10/08/28 20:00:00 +i7gxyYB
【在日が憲法上の国民であることの論証】
前提(根拠)1:国民主権原理=国民でない者には参政権(国民主権)はない。
共通の前提であることの証拠=在日参政権を否定する論者ではお馴染み
(例えばURLリンク(www.nipponkaigi.org))
前提(根拠)2:民主主義理念=治者被治者の同一。
共通の前提であることの証拠=外交の三原則や自民党憲法改正案に民主主義が明記されている。
また、民主主義の理念がこの内容であることは常識的に自明(ググれハゲ)
論証1:前提1の対偶=主権者は国民である。
論証2:・在日は日本国の被治者である。
・前提2より、被治者は主権者である。
∴在日は主権者である(三段論法として自明)
論証3:論証1、2より、在日は国民である。
#国民主権を百地(上のリンク先)のように「国民=主権者」と考える常識的な論者にとっては、
「日本国(日本政府)の立場においては『在日は憲法上の国民』である」を認めざるを得ない。
#「憲法上の国民」とは、憲法に書かれている「国民」のことを指し、
ここでの議論は、これが誰であるかについてであり、
それは必ずしも憲法のみから導かれると主張してるのではない。
#ここで言う「在日」とはいわゆる在日朝鮮人のことで、
当面は「国籍剥奪の対象となった者(朝鮮戸籍の日本国籍保持者)か、その子孫」を対象に論じる。
3:1 ◆f.X.BeEk2g
10/08/28 20:00:22 +i7gxyYB
Q1、憲法10条(法律でこれを定める)によって、現行の国民指定(国籍法)による国籍保持者が国民となるのでは?
A1、憲法10条が想定している法律が国籍法であることは言うまでもありませんが、憲法10条は「国籍法を作れ」と
言ってるだけであり、その存在自体を正当化してると言えても、その内容までは正当化してるとは言えません。
ですから、その内容が憲法の趣旨に反するのであれば、違憲となります。
そもそも考えて見てください。「法律でこれを定める」という文言は10条だけでなく、
他の多くの条文にもあります。例えば、「労働基本法は違憲だ」という主張が合った際に、第27条を根拠に、
「その違憲論は不当だ」と言えますか?もしそうなら、「法律でこれを定める」という文言で指定される法律は
憲法(論)によっても否定されない絶対法規になってしまうでしょう?
それに、ここで議論されているのは「在日の国籍剥奪」です。国籍保持者なら日本国民というのなら、
国籍剥奪の対象になった者(もちろん、日本国籍保持者)は紛れもなく、日本国民ということになってしまいます。
始めに「国籍保持者=国民」は必ずしも成り立たない場合があるとしたのは他ならぬ日本政府なのです。
そうじゃないと、文字通り「真なる国民に対する参政権の剥奪」とかってことになり、
明確に憲法違反(15条)になってしまいます。理解不能だと言っても、現実にそれが起きてるわけだから、
この土俵(国籍による一般認識はとりあえず括弧に入れておいて、本来的な国民は誰か?)に
上がらないと話にならないわけ。
とはいえ、「本来的な国民(真なる国民・憲法上の国民)」なんて観念は別に特殊なものではない。
国籍保有の条件は国によって法律で色々と規定があり、 結局は法律次第なんですが、
憲法が言うには、少なくとも通説的な憲法解釈では、国民は憲法を制定する権力をもった前憲法的存在とされている。
前憲法的な存在が前法規的存在であるのは当然で(間接的とはいえ全ての法律は国民の認定により成立する)、
本来的な(前憲法的な)国民が国籍法に依存する(国籍法の下位にくる)なんてことはどうにも非合理なわけです。
そうなると、憲法10条の支持に従い、誰が国民であるかを示すのはどうしたらいいかって話になるわけですが、
誰でも国民認定(国籍付与)あるいは非国民認定(国籍剥奪)してもいいと開き直ることもできない。
そんなことは、現にURLリンク(sankei.jp.msn.com)
なんて裁判があるように非常識です。なにより、国民という国家の基本を政府の任意に任せるなど
憲法の趣旨にも、国民感情にもそぐわない。
従って、誰かを国民と認定する(あるいは非国民と認定する)際には、それなりの論拠を必要とし、
実際、政府だって、平和条約がどうのと必死で言い訳している。
URLリンク(www.tetsu-chan.com)
このスレは、政府の言う「本来的な国民」が正しいのか、
それともオレが言う「本来的な国民」が正しいのかという議論だと言えます。
4:日出づる処の名無し
10/08/28 20:00:22 H12u+/6u
今日の朝鮮レス乞食スレ。
5:1 ◆f.X.BeEk2g
10/08/28 20:00:35 +i7gxyYB
Q2、在日自身が望んだから、国籍剥奪は正当では?
A2、望んでいたという根拠は何でしょうか?当時も日本国籍からの離脱は認められていたのですから、
それを行動に表すのなら、とっくに国籍離脱していたのではないですか?
逆に言えば、国籍剥奪まで日本国籍を保持していた者というのは、内心はともかく、
行為として国籍離脱に踏み切らないとしていた者ではないでしょうか?
本当に在日自身が望んでいたとするなら、わざわざ国籍剥奪などする必要はなかったと言えます。
また、よく韓国政府の要望があったと言う人がいますが、それをもって「在日個々人の意思」とするのは
かなり無理があります。朝鮮半島にいる普通の韓国人にとっても当時の韓国政府は独裁政権と言われていますし、
ましてや在日に関しては、いまだに選挙が行使されていません。それに、日本における普通の政治問題を
考えても分かることですが、政府の意見に反対する人はいつでもいます。便宜的な政治判断なら、
それでも「国民の総意」としてかまわないと言えますが、「国民である」という基本的な事柄に関して、
多数決で決めるのはあまりにも過激ではないでしょうか?多数決で決まるなら、例えば旧ユーゴは
分裂することはなかったでしょう。
さらに、こっちの方がより基本的なことですが「国民であること」はすなわち主権者であることであり(>>2)、
主権者であることは、憲法では「固有の権利(15条)」とされ、人権規約(B規約)では
「思想信条で差別してはならない」と明記されています。当人が「オレは主権者ではない」と言っても
彼が主権者でなくなることはないのです(固有の権利)。ましてや、政府が国民の意思を自称し、
「彼らは主権者でなくなることを望んでいる」として国民の主権の剥奪することはとんでもないことです。
最後に、これはくだらない話ですが、「韓国政府の要望だから、文句があるなら韓国政府に言え」
と言う人がいます。この発言の意味は「日本政府には責任がない」ということなのでしょうが、
他国の要望があったからといって日本政府の名(法務省局長通達)で行った行為の責任がなくなるわけでは
ありません。そもそも、国民認定という内政における根本を“全て他国任せだった”などというのは、
国の主権を放棄したに等しい発言です。結局のことろ、せいぜい、
日本と韓国、両政府に責任があるということになるだけです。
6:1 ◆f.X.BeEk2g
10/08/28 20:00:51 +i7gxyYB
Q3、朝鮮が独立したのだから、朝鮮出身の日本人も独立する(朝鮮国民になる)ことになるのでは?
A3、ポツダム宣言やサンフランシスコ条約のことを言ってるようですが、「朝鮮出身の者も独立」と
どこに書いてありますか?朝鮮出身の者を強制的に朝鮮国民にしなくても独立は可能なのだから、
国際条約の解釈としては明らかに不当でしょう。
いずれにせよ、「朝鮮出身の日本人も独立」を意味する条文がないのですから、
どの条文をどう読めばそういう解釈になるのか、論理的に示してくれないと反論になりません。
といっても、このような説明では納得できず、どうも「領土の独立=出身者の独立」という
根拠のない考えに囚われている人が後を絶たないようです。
そこで、これがイコールでないことを示すために、二つほど例を示します。
【仮定】、北海道が、日本によって締結された国際条約を元に独立した。
・Q1、北海道出身(戸籍)の東京都民(主権は東京都にあり、北海道にはない)
である“Aさん(32歳飲食店経営)”は日本国と北海道国のうち、どちらの国民か?
日本の制度における戸籍を理由に北海道政府が東京都民の「日本国民である権利(国民主権≒参政権等)」
を奪い自国民だとする権利はないし、日本国にとっても主権の剥奪は憲法15条違反(国籍の剥奪は人権宣言違反)です。
従って、Aさんの主権(参政権)を剥奪すること(北海道国民にする)は日本の憲法上できません。
日本政府としては、国籍剥奪などということをせず、Aさんが自主的に北海道国籍を取得するのに
任せるしかないでしょう。
【仮定】、ロシア政府との外交交渉の結果、日本は北方領土をロシア領と認めた。
・Q1、北方領土出身(戸籍)の東京都民(主権は東京都にあり、北方領土にはない)
である“Bさん(24歳ホステス)”は日本国とロシア国のうち、どちらの国民か?
こっちのほうが、より朝鮮の件に近いようですが、上よりさらに過激です。
Bさんがロシア好きであるかもしれませんが、それは「条約などによって決められないこと」です。
好きなのかもしれませんし、嫌い(親を殺されたとか)なのかもしれません。
しかし、一方的にロシア人にされ、もはや日本人ではないことになってますから、
日本政府に文句を言うのは筋違いだとか言われたりします。困りましたね。
7:1 ◆f.X.BeEk2g
10/08/28 20:01:31 +i7gxyYB
Q4、日本国籍持ってたら日本人、持ってなかったら在日じゃないの?
A4、もちろん一般的にはそうだし、それが理想であるとも言える。
しかし、法務省民事局長やらにより国籍剥奪が可能なんだから、
国籍による国民指定に「間違い」が生じることだって有り得るだろ?
例えば、どういうわけか、おまえは突然非国民認定されたとか。
そういう時に、いかにして「それは間違いだ」と言うわけ?
この例の場合、「オレは非国民認定されるべき者ではない」と言うわけだろうけど、
この「非国民認定されるべきものではない」とはいったい何?
三国志の玉璽のように「それを持っていれば皇帝、失えば皇帝でなくなる」みたいなものなら、
理由はどうであれ失ったら国民でなくなり、そしてそれが確定する。
要するに、「一般的にそうだ」ということと、「そうでしかない」というのは別次元なわけ。
身近な例で言えば「カラスは黒い」と同じ。一般的にカラスは黒いが、「カラスは黒い」を
カラスの“定義”にしてしまえば、アルビノ(白子)のカラスに遭遇した際に、「白いカラスがいた」
と言えなくなる。一般的にカラスは黒いが、この白い鳥も(分類学的には)カラスであると言えるのは、
「(全ての)カラスは黒い」が定義でも真理でもないからだろ?
同様に、不当な剥奪とか、国籍指定の間違いが有り得るなら、国籍保持は国民の定義にはならない。
以前、国籍認定に関して国籍法は違憲だという訴訟を起こしたフィリピン人がいて勝訴したはずだが、
「国籍は国民ある唯一の証(国籍が国民の定義)」ということなら、このような問題を論点にすることもできない。
(国籍がなければ外国人確定なんだろ?裁判する必要ないわけだ)
国籍法や国籍認定が人為的であることを考えれば、これが、いかに無茶苦茶なことかわかるでしょう
8:1 ◆f.X.BeEk2g
10/08/28 20:02:16 +i7gxyYB
(本来なら>>3で十分)
Q5、憲法10条は法律という手段を用いて国民認定しろと言っている。
現在、それは国籍法によって行われているわけだが、
>>1-2は、その手段たる国籍法を無効化している。
これは憲法違反ではないのか?
A5、 まず言っておきますが、国籍法は「現に国籍を持っている」という要素をぬきに、
国民かそうでないかの分別(国民認定)をすることができません。
外国人や出生児のような非国籍保持者に対して、国籍を付与する条件を示していますが、
国籍法制定以前に誕生した者は自動的に(国籍法によらず)国籍が付与されてますし、
問題の在日の場合は、国籍法によらず(法務省民事局長通達によって)、国籍が剥奪されています。
つまり、国籍法は自然状態にある任意の人物に対して国民であるかどうかを示す基準を提供しているのではなく、
せいぜい「国籍を持っている者は国民だ」と言っている(国籍法第一条)だけなのです。
質問(Q5)によると「憲法は法律によって国民を認定しろ」と言っているとのことですが、
上のように、現状は法律で全てを認定してるというのではなく、根拠の不明な“通達”によって
国籍が弄られ、それが国民認定になっているというわけで、厳密に言えば“現状は憲法違反”です。
現状の国籍法システムだと、頭のおかしな為政者や法務省民事局長が人民の国籍を適当に剥奪したり、
付与したりしても、何の違法性もありません。これでは「法律によって行っている」という憲法の
法治主義に従っているとは言えないでしょう(つまり違憲です)
9:1 ◆f.X.BeEk2g
10/08/28 20:02:43 +i7gxyYB
(Q5のつづき)
とはいえ、このスレでは、この違憲性は追求してません。違憲としているのは、
“現状の国民認定方法”ではなく、“現状の国民認定”です。つまり、憲法(およびそこに前提され、
国是にもなってる理念)が求める「国民」と国籍保持者という「現状の国民」が乖離しているという点です。
しかし、これによって違憲になるのはあくまでも「現状の国民認定」であって、国籍法自体では有りません。
要は、法務省民事局長通達がおかしいと言ってるわけです。国籍法は深読みの解釈において、
「国籍保持者は国民である」と言ってるだけですから、法務省民事局長がヘンなことをしなければ、
違憲の片棒を担ぐことにはならないわけです。つまり、法務省民事局長通達との合わせ技で違憲ということで、
国籍法そのものが違憲ということではない。>>1-2で国籍法を違憲扱いしてるというのはこのようなことです。
いずれにせよ、>>1は国籍法第一条の廃止を主張しています。その理由は上記のように、
為政者によって(法律によらず)、国民かそうでないかが変わってしまうようなことを国籍法が許しているからですが、
廃止によって、逆に、憲法10条の「憲法は法律によって国民を認定しろ」に違反することになるでしょうか?
もちろん、廃止したままにしろというのなら、法律で認定してないことになるわけですが、
法律で認定しろと言ってる者が、そんなことを主張しているとするのは早計すぎでしょう。
>>1は「新法を作って国民認定を行え」と言ってるわけです。そしてこれは、憲法上の国民認定理念(民主主義含む)
を元にしたもので、また、自然状態にある任意の人物に対して国民であるかどうかを示す基準を提供しますから、
憲法10条の言う「法律でやれ」に対して本当の意味で応えているものです。違憲なわけありません。
10:1 ◆f.X.BeEk2g
10/08/28 20:02:58 +i7gxyYB
Q8、被治者の定義は?どうして在日がそれに該当するの?
A8、まず、被治者の定義は以下のような当たり前のことしか考えてません。
被治者の定義:憲法以下の日本国の法律やルールに支配されている者。
それゆえ、短期旅行者でも日本の法律を守らされて、実際に守っているという事実があるんだから、被治者。
短期旅行者でも被治者なのに、在日を除外する理由などまるでない。以上。
とまあ、これで質問の答えになってしまうわけですが、これでは納得しないのではないですか?
このように言われて疑問に感じているのは次のこと(Q9)でしょう?
11:1 ◆f.X.BeEk2g
10/08/28 20:03:17 +i7gxyYB
Q9、民主主義の理念(治者被治者の同一)が適用されるとしたら、旅行者も治者になってしまうのではないか?
A9、これについては、被治者だけに拘ってはダメなわけです。
民主主義の理念はあくまで「治者被治者の同一(治者=被治者)」なのだから、
「被治者を治者にすべき」だけでなく、「被治者でない治者を作ってはならない」も含意します。
政府(国)は治者と被治者が同一になる努力を求められているわけです。
この点、旅行者は、その性格上、すぐに被治者では“なくなる”という客観的な根拠があります。
選挙の効果は次の選挙まで続くわけだから、旅行者に参政権を認めたら被治者でない治者を作ることになる。
これは民主主義に反する。よって参政権(主権)を認めることはできません。
その一方で在日は、明らかな定住者であり、他の日本人よりも被治者歴が多い者もいる。
在日に参政権を認めることによって「治者被治者」がさらに乖離するという客観的理由はないのです。
また、日本が主権者認定に際して国是(憲法理念)としてるのは民主主義だけではありません。
憲法15条やB規約のようなものもある。このような理念を採用してなければ、
国内にいる者に「おまえはずっと日本に定住するのか?」とか「日本国憲法に忠誠を誓うのか?」
と問い詰めたり、宣言をさせたりして「治者被治者の同一」を実現させるという手法も有りかもしれませんが、
実際には、憲法15条やB規約によって、このような「踏み絵」のような手段は禁止されています。
従って、在日が帰属意識がないとか日本から逃げたがっているとかいうのは参政権否定の理由にならず、
そのような理由で参政権を認めないのは端的に差別と言えます。
結局、まさに地方選挙がそうであるように、定住という実績(期間)が治者認定の基準として相応しいわけです。
12:1 ◆f.X.BeEk2g
10/08/28 20:03:38 +i7gxyYB
Q10、憲法には民主主義などという文言はないわけだが?
A10、「民主 憲法」でググれば分かるように、文言がなくても、
多くの者は日本国憲法が民主主義を謳っていると考えているし、
>>2で言ったように、いずれ民主主義という文言が憲法に盛り込まれることになるから、
無いといっても、たいした問題には思えません。また、
これはあくまで憲法99条にある議員や裁判官を対象にした議論なので、
日本が国是として民主主義を謳っている(外交の三原則等)のに、
民主主義を無視することは考えられません。
この問いについては以上で十分だと思うのですが、この際だから、
もっと根本的な説明をしましょう。
13:1 ◆f.X.BeEk2g
10/08/28 20:03:55 +i7gxyYB
(A10のつづき、ただし、蛇足的)
言うまでもなく、ここでの焦点は国民の主権なわけですが、
憲法は国民の主権について次のように述べています。
“そもそも国政は,国民の厳粛な信託によるものであつて,その権威は国民に由来し,
その権力は国民の代表者がこれを行使し,その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり,この憲法は,かかる原理に基くものである。
われらは,これに反する一切の憲法,法令及び詔勅を排除する。”
つまり、国民の主権を否定するようなことは、憲法改正や憲法制定によってでさえ
出来ない、言わば前憲法的な権利だと言ってるわけです。従って、
主権の有無に関しては、憲法に明記する必要は必ずしもなく、
主権者が誰であるかを示す民主主義が憲法に明記されていないことは、
このことが憲法以前のことを表していているという意味で適切であるとも言えます。
以上のことから、「誰が主権者であるか?」については、国籍法はおろか、
憲法自身も含め、およそ明文化されたあらゆるものが、「それで確定」を意味しません。
主権は立法(立憲・文書の権威化)によって生じるものではなく、それ以前にあって、
その立法の根拠になるものです。
しかし、だからといって権力者が「おまえは非国民(非主権者)だ」などとやっていいわけはありません。
これは明らかに憲法前文や15条に違反しています。
要するに、「誰が主権者であるか」については、「これで確定」といような自明な条文や理論はなく、
そのかわり、「これではダメ」という否認が出来るのみでありと言えます。
科学哲学に詳しい人なら気付くかもしれませんが、これは反証主義などにおける真理の
取り扱いと同じです。実証はそのそも不可能であり、たとえ検証されたとしても、
それが間違いである可能性はいつでもあり、真理の地位は得られない。我々は
理論を実証することは出来ず、ただ、間違った仮説(理論)を排除していけるだけであると。
民主主義だって同じです。多くの者が民主主義を憲法に謳われているものとし、
日本政府が国是と名言しても、民主主義が「誰が国民であるか」を決める理論であることが
確定するわけではありません。>>1(オレ)に確定を求めるのは筋違いです。
14:1 ◆f.X.BeEk2g
10/08/28 20:04:10 +i7gxyYB
(A10のつづき、ただし、蛇足的)
確定的な決定はできず、ただ不適切なものを排除できるだけということは、
簡単な言葉で表せば「消去法」ということです。反証主義が説明するように、
消去法で適切な理論(仮説)を選定することは可能です。が、それは
反証主義が言ってるように暫定的で仮説的な地位にとどまります(全ての科学理論は仮説である)。
それで、その消去法のやり方ですが、それは当然、憲法やそれに準ずる文書の内容と
戦後日本の形成過程を考慮に入れ、それらとの矛盾の無いヤツを選んでいくということになります。
結論が暫定的なんだから、選定法(消去法のやり方)が絶対的なものである必要はない。
もちろん、この選定方法も消去法的に妥当なものを選定すればいいわけですが、とりあえず、
この件に関しては大きな異論はないでしょう。
15:1 ◆f.X.BeEk2g
10/08/28 20:04:36 +i7gxyYB
(A10のつづき、ただし、蛇足的)
そうすると、本スレの状況を反映さぜながら選定作業を整理すると次のようになります。
【候補となる理論】
A:国籍主義(誰でも国籍を持つ者が国民で、失えば誰でも非国民)
B:民族主義(日本民族のみが国民)
C:民主主義(治者被治者の同一)
【ポイントとなる条文】
1、主権者は前憲法的な固有の存在(15条と前文)
2、民族や出身による差別は禁止(B規約や憲法第三章)
3、戦後日本の形成(新憲法制定)の契機になったポツダム宣言に民主化が明記されている。
Aの国籍主義は国籍付与の実情が法務省民事局長などによって弄れることなどから、
主権者が固有の存在であるという点と矛盾している(固有のものは奪えない)。
そもそも、憲法制定当時国籍保持者であった在日を非国民扱いする根拠にはならない。
つまり、国籍主義は「真の国民は国籍を持っていて、そうでない者は持っていない」という仮定があって
始めて正当なものとなるわけで、その肝心な「真の国民は誰か?」という認定理論を欠いている。
民事局長を主権付与者にするような、あからさまな反固有の権利説であるか、
肝心の認定機能を欠いた疑似認定理論であるかのどちらかでしかない。
(しばしば国籍主義者は、この両者をいったり来たりすることで批判逃れをする)
次の民族主義(B)は議論するまでもなく、2、3からして不適切。そもそも、
現実として多民族国家なのに日本民族だけを国民とするのはトンデモすぎる。
というわけで、憲法上の国民は民主主義(C)によって選定される者であるとするのが妥当。
国や政府が民主主義を国是と名言してることとも一致する。
まとめると、
Q、消去法:考えうる国民選択理論のなかで国是として(憲法の前提として)適切なものを選べ。
A、民主主義は明らかに国是となっているが、それ以外は不適切。
∴憲法は民主主義を前提としており、憲法上、在日は日本国民。
16:1 ◆f.X.BeEk2g
10/08/28 20:05:32 +i7gxyYB
【さらに補足のQ&A】
Q11、在日は韓国の被治者じゃないの?
A11、韓国?北朝鮮系の者はどうする?
まあ、それは置いておいて、とりあえず、
「日本の(法制度の)被治者“でも”ある」ということは同意ですか?
法学板では>>18-19であるし、被治者でないと言い張るのは、
「小泉は人間じゃない」と言い張ってる人と同様に、
説得する意味を感じないんですど?
被治者じゃないというのではなく、被治者の定義に不満があるのではないですか?
それなら、>>10(Q8)。
それとも、外交的な建前か何かで「韓国によって日本の法制度を守るよう指示されている」
として、どういうわけか日本の被治者ではないと言うのですか?
それなら、次のQ12。
17:1 ◆f.X.BeEk2g
10/08/28 20:05:49 +i7gxyYB
Q12、在日は韓国によって日本の法制度に従うよう求められているから、
日本の被治者ではなく、韓国の被治者だ。
A12、要するに、在日が守っているのは事実として日本の法制度と同じであるが、
それは日本人にとっては日本の法制度であっても、在日にとっては韓国の法制度であると言うわけですか?
そうじゃないなら、いかなる理屈で韓国の被治者であるとします?
とりあえず、ここではこの線で、「この法制度は韓国が守れと指示した韓国の法制度」
ということで議論を進めましょう。
まず、問題になってる根本が何かを確認しましょう。
それはあくまで民主主義なわでしょ?
民主主義において「治者被治者の同一」がその理念となってるから、
被治者ということが焦点になってるわけです。
で、ここで注意すべきなのは、民主主義とは実態に関する理論だということです。
実際は参政権も認められず、選挙もないのに、為政者が「治者だ」という建前を述べても、
また、為政者がそのような定義をしても、政治参加が実態として行われていなければ
民主主義(治者被治者の同一)が成立してるとは言えません。
被治者ということについても同じです。
日本の法制度をもって「これは在日にとては韓国の法制度だ」と言ったとしても、
指しているものは道交法とか税法なわけです。
民主主義は、この実際に適用されている法や制度について、
その被治者が制定者になってることを求てるわけで、
それが何という名前で呼ばれているか(韓国の法制度か日本の法制度か)は重要ではありません。
つまり、日本の道交法や税法その他多数の制定者が在日でないとダメということです。
とはいえ、これは別に直接的な制定者じゃなくてもいいでしょう。
そもそも、間接民主主義でもOKとされています。
韓国を介して民主主義が成立しているというなら、
韓国政府が日本の法制度の制定者になってないといけない。
ここまで言えば分かると思いますが、これは、あからさまな内政干渉です。
が、民主主義という点では問題ありません。
しかし、問題は、実際はそうなってないということです。
要するに、言葉の上だけ、韓国の被治者にしても絵に描いた餅です。
民主主義は成立しません。
18:1 ◆f.X.BeEk2g
10/08/28 20:06:11 +i7gxyYB
スレリンク(jurisp板)l50
178 名前: 法の下の名無し [sage] 投稿日: 05/02/25 15:54:59 ID:4pkvS67F
因みに浦部説
そして、もう一つ、参政権について。日本に生活の本拠を置き日本で生活している
外国人は、日本国民とまったく同じように、日本の政治のあり方に関心を持っている
えあろうし、また、もつことが当然である。日本国憲法における「国民主権」の原理
は、こういう外国人の参政権を否定するものとして理解したければならないものと
いうものではあるまい。少なくとも、民主主義の観念と結びついた「国民主権」の
原理の根底にあるのは、一国の政治のあり方はそれに関心を持たざるをえない
すべての人の意思に基づいて決定されるべきだとする考え方である、ということ
ができよう。そうだとすれば、日本国民とまったく同じように、日本の政治のあり方
に関心を持たざるをえない外国人に参政権を保障するとしても、「国民主権」の
原理に当然のように反するとうことにはならないはずである。むしろ、そのような
外国人にも参政権を保証してはじめて、本当の民主主義が成り立つというべきで
あろう。
要するに、人権の問題を考える際に重要なのは、その人の国籍ではなく、生活
の実態である、ということである。とくに生活の本拠が日本にしかない外国人について
は、日本国民とまったく同等の人権保障が及ぶとしなければ、それらの人々の人権
は、実際問題として、無に等しいものとなる。人権は、人間らしい生活のための基本
的権利であるから、これらの人たちの人権は、生活の場であるこの日本においてこそ、
保障されなければならないのである。いわゆる「定住外国人」については、日本国民
とまったく同じように人権保障が及ぶと考えるべきであり、そのほかの外国人について
も、外国人だからという一括りで考えるのではなく、それぞれの生活実態に応じて、
実質的に人権が保障されるように解釈すべきである。
(浦部法穂 全訂憲法学教室59頁より)
19:1 ◆f.X.BeEk2g
10/08/28 20:06:26 +i7gxyYB
181 名前: 法の下の名無し [sage] 投稿日: 05/02/25 22:48:29 ID:Smu7s4rz
浦部説だと
「在外投票」の仕組みは否定されるんでない?
183 名前: 法の下の名無し [sage] 投稿日: 05/02/25 23:29:34 ID:5Q1nGPAm
>>181
そりゃそうだろうね。
たとえばアメリカに住む日本人はアメリカ人と同様に参政権を与えられるべきだ、ってことになるのだろうし。
でももしかして、
国政参政権=国内の日本人プラス国外の日本人
地方参政権=国内の日本人プラス国内の外国人
と考えているのかいな?
184 名前: 法の下の名無し 投稿日: 05/02/25 23:40:55 ID:Q7BFTs1h
浦部は国政含めて要請説だったはず。
確かに在外国民の参政権が否定されるわな
20:1 ◆f.X.BeEk2g
10/08/28 20:06:41 +i7gxyYB
ついでに過去スレの
スレリンク(asia板)l50
240 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2009/01/20(火) 01:19:28 ID:DePj0ovz
既出かもしれんが、高橋和之という憲法学者のパクリじゃねえか?
『高橋和之 人権総論の論点』でググってpage14より
憲法上の権利の主体性は、前憲法的論理、あるいは、少なくとも憲法上の論理により決定されるべきものであろう。
そうだとすれば、国籍以外を指標にするか、あるいは、国籍を使うなら国籍を法律により決められるものではなく、
憲法以前的に決まっているものを法律が確認するにすぎないと解する以外にないであろう。
憲法以前的に決まっているとする場合、何によって決まると考えたらよいであろうか。
ここでも、おそらく定住が重要な指標となると思われる。したがって、憲法上の権利の主体性を決める最有力の指標は、
領域上の定住の事実に求めるのがよいということになろう。日本の領土上に定住する外国人は、
憲法上の権利を享有すると考えるべきなのである。もちろん、外国人であるということから日本人と異なる規制に
服しうることが否定されるわけではない。その規制が権利の制約として正当化されるかどうかの問題なのである
21:日出づる処の名無し
10/08/28 20:15:24 MsiT46rK
さっそくだけど、>>2は間違いねw
> 前提(根拠)1:国民主権原理=国民でない者には参政権(国民主権)はない。
の正しい対偶は「参政権は国民である者に存在する」なんだよな。
ただ、これだと、参政権の有無が国民である資格の有無を決定づけることにならないんで、
>>1はここで、参政権というある属性を主権者というある存在に置き換えるというこそくな手段に出るわけねw
ところが、参政権が主権者と置き換え不可能という直接的な反証が「外国人参政権」ってやつw
だから、在日が参政権を持ったとしても日本国の主権者であるかどうかはまったくもって不明、ということになるw
22:日出づる処の名無し
10/08/28 20:19:14 MsiT46rK
>>1の直接的な反証
1、講和条約時の法務省通達による国籍剥奪は不当(それを容認する裁判はもしそれがあるなら不当)
は、
・講和条約自体が主権回復後の憲法の有効性の根拠(権原)なので、講和条約による朝鮮人の国籍喪失が憲法の有効性の前提である
・法務省通達は、先に行われた閣議了解や国会での批准で決定済みだった「講和条約発効時の朝鮮人の国籍喪失」の事務連絡に過ぎず、
事務連絡がなかったとしても、法的には国籍喪失は変わらない。単に窓口が扱いに困るだけ。
なので、>>1自体がまったくもって事実に反している。
23:日出づる処の名無し
10/08/28 20:38:49 MsiT46rK
在日は憲法上の日本国民なのだが###38
スレリンク(asia板:541番)
まあ、上記の書き込みで>>1がすでに日本国憲法が日本国民たる要件を規定していない事を事実上認めてしまっている
> 「公務員を選定し、及びこれを罷免する国民固有の権利を持つ者」あるいは「前文にある~の権利を持つ者」でもいいわけ。
という主張がすでに国民主権を否定する概念だから終わってるわけだが、本人は判っていないだろうから補足しとくぞ?
憲法15条や前文は、「国民についてそのような権利を認める」事しか言っていない。
そして、憲法1条や前文では「国民主権」しか定めていない。国民であるとされた者についての権利を保障する事は書かれているにすぎないの。
お前は、国民主権=民主主義と勝手に読み替えているが、国民主権は国民にしか主権を認めない思想で、
地域に存在するだの、定住するだのという要件で主権を持つべき存在が決まるのなら、それは国民主権ではない。
憲法制定権力たる国民が国民たる要件を定め、その要件を満たした後で初めて主権を持つ者として認証されるのが国民主権。
こう考えてみれば分かりやすい話。
王制は王が主権を持つわけだが、血統だかなんだかで主権を持つべきだから王とする、なんて話は成り立たない。
血統だかなんだかで王位を継承するべきとされることで、王に付随する特権としてその国の主権が与えられてるわけね。
国民主権でも同じ。定住だかなんだかで主権を持つべきだから国民とするべき、なんて主張は不可能なの。
主権は国民に付随する権利であって、その権利の有無が国民であるかどうかを決めているのではないの。
24:日出づる処の名無し
10/08/28 20:51:08 o0Dblnvj
前スレ
>>540
> はいバカ丸出しw誰も
> >大前提で使う「サンマ」と結論でつかう「サンマ」の示す内容が違う
> なんて言ってないし、どう見ても同じ「サンマ」だろが
> (別の文章なんだから、当然、述語は違うがな)。
>529
お前がサンマは明石家さんまって言い出したんだろうが、自分が言ったことも憶えてないのか?
> サンマは魚類である 真
> 魚類は水中で生活できる 真
> サンマは水中で生活できる ?
それとも大前提と結論のサンマは同じだと言い張ってるのか?
明石家さんまは魚類だってのか?
どうしようもない馬鹿の恥知らずだな。
25:日出づる処の名無し
10/08/28 20:58:06 MsiT46rK
>>23に追加
もっと平たく言えば、権利を保障されるために国民にしなくてはならない、という理由はどこにもないの。
国民が定めた統治機構が国民やその他の者にその身分に応じた権利の保障の義務を負っているに過ぎない。
権利を保障しなくてはならない、っていう要請自体が、国民主権に反してるのが判らないかい?
国民主権は国民であれば権利を保障するだろうけど、権利保障のために国民としろ、という要請はどこにもないぜ?
だから、国民主権は民主主義のこと、ってわざわざ言い換えてるんだろ?w
26:1 ◆f.X.BeEk2g
10/08/28 22:46:13 +i7gxyYB
【ガイシュツの資料 】
(リンク切れ・・気になるヤツは当時のスレを読んでリンクが生きてたことを確認するように)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
戦後の外国人政策の中心は、何よりも、旧植民地出身者の処遇であり、
1947年5月2日の外国人登録令(昭和22年勅令第207号)では、
旧植民地出身者を、外国人ではない(日本国籍を有している)ものの、
外国人登録令上の外国人とみなす1と規定し、外国人登録の対象としたように、
占領下から、その取扱いが問題とされた。ーーー略ーーーー
そして、1952年4月19日には、「平和条約の発効に伴う朝鮮人、
台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理について」(民事甲438号法務省民事局長通達)がだされ、
旧植民地出身者は、一律に外国人と規定され、国籍法上の帰化の対象者、
そして、「出入国管理令」その他の法規が対象とする名実ともの外国人となったのである。
URLリンク(www.geocities.jp)
日本国憲法、1947年5月3日(1946年11月3日公布)。
大韓民国樹立 1948年8月15日
朝鮮民主主義人民共和国樹立 1948年9月9日
旧国籍法
URLリンク(www.geocities.jp)
旧国籍法第二十条 自己ノ志望二体リテ外国ノ国籍ヲ取得シタル者ハ日本ノ国籍ヲ失フ
ポツダム宣言
URLリンク(list.room.ne.jp)
外交の三原則
URLリンク(www.ioc.u-tokyo.ac.jp)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
wikiの似たようなもの
URLリンク(ja.wikipedia.org)
URLリンク(ja.wikipedia.org)
27:1 ◆f.X.BeEk2g
10/08/28 22:46:37 +i7gxyYB
テンプレ貼り終わり。
で、毎度のことだが、根拠のない一行決め付けとか
竹島君とか、低脳丸出しなレスは放置するからよろしく。
それで、いつもの放置君や発狂君のものを含め、
放置されたレスの中に一理ある反論があると思うヤツがいたら、
低脳じゃない装いで改めてレスしてね。
「>>○○は、□□というように決定的な反論だから、スルーはおかしい」
ってな感じで。
言うまでもなく、□□はちゃんと反論を構成するように、つまり、
オレが答えないとおかしいというように書くんだよ。
質問に関しても同じ。単なる質問には気が向いた時にしか答えないよ。
28:1 ◆f.X.BeEk2g
10/08/28 22:46:59 +i7gxyYB
バカのために繰り返し。
・憲法は主権者たる国民に適用される。
・しかし、最高法規たる憲法が有効でないと、国籍法などの下位法規も
その法的正当性をもたない(憲法云々以前に、主権者たる国民の信任を得ない法規は正当な法ではない)。
・それゆえ、憲法や国籍法を制定した権力者は、それらの制定以前に想定されなければならず、
そのような理念的な存在は、憲法や下位法規(国籍法)の権威のみを元に決定されるものではない。
・つまり、いかなる国民認定も憲法制定権力を指定する確定的な決定ではない。
・とはいえ、本当にそうかはともかく、憲法が有効であり、憲法が正当であるという立場をとる以上、
国民(主権者)認定も、そのような理念と矛盾しないであろうと言える。
・従って、憲法理念との整合性(無矛盾性)を追求した消去法による間接的な論証で
仮説的な国民認定は可能であり、可能なのはそれしかないと言える(Q10)。
・要するに、まずは憲法理念との無矛盾性を判定し、いずれも無矛盾である複数の選択肢の場合などでは、
既存の下位法規を尊重し、法体系の崩れに伴う混乱を避ければOK。
憲法と矛盾するなら、既存の下位法規でも採用できない(憲法98条、当たり前)
・結局、
A:日本在住の旧日本国民(戸籍は本土)→既存の法規通りそのまま日本国民
B:日本在住の旧日本国民(戸籍は本土外)→解釈によっては、戸籍の名称と国籍(統治地域)が不一致する(沖縄戸籍など)。
この場合、統治が及ばない地域の戸籍だとしても、当該人物の統治は従来通りなので、
彼を非主権者として参政権を剥奪すると、重要な憲法理念である民主主義に反する。
従って、民主主義と合致するように、従来の認定法を修正し、
戸籍を沖縄から九州に移動させる(沖縄戸籍者への実際の対策)などして、
彼らを非国民扱いしないようにするのが妥当(民主主義及び人民優位の原則)。
在日に関しても、沖縄戸籍人と基本的に同じなので、同様の対応が適切(本論)
C:海外在住の旧日本国民(戸籍は本土外)→統治地域外なので、上記のような民主主義との矛盾は生じない。
逆に、主権者認定し続けると民主主義との矛盾が発生するので、
基本は非主権者として、人民優位の原則から希望者への国籍維持など、
適切な便宜を図るのが妥当。
・以上、直接的導出ではなく、憲法理念との無矛盾な範囲として在日の国民認定が導かれる。
・これらには「その権原」など使用してないので、消失しようが無効になろうが知ったこっちゃない。
・何か知らんが、その権原がどーのってのは戦前の認定法に関わるもののようだが、
既存の下位法規など、そんなこと以前に、合憲であるように適当に修正されるもの。反論になるわけない。
29:1 ◆f.X.BeEk2g
10/08/28 22:47:17 +i7gxyYB
ついでに
【(ある)権原が放棄されたからどーのというバカの件】
・とりあえず、本論には権原なる言葉は無いのだから、
これだけでは反論にならないのは自明。 放棄されたものに該当する権原があるってんなら、
しかるべき文章を引用するなりして、それを摘出して示すのが反論ってもの。
・こう言ってもバカは決め付けを繰り返すだけなので、多少説明してやると、
ハッキリ言って、本論ではそんなもん根拠にしてない。
(「そんな権原」であって、権原と呼べる全てのものではない)
根拠にしてないものが放棄されようが否定されようが知ったこっちゃない。
・これで否定だと妄想するのは、例えば戦後のどさくさに駅前の土地を「所有者不在」と役所が認定したような話。
誰かが、所有実態や関係書類を証拠に「オレの土地だ」と主張してるのに対し、
役所の説明では、「役所が燃えて、土地の登記簿がなくなったので」と言い訳してるのと同じ。
役所の通常事務に不都合があるだけで、当人の主張に対する反論にはならない。
・要するに、本論に反論できなくなったバカが、政府の立場で妄想を膨らませて、
「こんな都合があるから」を反論だと拡大妄想しただけwアホ杉w
30:1 ◆f.X.BeEk2g
10/08/28 22:47:53 +i7gxyYB
バカのために整理。
・政府や役人のミスで、無戸籍状態になった。→書類上無戸籍でも日本国籍は確認されるべき。
URLリンク(www.47news.jp)
スレリンク(newsplus板)l50
・捨て子→普通に日本国民(日本国籍が確認される)(常識)
・国籍法の通説的解釈によるのか、役人が男児(婚外子)の国籍確認を否定→裁判で覆される。
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
・政府や役人のミスか知らんが、焼失によって無戸籍状態になった→日本国籍は確認されている。
URLリンク(kamome.lib.ynu.ac.jp)
・政府や役人の責任で、戸籍に表記されている地域が日本の統治外になった(沖縄出身)
→戸籍表記の変更あるいは表記変更しないままでも、日本国籍は確認されている。
URLリンク(kamome.lib.ynu.ac.jp)
・政府や役人の責任で、戸籍に表記されている地域が日本の統治外になった(朝鮮出身)
→なぜか国籍は一律に無効化され、選択権さえ認められなかった(本論、>>1、>>3)
31:日出づる処の名無し
10/08/28 23:14:01 dzBll130
こんなところで何年もクダ巻いてる暇あったら
さっさと裁判所に訴えて判断してもらえよw
32:日出づる処の名無し
10/08/29 00:11:12 Mudn48lM
>>28
> ・しかし、最高法規たる憲法が有効でないと、国籍法などの下位法規も
> その法的正当性をもたない(憲法云々以前に、主権者たる国民の信任を得ない法規は正当な法ではない)。
そのとおり。
で、日本の憲法を有効にする正当性は平和条約の主権回復規定にあるんだ、って何度言ったら判るの?w
平和条約が日本国と日本国民の主権を確認したからこそ、主権回復後完全な主権国家として憲法の施行が出来るの。
> ・それゆえ、憲法や国籍法を制定した権力者は、それらの制定以前に想定されなければならず、
> そのような理念的な存在は、憲法や下位法規(国籍法)の権威のみを元に決定されるものではない。
で、日本国の主権の有効性を定める(当然主権に基づいて公布される憲法の正当性の根拠)のは平和条約。
これなしには日本国は自らの主権で憲法を公布施行できないから。
で、その平和条約2条1項は「朝鮮人(朝鮮に本籍のある者)の国籍喪失を意味する」という閣議決定や国会での批准があるの。
だから、憲法の前提となる平和条約によって「朝鮮人は日本国民ではない」と確定済みな訳ね。
> ・とはいえ、本当にそうかはともかく、憲法が有効であり、憲法が正当であるという立場をとる以上、
> 国民(主権者)認定も、そのような理念と矛盾しないであろうと言える。
言えないぜ?「憲法が有効であり、憲法が正当であるという立場」を取るには、日本の主権回復が必須。
日本の主権回復を規定してるのは、朝鮮人の日本国籍喪失を規定している平和条約だからな。
平和条約がある以上、朝鮮人が国籍喪失しないで主権を回復する、というオプションがないの。
> ・従って、憲法理念との整合性(無矛盾性)を追求した消去法による間接的な論証で
> 仮説的な国民認定は可能であり、可能なのはそれしかないと言える(Q10)。
ここまでで述べた通り、平和条約によって主権国家としての存立が規定されている日本国に於いては
国の主権の及ぶ範囲(国民、領水)は、別途条約を結ばない限り平和条約による規定が絶対なの。
33:日出づる処の名無し
10/08/29 00:16:57 Mudn48lM
>>29
> ・とりあえず、本論には権原なる言葉は無いのだから、
> これだけでは反論にならないのは自明。 放棄されたものに該当する権原があるってんなら、
> しかるべき文章を引用するなりして、それを摘出して示すのが反論ってもの。
>>1が絶対に答えられない、しかもとても簡単な反証があるんだけどねw
・在日朝鮮人に憲法の効力が及ぶ事を正当と言える根拠を示せ
まあ、これにまともに答えられないわけだが、それこそが「とりあえず、本論には権原なる言葉は無い」から起きる欠陥なのw
在日に憲法の効力が及ばないのなら、そもそも憲法を盾に国民だと主張する事は不可能なの。
34:日出づる処の名無し
10/08/29 00:23:50 Mudn48lM
>>33の補足
ああ、>>1がいつも引き合いに出してる「国籍法裁判」ってのは、
・出生時の国籍取得
という国際法上の根拠に基づいてるんで、国民たる要件に適合しているかどうかを主権国家が判断できるの。
要は、出生という行為を権原とする事が認められてるからにすぎないのね。
・在日…併合中の出生という行為を権原とすることは不可能(平和条約の権原放棄規定)
・国籍法…出生という行為を権原とした国籍確認は可能(平和条約の規定に触れない)
さ、国籍法裁判との違いを明確に示したので、お前がこの指摘を論破するしかないんだぜ?w
がんばれよ、>>1w
35:日出づる処の名無し
10/08/29 00:39:01 Mudn48lM
>>1が、戸籍の意味を全く理解できていない証拠w
> ・政府や役人の責任で、戸籍に表記されている地域が日本の統治外になった(朝鮮出身)
> →なぜか国籍は一律に無効化され、選択権さえ認められなかった(本論、>>1、>>3)
戸籍は身分行為等の記録なので、戸籍に書かれている事が事実と異なる事は良くある話w
実際、もうとっくの昔に死んでいるはずの人たちがまだ生きてる事になってるわけだがw
ま、それはそれとしても、朝鮮人が国籍を失うこととなった原因が、朝鮮人が朝鮮戸籍に登載されている理由と同じ、という
単純な事にすら想像が及んでないんだね、>>1って。
朝鮮統治で出された命令で朝鮮人は全員「朝鮮戸籍」に登載されることになってるの。
朝鮮統治を受けていなかった内地人は「朝鮮戸籍」に載る事はないの。
で、日本は朝鮮統治をやめる事になったんだから、統治で出された命令に従うべき者(朝鮮戸籍に登載されるべき者)は
以後日本の統治を受ける事はなくなるの。統治から外れた後は同じく主権下にない他の外国人と同じに扱われるだけ。
>>1がしきりに「戸籍」「戸籍」と略したがるのは、「朝鮮戸籍に登載される『べき』者」というと、
朝鮮戸籍に登載されてるかどうか自体で決まっていない事が明らかになっちゃって
戸籍が燃えたり間違ってたりする場合と同じことにできなくなるからなんだよなw
なんというか、ここでもすり替えをしないと自説が成り立たないんだよね。
36:竹島は日本固有の領土
10/08/29 01:26:57 2cEwcUvf
>>35
そういや、在日と結婚した日本人女性の日本国籍喪失に関する判例があったな。
チョンコの男と結婚したので、朝鮮では妻は夫の戸籍に入る事になってるので、こ
の女性は朝鮮戸籍に載せるべき者であるとして日本国籍の喪失は合憲とされてたな。
どうでもイイ事だが、この判例の裁判長が当時法務省で日本国憲法制定時の日本側責任者
37:日出づる処の名無し
10/08/29 08:05:00 zTQFLvA4
>>32
>日本の憲法を有効にする正当性は平和条約の主権回復規定にある
君は法の規範というものを分かってるのかな?
憲法というのは国内を対象にした法規範だよ。だから、憲法とサンフランシスコ講和条約と
日本国憲法は基本的には関係ない。基本的に、と書いた理由は対内的主権と対外的主権は
本来的には別の概念ではあるが、必ずしも無関係とまでは言えないから。
日本のように戦後の占領政策を受けた場合、その政策がどの様な関係性で成り立っていたかを
考えねばならない。完全な状態で外国勢力に主権を委譲した状態であれば、対外的主権と
対内的主権とは不可分な関係にある。(例えば日本による日韓併合はこのケースに当てはまる)
しかし、戦後のGHQによる日本統治は間接統治と呼ばれる方法が用いられており、
日本の国家主権は完全な形で喪失していなかった。要するに日本政府による統治領域の上に
極東委員会というそれを上回る統治領域があったという状態。これに類する方法としては、
アフガニスタンの米国による占領統治にも踏襲されている。
こうした条件を踏まえて考察するのなら、憲法という法規範は講和という対外的主権には
本来的に拘束されないし(影響の有無は別)、あくまでも対内的主権がどこに存するのかを
前提として理解しなければならない。そして、当然のことながら「日本の憲法を有効にする
正当性」とは、その主権者である国民に由来すると解するのが妥当。
38:日出づる処の名無し
10/08/29 11:08:53 UQZ+6uvR
いわゆる外地人の日本国籍喪失については、最高裁で合憲判断が出ている(最大判昭和36年[1961年]4月5日民集15巻4号657頁)
(詳しくは、URLリンク(www.courts.go.jp)の特定検索で)
また憲法第81条で「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」
と明記されているため、
1、講和条約時の法務省通達による国籍剥奪は不当(それを容認する裁判はもしそれがあるなら不当)
は完全に間違えで、国籍剥奪は憲法上何ら問題がない。
39:日出づる処の名無し
10/08/29 15:53:04 HwOOk8Yf
>>1
ここを見ている、まだ>>1のことを知らない論者に
わかりやすいように一部を書いておくよ。
[前提1]、[前提2](>>2)は古典的な民主主義の概念、その基本的な考え方の定義。
これらが憲法上に具現化されていなければならないとする
なんらの法的根拠ではなく
あくまで原理に則り、解釈した場合に、憲法はこれらを含んでいるとする
ひとつの理念的立場を>>1が取っているということの表明。
理念が同じであっても、目的、達する結論に差異があるのはまったくあり得ること
ここでは>>1の私見が延々と語られる場所(スレ)です。
[論証(>>2)]
ここは>>1の立場での解釈を提示しています。
これらを、前提1、前提2の理念からスタートしていますが、
世界各国の民主主義理念を元に作られた憲法全般において普遍的に提唱され得る、ひとつの立場であり、
それらを正当性あるものと解釈するのも、
これは極端な異端であり、実在する世界各国の民主主義理念の元に作られた憲法全般として
特異な発展をとげた主張であると理解するのも
ここでは個人の見解、判断にゆだねられます。
これらを踏まえたうえで、>>1のとる立場と主張を>>2以降で
眺めて、それらの主張を検証して、自分の価値観と照らしあわせて
支持できる理念、価値観の提唱であるか否かを判断してください。
ここは>>1の理念が日本人によって採用され得るものかどうか
審判をする場所です。
40:日出づる処の名無し
10/08/29 15:58:34 HwOOk8Yf
そして、もう一点、
ここの>>1が立て続けている名物スレの起源は
ここにあります。↓
いいかげん日本は在日無年金者の早期救済しろー!!
スレリンク(asia板)
ここの暴れ論者が後に、ここのスレの起源を立てて
以降、延々と主張を続けている>>1の思想スレです。
このことを知っておいていただいてから、スレをお楽しみください
41:日出づる処の名無し
10/08/30 06:31:01 za/SAPut
という1の解釈でした
1は国を訴えればよろしい
以上
42:日出づる処の名無し
10/08/30 10:34:33 pRcefV3O
>>37
ちょっと考えてみてもらえば判るけど、今問題になっているのは国内法としての憲法じゃない。
むしろ、
> 憲法というのは国内を対象にした法規範だよ。
の「国内」に在日が含まれるのか?という話。「主権者たる国民に由来する正当性を持つ日本の憲法」が
有効である領水・人であるとする正当性、とでもいえばいいのかね?
平和条約において承認された範囲でのみ日本の主権は認められていて、その中で日本国憲法が有効なんだろ?
そこで朝鮮および朝鮮に帰属する者が含まれないとされているから在日は国籍を喪失したわけだし。
43:日出づる処の名無し
10/08/30 11:26:48 N45lB1aO
>>42
>「国内」に在日が含まれるのか?
という命題も含めて国内法(対内規範)なんだよ。日本という土地(統治権の及ぶ範囲)についての
議論である限りはね。だから、「平和条約において承認された範囲でのみ日本の主権は認められていて」
というのは国家主権(対外的統治権)のことであって、対内的規範(日本国憲法)とは異なる概念。
サンフランシスコ講和条約はポツダム宣言の要件を施行した結果、その目的が達せられたとの判断で
国家主権が一元化されたに過ぎない。対内的主権者が国民であるという概念は、それに先立つ
憲法公布(1947年)において既に成立している。
44:日出づる処の名無し
10/08/30 12:28:08 pRcefV3O
>>43
憲法自体が主権者たる国民に由来すること自体誰も異論を挟んではいないけど?
ただ、その主権者たる国民の行使する主権の及ぶ範囲は平和条約で規定されているのでは?という話なわけだが。
たとえば、日本国憲法が朝鮮半島に帰属する者に対しても内地民同様に有効であるか?という命題にどう回答するのか?ってことだな。
45:日出づる処の名無し
10/08/30 13:15:53 N45lB1aO
>>44
>憲法自体が主権者たる国民に由来すること自体誰も異論を挟んではいないけど?
うん。これについては異議はないよ。憲法学的にも正当な考え方だから。
>その主権者たる国民の行使する主権の及ぶ範囲は平和条約で規定されているのでは?
そこが違うと言ってるわけ。憲法の法規範の範囲は対内的なものであるから、対外的な
国際法であるサンフランシスコ講和条約とは基本的異なる。憲法ではなく、法規範という
概念で言うならば、国際法は最終的に国内法と整合させるために批准という手続きを踏むが、
間接統治をされていた我が国は、国家主権が無かったのではなく、ポツダム宣言受諾により
国家主権を上回る意志決定の機関(極東委員会)があったということ。少なくとも
日本国憲法施行の段階では、対内的な法規範は憲法による最高法規に求められる。
このことは、プラカード事件が憲法施行の少し前に立件されながら、裁判の段階で現行憲法が
施行されたため、現行憲法の法概念を基にして司法判断されたケースを見れば明らか。
>日本国憲法が朝鮮半島に帰属する者に対しても内地民同様に有効であるか?
その問題が難しい問題を含んでいるから>>1の様な意見が出てくるわけだよね。日本は
戦前には朝鮮半島や台湾などを外地として日本の統治する範囲としながら、その人々に対して
具体的な対応としては一方的な通達によって国籍を剥奪している。外地の人々であれば
生活実態は現地にあったからさほど問題にはならなかったけど、日本に根を下ろしていた人々は
生活の基盤があるったから、そう簡単にすませられては困るわけだ。それに加えて、
現行憲法施行段階ではポツダム宣言によって、日本は朝鮮半島と台湾の国家主権を失っていながら
正式な国交は1965年の日韓基本条約まで待たなければならなかった。この様な実情を踏まえて、
旧植民地だった人々に対して行った政府の政策はやや誠意に欠けたものだったと言っていい。
その為に現在にも続く永住外国人問題というのは、簡単に割り切れない問題を多々含んだものと
なったわけだよ。だから、簡単に結論は出ない。
46:日出づる処の名無し
10/08/30 13:29:43 pRcefV3O
>>45
> そこが違うと言ってるわけ。憲法の法規範の範囲は対内的なものであるから、対外的な
> 国際法であるサンフランシスコ講和条約とは基本的異なる。
じゃあもっと端的に言うけど、日本国憲法がアメリカ人に内地民同様有効である、という仮説を否定してみてくれ。
47:日出づる処の名無し
10/08/30 14:07:04 N45lB1aO
>>46
言っておくが私は>>1の言うことに賛成しているわけでもないし、同調しているわけでもないよ。
だから「日本国憲法がアメリカ人に内地民同様有効である」なんて仮説の命題を肯定も否定もしない。
君のレスで気になった主権についての誤解を指摘したまで。
48:日出づる処の名無し
10/08/30 14:59:40 R8OccDYz
建前はともかく実質的に対等な合併をしたわけではないから
弱い立場の人間が割を食うというのは別におかしな話ではない。
そういった歪みは二次大戦が終了したときに正式に清算されているわけで
新事実がでたわけでもないのにあとになって文句行ったり修正を求めるのは筋違い。
49:竹島は日本固有の領土
10/08/30 15:21:13 JwvbPCsV
おいらは「憲法自体が主権者たる国民に由来する」の根拠である第22回総選挙から、
明示的に在日が排除されていること(1945年12月の衆議院選挙法改正)から、この大
本の「国民」から明示的に「在日が排除されている」と思ってるけど。
50:日出づる処の名無し
10/08/30 18:12:50 E1LTCf8B
>>47
肯定も否定もしないんじゃなくて、そもそもこの命題自体が対内的な範囲で判断できないからでしょ?
でも、>>1が言っているのは、その判断の根拠に憲法が使える、という主張なの。
で、その「憲法が使える」という正当性は?って話についての話なんでね。
> 裁判の段階で現行憲法が施行されたため、現行憲法の法概念を基にして司法判断されたケースを見れば明らか。
え?あれは大正元年勅令第20号恩赦令の規定を根拠に、すでに大赦令よる免訴が成立していることが本質でしょ。
すでに大赦令の施行後に実体的審理を続けた控訴審も違法であり、同様に被告の無罪を主張する上訴自体も違法である
とされたんじゃなかったの?
どこに現行憲法の法概念とやらが使われてるんでしょうか???
51:日出づる処の名無し
10/09/01 13:37:29 yQGsRBJz
6 名前:船虫情報[] 投稿日:2007/02/01(木) 14:15:25 ID:V1mjYB85
>260 名前: 神奈さん 投稿日: 2004/04/09(金) 16:56:24 ID:cEloXOfc
>今までのエドの恥ずかしい書き込みから判明した、エドの個人情報をまとめてみよう
>
>・野球の季節になると精神病院に通ってる
>・ラブホテルにコンドームがあることも知らない童貞の中年
>・野球ファンを叩くために「毎日戦っている」とのこと(←実際は荒らしている)
>・エドサリバンと呼ばれることにむかついてる(年がばれるからだろう)
>・モー娘オタでアイドルオタのキモデブ
>・住所は横浜市保土ヶ谷区
>・本名は坂井輝久
>・3つのプロバイダと契約してる
>・エドのホストアドレス
> p6112-ip02hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
> 188.156.104.203.livedoor.com
> akafa-01p4-105.ppp11.odn.ad.jp
52:日出づる処の名無し
10/09/01 13:53:18 yQGsRBJz
おろ
誤爆?
すまん
お詫びに
こいつが他の法学板でズタボロにされたんだ
スレを放置してることを事実として伝えておく
とりあえず>>1避けのおまじない
「在日は韓国や北朝鮮の被治者でもある」
「治者被治者同一の原理はない」
だいたい
>>1の二重国籍議論の回避
ここらがわかっていれば
ニヤニヤして>>1を眺めるだけになりますので
53:1 ◆f.X.BeEk2g
10/09/01 21:51:19 XuuFIGq5
とりあえず毎度の放置君。
スレリンク(asia板:543番)
>だから、三段論法について>>385で
>> で、これだけでもバカ丸出しなんだが、それで、これのどこが「三段論法として間違い」なんだよ?
>> 3つの各命題の意味でも表現でもいいが、「絶対」にしようが「原則」にしようが、
>> それらの3文で統一されている(整合性がある)のなら、間違いにならないじゃん。
>と致命的な勘違いを露呈しちゃってるわけだから、これで終わりなんだってのw
>三段論法が三文で書けるのはある論理関係を省略した場合のみなので、「3文で統一されている(整合性がある)のなら」は
>明らかに三段論法の構成要件を満たしていない(だから勉強してこいって)。
↑いつものように、誤魔化した不明瞭な表現で「反論のつもり」になってるだけ。
だいたい、
>、「3文で統一されている(整合性がある)のなら」は
>明らかに三段論法の構成要件を満たしていない(だから勉強してこいって)。
って何だよ?w
当たり前だが、統一されているとは「三段論法として統一されている」てことじゃん。
54:1 ◆f.X.BeEk2g
10/09/01 21:51:40 XuuFIGq5
せっかくだから、バカが出したページで言ってやろうか。
URLリンク(ja.wikipedia.org)
大前提:すべての人間は死すべきものである。
小前提:ソクラテスは人間である。
結論: ゆえにソクラテスは死すべきものである。
↑これ。とりあえず、ソクラテスってのはプラトンの書物に出てくる登場人物なのだが、
現実に存在していたかどうか、学者の間でも明確になっていない。
で、前提の1つが偽、つまり、ソクラテスが人間じゃなかった(ドラえもんやアンパンマン同様に架空の存在)ら、
当然、この結論は偽になるよな。だが、このページを読んで、「三段論法として成立しているか分からない」
なんて言うバカがいるか。これは、「正しい三段論法の例」だぜ。
“ソクラテス架空派”によれば、「それは(三段)論法としては正しいが、(前提)結論が偽である」となる。
もっと分かりやすい例は既に何度も言ってるように、「仮定の三段論法」。つか、背理法。
「南京大虐殺があったとして、南京大虐殺では・・なので、結論は○○になる」←この部分が三段論法。
「しかし、実際は○○なので南京大虐殺はなかった」←背理法に切り換えた部分。
バカは「(前提が間違いなので)三段論法が間違ってる!」になるのか?だったら背理法が成り立たないぜ。
背理法の中で使った論理が間違いなんだからな。
だいたい、三段論法ってのは、
URLリンク(ja.wikipedia.org) (上と同じ)
“三段論法(さんだんろんぽう、ギリシア語:syllogismos)は、論理的推論の型式のひとつ”だぜ。
形式が合っていれば「三段論法として統一されている(成り立っている)」だろが。
現実(実在)と照らし合わせて恒真であるためには、前提は真でなければならないが、
命題の文言そものもは同じなんだから、その真か偽かで「論理的推論の型式」が間違いになるわけではない。
同じ形式の文字列なのに、現実の観察結果に依存して「論理的推論の型式」が変わるわけがない。
少なくとも、普通の会話における「(三段)論法として正しい(間違ってる)」とはこの意味。
だいたい、「恒真なる命題」なんて「確定的なものなどまったくない」と言うヤツは普通にいるわけだが、
そうなると確定的に明らかな「(三段)論法として正しい」も皆無になる(全て仮定)。
こんな歪んだ意味での「正しい」なら、論理学の教科(テスト)は成り立たないな(どれも不確定か間違い)。
55:1 ◆f.X.BeEk2g
10/09/01 21:52:03 XuuFIGq5
で、繰り返すが、このバカ話は、バカが根拠も言えないバカが偉そうに「(三段)法が間違ってる!」と
言い出したことに由来する。普通の反論にあるような「前提が間違ってる」という主張ではそれなりの根拠が必要で、
もし、バカが「この前提が間違ってる」と言い出したのなら、バカは根拠皆無だから、一目瞭然に、
「根拠のない決め付け」と言える。しかし、「(三段)法が間違ってる!」と言うのは、必ずしも根拠が必要なわけではない。
引き算や足し算と同様、三段論法という論法がよく知られているために、「論法が間違ってる!」で
間違いの指摘が完結してしまう場合がある(「そりゃ引き算が間違ってる」とか)。そのために、つか、
そのためだけに、放置君であるにもかかわらず、「どこがどう間違ってるんだ?」と聞いてやったと。
これがこのバカ話の切っ掛け。で、それが言えなくなったバカが、「実は前提が(前提が間違いだから成立しない←何が?w)」
と誤魔化し続けてるだけのこと。要するに、“結局、前提に不満(にもかかわらず根拠が言えない)なら偉そうに、
『そもそも論法が間違ってる』などと言うな”。この一言に尽きる。根拠不要の「論法が間違ってる」なんて表現で
根拠もなく前提への不満を言っていたのなら、「そういう意味(普通の意味)で言ったのではなかった」と認めろってこと。
こういうことができないから、いつまでたっても放置君なんだよな。
スレリンク(asia板:527-529番)
前スレ後半からぜんぜん進んでない。同じレスで否定されるバカ。
まあ、毎度のように>>27だな。ID:MsiT46rK
56:1 ◆f.X.BeEk2g
10/09/01 21:52:58 XuuFIGq5
>>24
>> はいバカ丸出しw誰も
>> >大前提で使う「サンマ」と結論でつかう「サンマ」の示す内容が違う
>> なんて言ってないし、どう見ても同じ「サンマ」だろが
>> (別の文章なんだから、当然、述語は違うがな)。
>お前がサンマは明石家さんまって言い出したんだろうが、自分が言ったことも憶えてないのか?
>> サンマは魚類である 真
>> 魚類は水中で生活できる 真
>> サンマは水中で生活できる ?
>それとも大前提と結論のサンマは同じだと言い張ってるのか?
言い張るも何も同じ文字列「サンマ」を使ってるんだから、始めから同じだろが。
基本同じな文章なのに、おまえが、根拠もなくいきなり「前提と結論で内容が違う」と決め付けた
という単なるバカ話。いつまでもバカを晒すなよ。
何を根拠に何で前提と結論の「サンマ」が「違う内容」なんだ?
アホな勘違い(早とちり)をしたってことらい素直に認めろよなw
>明石家さんまは魚類だってのか?
>どうしようもない馬鹿の恥知らずだな。
はあ?これはバカの例だぜ。
スレリンク(asia板:529番)
>>言っておくが、バカな放置君は (中略)
>>で、オレが「どこが?」と追求すると、「前提が間違ってるから」と根拠もなく言い出した。
>>上の「サンマ」は「明石家さんま」だとかいう話だな。
ってこと。要するに、「このバカはこんなにバカなんだぜ」って話。
実際、>>2の三段論法へのイチャモンだって似たようなもの。
どの前提を抜き出しても、普通に自明。それなのに言葉の定義やらを無茶苦茶にして
反論してるかのように見せかけているだけ。在日は国民かって問題なのに、
「在日は定義により国民ではないから」とか。話にならんバカなわけ。
まあ、要するに「放置君は、そのように、どうしようもない馬鹿の恥知らずだな」ってことww
こんな当てつけも分からないおまえはもっと「どうしようもない馬鹿の恥知らず」だがなw
57:1 ◆f.X.BeEk2g
10/09/01 21:53:39 XuuFIGq5
>>32
>>28
>
>> ・しかし、最高法規たる憲法が有効でないと、国籍法などの下位法規も
>> その法的正当性をもたない(憲法云々以前に、主権者たる国民の信任を得ない法規は正当な法ではない)。
>そのとおり。
>で、日本の憲法を有効にする正当性は平和条約の主権回復規定にあるんだ、って何度言ったら判るの?w
↑行の空け方も内容もバカ丸出しで放置君っぽいので、放置。
とはいえ、一言。
何でこれで反論のつもりになれるんだ?
>> ・しかし、最高法規たる憲法が有効でないと、国籍法などの下位法規も
って普通に無効を想定した「仮定の話(もし、有効でないなら)」だぜ。
本論自体そうだが、論点は「この日本国憲法と呼ばれる文書に関して、国民とは誰か?(いわゆる在日は含まれるか?」
であって、別に、憲法の有効性を「この論点の解答としての本論」の前提にしてない。
つか、する必要がない。憲法が草案であった時や、仮定の話でも同様の論点は成り立つ。
そんなことなのに、「有効にする1つの理由(上記)が正しいか」なんてまったく関係ねーじゃn。
少なくとも、論が飛躍しまくってるから反論として成り立ってない。
頓珍漢なバカ話をして独りよがりにバカ晒ししてるだけ。さすが放置君wID:Mudn48lM
58:1 ◆f.X.BeEk2g
10/09/01 21:56:55 XuuFIGq5
>>38
>また憲法第81条で「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」
>と明記されているため、
> 1、講和条約時の法務省通達による国籍剥奪は不当(それを容認する裁判はもしそれがあるなら不当)
>は完全に間違えで、国籍剥奪は憲法上何ら問題がない。
とりあえず、本論との矛盾を指摘してない時点でバカすぎ。裁判は具体的な事物について判断するもんで、
ある法令があらゆる意味で合憲というお墨付きがつくわけではない。
つか、こういうバカは菅家さんの冤罪事件でも「最高裁が認めたんだから間違いは有り得ない」と言うのかな。
どこにも、「最高裁判所の決定はいつでも正しくて間違いは有り得ない(最高裁判決が憲法の意味を決める)」
なんて書いてないぜ。違憲かどうかの紛争の解決は裁判所で行い(提訴する気がないなら別に行わなくてもいいが)、
その最終的な決着は最高裁が行うと言ってるだけ。要するに、「最終的には最高裁」ということであって、
「ある最高裁の判決が最終」とは言ってないわけ。不満があれば、再び裁判所(最高裁)に訴えて、
また再び最高裁の判断を仰げばいいだけ。違憲かどうか逆転しても、「最終的には最高裁」であって、
当然、「最終的には最高裁」を否定してない。
つか、教科書的な法令くらい読めよ。覆せないなら、何で覆す手続き(大法廷で)が書いてあるんだよ。
裁判所は立法府じゃないんだから、解釈改憲みたいな真似はできないの。こんなの中学生でも知ってる。
しかも、そもそも、これは法学的な議論だぜ。最高裁の違憲判決を含めた判例批判に対して、
「最高裁の判断だから正しい。間違ってると言い張るアンタが間違い」ってことになるのかよ。
バカウヨが勝手に口を閉ざすのはかまわないが、こっちこそ憲法違反(言論の自由)。
まあ、たまに出現するバカだな。
59:1 ◆f.X.BeEk2g
10/09/01 21:57:10 XuuFIGq5
>>39
>ここでは個人の見解、判断にゆだねられます。
>これらを踏まえたうえで、>>1のとる立場と主張を>>2以降で
>眺めて、それらの主張を検証して、自分の価値観と照らしあわせて
>支持できる理念、価値観の提唱であるか否かを判断してください。
けっこう分かってるようだが、↑この部分が怪しいな。
「結局は個人の判断」なんてことなら、議論にならんじゃん。
アンケートで法律違反を判断し、なおかつ、「法律問題も個人の見解でいいんだ」と開き直るようなもの。
相手側はせっせと法律に基づき客観的に説得するだろうから、紛争の武器にもならない。
単に、まともな議論を貶めるだけの発言。
いったい何がしたいの?
だいたい移り変わりの激しい価値観で法学的問題の真偽が変わるわけじゃないだろ。
価値観を含めるにしても、「○○の(当時のとか)価値観で」という前提で
客観的な議論にするもの。そういう議論はこの前提とは異なる誰か個人の価値観で
左右されるわけがない。
「当時の価値観から言って日本軍は正しかった」
「いや、今のオレの価値観だと間違いだ」
↑まるで噛み合ってないし、反論になってない。
そんなことをしても意味ないぜ。
つか、個人的な価値観で結論が不満だと、「そんな結論は間違い」言い出す愚民?
竹島問題なんかで、どんな正論を言っても認めない韓国人と同じじゃん。
個人の価値(損得、自国有利不利)で「正しい」とか「間違ってる」となるんだろ?
何なんだかな。
60:1 ◆f.X.BeEk2g
10/09/01 21:57:36 XuuFIGq5
>>42
>日本の憲法を有効にする正当性は平和条約の主権回復規定にある
>ちょっと考えてみてもらえば判るけど、今問題になっているのは国内法としての憲法じゃない。
>> 憲法というのは国内を対象にした法規範だよ。
>の「国内」に在日が含まれるのか?という話。
↑「憲法そのものの有効性」と「憲法が有効な範囲」をゴッチャにしてるバカw
憲法が無効なら、どんな範囲でも憲法の効力は及ばないっての。
61:日出づる処の名無し
10/09/01 22:42:42 2uk9TWyi
もうなんかバカバカしいを通り越して悟りの境地に達しそうだ
62:竹島は日本固有の領土
10/09/01 22:46:42 syBSLQk9
ミ´Д`ミ 日本国憲法は押しつけられた物だから無効って議論もあるけどな
ミ´∀`ミ 在日を国民から排除した「国民」で、充分長い間改正されてないから信託を得ているから問題ないけどなwwww
63:詐欺師 売国民主公明
10/09/01 23:10:26 c1CIUF1B
徴用で自分の意思で日本国に残留したのは245人の子孫だけだ
不法入国密航者がでたらめゆうんじゃあない
嘘も百回言えば真実にしてきた恩を仇で返す寄生生活はやめろ
韓国 中国は豊かになったんだからそれぞれの本国に帰還して寄生虫
生活をしなさい 日本の生活保護も破綻してきている
64:日出づる処の名無し
10/09/02 00:13:30 qgjNZPRZ
>>53
> ↑いつものように、誤魔化した不明瞭な表現で「反論のつもり」になってるだけ。
三段論法と呼ばれる論理構成の定義は「3文で統一されている(整合性がある)のなら」ではない。
これは常識的に自明(ググれハゲ)。
で、この根拠の示し方、実は>>1が>>2で使っている自説の正当性の主張の論法w
これで不十分だというのなら、>>2の
民主主義の理念がこの内容であることは常識的に自明(ググれハゲ)
は>>2の前提2ってのは何ら自明でもなんでもないってことだなw
65:日出づる処の名無し
10/09/02 00:16:20 qgjNZPRZ
>>54
なんで、肝心の論理構成の記述を素通りするわけ?w
> 形式が合っていれば「三段論法として統一されている(成り立っている)」
の「形式」とか言ってる部分を問題にしてるんだぜ?w
っていうか、いつのまにか「3文で統一されている」が「三段論法として統一されている」にすり替わってるしw
66:日出づる処の名無し
10/09/02 00:20:26 qgjNZPRZ
>>55
> で、繰り返すが、このバカ話は、バカが根拠も言えないバカが偉そうに「(三段)法が間違ってる!」と
> 言い出したことに由来する。
ここらへんは>>1に判るように書いてあげなかった点は反省してあげるけど、
こっちは三段論法だの何だのは興味は無い。
しかし、すくなくとも>>1が正当性を主張するのに使った論法(これを>>1はなぜか三段論法と主張w)は
論理的に間違ってるし、三段論法と一般に呼ばれる論法になってないっていってるだけ。
67:日出づる処の名無し
10/09/02 00:27:13 gCO34Gdr
>>54
>つまり、ソクラテスが人間じゃなかった(ドラえもんやアンパンマン同様に架空の存在)ら、
>当然、この結論は偽になるよな。
架空だろうが実在だろうが、ソクラテスは人間、
架空だろうが実在だろうが、ドラエもんはロボット、
架空だろうが実在だろうが、アンパンマンはパン、
同様にはならないし、「架空の存在」である事は、「ソクラテスは人間である」が偽である根拠にはならない。
虚言ばかり吐いているから真偽すら解らんのだよ。
68:日出づる処の名無し
10/09/02 00:46:35 qgjNZPRZ
>>57
> 論点は「この日本国憲法と呼ばれる文書に関して、国民とは誰か?(いわゆる在日は含まれるか?」
> であって、別に、憲法の有効性を「この論点の解答としての本論」の前提にしてない。
前から何度も確認してるけど、その主張をするってことは、
お前の論法は現実世界には適用不可である、という事を事実上認めることになっちゃうぜ?
現実には平和条約の規定する枠内で日本国と日本国民の主権が回復しそのの行使が認められ、
その中で日本国民の権威に基づく憲法が施行されているわけだから。
まあいいや。
日本国憲法を読み解くにあたって、その前提や影響を受ける国際条約だのを持ち出さないってことだったら
たとえば、>>5の
人権規約(B規約)では「思想信条で差別してはならない」と明記されています。
なんてのは全く意味をなさないねw なんで人権規約に「思想信条で差別してはならない」と書いてある事が
出てくるのさ?w おなじことは>>6の「国籍の剥奪は人権宣言違反」とかも同じだよなw
ほかにもおまえの言う民主主義なんてのも憲法自体には規定されていないしw
憲法に書かれているのは「主権は国民に存する」ということ。
なんらかの原理で定まっている国民に存することと、その地域に住む人間が国民であるべきということとは
全然違う話だろ?で、お前もそれを判っているからB規約だのといろいろ憲法以外に拠り所求めてるじゃんw
自分の持ち出したB規約は憲法を読むときの根拠にできるのに、他の奴が持ち出した平和条約は駄目、ってどういう理屈ですか?w
69:日出づる処の名無し
10/09/02 00:58:45 qgjNZPRZ
>>60
> ↑「憲法そのものの有効性」と「憲法が有効な範囲」をゴッチャにしてるバカw
> 憲法が無効なら、どんな範囲でも憲法の効力は及ばないっての。
日本国憲法が有効ってのがどういう状態かを考えた事が無いみたいだねw というか>>1は
「憲法そのものの有効性」と「憲法が有効な範囲」
って言いながら、その実何が違うのか言ってる自分も判ってないみたいだな。
ともあれ、まずは>>1が言い出した「憲法そのものの有効性」ってのを定義してもらおうか。
これはお前が言い出した事だからちゃんと定義しろよ。
憲法そのものがどういう状態なら有効なんだ?w
憲法が無効とはどういう状態の事を言うんだ?w
常識的に考えて…って、その常識的な部分を端折らず明示するのが「定義」っていうんだからなw
その定義を自分で書いてみれば「憲法が有効な範囲」って概念の意味が理解できるはずだからw
70:日出づる処の名無し
10/09/02 02:00:23 Bc7JTeEt
法学板で>>1が立てたスレは放置されてたの確認したぞ
やっぱり議論の途中で放棄したっぽいな
治者被治者の原則あたりで
日本にいる在日韓国人を被治者と見なすだけじゃ議論がおかしい
日本にいる在日韓国人は韓国、朝鮮における被治者、治者でもある、という話を
持ち出されて、そこからどうして日本だけが日本にいる韓国人に対して
便宜を図るという結論を、民主主義理念を題材にして導き出しているのか
まったく理解できないって馬鹿にされとる
71:日出づる処の名無し
10/09/02 02:03:29 Bc7JTeEt
多重国籍の問題でこの議論から逃げ回っているのもそうだ。
途中で、こいつ自身が議論の主張の目的を
在日朝鮮人、韓国人に参政権を付与するための方策だと
認めて、自分に不利な主張レスは封殺して
自分の主張に沿いそうでいて、実は個別でまったく無関係な事例だけを
延々と集めて、あたかもひとつの権威であるかのように構成する
朝鮮人の用いる歴史の捏造、トリミング歴史学と同じことをやらかしているって
多くの人間が気づいてから
>>1のオナニーテンプレだけ増やして、議論が無限にループするようにしか
なってない
72:日出づる処の名無し
10/09/02 02:28:42 Bc7JTeEt
>>17が全然Qに対する反論になってないAnsなのは
>>1もわかってんじゃねえの?
73:日出づる処の名無し
10/09/02 04:42:10 yjSyeUfB
>>72
こういうことですね。
Q12(オレ)、在日は韓国によって日本の法制度に従うよう求められているから、
日本の被治者ではなく、韓国の被治者だ。
A12(>>1)、要するに、在日が守っているのは事実として日本の法制度と同じであるが、
それは日本人にとっては日本の法制度であっても、在日にとっては韓国の法制度であると言うわけですか?
オレ:ちがいます。
>>1:そうじゃないなら、いかなる理屈で韓国の被治者であるとします?
オレ:在日には日本にいても守らなくてはならない韓国の法律が存在します。
その法律の適用対象者だから在日は韓国の被治者です。
ちなみに、その守らなきゃいけない法律の例が
・在外国民登録法
・家族関係の登録等に関する法律
・国籍法
のたぐいだな。守る意思が云々って、それは単に韓国が守れ、と言ってるのを勝手に無視してるだけだもんな。
おまけに、>>17で言っていた選挙権の話も、韓国憲法裁判所が07年6月、国外に居住する韓国人に選挙権を認めないのは
事実上の「違憲」とする判断を下したので、選挙権が無かったのが韓国の憲法に反する違法状態だったと認定されたw
これをうけ、大統領や国政選挙での在外投票制度を創設する改正法も昨年公布されたしな。
ということで、在日は韓国民としての法に基づいて手続きすれば正当な韓国の治者としての地位を獲得し、>>17の
> 政治参加が実態として行われていなければ民主主義(治者被治者の同一)が成立してるとは言えません。
もめでたく否定されたという事だなw もう>>1の定義でも在日は韓国の治者であり被治者であるとw
74:日出づる処の名無し
10/09/02 09:13:42 rG6HqriI
>>58
ならそれを覆すために裁判起こせば?
もちろん覆すだけの根拠と証拠があるんだよね
もっとも裁判中に「俺は権原なんて言葉は使ってないから消失しようが無効になろうが知ったこっちゃない」
なんて主張しても認められませんけどねw
75:日出づる処の名無し
10/09/02 11:29:12 rs3T9LwL
>>57
> 本論自体そうだが、論点は「この日本国憲法と呼ばれる文書に関して、国民とは誰か?(いわゆる在日は含まれるか?」
> であって、別に、憲法の有効性を「この論点の解答としての本論」の前提にしてない。
とかいってるけど、>>28には
> ・とはいえ、本当にそうかはともかく、憲法が有効であり、憲法が正当であるという立場をとる以上、
> 国民(主権者)認定も、そのような理念と矛盾しないであろうと言える。
って書いたのはおまえだぜ?『憲法が有効であり、憲法が正当であるという立場をとる』から
国民認定も憲法の理念に矛盾しないと言えるって書いてあるジャンw
と、そもそものお前の主張が、憲法の正当性、有効性を仮定した上で成立してる主張だって自分で言ってるわけだw
だから、こっちはお前の国民の認定を取ると現実の憲法の有効性や正当性を損なう、ってことを指摘すれば反証完了。
で、平和条約で起きた国籍離脱を認めないと、日本国憲法の正当性や有効性を担保している主権の回復が成立しないぜ?って言ってんの。
ああ、朝鮮人の国籍離脱は平和条約2条をそう解釈する、っていうのが国会や閣議了解で確認されてる事柄だから
勝手に書かれていない、とか言うなよw 条約法に関する条約では、予備的文書、外交書簡、議定書、追加議定書、
議事録、国会での発言・声明などに基づいて解釈しないといけないので、閣議了解や国会審議で示された国籍離脱の意味を含むという
解釈に基づいて平和条約を解釈しないといけないからな。
76:日出づる処の名無し
10/09/03 00:03:33 PEd9loNF
根本的な問題として、日本がSF条約を結んだ
この段階で朝鮮人は日本国民ではなくなった
その後の日韓の条約郡で戦前からいた在日朝鮮人は、日本とは国籍的に完全に永久的に縁が切れた
苦情は連合国である国連理事国と祖国であるある韓国に言え
それ以上の文句はそれらの国に言え
日本は知った事ではない
77:日出づる処の名無し
10/09/03 11:22:33 toxnWUsp
>>70
>法学板で>>1が立てたスレは放置されてたの確認したぞ
そこが残ってるなら1がレスする度に、スレ違い移動しろって誘導してやれば良いのに。
78:日出づる処の名無し
10/09/03 18:09:32 ZFoolAu0
>>57
> 「この日本国憲法と呼ばれる文書に関して、国民とは誰か?(いわゆる在日は含まれるか?」
それは憲法10条の委任規定で確定済み。主権者たる国民が法律で定めた通りってこと。
>>1が引き合いに出している国籍法裁判は、出生の際に主権国家が国籍の取得を認めることができる事を使ってるだけ。
それは主権国家相互がそういう了解をしているから認められるに過ぎない。
ところで>>1はチュニス、モロッコ国籍法事件を知らないのかな?
このとき国際司法裁判所によって確認された原則は
原則的には国内管轄に属する事項であっても条約上の義務の対象となることによってそうでなくなる
だから、平和条約に朝鮮人の国籍喪失が規定されている以上、朝鮮人の国籍は日本の国内専管事項から外れることになるんだよな。
おまけに国際法上条約を拒否する根拠として国内法を使う事は認められない、ってことになってるから、
これらの観点からいっても、そもそも憲法上の国民である、などという主張は何の根拠も持たないんだよなw
人権規約を憲法を読み解く根拠に出来るのに、これらの事は無視、なんておかしいよねえw
国内専管事項ってのは「国際法によって規制されない一国の管轄権に属し、その処理又は決定については当事国の自由に委ねられている問題」だから
韓国と言う他の国の干渉や、平和条約という国際法による規制を受ける在日の国籍は、そもそも国内専管事項じゃないわけね。
79:1 ◆f.X.BeEk2g
10/09/04 00:27:25 jLe8LFHI
>>64
>> ↑いつものように、誤魔化した不明瞭な表現で「反論のつもり」になってるだけ。
>>だいたい、
>>>、「3文で統一されている(整合性がある)のなら」は
>>>明らかに三段論法の構成要件を満たしていない(だから勉強してこいって)。
>>って何だよ?w
>>当たり前だが、統一されているとは「三段論法として統一されている」てことじゃん。
>三段論法と呼ばれる論理構成の定義は「3文で統一されている(整合性がある)のなら」ではない。
>これは常識的に自明(ググれハゲ)。
>で、この根拠の示し方、実は>>1が>>2で使っている自説の正当性の主張の論法w
また論点隠して関係ないバカ話を言い出したw
オレは統一されているとは「三段論法として統一されている」と言ってるの。
それに反論があるなら、
<三段論法と呼ばれる論理構成の定義は「三段論法として統一されている(三段論法として整合性がある)のなら」ではない。
とやれよ。誰も「定義」なんて言っておらず、
三段論法としては(「絶対」にしようが「原則」にしようが)間違いにならないと言ってるだけだがな。
もちろん、この「三段論法としては間違いではない」とは一般的に「(三段)論法が間違ってる」という場合に使われる意味だが、
それについては、>>54 。
これに対してもバカはいきなり、「なんで、肝心の論理構成の記述を素通りするわけ?」と決め付けて
まるで頓珍漢なことを言ってるだけだがw
>の「形式」とか言ってる部分を問題にしてるんだぜ?w
問題にしてる(してなかったがw)から何だよ?ば~かw
毎度のことだがアホらしいので>>27だな。ID:qgjNZPRZ
つか、
>ここらへんは>>1に判るように書いてあげなかった点は反省してあげるけど、
ふざけんな、バカ。それが本題だw
関係ない戯れ言は始めから放置なの。そう書いてあるじゃん。
だいたい、おまえ、放置君だろがw
80:1 ◆f.X.BeEk2g
10/09/04 00:27:40 jLe8LFHI
>>67
>、「架空の存在」である事は、「ソクラテスは人間である」が偽である根拠にはならない。
とりあえず、誰も「偽である」なんて言ってない。「偽であるなら」として論じてるだけ。
何で根拠がいるんだよ。
つか、架空のモノは必ずしも死なないっての。なぜなら架空なんだから。
作者の都合で「実は不死身の人間だった」「実は幽霊だった」などと言える。
いずれにしても「実在の人間」ではない。
要するに、>>54で言ってるように、これの「三段論法の例」が妥当なのは、
「前提は真だと仮定して(ソクラテスは人間だと仮定して)」あるいは「前提の真偽はおいておいて」ということ。
それでも、「三段論法としては妥当か」という判断はできるわけ。だから例示されている。
何を読んでいるんだか。
81:1 ◆f.X.BeEk2g
10/09/04 00:28:01 jLe8LFHI
>>70
>まったく理解できないって馬鹿にされとる
ん?バカだから理解できないので、相手がバカなのだと言い張ってる?w
何か知らんが反論のつもりなら、ちゃんと反論を書けっての。
>>71
>途中で、こいつ自身が議論の主張の目的を
目的で議論自体の妥当性は判定できない。基本だな。
(恒久平和を目的にしてれば、ソイツの平和論は妥当か?)
つか、同上。必死に悪口言ってないで少しは反論したらどうだ?
>>73
>>16
> 「日本の(法制度の)被治者“でも”ある」ということは同意ですか?
> それとも、外交的な建前か何かで「韓国によって日本の法制度を守るよう指示されている」
> として、どういうわけか日本の被治者ではないと言うのですか?
> それなら、次のQ12。
なぜこれくらいのことが理解できない?
誰も「在日は韓国の被治者(でもある)」を否定してないぜ。
82:1 ◆f.X.BeEk2g
10/09/04 00:28:23 jLe8LFHI
>>75
>とかいってるけど、>>28には
何読んでるんだ?本論の正当性に関して「有効」を前提にしないが、
「本当にそうかはともかく、憲法が有効であり、憲法が正当であるという立場をとるなら」
国民認定は憲法理念と矛盾してはいけない、と言ってるわけだぜ。
別に、正当性の前提にしてねーじゃん。
>>78
>> 「この日本国憲法と呼ばれる文書に関して、国民とは誰か?(いわゆる在日は含まれるか?」
>それは憲法10条の委任規定で確定済み。主権者たる国民が法律で定めた通りってこと。
だから>>3。どんな法律や制度でも建前上「主権者たる国民が定めた」。
で、「だから、正しい(違憲という主張は間違ってる)」となるのかっての。
現に違憲(憲法上正しくない)だと批判されているのに、何の意味もねーじゃん。
>だから、平和条約に朝鮮人の国籍喪失が規定されている以上、
何が「だから」だよ。そんなことは書いてないとさんざん言われてきてるだろが。
つか、平和条約は憲法制定の後。平和条約で否定されたとしても、
「憲法VS条約」という関係になるだけ。
83:日出づる処の名無し
10/09/04 00:31:23 9SVizrYw
在日は日本国民であると同時韓国民であり世界市民でもある
在日は無敵だ
84:日出づる処の名無し
10/09/04 01:09:13 jZepgFto
>>79
そもそも「3文で統一されている(整合性がある)のなら」って書いたのは>>1だろ?w
3文=三段論法かよw
>>ここらへんは>>1に判るように書いてあげなかった点は反省してあげるけど、
>
> ふざけんな、バカ。それが本題だw
だいたい、誰も>>1の取った論法を三段論法であると認めていないわけですからw
世間で言われている三段論法は「3文で統一されている(整合性がある)のなら」なんて事とは無縁だし。
なぜおかしいのかは前スレで指摘されまくってるジャンw
85:日出づる処の名無し
10/09/04 01:17:53 jZepgFto
>>81
> 誰も「在日は韓国の被治者(でもある)」を否定してないぜ。
ああ、お得意の「否定はしていないが肯定をしてるわけでもない」って奴ですかw
在日が韓国の被治者であるかどうかはっきりしてくれよw
在日が日本の被治者であるかどうかはさておき、すくなくとも韓国の被治者であるなら、
>>1の「三段論法」とやらによれば、
論証1:前提1の対偶=主権者は国民である。
論証2:・在日は韓国の被治者である。
・前提2より、被治者は主権者である。
∴在日は主権者である(三段論法として自明)
論証3:論証1、2より、在日は国民である。
で、韓国の国民ってことだねw
さて、日本の被治者と言える根拠(日本の法令に従う)は日本の外に出てしまえば喪失するが、
韓国国籍である根拠は消えないw
ってことは、在日は日本国内にいる間だけ日本国籍である、とでも言うのかい?w
韓国に定住する日本人は何もしなくても韓国国籍を取得できるの?w
国民主権を宣言する国で定住する外国人は、その国に定住する間自動的にその国の国籍を取得できるのかい?w
>>1の主張をそのままおいかけていくとおもしろいことになるねえw
86:日出づる処の名無し
10/09/04 01:45:19 jZepgFto
>>82
> 何読んでるんだ?本論の正当性に関して「有効」を前提にしないが、
> 「本当にそうかはともかく、憲法が有効であり、憲法が正当であるという立場をとるなら」
> 国民認定は憲法理念と矛盾してはいけない、と言ってるわけだぜ。
お前こそ自分が書いている文章の意味判ってないんじゃないの?
「憲法が有効・正当でなくなってしまうような国民認定は破棄される」
って事だぜ?だから草案であったり、単なる文書としての憲法であったとしても、
その草案や文書自身を無効にしてしまうような解釈を取るわけにいかないの。
>>1はピンと来ていないみたいだけど、こう言えば判るかね?
天寿を全うするには健康を維持する必要がある
健康になるには異常のあるところをなくせばよい。
心臓に異常があるなら心臓を取り除けば異常な箇所はなくなる。
>>1の在日は憲法上の日本人であるっていう解釈の抱えてる矛盾はこれと同じ構造なんだよw
まだピンとこないかもしれないなあ。
判らせてやるから、まずは>>1が言う「憲法が有効であり、憲法が正当である」とはどういう状態の事をいうのか、
一回ちゃんと定義してくれよw それ使って説明してやるからw
87:日出づる処の名無し
10/09/04 01:54:12 jZepgFto
>>82
> で、「だから、正しい(違憲という主張は間違ってる)」となるのかっての。
> 現に違憲(憲法上正しくない)だと批判されているのに、何の意味もねーじゃん。
判ってないなあ、「憲法が有効なら」って条件つけてるのはお前だってのw
ある解釈を採用すると「何らかの理由で憲法が効力を失ってしまう」のなら、その解釈は採用できないでしょうがw
だって「憲法が有効なら」って前提が崩れちゃうんだぜ?
その解釈を採用すると、どういうわけか国の独立が損なわれたり主権を制限されてしまうような状態に陥るのであれば、
>>1の解釈の前提であった「憲法が有効」とは言えなくなるよね?違うかい?
それとも、日本は何があっても独立や主権を脅かされる心配の無い神の国だとでも言うのかい?w
88:日出づる処の名無し
10/09/04 03:30:15 aCE8rfFv
>>82
だから>>3の判例はお前の主張とは全然違うって前から指摘されてるだろw
あくまで日本国籍保持者との間に生まれた子だから国籍認めろという裁判だろ
お前の言う「本来的な国民」で認めたわけでもなく、政府の言う「本来的な国民」を否定したわけでもないだろ
都合のいい所だけ切り貼りしてもメッキにすらなりはしないんだよw
89:日出づる処の名無し
10/09/04 20:40:29 2m9pPHdO
┏日本人━━┓
┃日本人の諸権利┃
┗━━━━┛
┏韓国人━━┓
┃韓国人の諸権利┃
┗━━━━┛
┏在日韓国人━┓
┃日本人の諸権利┃
┃韓国人の諸権利┃
┗━━━━┛
こいつの主張じゃ
在日韓国人はチートだな
90:日出づる処の名無し
10/09/04 20:47:03 2m9pPHdO
多重国籍を容認する憲法の解釈を繰り返すとさ
どんどん各国の諸権利を持つ、
チート移民ができちまわねえか?
国籍で決めることって、きちんと意味があるんだと
おいらは思うんだが
在日韓国人は
きちんと、韓国籍か日本籍か
選べば、在○韓国人のためだけに
周りの国が憲法解釈をほじくり返して
わざわざ、その国の権利を
在○韓国人に与える必要性は
まったくないんじゃねえの?
つーか合理性がないだろ
91:日出づる処の名無し
10/09/04 20:54:08 2m9pPHdO
在日韓国人は日本国憲法上の日本国民というなら、
韓国籍の問題は目をつぶって、ないことになるのか?
おい>>1
教えてくれ
在日韓国人は
韓国籍を持っていて、日本の地方参政権もある、とだけしたいのか?
それとも韓国籍は無効で、日本国籍しか存在しないと主張しているのか
それとも、
┏在日韓国人━┓
┃日本人の諸権利┃
┃韓国人の諸権利┃
┗━━━━┛
これか?↑この状態がいいのか?
92:1 ◆f.X.BeEk2g
10/09/07 22:48:05 YhZ6Xwzk
>>84
>そもそも「3文で統一されている(整合性がある)のなら」って書いたのは>>1だろ?w
>3文=三段論法かよw
あたり前だろ。三段論法やらの基準もなしに何が「統一」だよ。
何の規則もなく並んでるのは、統一ではなく「羅列」。
だいたい、三段論法とか論法の話をしてんだから、こんなもん言わずと知れたことだろが。
しかも、何だよ?
>「3文で統一されている(整合性がある)のなら」は
>明らかに三段論法の構成要件を満たしていない(だから勉強してこいって)。
ってよ~ww
誰も「これが定義だ」とか言ってないし、そもそも、この件は
スレリンク(asia板:423番)
スレリンク(asia板:473番)
で終わり。おまえのイチャモンは、
大前提:すべての人間は死すべきものである。
小前提:Xは人間である。
結論: ゆえにXは死すべきものである。
このように前提の真偽が不確定(Xが何か未定)なものでも「三段論法として未成立(前提の真偽が不確定)」
と言い張る「異常な言いがかり」だろ。
何度もいうが、オレは通常の意味である範囲で「どこがどうおかしいのだ?」と相手にしてただけ。
「実は前提に不満という普通の言いがかりで、(根拠が言えないので)『論法が間違ってる』と偉そうに表現してただけ」
↑結局はこんなアホで、それでいつまでたっても「『前提が間違い』も『論法としておかしい』と言える」
などと強弁してるヤツは相手にしないの。上の前スレ423で終わり。
>だいたい、誰も>>1の取った論法を三段論法であると認めていないわけですからw
だったら、「実は前提が」なんて言わずに、その「形式的なおかしさ」を指摘すればいいだけ。
といってもバカだから、つか、放置君だから何も言えずに、ループだろ。
もうダメ。まあ、ともかくいつものように>>27だな。ID:jZepgFto
93:1 ◆f.X.BeEk2g
10/09/07 22:48:31 YhZ6Xwzk
>>88
>だから>>3の判例はお前の主張とは全然違うって前から指摘されてるだろw
>あくまで日本国籍保持者との間に生まれた子だから国籍認めろという裁判だろ
バカだな~。
誰もまったく同じなんて言ってねーじゃん。
単に、「既成の国民認定(いわゆる国籍状況)が否定された」という例。
で、本論と「既成の国民認定に異議を唱えている」という点で共通性があるってだけ。
これだけの関連性で、つまり、既成の国民認定に異議を唱えているというだけで「間違ってる」と
言い出すバカのために書かれた説明。
何を勝手にバカ暴走してんだよ。
ちゃんと相手のどの部分を否定(反論)してるつもりなのか明確にしろっての。
そんなんだからいつまでたってもバカ丸出しなんだよな。