11/10/23 00:04:20.45 LBu+FqqS
確かに第三者と101号室で性交渉を持った可能性はあるが、これと被告の無罪とは関係ない。
被害者のバックの取っ手に付いていた、被告の血液型物質については弁護側は何も説明してない。
検察が彼を真犯人とした下記の根拠は何も覆っていない。
①犯行直前に、被告と被害者の二人連れを101号室前で目撃されている。
②同室トイレに残されたコンドーム内の精液は被告のものである。
③その精液は、犯行当日に放出されたと認められる。
④被害者の金が入っていたバックの取っ手から、被告と同一の血液型物質が検出されている。
⑤被害者の死体の近くに遺留された陰毛の、血液型及びDNA型が被告のものと一致している。
⑥被告は当時金銭的に逼迫しており、被害者から金を奪って殺害する犯行動機がある。
⑦101号室の鍵を所持していた事実を隠蔽するため、ネパール人仲間と口裏合わせをしていた。
⑧被告は捜査段階では、被害者との面識すら否認し、原審第25回公判で初めて売春客であったことを認めた。
⑨被告の供述が不自然に変遷しており、その内容も信用できない。
⑩被告はネパール人仲間からも部屋代をピンハネしたり、定期代を浮かせるためにキセルをする人間だった。
これらの状況証拠及び間接証拠を総合的に評価すれば、被告は最後の売春客であり殺害犯である。