10/08/07 21:39:41
230 :名無し三等兵 :2010/08/07(土) 19:22:37 ID:???
竹島を軍事力をもって不法占領している韓国と通謀して「防衛白書の先送り」という
軍事行政上の妨害工作活動をしたことは、韓国に軍事上の利益を与えた事以外のなにものでもない。
よって刑法88条違反が明白であり、同82条違反の容疑が濃厚だから、仙石官房長官は告発
されるべき。
第八十二条 【 外患援助 】
・・・その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
第八十七条 【 未遂罪 】
第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。
第八十八条 【 予備及び陰謀 】
第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
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