10/08/29 15:53:04 HwOOk8Yf
>>1
ここを見ている、まだ>>1のことを知らない論者に
わかりやすいように一部を書いておくよ。
[前提1]、[前提2](>>2)は古典的な民主主義の概念、その基本的な考え方の定義。
これらが憲法上に具現化されていなければならないとする
なんらの法的根拠ではなく
あくまで原理に則り、解釈した場合に、憲法はこれらを含んでいるとする
ひとつの理念的立場を>>1が取っているということの表明。
理念が同じであっても、目的、達する結論に差異があるのはまったくあり得ること
ここでは>>1の私見が延々と語られる場所(スレ)です。
[論証(>>2)]
ここは>>1の立場での解釈を提示しています。
これらを、前提1、前提2の理念からスタートしていますが、
世界各国の民主主義理念を元に作られた憲法全般において普遍的に提唱され得る、ひとつの立場であり、
それらを正当性あるものと解釈するのも、
これは極端な異端であり、実在する世界各国の民主主義理念の元に作られた憲法全般として
特異な発展をとげた主張であると理解するのも
ここでは個人の見解、判断にゆだねられます。
これらを踏まえたうえで、>>1のとる立場と主張を>>2以降で
眺めて、それらの主張を検証して、自分の価値観と照らしあわせて
支持できる理念、価値観の提唱であるか否かを判断してください。
ここは>>1の理念が日本人によって採用され得るものかどうか
審判をする場所です。