11/10/31 20:36:42.39 58KKXCF7
名誉毀損々々とウザい事だが、頭の悪い気違い検事長 小津博司や、
そのパープリン幇間は、それで千まで引っ張るツモリかね。
てか、他に取柄はないのかよ。
さしあたり、>>1-4に、論理的で明確な反論してみりゃエエだろ。
あるいは、>>95の後段なんかにも、反論あれば書いてみなよ。
これは、最近の思いつきなんで、ツコーミ処あるかも試練よ。
ま、以下が全てなんだけどもな。
>>92
> 思いっきり事実を提示していますが、何か?
> 第二百三十条の二 ・・・「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実」
> にも該当するね。公共の利害に関する事実、なんだそうな藁
私は事実に基づき、想定しうる唯一の真実を書いてるだけなんだよ。
小津一派よ、御前さん方も錯誤してる様だが、
名誉毀損(二百三十条)と侮辱罪(二百三十一条)は、別だね。
要するに、虚偽の事実を以ってするのが二百三十条で、
事実に拠らずにするのが二百三十一条の所轄、という事だな。
つまり、小津や国松のヴァーカ河馬珍鈍屋、なんてのが侮辱罪、て事だな。
私は事実を以ってしてるんだから、二百三十一条はハナから無関係であり、
虚偽の事実なぞに拠らずにしてるんだから、二百三十条も無関係だね。
さて、ここで問題になるのは、人様を名誉毀損呼ばわりしてる御前らだ。
御前らは事実によらず、ヴァーカ河馬名誉毀損と鳴いてるワケなんだから、
御前らは侮辱罪だよ。
>>112
> 書かれた側が「敢えて訴えない」ケースが圧倒的に多いだけで
無論、御前らを侮辱罪で告発するのは免除してやるよ。
まぁ、ヒマが無いってのもあるんだが、御前らのアホウ鰤が、アワレでもあるからだ。
だが、「公訴が提起されるに至っていない人の(重大な)犯罪行為に関する事実」は、
そうはいかんぞ。なにしろ、公共の利害に関する事実、なんだそうだシネ。
>>119
> すぐいじけていなくなるのに
てな願望を抱いてるなら、近所の神社でそう書いた絵馬でも奉納する事だ。