各国の憲兵・軍法・国境警備隊・警察・消防006at ARMY
各国の憲兵・軍法・国境警備隊・警察・消防006 - 暇つぶし2ch336:名無し三等兵
11/03/14 00:37:38.60
「平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し
適用すべき措置の指定に関する政令案」について
平成23年3月13日 内閣府(防災担当) 総務省 法務省

抜粋
政令案の概要
(1) 平成23年東北地方太平洋沖地震による災害を特定非常災害として指定する。
(法第2条)
(2) この特定非常災害に対し、次に掲げる措置を適用する。
  1.行政上の権利利益の満了日の延長(運転免許証の有効期限の延長等)
    特定非常災害の被害者が、自動車運転の免許のような有効期限のついた許認可
等の行政上の権利利益について、更新等のために必要な手続をとれない場合があるこ
とを考慮して、許認可等に係る有効期限を一定程度(平成23年8月31日までの範囲)
延長することができること。(法第3条)
※ 延長措置を講ずる具体的な行政上の権利利益は、可能な限り速やかに各府省等の
告示により別途指定。
  2.期限内に履行されなかった行政上の義務の履行の免責
   履行期限のある法令上の義務が、特定非常災害により本来の履行期限までに履行
されなかった場合であっても一定期限まで(平成23年6月30日まで)に履行された場合
には、行政上及び刑事上の責任を問われないとすること。(法第4条)
(3) 法人に係る破産手続開始の決定の留保
   特定非常災害により債務超過となった法人に対しては、支払不能等の場合を
除き、一定の期間(平成25年3月10日まで)破産手続開始の決定をすることができな
いこと。(法第5条)
今後の予定 3月13日(日)公布・施行(予定)
URLリンク(www.soumu.go.jp)


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