軍事的に治安系特殊部隊を考察するスレ14at ARMY
軍事的に治安系特殊部隊を考察するスレ14 - 暇つぶし2ch333:名無し三等兵
11/02/08 11:57:42
>>328
海上保安庁法第二五条
この法律のいかなる規定も海上保安庁又はその職員が軍隊として組織され、
訓練され、又は軍隊の機能を営むことを認めるものとこれを解釈してはならない。

文面通り解釈すれば禁止しているのは
・軍隊として組織すること
・軍隊として訓練すること
・軍隊として活動すること

警察行動のために軍隊から訓練を受けることは違反ではないと取れるな。



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