10/07/05 19:55:34 elaXGpo+
朝鮮日報 記事入力 : 2010/07/05 14:08:30
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韓国政府と国会が電子足輪に続き、性犯罪者の身元情報の公開といった対策を相次いで
打ち出している一方で、児童を狙った性犯罪は一向に減っていない。このため国会は、先月29日に
「化学的去勢法」といわれる「性犯罪者の性衝動薬物治療法」を通過させた。
チョ・ドゥスン、キム・ギルテ事件に続き、キム・スチョル事件や東大門の小学生に対する性的暴行
事件が発生したため、人権侵害の恐れがあるとはいえ、法案の通過に合意したというわけだ。
化学的去勢法は来年7月ごろに施行される予定だが、果たして性犯罪を防止する根本的な対策となるのだろうか。
■強力な処罰、性倒錯症なら初犯でも薬物治療
同法案が国会を通過したことにより、児童を対象とした常習的な性犯罪者は、長期間の懲役刑と
ともに、電子足輪の装着や身元情報の公開、薬物治療といった二重三重の措置を受けることになる。
法曹界の関係者によると、同法は、初犯でも性倒錯症があると判断されれば、本人の同意なく薬物
治療の対象となり得るため、これまでの性犯罪対策よりは強力な制裁手段になり得るという。
同法案によると、満16歳未満の女性に性犯罪を犯した者が満19歳以上の場合、薬物治療の対象となる。
検事は、このうち精神科医の診断を受け、性倒錯症があると判断された者に対して、法院(日本の
裁判所に相当)に薬物治療命令の請求が可能で、法院は最長で15年間にわたり治療を課すことができる。
法院の決定が確定されると、矯正当局は、犯罪者の同意なしに性衝動を抑える薬物を投与することができる。
法施行以前に刑が確定した収監者の場合は、本人が同意すれば、治療を受けるという条件で仮釈放の措置が受けられる。
■薬物治療の問題点は?
薬物治療は「身体刑」の性格を帯びているため、本人の同意なく施行された場合は人権侵害の余地があると
指摘されている。しかし法務部は、海外の法と比較しても、行き過ぎた措置ではないとみている。
米カリフォルニア州は1996年から化学的去勢を施行しており、13歳未満の児童に性犯罪を犯した者には、
再犯の危険がないと判断されるまで薬物を投与している。ポーランドも、2010年から児童に性犯罪を犯した者と
直系家族の性犯罪者に、当事者の同意なく薬物治療を強制している。さらに、ドイツと米テキサス州、
デンマークでは、当事者の同意があれば「外科的去勢」も可能だ。しかし、これには費用の問題がかかわってくる。
法務部が性衝動抑制薬物として検討しているリュープリンの場合、1回の投与で4週間効果があるが、費用に
20万-25万ウォン(約1万4000-1万8000円)を要する。法務部は、人件費と投与費用を合わせると、年間
600万-700万ウォン(約 43万-50万円)程度になるとみている。