京事件資料集[KKnankin@netscape.net]
 根拠無く、専門家の見解を否定するのであれば、それはトンデモ論と言わざるを得ないでしょう。
 あなたが何か主張したいのであれば、それなりの根拠を提示しなければ説得力はありません。
 それが出来ない以上、議論に決着がついたと考えるべきかと思います。

6:日出づる処の名無し
10/10/21 23:40:02 IsGJclin
南京関連ブログ集

中南海ノ黄昏 「30万」は捏造のシンボル@南京(上)
URLリンク(ihasa.seesaa.net)
中南海ノ黄昏 「30万」は捏造のシンボル@南京(下)
URLリンク(ihasa.seesaa.net)
ぼやきくっくり GO!GO!松原仁-1(2006/3/10衆議院外務委員会)
URLリンク(kukkuri.jpn.org)
ぼやきくっくり GO!GO!松原仁-2(2006/3/15衆議院外務委員会)
URLリンク(kukkuri.jpn.org)
enjoy korea 意外と知らない【南京事件】3
URLリンク(bbs.enjoykorea.jp)
WGIPに対抗する為の資料収集を目的とするサイト
URLリンク(1st.geocities.jp)
証言による南京戦史
URLリンク(www.history.gr.jp)
南京虐殺はでっち上げと確信している
URLリンク(messages.yahoo.co.jp)
南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘
URLリンク(messages.yahoo.co.jp)
日中戦争は侵略なのか?
URLリンク(messages.yahoo.co.jp)
北の狼投稿集:「便衣隊」考編 南京陥落と国際法
URLリンク(www.interq.or.jp)

7:日出づる処の名無し
10/10/21 23:40:22 IsGJclin
■ ■ ■ 注意事項 ■ ■ ■

【言論チンピラ妄言解毒対策レス#**】という文字列を見つけた場合、それに対してはレスを返さないで下さい。
通称koueiという人物、若しくはkoueiを模倣した荒らしです。議論は不可能かつ削除依頼の邪魔になります。

この【言論チンピラ妄言解毒対策レス#**】の#**は定型文の番号になっています。
例えば#45は「都合の悪い質問はスルーですか? 繰り返し質問します。(以下略)」です。
今のところ#211まで確認できているので、211種類の定型文があるようです。

つまり永遠に答えは返ってきません。その時々で最も適した定型文を
コピペしているだけなのです。しかも延々と繰り返します。

このkoueiなる人物は、このスレだけでなく他スレ・他の掲示板・国会議員のHPにも出没しています。
既に誰もレスを返さず放置を徹底しているスレもあり、その後現われなくなる等、対策が功を奏しています。
荒らしに付き合うのも荒らしと同じ行為と考えて下さい。

可能ならば、『妄言解毒対策』などをNGワードにすることをお勧めします。

8:日出づる処の名無し
10/10/21 23:41:11 IsGJclin
以後、個人的おまけw

ストローマン - Wikipedia
URLリンク(ja.wikipedia.org)
ストローマン (straw-man)とは、議論において対抗する者の意見を正しく引用せず、あるいは歪められた内容に基づいて反論するという誤った論法、あるいはその歪められた架空の意見そのものを指す。

語源は仕立て上げられた架空の存在を藁人形に見立てたことから。そのまま直訳して「わら人形」「わら人形論法」とも言う。

概要
相手の意見を誤解していたり、正しく引用することなく歪めたり、誇大に解釈すれば、その意見に反論することは容易になる。
このばあい第三者から見て一見すると反論が妥当であるように思われるため、人々を説得する際に有効なテクニックとして用いられることがある。
これは論法として誤謬(論点のすり替え)であり、無意識でおこなっていれば論証上の誤り(非形式的誤謬)であり、意図的におこなっていればその実態は詭弁である。
しばしば感情に訴える論法と共に用いられる。また相手の発言のうち、反論するのに都合の良い部分だけをとりだして反論することをクオート・マイニングとも呼ぶが、クオート・マイニングはストローマンの一種である。

マスメディアにおいて対抗意見を充分に取材せず、独自に解釈した反論を両論併記などの形で用いることは、故意でないにしろストローマンに繋がるものである。
しかし実際にはこうした手法はしばしば報道に取り入れられている。

ストローマンの手順
相手の意見を歪めた説明を相手が提示したものとして引用する。
これに対する自らの反論を示し、論破されたものと扱う。
相手の意見に同調する不完全な擁護意見を持ち出し、充分な主張・再反論がされたように見せかける。
批判されて当然である(本来無関係でも一見関係のありそうな)問題や考え方を創造し、さも相手側の意見はこれを象徴するものとして強く非難する。
簡単な例:

A氏「私は子どもが道路で遊ぶのは危険だと思う。」
B氏「そうは思わない、子どもが外で遊ぶのは良いことだ。A氏は子どもを一日中家に閉じ込めておけというが、果たしてそれは正しい子育てなのだろうか。」

9:日出づる処の名無し
10/10/21 23:41:34 IsGJclin
■ 詭弁のガイドライン十五条+5

事実に対して仮定を持ち出す
ごくまれな反例をとりあげる
自分に有利な将来像を予想する
主観で決め付ける
資料を示さず自論が支持されていると思わせる
一見関係ありそうで関係ない話を始める
陰謀であると力説する
知能障害を起こす
ありえない解決策を図る
レッテル貼りをする
決着した話を経緯を無視して蒸し返す
勝利宣言をする
細かい部分のミスを指摘し相手を無知と認識させる
新しい概念が全て正しいのだとミスリードする
全てか無かで途中を認めないか、あえて無視する。
勝手に極論化して、結論の正当性に疑問を呈する。
自分で話をずらしておいて、「話をずらすな」と相手を批難する。
より重要な課題を急に持ち出し、今までの議論をなかったことにする。
電波を発する。

【悪魔の詭弁術】

みんなやってるよ─ バンドワゴン・アピール
ご存知のとおり、この問題のそもそもの原因は… ─ 決め付け
逆に教えてくださいよ、ぜひ─ 質問に質問を返す(カウンタークエスチョン)
主張を証明できないなら、その主張は嘘だ
ぜったいまちがいないよ─ 憶測にすぎない話を、事実であるかのように話す
言っていないことを言ったことにする、そしてそれを攻撃する─ わら人形テク
「すべて」と「一部」を混同し、一部でもってすべてとするテク(○○人はみんな△△だ!)
質問のすりかえ、そしてすりかえた質問に答えるテクニック

10:日出づる処の名無し
10/10/21 23:41:54 IsGJclin
652 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/01/09(水) 15:44 ID:v6msr+Jx0
あけましておめでとうございます。

南京の戦時国際法解釈については
ここがおおむね私の見解と同様なので参考にしてください。
URLリンク(touarenmeilv.ld.infoseek.co.jp)

肯定論者によれば、南京に限らず、軍服を脱いで、兵士かどうかわからないように撤退する敵軍に対しては、それを掃討する自軍は、その一人一人に軍事裁判をかけなければ攻撃を加えられないという結論になります。

これが妥当かどうかは、これを読んでいる第三者にゆだねるとしましょう。



11:日出づる処の名無し
10/10/21 23:42:15 IsGJclin
【便衣兵がゲリラであることについての拙稿】
 ネット上ではよく、摘出された便衣兵(便衣化した正規兵)は、【戦闘】状態ではなかったから捕虜の資格を保持しているという主張が見受けられます。この点について拙稿ですが、反論と整理をしていきたいと思います。

 まず、前提として、便衣の状態で【戦闘】行為を行っていた場合には、交戦資格を得られないことは、両者の間では異論は無いことを確認しておきたいと思います。
 一応理由を簡単に言っておきますと、戦時国際法においては、軍民分離原則を採用しているところ、
正規兵が一般人と見分けのつかない便衣の状態で交戦しますと、相手側の軍隊は、正規兵と一般市民の見分けがつかなくなるため、
一般市民への被害が出てしまうことを防止するために法は便衣戦術を禁止した趣旨であると思います(他には、攻撃目標を明確にすることにより、戦闘の早期終結を図る)。

 問題は、【戦闘】行為とはどういう状態であるか【戦闘】の定義が、両者の間でずれがあり問題になっていると思います。

 便衣兵に捕虜の資格があると主張する説は、便衣の状態で具体的な害敵手段を起こした段階で捕らえた場合にのみ捕虜の資格を得られないと極めて限定的にとらえています。
 これに対して、便衣兵に捕虜の資格はないと考える説は、これより広い概念でとらえ、抽象的に戦闘状態であるときととらえています。
 これはハーグ陸戦協定を根拠とすることができます。
  第五章 休戦
* 第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。
       期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。
       ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。
* 第37条:休戦は、全般的、もしくは部分的に行うことを可能とする。
       前者は、交戦国の作戦動作を停止し、後者は特定地域において交戦軍のある部分間を停止するものとする。

 休戦(戦闘状態の停止)というのは36条によって両者の合意が必要であると規定しております。
 また、37条に、特定地域において交戦軍は戦闘を停止するということができるとあるので、南京に限定して、休戦ということは可能ということになります。
 南京戦において、両軍が休戦の合意が成立していないということは歴史的事実です。また中国側の南京守備隊が全面降伏(ハーグ35条)した歴史的事実もありません

12:日出づる処の名無し
10/10/21 23:42:35 IsGJclin
休戦が成立したとしても期限の定めが無い場合には相手に通告していつでも攻撃再開できますので、そもそも休戦が成立していない場合には、両軍はいついかなるときにでも攻撃することは可能な状態にあるといえます。
 つまり、休戦も降伏もしていない南京の守備隊(兵士)がいる時点において、南京は依然戦闘状態であるといえるのです。

 降伏していない軍服を着ている兵士は、そのまま攻撃を加えることができるのに対し、便衣の人間を一般市民か兵士か吟味してその後に攻撃しなければならないとすれば、
便衣兵戦術は有効な手段となり、一般市民を盾とする便衣兵戦術を防止できず、一般市民を戦闘にまきこむのは明白であります。これは文民保護を定めているハーグ法の趣旨に反することになり妥当でないと考えます。
(そもそも南京は防守地域(ハーグ25条)だったので、軍民無差別攻撃が認められており、日本軍による軍民選別の法的義務は存在しません。降伏勧告を無視し南京を戦場にした中国側の責任は大変重いものと考えます。)

 以上から、降伏も休戦もしていないのに便衣の兵士が保護される法的根拠は皆無であり便衣兵はゲリラであると結論づけられると思います。


小川法務官の日記には、以下のように記されています。
「◎十二月一日
中支那方面軍軍律、中支那方面軍軍罰令及ビ中支那方面軍軍律審判規則発令セラル…
戦闘中ハ反逆者タル帝国臣民以外ノ人民ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得シモ
敵国トノ戦闘休止ノ状態ニ至リタルトキハ戦争中ノ如ク適宜処分スルハ穏カナラザレバ
一種ノ軍政タル本則ニ基キ軍律ニヨリ帝国軍ノ利益ヲ保護セントスル趣旨ニ出タルモノナリ」(p.90) 

ここから、戦闘中においては、軍律裁判は不要。
戦闘休止状態になって初めて軍律裁判が必要であるといえます。

南京攻略戦においては、休戦協定は結ばれていませんので、軍律裁判は不要であったと結論付けられます。
ただ、入場式以後*は掃討作戦は一段落しており、休戦状態と同様の状態とみなし、軍律裁判は必要と考えます。
(*修正:戦闘詳報には24日まで掃討作戦は続いていた模様よってそれ以降)
日本軍もおおよそそのような処置がなされたのではないかと考えます。


この点についても、日本軍は適法に行動していたのだとおもいます

13:日出づる処の名無し
10/10/21 23:46:47 IsGJclin
以上テンプレ+αでした

この後は持論も議論も論拠もない大虐殺被肯定(?)派の担当者の方が

「真 相 は 捕 縛 し た 不 正 規 敗 残 兵 3 万 以 下 を 処 断 す る 際 の 手 続 き 上 の 不 備 に 過 ぎ な い 」

と文字通りに『 南 京 大 虐 殺 は 嘘 』であり

しかも
『 3 万 人 を 越 え る 説 を 唱 え る 者 は 肯 定 派 で す ら な い 』となり、
肯定派の某氏の言葉を勝手に拝借するなら『 本 ス レ に 於 い て は ト ン デ モ 論 支 持 者 』としか言いようがない

と書き逃げコピペで親切丁寧に説明してくれます

それでは大虐殺被肯定(?)派の担当者の方、業務規定の通りに毎度お馴染みの論破済みコピペをどうぞ。
こんな感じ(↓)でw
-------------引用開始------------------------------------------------------------------------
否定派によると「学説の裏付けのない主張はトンデモ論に過ぎない」そうです。←ここ大事。 ←>>5のK-K@南京事件資料集[KKnankin@netscape.net] 氏は否定派だそうですw

さて、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようとしても、軍事的必要性の在った場合と、4条件違反者が
敵対行為の現行犯だった場合以外での無裁判処刑は違法です。
------------中略-----------------------------------------------------------------------------
まとめ
 南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。敵拘束兵の処刑記録は探せばいくらでも出てきます。それでも
犠牲者が3万人を越える事はないでしょう。
-------------以下は感想文なので略-------------------------------------------------------------

追記、しかも肯定派テンプレの筈なのに肯定派スレッドでは全否定されている模様です(苦笑
スレリンク(asia板:722-726番)
追記2、大虐殺肯定(?)派の方は、ちゃんと「まとめ(=結論)」まで貼らないと職務怠慢ですヨ!!(苦笑2)
追記3、しかも秦氏の説を素人が勝手に改ざんした「学説の裏付けのない主張」との指摘に何の反論も無いようですけど……?(苦笑3)


14:日出づる処の名無し
10/10/21 23:53:22 s0s0kqzS
■ ■ ■ 注意事項 part2 ■ ■ ■

辞典をコピペするしか能がない
辞典馬鹿君は完全無視でお願いします。

ネラーを馬鹿にしながら、自分自身は2chに朝から晩まで常駐してる
2ch依存の引きこもりニートです。

還暦近いそうですが、とてもそうは思えない低能ぶりで
コテは付けてないですが、その断定口調の文章と
同じ言葉を繰り返すボキャブラリーの無さから、簡単に判別できます。

懲りずに同じようなコピペを繰り返すなら、荒らし報告をしてみましょう。
相手にしていると、無駄にスレが消化するだけです。


15:日出づる処の名無し
10/10/22 00:03:22 a5X/ezPn
Q.日本軍は便衣兵に対し「全然審問を行わずして處罰を爲した」のでしょうか?

A.便衣兵に対する処置を論ずる上で、処置した状況によって分類が必要な事は明らかでしょう。
・便衣兵の害敵手段行使現行犯者=その場で殺しても合法です。『上海戦と国際法』信夫淳平参照
・摘出された便衣兵=審問(取調べ)せず摘出と言うのは不可能ですから、そのまま処罰可能です。
・降伏してきた便衣兵=審問の要不要両論ありますが、多くの場合日本軍は捕虜とするか処断していたようです。
陸軍の公文書で確認する限り「処断=裁判して裁く」意味だと思われます。「無裁判処刑」での意味の使用は
確認された例はありません。ですので多くの場合日本軍の処置は適法であったと思われます。
「処断」を「無裁判処刑」とする悪質な勘違いを主張する人もいますが、明らかに理解不足です。

Q.交戦法規違反者は軍律で裁かれますか?又は、軍法なのでしょうか?

A.交戦法規違反者は多くが軍律で裁かれます。
軍法で裁くことも可能ですが、それは例外で原則ではありません。
軍律裁判とは軍政下(戒厳令下)にあり多くの場合即決でした。日本軍がこのような制度を持っていなかった
とする悪質な勘違いを主張する人もいますが、明らかに理解不足です。

■【『戦時国際法講義』 信夫淳平氏】
 占領軍司令官が軍律に於て規定する罪科には種々ある。
 その<<<<<最も多く>>>>>且制裁の重きは戦律罪(War crimeで或は戦時重罪犯とも言はれる)及び敵軍幇助罪である。

【信夫淳平博士の『戦時国際法提要』】
  外国人にしても従軍者、俘虜などは同じくその適用を受け、又或場合にはその以外の外国人を
  も管轄することあるも(帝国陸海軍軍法会議法各第六条参照)、それは ≪例外で原則ではない≫

16:日出づる処の名無し
10/10/22 00:04:30 NRr9+z+p
Q.「裁判記録がみつから無ければ裁判は無かった」と主張する人がいますが、軍律裁判は原則公開されるのですか?

A.そんなはずがありません。誰でもわかる話です。極めて悪質かつ間抜けなミスリードと言えましょう。


Q.戦時国際法における「審問」とはどういう意味ですか?

A.「裁判」ではなく「取調べ」のようです。
『戦時国際法提要』(上)照林堂書店 信夫淳平著 P667
 間諜は以前はこれを捕らえたる軍において一応【審問】したるうえすぐ処罰(多くは絞銃殺)する風であったが、今日では
これを戒め、陸戦法規慣例集規則の第三条に『現行中捕らえられたる間諜は【裁判】を経るに非ざれば之を罰することを
得ず。』とあるが如く、 【【【裁判】】】 に付した上でなければ之を処罰するを得ないこととなった。

『戦時国際法論』立作太郎 日本評論社 1931年 P49
凡そ戰時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである。
然れども全然審問を行わずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ
そもそも戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国が任意に定めた裁判所において取り調べすべきものである。
しかしながら、全く取り調べを行わずに処罰することは現時の国際慣習法違反と認めなければならない。

17:<
10/10/22 00:14:05 9iTQ23c0

オイラとしては是非ともこのレスを次回からのテンプレに入れる事をキボン・・・(`・ω・´)∩



  【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】118次資料
  578 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/20(水) 12:55:06 ID:Ob9yFh6W
  12月24日“以降”な。24日以降は「違法ではない」でいいんじゃね。





18:日出づる処の名無し
10/10/22 01:30:36 pBXAyzjF
教科書や辞書に載っている“民間人虐殺”を肯定している南京大虐殺
しかし議論になると“兵士の違法処刑のみ”を問題視し民間人虐殺については全く議論できない肯定派

19:日出づる処の名無し
10/10/23 13:59:19 N7hJ7j3x
こっちにも投下しとくかw
スレリンク(asia板:717番)
>●この文をどう ”解釈” すれば ”その後もずっと殺してはいけないわけではない” との結論になるの?www

行動の〔結果〕に対して殺傷する事を禁止してるからだろ。降伏の手続きが終わった時点で禁止事項から外れるからだバーカw

> ”無条件降伏した 『その時点で』 殺してはいけない” なんて何処にも書いてないんだけど?wwwwwwwww

“無条件降伏”自体が誤訳だから書いてなくて当たり前だわなw
それより件の条約原文は「現在完了形の〔継続〕なんだ~」は、流石に間違いと認めて引っ込めたのかw
英語の文法まで自己解釈しているのを>>559>>694-695で晒されちゃ二度と主張出来なくなるわなwww

スレリンク(asia板:718番)
>●であるならば、 an enemy = ”(複数存在する中の)ある敵” と解釈してしまうと、≪ 戦時国際法学の
>  泰斗とされた信夫淳平博士 ≫ の解釈が ”国際法違反になる” との ”惨めな結論” になりまス♪ 

お前の「一人で投降してきた敵を殺傷する事」を禁止した条文であるという主張が信夫淳平の論によって否定されてるんだがw
“会々その中に若干の乞降者ありとしても、  一々之を識別して助命の斟酌を之に加ふるなどは、戦場の実情が之を許すまい”
どこまで日本語読めないんだよバーカwww

スレリンク(asia板:719番)
>●”団塊耄碌クサヨミニチュアkouei” の ”自己解釈” では破綻をきたしてしまいまス♪・・・(・∀・)

何も反論できてないのに負け惜しみだけは一丁前だなwwwwww
以下、an enemy = 「一人で投降してきた敵を殺傷する事」ではないという過去レスが続きます。これだけの反論を受け、同じ
否定派にも誤訳を指摘されてるのに未だに言い張る馬鹿はお前くらしか居ないなwww

20:日出づる処の名無し
10/10/23 14:00:01 N7hJ7j3x
114次176 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/09/03(金) 15:18:25 ID:dZ4sNu16
>ハーグ陸戦法規上で禁止されているのは、あくまでも ≪一人で投降してきた敵を殺傷する事≫ なんだが?

冠詞のaが何だって? この場合のan enemyは、(複数存在する中の)ある敵という
意味なんだがw 一人で投降してきた者を言ってるわけではありませんけどwww
で、結局 第二三条[禁止事項] の
 ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
 チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
については苦しい言い訳さえも出来ないないわけねw はい論破完了w


114次282 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/09/06(月) 02:26:44 ID:ECi0wu4G
>   ≪ an enemy = ある 【 一人の 】 敵 ≫ と解釈するのが正解だすwwwwwwwwwwwww

だから>>176で(複数存在する中の)ある敵 と言ってるだろ。
で、どう訳したら≪一人で投降してきた敵を殺傷する事≫なるんだ? 公式訳に喧嘩を売る馬鹿w
第二三條 特別ノ條約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ
ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
                     ↑
馬鹿はこの訳が間違ってると言ってますwww

21:日出づる処の名無し
10/10/23 14:00:52 N7hJ7j3x
114次291 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/09/06(月) 08:02:44 ID:6Hope1FO
an enemy というその書き方は、複数いるときにも使うよ。
an enemy がたくさんいても、その各個人を指すときは an enemy.

その文章の肝はそこじゃなくて
「an enemy having laid down his arms, or having no longer means of defence, has surrendered at discretion;」
「武器を下ろしあるいは既に防御の意を示さない状態で、かつ 自由意志で降伏した敵」

さて、銃を突きつけられて手を挙げるのは 「surrendered at discretion」かどうか。
潜伏していたところを見つけられて連れ出されるのは「surrendered at discretion」かどうか。
問題になる部分はむしろそっち。

日本語訳だと「降ヲ乞ヘル」って部分ね。

114次307 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/09/06(月) 22:38:03 ID:ECi0wu4G
>ハーグ陸戦法規上で禁止されているのは、あくまでも ≪一人で投降してきた敵を殺傷する事≫ なんだが?

腰巾着の馬鹿がまた現れたかw だからどうやったらそう訳せるんだよ。

To kill or wound an enemy who, having laid down his arms, or having no longer means of defence, has surrendered at discretion;

先ずな、カンマを付ける付けないってのは一定のルールがあって主語と述語の間、動詞と目的語の間にカンマは
打たない。an enemyとhisの間にカンマがあるって事は違う文節だろ。To kill or wound an enemy who
が一つの文節で、この部分は「敵ヲ殺傷スルコト」と訳されてるわけ。an enemyは>>176で書いた様に
「(複数存在する中の)ある敵」と公式訳は訳しているわけだ。小卒馬鹿が自己解釈で「一人で投降してきた敵」
と訳しているんだが、この訳に賛同するって事は自分は小卒なので英語が全く判りませんと言ってる様なもんだぞw
それとも否定派って皆このレベルの学力しか無いのwww

> ●仕事上、何度も英語報告書を書いてるオイラのワンポイント英語レッスン♪・・・(・∀・)∩

バロスw お前の書いた英文で仕事になるかよw 意味の無い嘘吐いてんじゃねーよ小卒馬鹿www

22:日出づる処の名無し
10/10/23 14:01:44 N7hJ7j3x
114次326 名前:291[sage] 投稿日:2010/09/07(火) 04:35:09 ID:18IkCDEL
間違った英語解釈は止めろって。捏造証拠で語る大虐殺派と一緒になりたいのか?
前半:
「ある一人の敵兵」が同時にたくさんいても、その各個人は「ある一人の敵兵」。

後半:
an enemy who, A, or B, C. のwhoの後のカンマが重要。
この場合、「, A, or B,」 はwhoの直後にあるけれども挿入されているだけで、
whoの導く節はCになる。
あと、3つ以上の節や語を並列で書く場合、その最後の1つの前にだけ and/or を入れる。
A,B,Cが全部並列だとしたら(そして or だとしたら)
自由意志で降伏しなくても武器を下ろしてたら攻撃できないんだが、それでいいのか?
これは「AまたはBしている、Cした敵」だよ。

114次367 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/09/08(水) 08:56:55 ID:El0wienj
>●実はよく判っていなかった事が証明されますたwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

》314の時点で誰も言ってない事に反論してたじゃねーかw 俺の指摘は>>307

 an enemyとhisの間にカンマがあるって事は違う文節だろ。 To kill or wound an enemy who
 が一つの文節で、この部分は「敵ヲ殺傷スルコト」と訳されてるわけ。an enemyは176で書いた様に
 「(複数存在する中の)ある敵」と公式訳は訳しているわけだ。小卒馬鹿が自己解釈で「一人で投降してきた敵」
 と訳しているんだが、この訳に賛同するって事は自分は小卒なので英語が全く判りませんと言ってる様なもんだぞw

としか言ってないわけだ。A~Cはすべて関係代名詞≪ who ≫に掛かると勝手にお前が言い出して勝手に間違えてるわけw
で、結局
>つまり、A~Cは ≪ 語順を入れ換え ≫ ても、文意は変わらないんだよ!
は、間違いと認めるわけだなw お前はいつも間違えばっかだなw あとさ、>>166
>ハーグ陸戦法規上で禁止されているのは、あくまでも ≪一人で投降してきた敵を殺傷する事≫
と主張しているわけだが、公式訳が間違っているというならそれなりの学説の一つでも持って来いと言ったろ。
出せないの? 出せないの? て事はまた自己解釈なの? バーカw

23:日出づる処の名無し
10/10/23 14:02:29 N7hJ7j3x
114次414 名前:291[sage] 投稿日:2010/09/08(水) 21:15:13 ID:6/0CpOJw
一応調べてみた。
「無条件降伏(Unconditional surrender)」は、個人じゃできないんだなw
定義上、無条件降伏ってのは国家・軍隊・艦隊などがその元首の身柄や
生殺与奪権の引き渡しと武装解除を伴うもんなんだと。
そりゃ、相手に生殺与奪権まで渡すんじゃ、個人は降伏する意味ないわ。
「降伏する! 殺さないでくれ!」は既に有条件降伏なのね。
「無条件降伏する!」「じゃ、死刑な(PAM!)」が無条件降伏だ、と。

……で、君は、敵兵1人にしか適用されないと主張するのか、それとも
「surrender at descretion」が無条件降伏と主張するのか、どっちがいい?

114次519 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/09/09(木) 21:14:41 ID:kkLCzpzO
>まずは≪全訳≫ぐらいかける様になってからレスしろよ・・・(笑

話反らしても無駄無駄w お前は》166で、
>ハーグ陸戦法規上で禁止されているのは、あくまでも ≪一人で投降してきた敵を殺傷する事≫
と主張しているわけだが、公式訳が間違っているというならそれなりの学説の一つでも持って来いと言ったろ。
出せないの? 出せないの? て事はまた自己解釈なの? バーカw

24:日出づる処の名無し
10/10/23 15:19:51 H3JNM+YQ
中国・韓国・北朝鮮が大嫌いな奥様 6
スレリンク(ms板:670番)

670 :可愛い奥様:2010/10/22(金) 19:55:44 ID:cTTejQa+0
9月からロシアで暮らしているものです。
今週号のロシアの新聞「アルグメント イ ファクト」(論拠と事実)に面白い記事が
載ってたので、拙い訳ですけど紹介しますね。
もし、スレ違いなら指摘してください。

『南京でのジェノサイドは共産国家陣営による作り物だった!!』
ソ連邦崩壊後、様々なソ連時代の公文書が日の目を見ていることは読者の皆さんも
良くご存知であろう。さて先日、ウラジオストークで開催された極東地区歴史学会で
「南京ジェノサイド」に関する面白い公文書が紹介された。
(中略)
「南京ジェノサイド」の証拠として中国が挙げている写真の一部が、ウラジオストーク市
近郊の都市トルストゥイ・フイにあった「ソ連人民芸術局極東撮影所」で撮影されたことを
示す公文書が発見された。この公文書を発見したのは、ロシア科学アカデミー
極東戦史研究所のアーラヤ・ピズダ氏である。ピズダ氏の発見した文書によれば、
「南京ジェノサイド」の証拠として中国政府が公表している写真の一部は
上記の撮影所で撮影されたもので、ブリヤード人やシベリアのマイノリティー
など日本人そっくりの人を日本兵役で出演させ、「中国人にひどいことをする
日本人」という構図の写真を撮ったそうである。この研究所の副所長で
日本海の向こう岸にある町新潟の大学で教鞭をとったこともある親日家の
イヴァン・ドラチョク氏は「冷戦時代は西側陣営に失点を与えるために
こういうおかしな協力もソ中間で行われていたようだ。しかし、今は
そんな時代ではないし中国に協力する謂れもない。また、これに関心のある
日本の歴史家の皆さんを是非お助けしたいと思う」と語った。

このあとに詳細が載っていますが、全部訳す元気ないのでごめんなさい。
それと(中略)のところには、いわゆる「南京虐殺」についての中国側の公式
見解が書かれてますが、皆さんご存知でしょうから略しました。


25:日出づる処の名無し
10/10/23 15:37:03 WRyaZB/T
弘文堂『歴史学事典 第7巻』

「南京事件」(執筆者・笠原十九司)

日中戦争初期、当時の中国の首都南京を日本軍が攻略・占領した際に中国軍民にたいしておこなった虐
殺、強姦、掠奪、放火、拉致、連行などの戦時国際法と国際人道法に反した大規模な残虐行為の総体。
南京大虐殺事件、略称として南京事件という。単に南京大虐殺ともいう。
一九三七年(昭和十二)年十二月一日の大本営の下令によって正式に開始された南京攻略戦は、もとも
と参謀本部の作戦計画にはなかった。激戦三ヶ月におよび、甚大な損害を出した上海派遣軍を独断専行
で南京に進撃させてのは、中支那方面軍司令官の松井石根大将と、参謀本部から出向して同軍の参謀副
長となった拡大派の武藤章大佐らであった。上海派遣軍は、疲弊して軍紀も弛緩していたうえに、休養
も与えられず、補給体制も不十分なままに、難行軍を強いられたため、中国軍民に対するむきだしの敵
愾心と破壊欲を増長させ、虐殺、強姦、掠奪、放火などの残虐行為を重ねながら南京に進撃していった。
十二月四日前後に中支那方面軍は、中国軍の南京防衛陣地(南京特別市行政区に重なる)に突入、南京
の県城・農村地域から日本軍の残虐行為は開始された。南京城区には四〇万~五〇万人(南京攻略戦以
前の人口は一〇〇万人以上)、近郊の六つの県には一〇〇万人前後(同じく一五〇万人以上)の市民が
残留していたが、日本軍はこれらの膨大な中国民衆を巻き込んで、南京防衛軍に対する徹底した包囲殲
滅(皆殺し)作戦を実施した。同作戦は、戦時国際法に反して、自ら武装解除した投降兵・敗残兵ある
いは武装解除された捕虜までもすべて殺害することになった。一般民衆も敵対行動、不審行動をする「
敵国民」と判断された場合は殺害された。日本軍は、十二月十三日南京城を占領した後、十七日の南京
入城式に備え、徹底した残敵掃蕩戦を展開、長江沿岸などで捕虜および投降兵の大量処刑を行なった。
武器を捨て、軍服を脱ぎ捨てても、中国兵であった者、中国兵と思われた者はすべて殺害したので、多く
の市民、難民が巻き添えにされて犠牲になった。さらに日本軍には戦勝の「慰労」として一〇日間前後の
「休養」が与えられ、総勢七万人以上の日本軍が南京城内に進駐、勝利者、征服者の「特権」として、強
姦、掠奪、暴行、殺戮、放火などの不法行為を行ない、南京事件は頂点に達した。
その後、第十六師団が駐屯して軍事占領を続け、三十八年三月二十八日に中華民国維新政府が成立するま
で、日本軍の残虐行為は続いた。


26:日出づる処の名無し
10/10/23 15:38:25 WRyaZB/T
極東国際軍事裁判(東京裁判)では、南京事件による中国軍民の死者を二十万以上とし、不作為の責任を
問われた松井石根が死刑となった。中国国民政府国防部戦犯軍事法廷(南京軍事裁判)では、犠牲者三十
万以上とし、四人の将官が死刑となった。一九七〇年代から八〇年代末にわたり、歴史事実か「虚構」「
まぼろし」かをめぐっていわゆる「南京大虐殺論争」が展開され、家永教科書裁判の争点にもなったが、
いずれも否定論が敗れた。犠牲者数の確定は困難であるが、現段階の日本側の研究では、十数万から二〇
万人の中国軍民が犠牲になったと推定する説が有力である。


27:日出づる処の名無し
10/10/23 15:53:38 ETc3pMcP
>>753
お馬鹿さんはまだ粘着してるんですか?
「23条適用者と言えど、いつまでも殺傷してはいけないわけではない」は学説に基づいていなかったのですか?
ご自分の独自解釈は学説に基づいてないのに相手には学説の提示を要求するのですか?
あなたはどこか人間性に問題があるのでは?

28:日出づる処の名無し
10/10/23 16:33:35 PP+o7u1E
顔文字の独自解釈は同じ否定派にも支持されてないからな。毎回肯定派に論では負けてるんだがしつこさで勝って
いるから最後までレス付けるのが顔文字になるだけ。やがて肯定派が居なくなると勝利宣言というのがいつものパターン。
否定派のリーダー気取りなのが同じ否定派の反感を買ってるんだろな。

29:日出づる処の名無し
10/10/23 16:37:25 /6n37ZZL
毎回肯定派が勝っているはずなのに、何で法の一般原則や裁判所で審問ってのが立ち消えになったのかな?

30:日出づる処の名無し
10/10/23 16:41:34 PP+o7u1E
「23条適用者」って何だ? ニ三条は適用するものではなく、禁止された行為なんだけど。禁止事項として適用
されるという言い回しは在るかもしれんが適用者という言い方はおかしいだろJK。意味も判らず書き込んでる証拠だな。

31:日出づる処の名無し
10/10/23 16:44:55 PP+o7u1E
>>29
> 毎回肯定派が勝っているはずなのに、何で法の一般原則や裁判所で審問ってのが立ち消えになったのかな?

馬鹿に論理的説明は不可能と悟ったからだろ。馬鹿は論破されている事さえ判らないからな。

32:日出づる処の名無し
10/10/23 16:52:06 /6n37ZZL
>>31
未だに他の屁理屈探してきているのは何故かな?
どう見ても論破されているのはお前らの方w

33:日出づる処の名無し
10/10/23 17:03:45 /6n37ZZL
因みに、法の一般原則が持ち出される条件ってのは、国際法で裁けない場合だけなので
現在彼が主張する23条違法論と真っ向から対峙する主張です
つまり彼は法の一般原則論を放り投げたと言えるw

34:日出づる処の名無し
10/10/23 17:07:47 WRyaZB/T
『グローバルライブラリーシリーズⅡ アジア・アフリカ事典』(1997年7月1日 第1刷発行 教育
出版センター)

P.716
なんきんぎゃくさつじけん 南京虐殺事件 
日華事変(日中戦争)中の1937年(昭和12)12月13日~15日に,南京を占領した日本軍が引き起こした
虐殺・略奪事件。
さまざまな矛盾に直面した近衛内閣は,「国内相剋の解消」を侵略戦争によって解決しようとはかった。
こうして政府および軍部は,中国大陸への侵略を本格化した。日本軍は当初,長期戦争を予期してはおら
ず,当時国民政府のあった南京を占領すれば,中国は抗戦を断念するであろうと判断していた。しかし,
中国は,共産党の働きかけによる国共合作を成立させ,持久戦にもちこんだ。その結果,日本軍は三光作

(殺しつくし,奪いつくし,焼きつくす)を展開し,中国全土で強姦,虐殺,略奪をほしいままにした。
その典型が南京事件である。エドガー=スノーの『アジアの戦争』によれば,南京だけで4万2,000人以
上,南京への進撃途上で30万人以上が,殺された。そのうちのほとんどは,「無抵抗」の婦人・子供で
あった。



35:日出づる処の名無し
10/10/23 18:13:01 ETc3pMcP
>>30
「武器を捨て降伏した敵」のことを指してるだけですが、わかりませんでしたか?
あぁ、お馬鹿さんでしたねw

36:日出づる処の名無し
10/10/23 18:15:22 ETc3pMcP
>>19
「降伏した時点で禁止事項から外れる」のですか?wwwwwww
ものすごい珍論だwwwwww

37:日出づる処の名無し
10/10/23 18:33:36 tal75UyT
>>30
o7u1E
>「23条適用者」って何だ? 

立作太郎『戦時国際法論』
第二節 俘虜となるべき人
(1) 一国の兵力に属する戦闘員又は非戦闘員が敵に捕へられたる場合には、(戦時重罪又は其他の犯罪を犯したる場合に非ざれば、)
俘虜の取扱を受くるの権利を有すべきことは、今日に於て明確に認められる所である。
ハーグ陸戦条規第一款第二章及同条規二十三条第一項(ハ)、(ニ)参照)。

>ニ三条は適用するものではなく、禁止された行為なんだけど。
権利と義務は表裏一体
ある行為を禁止すれば、相手方にはその禁止行為を受けない権利が同時に発生する。


38:日出づる処の名無し
10/10/23 18:53:45 69lbMCYg
今日も長年相手にされない恨みつらみを、匿名掲示板で無敵くんごっこして晴らす日々ですかw
何十年もいちゃもんつけ続けて、一瞬だけ勘違い教科書を生んだだけの否定派諸君w

39:日出づる処の名無し
10/10/23 18:59:57 ETc3pMcP
>>19
お馬鹿な肯定派さんwwwもの凄い珍論をお持ちだったのですねwwww

40:日出づる処の名無し
10/10/23 19:06:15 PP+o7u1E
>>32
>どう見ても論破されているのはお前らの方w

現実見ろよ。外の世界ではまぼろし論など相手にされてないから。

>>35
>「武器を捨て降伏した敵」のことを指してるだけですが、わかりませんでしたか?

それを言うなら「二三条ハ項該当行為」だろ。「23条適用者」なんて言うかよ。
適用者って言ってる時点でお前の日本語能力が知れるわ。先ずは正しい日本語の使い方を勉強してきて下さい。
まともな日本語が書けないのが否定派って事だな。

>>37
>ある行為を禁止すれば、相手方にはその禁止行為を受けない権利が同時に発生する。

立作太郎が言っているのは戦時重罪又はその他の犯罪を犯した場合は俘虜の取扱いを受ける権利を有しない
であり、戦時重罪又はその他の犯罪を犯した場合はハーグ陸戦条約の規定から外れるとは言っていません。
ハーグ陸戦法規上も交戦者資格無き者は条約の規定から外れるとは一切書かれていません。独自解釈乙です。

41:日出づる処の名無し
10/10/23 19:09:27 /6n37ZZL
>>40
>現実見ろよ。外の世界ではまぼろし論など相手にされてないから。
ここで論破されたという話をしていたのに、勝負できないから話題そらしですね
現実に論破されたのはお前らだ

42:日出づる処の名無し
10/10/23 19:15:00 ETc3pMcP
>>40
お馬鹿なお馬鹿な肯定派さんwwwww
「降伏した時点で禁止事項から外れる」のですか?wwwww
あと「武器を捨て降伏した敵をいつまでも殺傷してはいけないわけではない」も珍論だったのですか?それとも学説に基づいているのですか?www

43:日出づる処の名無し
10/10/23 19:20:07 69lbMCYg
ここで論破w
自分で論破認定とか普通恥ずかしくてそんなこといえないw

44:日出づる処の名無し
10/10/23 19:23:50 tal75UyT
>>40
>戦時重罪又はその他の犯罪を犯した場合はハーグ陸戦条約の規定から外れるとは言っていません。
犯罪行為を犯してその犯罪行為を規定したものから外れるなんて言う筈無いだろ
そんな発言したらその犯罪自体がハーグ陸戦法規からはずれることになってしまう
お前の日本語能力の無さにはあきれるわ
戦時重罪又はその他の犯罪を犯した場合はハーグ陸戦条約の【規定する権利】から外れるとは言っていません。
というべきだろ馬鹿が

45:日出づる処の名無し
10/10/23 19:29:25 tal75UyT
>>40
それと、信夫氏は便衣兵という交戦法規違反の現行犯者は直ちに殺害してもいいと言っている
まあ、直ちに殺すという行為が23条に違反しないと思っているのならそれでもかまわんが

46:日出づる処の名無し
10/10/23 19:41:38 /6n37ZZL
>>43
だって法の一般原則完全論破されただろ、論破されていなければ主張を180度変える必要ないからなw

47:日出づる処の名無し
10/10/23 19:45:50 XBUr1/cQ
中国・韓国・北朝鮮が大嫌いな奥様 6
スレリンク(ms板:670番)

670 :可愛い奥様:2010/10/22(金) 19:55:44 ID:cTTejQa+0
9月からロシアで暮らしているものです。
今週号のロシアの新聞「アルグメント イ ファクト」(論拠と事実)に面白い記事が
載ってたので、拙い訳ですけど紹介しますね。
もし、スレ違いなら指摘してください。

『南京でのジェノサイドは共産国家陣営による作り物だった!!』
ソ連邦崩壊後、様々なソ連時代の公文書が日の目を見ていることは読者の皆さんも
良くご存知であろう。さて先日、ウラジオストークで開催された極東地区歴史学会で
「南京ジェノサイド」に関する面白い公文書が紹介された。
(中略)
「南京ジェノサイド」の証拠として中国が挙げている写真の一部が、ウラジオストーク市
近郊の都市トルストゥイ・フイにあった「ソ連人民芸術局極東撮影所」で撮影されたことを
示す公文書が発見された。この公文書を発見したのは、ロシア科学アカデミー
極東戦史研究所のアーラヤ・ピズダ氏である。ピズダ氏の発見した文書によれば、
「南京ジェノサイド」の証拠として中国政府が公表している写真の一部は
上記の撮影所で撮影されたもので、ブリヤード人やシベリアのマイノリティー
など日本人そっくりの人を日本兵役で出演させ、「中国人にひどいことをする
日本人」という構図の写真を撮ったそうである。この研究所の副所長で
日本海の向こう岸にある町新潟の大学で教鞭をとったこともある親日家の
イヴァン・ドラチョク氏は「冷戦時代は西側陣営に失点を与えるために
こういうおかしな協力もソ中間で行われていたようだ。しかし、今は
そんな時代ではないし中国に協力する謂れもない。また、これに関心のある
日本の歴史家の皆さんを是非お助けしたいと思う」と語った。

このあとに詳細が載っていますが、全部訳す元気ないのでごめんなさい。
それと(中略)のところには、いわゆる「南京虐殺」についての中国側の公式
見解が書かれてますが、皆さんご存知でしょうから略しました。

48:日出づる処の名無し
10/10/23 19:53:30 /6n37ZZL
>>43
あ、もしかすると法の一般原則と裁判所で審問しろって奴をここで論議してくれるんだw
皆楽しみにしているからやってくれ

大見得切った末に、まさか出来ないとか言わないよな?

49:日出づる処の名無し
10/10/23 19:55:34 tal75UyT
>>40
それと、【「23条適用者」って何だ?】という問いに対して >>37の学説を提示しているのだから
お前の主張は「>>37の学説にある23条は捕虜には適用されない」のはずだろ
何でそういう主張をしないのか
そりゃそうだろ、適用されない条文をなんで参照する必要があるのか(爆笑)

50:日出づる処の名無し
10/10/23 20:01:25 tal75UyT
法の一般原則君ってのはこれか
・法の一般原則君・・・それより下位の法源に「学説」が存在することから、明文・慣習法と法の一般原則迄で全ては解決出来ない。
従って、法の一般原則で交戦法規違反を解決できるか否かの証明義務が発生。ところが法の一般原則は私法をベースとしており、
要するに民事上の2者間の利害関係を解決する物を2国間に当てはめる物だという事が判明。結局証明義務を放棄して遁走。

>>43これが論破されたわけではないということは、お前も反論する材料を持っているということだな
ぜひ提示してもらおう これは楽しみだ

51:日出づる処の名無し
10/10/23 20:14:20 chvKSRUV
670 :可愛い奥様:2010/10/22(金) 19:55:44 ID:cTTejQa+0
9月からロシアで暮らしているものです。
今週号のロシアの新聞「アルグメント イ ファクト」(論拠と事実)に面白い記事が
載ってたので、拙い訳ですけど紹介しますね。
もし、スレ違いなら指摘してください。

『南京でのジェノサイドは共産国家陣営による作り物だった!!』
ソ連邦崩壊後、様々なソ連時代の公文書が日の目を見ていることは読者の皆さんも
良くご存知であろう。さて先日、ウラジオストークで開催された極東地区歴史学会で
「南京ジェノサイド」に関する面白い公文書が紹介された。
(中略)
「南京ジェノサイド」の証拠として中国が挙げている写真の一部が、ウラジオストーク市
近郊の都市トルストゥイ・フイにあった「ソ連人民芸術局極東撮影所」で撮影されたことを
示す公文書が発見された。この公文書を発見したのは、ロシア科学アカデミー
極東戦史研究所のアーラヤ・ピズダ氏である。ピズダ氏の発見した文書によれば、
「南京ジェノサイド」の証拠として中国政府が公表している写真の一部は
上記の撮影所で撮影されたもので、ブリヤード人やシベリアのマイノリティー
など日本人そっくりの人を日本兵役で出演させ、「中国人にひどいことをする
日本人」という構図の写真を撮ったそうである。この研究所の副所長で
日本海の向こう岸にある町新潟の大学で教鞭をとったこともある親日家の
イヴァン・ドラチョク氏は「冷戦時代は西側陣営に失点を与えるために
こういうおかしな協力もソ中間で行われていたようだ。しかし、今は
そんな時代ではないし中国に協力する謂れもない。また、これに関心のある
日本の歴史家の皆さんを是非お助けしたいと思う」と語った。

このあとに詳細が載っていますが、全部訳す元気ないのでごめんなさい。
それと(中略)のところには、いわゆる「南京虐殺」についての中国側の公式
見解が書かれてますが、皆さんご存知でしょうから略しました。

52:日出づる処の名無し
10/10/23 20:27:47 tal75UyT
>>40
国際法学家の佐藤氏も「第一は、」以下に挙げるような交戦法規違反者に23条ハ項は適用されないと言っている

次に、ハーグ陸戦規則第二十三条(ハ)は「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞へル敵ヲ殺傷スルコト」を禁止し、同条 (ニ)は「助命セサルコトヲ宣言スルコト」を禁止している。
しかし、激烈な死闘が展開される戦場では、これらの規則は必ずしも常に厳守されるとは限らない。
 『オッペンハイム国際法論』第二巻の第三版一九二一年)は「戦闘に伴う憤怒の惰が個々の戦士にこれらの規則を忘却、無視させるこ
とが多い」と嘆いているが、このまったく同一の言葉が、同書の第四版(一九二六年)にも、さらには弟六版(一九四〇年)にも、第七版(一九五二年)にさえも繰り返されている。
学説上では、助命を拒否できる若干の場合のあることが広く認められている。(P314)
第一は、敵軍が降伏の合図として白旗を掲げた後で戦闘行為を続けるような場合である。一般に、交戦法規は交戦国相互の信頼に基づいて成立しているので、相手方の信頼を利用して
それを裏切ることは、「背信行為」として禁止されている。具体的には、休戦や降伏をよそおって相手方を突然に攻撃すること、戦闘員が民間人の服装をして攻撃すること、赤十字記章や
軍使旗を不正に使用すること、などがその代表的な ものである。(P314-P315)

53:日出づる処の名無し
10/10/23 20:34:01 69lbMCYg
いや、自分で論破認定する相手に「論破してみせろ」と言われてもw

「審判は俺がやるけど文句いわずにさっさとかかってこい」

なんて馬鹿馬鹿しいゲームに誰が付き合うかよw
しかもここでもう何年もその状態で放置しても
世間はさっぱり否定派を相手にしないwww

本当の審判がどう判定しているか明らかですなw

54:日出づる処の名無し
10/10/23 20:48:21 ETc3pMcP
>>53
返答に窮したら発狂してしまう肯定派さんw
「降伏した時点で禁止事項から外れる」のですよねw

55:日出づる処の名無し
10/10/23 20:51:48 69lbMCYg
ここしか居場所の無い否定派さんw
自己認定で論破しても、誰も相手してくれませんでしたねw

56:日出づる処の名無し
10/10/23 21:16:05 ETc3pMcP
>>55
心臓の鼓動が早くなってるのでは?w
またしても「お馬鹿」なことを書いてしまいましたねwwww
何度も何度も同じミスを繰り返してるのにまだ学べないとはw
お馬鹿さんですねwwww

57:日出づる処の名無し
10/10/23 21:35:19 aoWCd3ff
南京ジェノサイド」の証拠として中国が挙げている写真の一部が、ウラジオストーク市
近郊の都市トルストゥイ・フイにあった「ソ連人民芸術局極東撮影所」で撮影されたことを
示す公文書が発見された。と! そのような中国の存在は許せない

58:日出づる処の名無し
10/10/23 21:43:00 /6n37ZZL
>>55
うわぁしょぼ

59:日出づる処の名無し
10/10/23 22:12:29 ETc3pMcP
>>55
よりによって<氏に対してあんなお馬鹿なレスをやっちゃってwwww
どうなっても知りませんよwwww

60:日出づる処の名無し
10/10/23 22:47:13 69lbMCYg
顔文字頼みw

61:日出づる処の名無し
10/10/23 22:57:25 ETc3pMcP
>>60
いけないのですか?w
あなたがどんな目に合わされるのか楽しみでしかたありませんw

62:日出づる処の名無し
10/10/23 23:13:34 69lbMCYg
どんな目にって、そりゃいつものように何言ってんだかわからん俺様解釈の雨あられで
うんざりさせられるに決まってんだろw


63:日出づる処の名無し
10/10/23 23:30:35 ETc3pMcP
>>62
あなたの「法の一般原則」ゴッコは「俺様解釈ではない」とでも言うつもりですか?wwww
ホントに呆れてしまいましたが?wwww

64:日出づる処の名無し
10/10/23 23:54:07 69lbMCYg
いや、俺は方の一般原則で議論した事無いんだがw
そりゃ別の人だw

65:日出づる処の名無し
10/10/23 23:56:21 ETc3pMcP
>>64
19に反応して釣られてるのに「別の人だ」ですか?wwwwww

66:日出づる処の名無し
10/10/24 00:02:11 QLWa/0eK
南京大虐殺を信じてる人たちって人間性に問題がある人たちばかりなんですねw

67:日出づる処の名無し
10/10/24 00:02:20 mHqv+Xzp
はい別の人です
としか言いようがないが
そんなところで嘘をついて何の得があるのかよくわからん
俺が顔文字に粘着されたのは、夏事件と幕府山事件の事実そのものについて、だな
幕府山事件でも不法合法の話になったら、そっちは門外漢なんであまり絡まないし

68:日出づる処の名無し
10/10/24 00:03:49 PCCuYP6n
【アメリカ】米中間選挙に向け、右から左まで米メディアで「中国たたき」…選挙戦では、両党がお互いを「親中派」とレッテル張り[10/23]
スレリンク(news4plus板)

69:日出づる処の名無し
10/10/24 00:08:49 QLWa/0eK
>>67
あの法の一般原則ゴッコさん、「馬鹿な肯定派」だったでしょ?w
自分が引用した資料に「私法」として書かれてるのに「捕らえた戦争犯罪者は裁判にかけなければならない」の根拠にしちゃってたんですからww

70:日出づる処の名無し
10/10/24 00:15:41 mHqv+Xzp
>>69
国際法は門外漢なんで、判定できないんだわ
わかるのは、顔文字とお前は気持ち悪いってことくらいw

71:日出づる処の名無し
10/10/24 00:17:11 QLWa/0eK
まあ見方によっては法の一般原則ゴッコさんの独自解釈は他の肯定派さんにとっても「知らない」程度のモノだったと言うことですねw ね?70さんw

72:<
10/10/24 00:19:27 jlMOQR5n
>>19
ちょwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

  ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
  (c) To kill or wound an enemy who, having laid down his arms, or having no longer means of defence,
    has surrendered at discretion;

  498: ・has surrendered at discretionのhasは現在形だから、「降ヲ乞ヘル」その時点という意味。
  694: 訳 ⇒ 武器をその場に置き又は自衛の手段が尽きて(しまった結果、)降伏を決めた敵兵を殺傷
     する事=その時点が正解だ。

  19: >●この文をどう ”解釈” すれば ”その後もずっと殺してはいけないわけではない” との結論になるの?www
  行動の〔結果〕に対して殺傷する事を禁止してるからだろ。降伏の手続きが終わった時点で禁止事項から外れるからだ

     ↑    ↑    ↑    ↑
●ハーグ陸戦規約第二十三条(ハ)は降伏した ”その時点” に適用されるものであり、更には ”降伏の手続きが終
  わった時点で禁止事項から外れる” のであれば、下記はハーグ陸戦規約第二十三条(ハ)を適用する事が出来ず、
  ≪ 全く違法性が無い ≫ 事が確定しまスたwww

     ↓    ↓    ↓    ↓
  185 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/09(土) 14:36:57 ID:xCjM+JrA
  第13師団第103旅団歩兵第65連隊第4中隊 宮本省吾(仮名)少尉陣中日記 『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』
  12/16「【捕慮兵】約三千を揚子江岸に引率し之を射殺す」※この部分の筆記をNNNドキュメントで放映
  12/17「【捕虜兵】の処分に加はり出発す、二万以上の事とて終に大失態に会ひ友軍にも多数死傷者を出してしまった」
  第13師団第103旅団歩兵第65連隊歩兵砲中隊 菅野嘉雄(仮名)一等兵陣中メモ『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』
  12/16「夕方より【捕虜】の一部を揚子江岸に引出銃殺に附す」
  12/17「【捕虜】残部一万数千を銃殺に付す」※この部分の筆記をNNNドキュメントで放映
  第13師団第103旅団歩兵第65連隊第7中隊 大寺隆(実名)上等兵陣中日記『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』
  12/18「昨夜までに殺した【捕リョ】は約二万、揚子江岸に二ヶ所に山の様に重なって居るそうだ」


● ”幕府山事件” は ”団塊耄碌僕ちゃんミニチュアkouei自己解釈” により ≪ 無罪 ≫ となりまスたww

73:<
10/10/24 00:20:18 jlMOQR5n
>>19
●更に下記 ”団塊耄碌僕ちゃんミニチュアkouei” の自己解釈を合わせると、支那兵殺害に関しては
  そのほとんどが ≪ 違法性は無かった ≫ との結論に至りまスた♪・・・(・∀・)

  【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】118次資料
  578 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/20(水) 12:55:06 ID:Ob9yFh6W
  12月24日“以降”な。24日以降は「違法ではない」でいいんじゃね。


●また市民の犠牲者に関しても下記 ”団塊耄碌僕ちゃんミニチュアkouei” の自己解釈により
  ≪ 南京事件の本質ではない ≫ 事が証明されまスた♪・・・(・∀・)

  196 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/09(土) 14:43:48 ID:xCjM+JrA
  まとめ・・・市民にも相当の犠牲があったでしょうが戦争である以上、市民の犠牲者は出ます。しかし組織的に
  市民を殺害した証拠はないので市民殺害を以って南京事件の本質とする理由がありません。肯定派でも市民
  大量殺害説を唱える者は少数です。


●以上より、≪ いわゆる南京大虐殺 ≫ というものは ≪ 存在しない ≫ 事が確定しまスた♪・・・(・∀・)


プププププププププm9(^Д^)プギャーー

74:日出づる処の名無し
10/10/24 00:29:33 QLWa/0eK
言わんこっちゃないwww

>>70
「あなたの惨めな英語」がとんでもない事態を引き起こしましたよw
どうするんですか?www

75:日出づる処の名無し
10/10/24 00:34:03 Bawc0rzq
肯定派ズタボロw

76:日出づる処の名無し
10/10/24 00:43:50 mHqv+Xzp
まったく・・・
仲間内でしか認めてもらえないもんだからはしゃいじゃってまあw
お前ら何年ここで勝利宣言すりゃ外で出て行くんだよ

30年もいちゃもんし続けて、一瞬だけ勘違い教科書ができたくらいですよw
君らの論破とやらの成果はw

77:日出づる処の名無し
10/10/24 00:46:40 QLWa/0eK
>>70
「法の一般原則」ゴッコさんも惨めでしたが、あなたの「23条適用者と言えど、いつまでも殺傷してはいけないわけではない」も珍論中の珍論でしたねw


78:日出づる処の名無し
10/10/24 00:49:45 QLWa/0eK
>>76
私みたいな下っ端はどうでもいいじゃないですかw
それよりあなたの惨めな英語がとんでもない事態を引き起こしてるんですけど?www
余裕を見せてる場合じゃないでしょ?www

79:日出づる処の名無し
10/10/24 00:59:35 mHqv+Xzp
>>77
それもちげえw
お前全然当たらんなw

80:日出づる処の名無し
10/10/24 01:00:24 mHqv+Xzp
>>78
下っ端はいきがるのが仕事だよね

81:日出づる処の名無し
10/10/24 01:06:50 QLWa/0eK
>>80
あなたも「下っ端」でしょうにwwww
明日が楽しみですw
おやすみなさいwwww

82:日出づる処の名無し
10/10/24 01:13:31 mHqv+Xzp
>>81
勝手に仲間にすんなww
キチガイ度を基準にすれば、下っ端ともいえるが
そうするとお前はなかなかのキチガイだから下っ端ではなくなる

83:日出づる処の名無し
10/10/24 01:33:45 1t5d2fMn
 ☆『中国人民を救おう!』☆

デモをしている中国人は怒りに燃えているのだ。日本に?違うよ共産党政府にだ。
でも直接それを訴えれば、即監獄行きなのはみんな知っている。だから鬱憤ばらしに
デモに参加するのだ。(そのデモ自体、党の息のかかった青年部が先導しているのにね)
つまり中国の若者ほど可哀想な連中はいない。どうしたら彼らを救えるだろう?
簡単だよね。共産党政府を潰すことだ。これは中国人民のみならず、ウィグルや
チベットの人たちを救うことにもなる。
方法は、世界中のネットに中国共産等幹部の犯罪(特に収賄)や特権をいかに利用しま
くっているか、また中国人の知らない中国の歴史(毛沢東が六千万人餓死させたことや
天安門事件(六四天安門事件・天安門大屠殺 )のことなどをUPしていく。
また、中国人留学生や在日中国人、また帰化した元中国人などは、中国のネットにおける
規制線を突破する方法を知っているので、彼らと仲良くなって中国内のネットに侵入する。
そういったありとあらゆる手を使って、中国共産党を破壊していこう。
この件については日頃仲の悪い韓国と共同戦線を張っても良いのではないだろうか。
彼らにとっても、共産中国は厄介なはずだからだ。
民主化こそが中国人民を救う唯一の手だてなのだ。

84:日出づる処の名無し
10/10/24 02:48:27 mHqv+Xzp
スレ違いでも構わずペタペタ貼る連中のせいで
頻繁に規制がかかる
迷惑だよなあ

85:日出づる処の名無し
10/10/24 05:50:19 yr5XVHsC
ふと思ったんだが、
「あの頃の銃弾・砲弾ってどのくらいあったの?」

中国のいう人数を殺せるくらいあったのかな?

銃剣・軍刀だけじゃ無理だろうし


86:日出づる処の名無し
10/10/24 07:20:19 Cvo5wab6
605 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2007/07/26(木) 13:05:26 ID:6tb4XBDz
>>602
核心氏はこれにも答えてないようだが?
URLリンク(himadesu.seesaa.net)

以下引用
◎最大人員での大隊定員:1,223名(※田山大隊は135名)
・重機関銃(上条件の欠員無し大隊に最大8丁):
 弾頭のみ重量13グラム、装弾数30、連射450発/分、毎時27,000発
・軽機関銃(同・最大27丁。当時は1大隊に10~12丁のケースが多かった):
 弾頭のみ重量9グラム、装弾数30、連射500発/分、毎時30,000発
・小銃(歩兵の標準装備・最大423丁):
 弾頭のみ重量9グラム、装弾数5、連射5~60発/分(単発銃)、毎時300~360発

 ただし、再装填や放熱待機などのため、1時間撃ち放しという事はありえないのでだいた
い半分程度と考えます。

重機関銃:13×13500×8(最大配備数)=1,404キログラム
軽機関銃:9×15000×12(当時の最頻数)=1,620キログラム
小銃:9×360×100(100人が射撃参加と仮定)=324キログラム
合計:3,510キログラム
→(再装填・放熱冷却で半減と仮定)→1,674キログラム

606 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2007/07/26(木) 13:06:28 ID:6tb4XBDz
 (ちなみに、当時の兵士一人あたりの1会戦(数ヶ月)での小銃弾薬配備量は300発程。小
銃で1時間も連続射撃を続ければ、1回でそれを使い切ってしまう)

87:日出づる処の名無し
10/10/24 09:01:21 Cvo5wab6
戦時重罪犯は法的な行動全てを権利として保証されているから裁判を受けられるんだってさ
軍律審判はフルスペックの裁判ではなく、非公開で弁護人もつかず判決に不満があっても
それに対する訴権が認められないものだと思っていたが

で、言うだけはいくらでも言えるんだろうけどその根拠はいつになったら出てくるのかな(爆笑)

83 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/09/28(火) 23:59:50 ID:s75f2BMA
③ 便衣兵を捕らえた場合は即決処刑(無裁判処刑)してよいのですか?
 Ans.いいえ。便衣兵は交戦者資格がないので即決処刑して構わないという解釈は、ハーグ陸戦条約に
より否定されています。害敵手段・攻囲及砲撃の章で下記の禁止事項があります。この禁止事項は相手側
の交戦者資格有無に関係なく禁止されています。※ハーグ陸戦条約上は、交戦者資格無き者は捕虜にな
れない、交戦者資格無き者は条約の規定から外れるとは一切書かれていません。

第二款 戦闘、第一章 害敵手段・攻囲及砲撃
 第二十三条 特別ノ条約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ
  ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
  ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
  ニ 助命セサルコトヲ宣言スルコト
  チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
 便衣兵(交戦者資格無き者)であっても背信の行為を以って殺傷する事はできない。便衣兵であっても武器
を捨て投降してきた者を殺傷する事はできない。便衣兵であっても助命しないと宣言してはならない。便衣兵
であっても権利及び訴権を奪ってはならない。また、裁判を行わないと宣言してはならない。よって、捕らえた
便衣兵は戦時重罪犯として裁判が行われるまで拘束しなければなりません。

 チの対手当事国国民には、民兵・義勇兵団を含む交戦者が含まれます。国民とは住民の意味であるという
解釈はできません。ハーグ陸戦条約では住民・人民と、国民を使い分けて記述されています。
対手当事国国民:the nationals of the hostile party 住民・人民:the inhabitants
陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約の前文に次の記述があります。「人民及び交戦者」。この部分の原文は、
the inhabitants and the belligerents となっています。では、ハーグ陸戦条約における国民とは何でしょうか。
国民が住民の意味であれば、チの項の原文はこうなっている筈です。the inhabitants of the hostile party
しかし実際は違います。国民(nationals)=住民(inhabitants)+交戦者(belligerents)と考えるのが自然です。
因みに権利及訴権の原文は law the rights and actions ですから、訴権に限らず法的な行動全てを指します。

88:日出づる処の名無し
10/10/24 13:09:45 FvR9GJr0
否定派によると「学説の裏付けのない主張はトンデモ論に過ぎない」そうです。←ここ大事。

さて、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようとしても、ハーグ陸戦条約の4条件違反者が敵対行為の
現行犯であった場合以外での無裁判処刑は違法です。学者・有識者の見解によると、便衣兵を捕らえた
場合はことごとく裁判が必須との事です。

『「南京事件」の探求』北村稔 立命館大学教授 歴史学者(中国近現代史) 2001年 P101
 筆者の見るところ、「ハーグ陸戦法規」の条文とこの条文適用に関する当時の法解釈に基づく限り、日本
 軍による手続きなしの大量処刑を正当化する十分な論理は構成しがたいと思われる。両者の論争は
 「虐殺派」優位のうちに展開している。

「板倉由明『本当はこうだった南京事件』推薦の言葉」原剛 軍事史研究家 軍事史学会副会長 1999年
 まぼろし派の人は、捕虜などを揚子江岸で銃殺もしくは銃剣で刺殺したのは、虐殺ではなく戦闘の延長と
 しての戦闘行為であり、軍服を脱ぎ民服に着替えて安全区などに潜んでいた「便衣兵」は、国際条約の
 「陸戦の法規慣例に関する規則」に違反しており、捕虜の資格はないゆえ処断してもよいと主張する。
 しかし、本来、捕虜ならば軍法会議で、捕虜でないとするならば軍律会議で処置を決定すべきもので
 あって、第一線の部隊が勝手に判断して処断すべきものではない。

『昭和史の論点』秦郁彦 歴史学者(日本近代史)・法学博士 2000年 P96,97
 南京事件の場合、日本軍にもちゃんと法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量処刑したのが
 いけないんです。捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、どれが便衣隊かという
 判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイントなんです。・・・捕虜の資格がある
 かないかはこの際関係ありません。その人間が、銃殺に値するかどうかを調べもせず、面倒臭いからせず
 にやってしまったのが問題なんです。

「南京事件論争と国際法」吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史)『現代歴史学と南京事件』 2006年 P70
 もちろん、正規軍の場合でもこの四条件の遵守が求められており、それに違反して行われる敵対行為は、国
 際法上の「戦時重罪」を構成する。しかし、そうした国際法違反の行為が仮にあったとしても、その処罰には
 軍事裁判の手続きが必要不可欠であり、南京事件の場合、軍事裁判の手続きをまったく省略したままで、正
 規軍兵士の集団処刑を強行した所に大きな問題がはらまれていた。以上が私の主張の中心的論点である。

続く

89:日出づる処の名無し
10/10/24 13:10:26 FvR9GJr0
『戰時國際法論』立作太郎 国際法学者 日本評論社 1931年版
 凡そ戰時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審間すべぎものである。
 然れども全然審問を行はずして處罰を為すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。

「北支事変と陸戦法規」篠田治策 国際法学者 外交時報84巻通巻788号 1937年10月1日 P54,55
 軍律に規定すべき條項は其の地方の情況によりて必ずしも劃一なるを必要とせざるも、大凡を左の所爲あ
 りたるものは死刑に處するを原則とすべきである。(略)
 六、一定の軍服又は徽章を著せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者(假令ば便衣隊の如き者)
 (略)而して此等の犯罪者を処罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。何となれぼ、
 殺伐なる戦地に於いては動もすれぼ人命を軽んじ、惹いて良民に冤罪を蒙らしむることあるが為めである。

「南京の支那兵処刑は不当か」東中野修道 亜細亜大学教授 政治・思想学者 『月曜評論』 2000年3月号P55
 その違反者は、「死刑に処するを原則とすべきである」(54頁)が、処刑の前に「必ず軍事裁判」(55頁)に
 かけるべきであると篠田博士も注意を促していた。
 これは当然であったろう。便衣隊の一人として狙撃などに従事するときは、囚われたときのことをあらかじめ
 考慮して、自分は便衣兵ではなくどこそこの市民であり、名前(偽名)、住所、家族関係は次の通りという言い
 分を用意していたであろう。そこで相手の弁明を査問して、事実関係を明確にしない限り、良民が菟罪に苦
 しむことになるから、「軍事裁判」ないしは「軍律会議」(昭和十二年十二月一日「中支那方面軍軍律審判規
 則」)の手続きは、氏も言うに、「不可欠」であった。
 しかしそれはあくまで安全地帯の支那兵が便衣兵であった場合の話であった。

おまけ
『世界戦争犯罪事典』秦郁彦、佐瀬昌盛、常石敬一 文藝春秋 2002年
 軍律会議は国際的に慣習化されており、日本も既に日清戦争の時からこれに類するものを設置していた。
 軍律会議は、軍の作戦地域などにおいて、軍司令官以上が作戦の遂行上公布した軍律に違反した日本人
 以外の人民を審判するため設置されるもので、(中略)当時は、中支那方面軍、上海派遣軍、第一〇軍に
 そ れぞれ軍律会議が置かれていた。したがって、便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、軍律会
 議で 審判し処断すべきであり、第一線部隊が処断してよいものではない。
 しかし、軍法会議、軍律会議は、本来少人数の違反者を対象にしたもので、多数の捕虜集団や便衣兵の集
 団を裁判したり審判することを想定していないので、実際にはこれらの集団を裁判し審判することは能力的
 に不可能に近かった。だからといって、能力的に不可能だったから、第一線部隊の殺害が不法殺害ではな
 い、として許容されるものではない。

90:日出づる処の名無し
10/10/24 13:11:07 FvR9GJr0
佐藤説をもってしても敵拘束兵の無裁判処刑は違法です。

「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P314-315
  学説上では、助命を拒否できる若干の場合のあることが広く認められている。
 (略)
  第三は、軍事的必要の場合である。交戦国やその軍隊は、交戦法規を遵守すれば致命的な危険に
 さらされたり、敵国に勝利するという戦争目的を達成できないという状況に陥るのを避ける極度の必要が
 る例外的場合には、交戦法規遵守の義務から解放されるという戦数(戦時非常事由)論が、とりわけ
 ドイツの学者によって伝統的に強く主張されてきたが、その主張を実践面で採用した諸国のあることが
 知られている。
  この「軍事的必要」原則は、第二次世界大戦後の世界においてさえも完全には否認されていない。
 例えば、ミネソタ大学のG・フォングラーン教授は、無制限な軍事的必要主義は認めないものの、「必要」
 に関する誠実な信念や確実な証拠が存在する場合には、この原則の援用や適用を容認している。
  もっとも、同教授は、極度の緊急事態の不存在や、軍事的成功への寄与の欠如が明らかにされたなら
 ば、軍事的必要を根拠にした違法行為は、戦争犯罪を構成するものになると警告している。
 (略)
  ちなみに、オッペンハイムの前記著作第三板(一九二一年)は、「敵兵を捕獲した軍隊の安全が、捕虜
 の継続的存在により、死活的な重大危険にさらされる場合には、捕虜の助命を拒否できるとの規則が
 ある」と主張している。同書第四版以降の改訂者は、同規則の存続は「信じられない」との意見を表明し
 ている。
  学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきであるというものである。

どこにも一旦拘束した兵を無裁判で処刑してよい、あるいは攻撃対象を移動させ改めて攻撃を続行しても
問題ないと書かれていません。 むしろ敵兵拘束により、“交戦法規を遵守すれば致命的な危険にさらされ”
る場合以外は、助命を拒否できないと書いてあります。また、“捕虜の継続的存在により、死活的な重大危
険にさらされる場合”、“学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきで
あるというものである”と説明しています。
さらに、“極度の緊急事態の不存在や、軍事的成功への寄与の欠如が明らか”な場合の助命拒否は戦争
犯罪になるそうです。いったい否定派はどこをどう読んでるんですかね。

91:日出づる処の名無し
10/10/24 13:11:48 FvR9GJr0
「南京事件 - 虐殺否定論の動向)」吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史) 1999年6月5日講演より
二、南京事件をめぐる論争について (2)国際法の無視による虐殺の否定
 これらは国際法の歪曲ですが、もうひとつは国際法の無視です。これは何度言ってもこの主張を無視するんですけど、
彼らが言うのは便衣兵ですね。資料8を見てください。小林よしのりさんのマンガ。「便衣兵 - つまりゲリラである」、「軍
服を着ていない、民間人との区別がつかない兵である」、「国際法ではゲリラは殺して良い」、「ゲリラは掟破りの卑怯な手
段だからである」。いい加減にしてほしいんですけど、ちょっと一言説明しておきますと、ゲリラ、民兵、義勇兵というのは
国際法の中では主流ではなかったんですね。(中略)もう一度見なおしてください。4つの条件を満たしてのみ、民兵や義
勇兵には交戦資格が与えられる。だから捕虜になった場合でも、人道的に処遇されるということです。まあ第一項はいい
ですよね、責任者がいる。ところが、第二項の遠方より認識しうべき固着の特殊徽章を有すること。たとえば都市ゲリラの
場合、民衆にまぎれて、市民に紛れて行動するわけですよね、私はゲリラですってワッペンをつけて回るバカはいないわ
けで、これはゲリラの活動を規制する面があるんですね。当時の国際法自体がです。国際法は目安として重要なんです
けれども、国際法自体が歴史性というものをもっていて、特に戦前の国際法はゲリラという形をとって現れるような、民族
的抵抗を抑え込む役割を果たしていた。その歴史性ということを考えにいれないといけません。しかしそれを押さえた上で
もやはり当時の国際法からみても無理な主張を彼らはしています。
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 便衣兵というのは1932年、昭和7年の第一次上海事変の時に登場してくるんですね。これは便衣という一般人の服で
すね、これを中国の学生や労働者が着て、正規兵も少しいたようですけど、民間人の服を着て、上海で一種の都市ゲリラ
をやる。単独で行動して拳銃で狙撃したり手榴弾を投げる、これを便衣兵というんですね。そういう民間人の服を着てゲリラ
的な行動をする戦闘者、これが便衣兵です。これは当時の国際法の解釈では、現行犯でですね、手榴弾を投げてきたり、
拳銃で狙撃してきたときは、現行犯で正当防衛で反撃できますけど、処刑するにはこれもやっぱり国際法上は軍事裁判の
手続きが必要なんですね。小林よしのりは国際法上は殺してもよいと書いていますけれど、これは全くの間違いで、軍事裁
判の手続きを経て、初めて処刑ができるわけです。それはそうなんで、民間人の服を着て、武器ももってないのに、お前は
目つきが悪いからゲリラだろうとか、まあ南京ではそういうことで殺しちゃったんですけど、そういうことをやると大変なことに
なるわけですね。事実、第一次上海事変の時には、日本の外務省の電文の中に残ってますけど、かなり誤認というか、間
違って一般人を殺してしまった。日本人の居留民が自警団みたいのを作って、自分たちで検問をやって、通行人を処刑しち
ゃう、殺害しちゃうんです。外国人まで間違えて殺害した例があって、これは日本の出先の外交官が本省に報告してますけ
ど、かなり間違えて一般人を殺してしまったのです。そういうこともあるから、当時の国際法の解釈でも、間違えて良民を、冤
罪の良民を殺してしまう場合もあるから、必ず軍事裁判の手続きを経ないと処刑できないんだというのは、当時の日本軍の
常識でもあった訳ですね。ところが、南京でやったことは、まず厳密にいって、便衣兵という戦闘者はいません。多少散発的
な抵抗はあったと思いますけど、『南京戦史』をみても、先ほどの『証言による南京戦史』を読み返してみたんですけど、難民
区の掃討に当たったのは第9師団の第7連隊という連隊で、その上の旅団長の副官の談話が載ってましたけど、城内に入
って難民区に入っても、殆ど抵抗はなかったということを言ってるんですね。だから中国軍の便衣兵による抵抗は無かった。

92:日出づる処の名無し
10/10/24 13:12:29 FvR9GJr0
戦時重罪犯であるだけで即決処刑を可能とする学説・見解は存在しません。

『上海戦と国際法』信夫淳平 国際法学者 丸善 1932年 P114,P125-126
 現交戦法規の上に於て認めらるゝ交戦者は、第一には正規兵、第二には民兵(Militia)及び義勇兵団
 (Volunteer Corps)にして(一)部下のために責任を負ふ者その頭に立ち、(二)遠方より認識し得べき固着の
 特殊徽章を有し、(三)公然兵器を携帯し、(四)その動作に付戦争の法規慣例を遵守するといふ四条件を具
 備するもの(正規兵も是等の条件を具備すべきは勿論である)
 然るに便衣隊は交戰者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戰法規違反である。
 その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衞として直ちに之を殺害し、叉は捕へて之を戰時
 重罪犯に間ふこと固より妨げない。

便衣隊の害敵手段行使現行犯は正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて之を戦時重罪犯に間う事と言って
るだけで、交戦者資格無き者というだけで即決処刑してよいとは言ってない。因みに南京で確認できた便衣隊は5,6人。

『国際法辞典』筒井若水 国際法学者 有斐閣 1998年 P81
 伝統的な戦時国際法は、戦闘員資格をもつ正規軍による敵対行為だけを適法とし、文民等その資格を欠くもの
 はもとより、正規兵であっても不正規軍の適法な構成員資格を満たさない者の敵対行為は交戦法規に照らして
 違法としてきた。

不正規軍の適法な構成員資格を満たさない者の敵対行為は、違法と言ってるだけで即決処刑してよいとは言ってない。

『戰時國際法論』立作太郎 国際法学者 日本評論社 1934年版 P55
 上述の正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に後述の四条件を備へざることを得るもの
 ではない。 正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然是を具備するものと思惟せらるるのである。正規の
 兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失うに至るのである。例えば、正規の兵力に
 属する者が、敵対行為を行うにあたり、制服の上に平人の服を着け又は全く交戦者たるの特殊徽章を付したる
 服を着せざるときは、敵により交戦者たる特権を認められざることあるべきである。

正規の兵力に属する者が四条件を欠くときは、交戦者の特権を失うと言ってるだけで即決処刑してよいとは言ってない。

続く

93:日出づる処の名無し
10/10/24 13:13:10 FvR9GJr0
「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P317
 一般に武器を捨てても(機会があれば自軍に合流しようとして)逃走する敵兵は、投降したとは認められない
 ので、攻撃できるのである。安全区に逃げ込んだ支那兵は、投降して捕虜になることもできたのに、 それを
 しなかったのであり、残敵掃討が諸国の軍隊にとってむしろ普通の行動であることを考えると、敗残兵と確認
 される限り、便衣の潜伏支那兵への攻撃は合法と考えられるが、安全区の存在とその特性を考慮に入れる
 ならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪
 行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜
 の資格がないことは既に歴然としている。

安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しい為、正当な捕虜の資格はなく、軍律審判の対象たる戦争犯罪行為である
とし、逃走する敵兵は投降したとは認められないので攻撃できるが、逃走する敵兵以外を攻撃してよいとは言ってない。

「南京事件と国際法」吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史) 『現代歴史学と戦争責任』 1992年 P108
 しかし、『南京戦史』の主張に従って、難民区内に本来の意味での『便衣兵』が多数、潜伏していたと仮定しても、
 その殺害を正当化することは、国際法上不可能である。なぜなら、国際法の上では『便衣兵』の処刑には正規の
 軍事裁判の手続きが必要であり、軍事裁判の手続きを省略した殺害が許容されるのは、その『便衣兵』が敵対行為
 の『現行犯者』であった場合に限られていたからである

便衣兵が敵対行為の現行犯者であった場合は軍事裁判の手続きを省略できると言っているのであり、戦時重罪犯で
あるだけで軍事裁判の手続きを省略できるとは言ってない。
※因みに吉田裕は南京に便衣兵は居なかったという説を唱えている。

即決処刑を許容するのは信夫淳平と吉田裕で、信夫は便衣隊の害敵手段行使現行犯の場合、吉田は便衣兵の敵対
行為現行犯を具体的に指摘している。これらの現行犯以外での即決処刑については言及してない。
佐藤和男が現行犯とする安全区への逃げ込みは、正当な捕虜資格が得られないと言っているだけで、軍律審判の対象
であるとの事。この行為に対し即決処刑してよいとは言ってない。佐藤が許容する殺害とは逃走する敵兵への攻撃である。
筒井若水と立作太郎は、4条件を備えていない正規軍は交戦者たるの特権を失い、違法であると言っているだけで、
4条件を備えていないからといって即決処刑してよいとは言ってない。

つまり、どの説も戦時重罪犯であるだけで即決処刑が可能とは言っていない。戦時重罪の構成により直ちに殺害できる
場合がある、若しくは交戦者の特権を失うと言っているに過ぎない。学者・有識者の見解で、戦時重罪犯であるだけで
即決処刑を可能とする説は存在しない。

94:日出づる処の名無し
10/10/24 13:13:52 FvR9GJr0
佐藤和男の言う違法な虐殺行為ではない潜伏敗残兵の摘発・処刑は、何人だったのでしょうか。
検証してみましょう。

「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P317
  兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得
 ない。多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣
 兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、また市街地における
 一般住民の眼前での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。
 したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。

先ず、兵民分離査問(12月24日~1月5日)での潜伏敗残兵の摘発人数を見てみましょう。

佐々木倒一少将私記
 1月5日 査問会打切り。この日までに城内より摘出せし敗兵約2000、旧外交部に収容

このうち何人が解放されたかというと、

読売新聞 1938(昭和13)年1月10日
 敗残兵一掃のため行われた難民調査は、暮から始められて7日漸く一段落を告げて、敗残兵1600名と
 その他のものは安民居住の証を与えられ、今では大手を振って城内を歩けるようになった

兵民分離査問で摘出された敗残兵は2000人、うち1600人は良民証を与えられています。残りが全員
処刑されていたとしても400人が最大値です。
佐藤和男の言う「潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる」は、最大でも僅か
400人。否定派の無裁判処刑合法論は、僅か400人の処刑が合法であるという論だったんですね。

95:日出づる処の名無し
10/10/24 13:14:33 FvR9GJr0
否定派が言う「日本は極東軍事裁判の諸判決を受け入れたのであり。裁判そのものは受け入れていない」は、はたして
本当でしょうか。単純に言えばサンフランシスコ講和条約の accepts the judgments の訳の問題です。では政府見解を
見てみましょう。

外務省 歴史問題Q&A
問7.極東国際軍事裁判に対して、日本政府はどのように考えていますか。
 1.極東国際軍事裁判(東京裁判)は、戦後、連合国が日本人の重大戦争犯罪人を裁くために設置された裁判で、28名
 が平和に対する罪や人道に対する罪等により起訴され、病死または免訴となった者以外の25名が有罪判決を受けた
 ものです。
 2.この裁判については様々な議論があることは承知していますが、我が国は、サンフランシスコ平和条約第11条により、
 極東国際軍事裁判所の裁判を受諾しており、国と国との関係において、この裁判について異議を述べる立場にはない
 と考えています。     ~~~~~~~~~~~~                          ~~~~~

平成18年2月14日 衆議院予算委員会
小泉総理大臣 「極東国際軍事裁判所の裁判については、法的な諸問題に関して種々の議論があることは承知している
 が、我が国は、日本国との平和条約第十一条により、極東国際軍事裁判所の裁判を受諾している。御指摘の答弁は
 いずれも、この趣旨を述べたものであり、その意味において相違はない。」

麻生外務大臣 「B級戦犯、C級戦犯含めまして、複数の裁判所の決定に皆従うという意味で、ジャッジメンツというぐあい
 に複数になっているというように理解するのが正しい英語の理解の仕方だと存じますので、裁判所の判決ではなくて
 裁判を受諾したというように、サンフランシスコ講和条約第十一条はそれを意味しているものだと理解しております。」

安倍官房長官 「今申し上げましたように、私は、もともとの正文である英文を引用してジャッジメンツと申し上げたわけで
 ありますが、政府においてはそれは裁判ということで訳しているわけでありますが、基本的には、要はこれは何を我々は
 受諾をしたかといえば、先ほど申し上げましたように、この判決について、またこの法廷もそうなんですが、それも含め
 て我々が異議を申し立てて損害賠償等々をする、そういう立場にはない、こういうことではないだろうか、こう思います。」

政府見解ではjudgmentsを裁判としている事がお判りいただけたと思います。
そもそも、「判決」を受け入れるのと「裁判」を受け入れるのとでは何の違いもありません。判決を受け入れるという事は、
その判決理由や裁判所の管轄権をも受け入れることを意味し、判決理由や管轄権を認めず、刑の執行のみを受け入
れるという事にはなりません。また、もし刑の執行の受け入れのみを要求するのでであれば、サンフランシスコ講和条約
第11条には accepts the sentences と書かれていた筈です。

96:日出づる処の名無し
10/10/24 13:15:14 FvR9GJr0
否定派は支那兵は投降していないと言いますが、実際には各部隊で投降を受け入れています。さらに、指揮官自身が捕虜
として認識していた事が下記の史料から判ります。しかしその後捕虜は殺害されているのです。
○&●=1次史料、△=2次史料(1次史料の補足として記載)

○第16師団第30旅団長 佐々木倒一少将私記 『南京戦史資料集Ⅰ』『昭和戦争文学全集』別巻〔知られざる記録〕
 12/13「その後【俘虜】ぞくぞく【投降】し来り、数千に達す。激昂せる兵は上官の制止をきかばこそ、片はしより殺戮する」
○第16師団長 中島今朝吾中将日記 『南京戦史資料集Ⅰ』
 12/13「十二日夜仙鶴門堯化門附近の砲兵及騎兵を夜襲して尽(甚)大の損害を与へたる頃は敵も亦相当の戦意を有したる
     が如きも其後漸次戦意を失ひ【投降】するに至れり」
△第16師団佐々木支隊所属独立攻城重砲兵第2大隊 沢田正久中尉証言 『偕行』(証言による南京戦史)『南京大虐殺の証明』
 12/14「私は梶浦俊彦中隊長とともに、自動車で仙鶴門鎮へ走り、部隊を点検しました(略)われわれは墓地を利用して、接近
     する一部の敵と相対しました。やがて友軍増援部隊が到達し、敵は力尽き、白旗を掲げて正午頃【投降】してきました。
     その行動は極めて整然としたもので、既に戦意は全くなく、取りあえず道路の下の田圃に集結させて、武装解除しま
     した。多くの敵兵は胸に「首都防衛決死隊」の布片を縫いつけていました。【俘虜】の数は約一万(戦場のことですから、
     正確に数えておりませんが、約八千以上おったと記憶します)でしたが、早速、軍司令部に報告したところ、「直ちに
     銃殺せよ」と言ってきたので拒否しましたら、「では中山門まで連れて来い」と命令されました。」
※仙鶴門鎮付近(堯化門附近)の投降兵7,200人は南京城内に護送され収容されましたが、残りの捕虜はこの様になりました。
           ↓
●第16師団歩兵第33連隊戦闘詳報 『南京戦史』
 12/10~12/14 [俘虜]将校14、准士官・下士官兵3,082 [備考] 1、俘虜は処断す
 偕行『南京戦史』によれば太平門で1,300人を処断、他の場所で1,796人を処断

続く

97:日出づる処の名無し
10/10/24 13:15:55 FvR9GJr0
○第114師団歩兵第66連隊第一大隊戦闘詳報 『本当はこうだった南京事件』
 12/13「午前七時〇分予定ノ如ク行動ヲ起シ機関銃ヲ斉射シテ聯隊主力ノ城門進入ヲ掩護スルト共ニ同時ニ当面ノ掃蕩ヲ開始
 ス…掃蕩愈々進捗スルニ伴ヒ【投降】スルモノ続出シ午前九時頃迄ニ三百余名ヲ得友軍砲弾ハ盛ニ城内ニ命中スルヲ見ル」
△第114師団歩兵第66連隊第一大隊第4中隊第1小隊長代理 小宅伊三郎曹長証言 『丸』(城塁 兵士達の南京事件)
 12/12「それでも中国兵は三三五五【降伏】してきたので、私のところで検問して後に送った。(略)あとで千二百の【捕虜】が
 いて、他の隊が捕まえた【捕虜】二、三百も合わせると千五百人(偕行『南京戦史』では1657人)になると聞いた記憶がある」
※上記の捕虜はこの様になりました。
           ↓
●第114師団歩兵第66連隊第一大隊戦闘詳報 『南京戦史資料集』
 12/13「午後三時三十分各中隊長を集め【捕虜】の処分に附意見の交換をなしたる結果各中隊(第一第三第四中隊)に等分に分
 配し監禁室より五十名宛連れ出し、第一中隊は路営地西南方谷地第三中隊は路営地西南方凹地第四中隊は露営地東南谷地
 附近に於て刺殺せしむることとせり(略)各隊共に午後五時準備終り刺殺を開始し概ね午後七時三十分刺殺を終り連隊に報告す」

○第13師団山田支隊長(第103旅団) 山田栴二少将日記 『南京戦史資料集Ⅱ』
 12/14「他師団に砲台をとらるるを恐れ午前四時半出発、幕府山砲台に向ふ、明けて砲台の附近に到れば【投降兵】莫大に
 して仕末に困る(略)【捕虜】の仕末に困り、恰も発見せし上元門外の学校に収容せし所、一四、七七七名を得たり」
○朝日新聞 1937年12月17日朝刊 [南京にて横田特派員16日]
 「両角部隊のため烏龍山、幕府山砲台附近の山地で【捕虜】にされた一万四千七百七十七名の南京潰走敵兵は(略)それが
 皆蒋介石の親衛隊で軍服なども整然と統一された教導総隊の連中なのだ、一番弱ったのは食事で、部隊でさへ現地で求め
 ているところへこれだけの人間に食はせるだけでも大変だ、第一茶碗を一万五千も集めることは到底不可能なので、第一夜
 だけは到頭食はせることが出来なかった」 注:山田支隊が捕らえた投降兵は軍服を着用しています。便衣兵ではありません。
※上記の捕虜はこの様になりました。
           ↓
●第13師団第103旅団歩兵第65連隊第4中隊 宮本省吾(仮名)少尉陣中日記 『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』
 12/16「【捕慮兵】約三千を揚子江岸に引率し之を射殺す」※この部分の筆記をNNNドキュメントで放映
 12/17「【捕虜兵】の処分に加はり出発す、二万以上の事とて終に大失態に会ひ友軍にも多数死傷者を出してしまった」
●第13師団第103旅団歩兵第65連隊歩兵砲中隊 菅野嘉雄(仮名)一等兵陣中メモ『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』
 12/16「夕方より【捕虜】の一部を揚子江岸に引出銃殺に附す」
 12/17「【捕虜】残部一万数千を銃殺に付す」※この部分の筆記をNNNドキュメントで放映
●第13師団第103旅団歩兵第65連隊第7中隊 大寺隆(実名)上等兵陣中日記『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』『南京事件』
 12/18「昨夜までに殺した【捕リョ】は約二万、揚子江岸に二ヶ所に山の様に重なって居るそうだ」
 12/19「揚子江の現場に行き、折り重なる幾百の死骸に驚く。石油をかけて焼いたため悪臭はなはだし」

98:日出づる処の名無し
10/10/24 13:16:36 FvR9GJr0
否定派が挙げる即決の軍事裁判を検証してみましょう。
>・ラーベの日記にも即決の軍事裁判が行われた事が記されている。

ラーベの日記 12月17日 『南京の真実』 P124
 軍政部の向かいにある防空壕のそばには中国兵の死体が三十体転がっている。きのう、即決の軍事
 裁判によって銃殺されたのだ。日本兵たちは町をかたづけはじめた。山西路広場から軍政部までは
 道はすっかりきれいになっている。死体はいとも無造作に溝に投げこまれた。

 先ず説明すべきはラーベの日記は1次史料ではありません。日記は1938年にラーベがドイツに帰国し
た後に加筆されたもので、さらに出版の為に編集までされた2次史料で3等史料です。1996年に出版さ
れました。現在では日記の検証が各所で行われ、数々の矛盾と誤認を指摘されています。また、日本
語訳に誤訳が多い事でも知られています。では「中国兵の死体が三十体転がっている。きのう、即決の
軍事裁判によって銃殺されたのだ。」という箇所のドイツ語原文はどうなっているのでしょうか。日本語訳
の「軍事裁判」では漠然としているので、軍事裁判の内、どのような裁判であったのか考察してみます。
  30 Leichen von chinesischen Soldaten, die dort gestern standrechtlich erschossen wurden.
訳「(戒厳令下の)即決裁判により昨日そこで撃たれた支那兵30の死体。」
  Standrecht+lich(~の)は厳戒令の;(戒厳令下の)即決裁判による;ですが、この即決裁判には正式
な裁判という意味はありません。standrechtをドイツ語版のWikipediaで調べます。
  Standrecht bezeichnet im Wehrrecht den Zustand, bei dem die von den zivilen Behörden ausgeübte
  Gerichtsbarkeit auf den höchsten Militärbefehlshaber übergeht, dem ein Kriegsgericht zur Seite steht,
  das so genannte Standgericht.
訳「シュタントレヒトは防御状態の呼称です。これにより当局によって取り締まる管轄権は軍の最高司令
  官に権限が委ねられます。そして軍法会議という制度が設置されます。いわゆる即決裁判です。」
この文章は戒厳令の説明文ですが、前後の文脈によりStandrechtを即決裁判または即決軍法会議と訳
す場合がある事も確認できています。さて、ラーベはStandrechtと書いていますが、ドイツでの軍による
正式な裁判はMilitärgerichtsbarkeitになります。ラーベは日本大使館及び日本軍と接触していて、軍の
情報を得られる立場にあったのに、1938年以降に加筆されている日記においてもMilitärgerichtsbarkeit
と書けなかったのです。ラーベはこの銃殺体がどの様な経緯で撃たれたのか知らなかったし、その後も
情報を得られなかったわけです。Standrechtは正式な裁判ではない即決裁判ですが、ドイツと違い日本
は即決裁判を行える軍の規則はありません。したがってラーベが(戒厳令下の)即決裁判と書いていたと
しても、そのような制度がない日本軍が即決裁判をしている筈がなく、裁判が在った根拠になりません。

99:日出づる処の名無し
10/10/24 13:17:18 FvR9GJr0
否定派が挙げる合法な処刑を検証してみましょう。
>・南京国際委員会の第37号文書第185件にも日本軍の処刑を「合法な処刑」と記載されている。

南京安全区委員会文書 「第三十七号文書」 『南京大残虐事件資料集 第2巻』 P114-115
 第百八十五件 一月九日朝、クレーガー氏とハッツ氏は、安全区内の山西路にある中央庚款大廈の
 真東にある池で、日本軍将校一名と日本兵一名が平服の一市民を虐殺するのを目撃した。
 クレーガー氏とハッツ氏が現場に着いた時には、男は割れた氷がゆれ動く池の水に腰までつかって
 立っていた。将校が命令を下すと、兵士は土嚢の後に伏せて、男に向けて発砲し、男の肩に弾丸が
 あたった。再度発砲したが弾は外れ、第三弾で男は死亡した(1)。(クレーガー、ハッツ)
 (1)われわれは、日本軍による合法的な死刑執行にたいして何ら抗議する権利はないが、これがあま
 りにも非能率的で残虐なやり方でおこなわれていることは確かである。そのうえ、このようなやり方は、
 われわれが日本大使館員たちと個人的に話し合ったさいに何回も言ったような問題をひきおこすので
 ある。つまり、安全区内の池で人を殺すことは池の水をだいなしにするし、そのため、地区内の人々に
 たいする給水量が大幅に減少するのである。このように乾燥が続いており、水道の復旧が遅れている
 さいに、これはきわめて重大なことである。市による水の配給は非常に手間どっている。(報告者注)

「平服の一市民を虐殺するのを目撃した」と書かれている事から軍律審判の判決による処刑と推測する
事はできますが、合法的な死刑執行としか書かれてなく、どこにも軍事裁判が行われていたとは書かれ
ていません。合法としたのもクレーガーとハッツがそう感じただけで、両者とも死刑に至る経過を知りま
せん。
 また、この処刑が合法であった可能性はありません。軍律審判の判決による処刑であれば、中支那
方面軍軍律審判規則によって、検察官の指揮に依りその執行は憲兵が為す事とされていますが、男に
向けて発砲したのは兵士です。検察官(検察官は法務官の中から所管軍法会議長官によって任命される)
を将校と見間違えたとしても、憲兵と憲兵以外の兵科は帽子が全く違い、憲兵の帽子は将校と似ている
ので、この兵士が憲兵であった可能性はありません。検察官と憲兵それぞれ見間違えるとしたら将校二名
と思うか、将校一名と兵士一名のうち、将校が発砲したと思う筈です。つまり、この場に居た日本兵は検察
官と憲兵の二名ではなかった事になります。したがってこの処刑が合法であった可能性はありません。

100:日出づる処の名無し
10/10/24 13:18:00 FvR9GJr0
南京事件初心者用FAQ
① 便衣兵とは何ですか?
 Ans.広義と狭義があります。広義は、一般市民と同じ私服・民族服などを着用した中国兵士(Wikipedia)で、
狭義は、抗日義勇軍・新四軍・遊撃隊のように当初からゲリラとして編成された部隊(偕行『証言による南京戦
史』)です。また、狭義の便衣兵は便衣隊・ゲリラ部隊と同義として使われ、広義の便衣兵はハーグ陸戦条約
4条件違反者という意味が内包されます。※このFAQでは広義の意味での便衣兵を使います。

② 便衣兵は捕虜になれないのですか?
 Ans.なれます。但し必ずなれるとは限りません。このような議論で否定派は立作太郎の『戦時国際法論』の
一節を引用します。「正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然之を具備するものと思惟せらるるのである。
正規の兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失ふに至るのである。」
 どこに捕虜になれないと書いてあるのでしょうか。交戦者たるの特権を失うと書かれているだけです。交戦者
の特権とは捕虜として扱われる権利だけではなく様々な権利があります。特権を失うとは、ゲリラ戦に至った
場合、現行犯はその場で処刑されても仕方がない、間諜と間違えられても仕方がない、文民と間違われて
刑法犯とされても仕方がない、こういった場合に権利を主張できないという事です。また、捕らえた敵兵をいつ
から捕虜とするかは指揮官の自由裁量ですから、4条件違反者であっても捕虜にして構いません。なぜなら
4条件違反者を捕虜とする事を禁止した条約・慣習法は存在しないからです。何れにしても立作太郎は便衣兵
を捕虜としてはならないとは言っていません。
 簡単な例えで説明しましょう。正規の交戦者が着替えている最中に無抵抗で敵軍に捕らえられたとしましょう。
(戦場に居たのですから捕らえられずにその場で射殺される場合もあります。これは違法ではありません。今は
捕らえられた場合を考えてみます)この者は捕虜になれないのでしょうか。答えは「捕虜になれる」です。軍人が
軍装ではなかったり武器を携行していなかったといえども、これを罰する条約・慣習法は存在しません。4条件
違反者が害敵手段を採れば戦争犯罪になりますが、4条件違反者が戦場に居ただけでは犯罪になりません。
不審者として拘束される事はあっても即決処刑はできないのです。指揮官の裁量次第では捕虜にもなれます。
 因みに、1929年ジュネーブ捕虜条約において、【第一条(俘虜の語義)本条約は第七編(或種非軍人に対する
条約の適用)の規定を害することなく左の者に適用せらるべし。(一)陸戦の法規慣例に関する千九百七年十月
十八日の「ヘーグ」条約付属規則第一条、第二条及第三条に掲ぐる一切の者にして敵に捕へられたる者】と
されており正規兵又は之に準ずる非戦闘員であれば、捕えられた場合、捕虜としての扱いを受ける権利を持ち
ます。日本は1929年ジュネーブ捕虜条約に署名をしていますが批准はしていません。しかし、南京戦時に国際
法上の捕虜の定義が確立されており、ハーグ陸戦条約を批准している以上、ハーグ条約でいうところの捕虜は
1929年ジュネーブ捕虜条約で定義された捕虜となります。したがって便衣兵であっても投降してきた場合や降伏
した場合は、戦時重罪犯として裁判が行われるまで拘束されるか、指揮官の裁量次第で捕虜になれます。

101:日出づる処の名無し
10/10/24 13:18:41 FvR9GJr0
③ 便衣兵を捕らえた場合は即決処刑(無裁判処刑)してよいのですか?
 Ans.いいえ。便衣兵は交戦者資格がないので即決処刑して構わないという解釈は、ハーグ陸戦条約に
より否定されています。害敵手段・攻囲及砲撃の章で下記の禁止事項があります。この禁止事項は相手側
の交戦者資格有無に関係なく禁止されています。※ハーグ陸戦条約上は、交戦者資格無き者は捕虜にな
れない、交戦者資格無き者は条約の規定から外れるとは一切書かれていません。

第二款 戦闘、第一章 害敵手段・攻囲及砲撃
 第二十三条 特別ノ条約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ
  ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
  ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
  ニ 助命セサルコトヲ宣言スルコト
  チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
 便衣兵(交戦者資格無き者)であっても背信の行為を以って殺傷する事はできない。便衣兵であっても武器
を捨て投降してきた者を殺傷する事はできない。便衣兵であっても助命しないと宣言してはならない。便衣兵
であっても権利及び訴権を奪ってはならない。また、裁判を行わないと宣言してはならない。よって、捕らえた
便衣兵は戦時重罪犯として裁判が行われるまで拘束しなければなりません。

 チの対手当事国国民には、民兵・義勇兵団を含む交戦者が含まれます。国民とは住民の意味であるという
解釈はできません。ハーグ陸戦条約では住民・人民と、国民を使い分けて記述されています。
対手当事国国民:the nationals of the hostile party 住民・人民:the inhabitants
陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約の前文に次の記述があります。「人民及び交戦者」。この部分の原文は、
the inhabitants and the belligerents となっています。では、ハーグ陸戦条約における国民とは何でしょうか。
国民が住民の意味であれば、チの項の原文はこうなっている筈です。the inhabitants of the hostile party
しかし実際は違います。国民(nationals)=住民(inhabitants)+交戦者(belligerents)と考えるのが自然です。
因みに権利及訴権の原文は law the rights and actions ですから、訴権に限らず法的な行動全てを指します。

 否定派は「捕獲した大量の便衣兵を裁判にかける事は能力的に不可能であった」と原剛も認めていると言い
ますが、原剛は「だからといってこれが合法であったとは言い難い」と書いています。では、全員を裁判にかけ
る必要があったのでしょうか。兵士は指揮官の指示に従っているだけなので、部隊に戦争犯罪行為があった
としても兵士全員を裁判にかける必要性はなく、部隊を統率していた指揮官がその責任を負うのであり、通常
は指揮官のみの裁判で済みます。便衣兵全員を裁判にかける事は不可能であったから処刑したという理屈
は成立しないわけです。


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