10/09/28 15:09:54
>原田の虚言によって騙されていた被害者
不倫はお互いの同意の上でやっていたことだから被害者とはいえない。
相手が既婚であることを隠していた場合以外は、それは認められないよ。
裁判になっても慰謝料を請求する資格もない。
Q : 妻子のある男性と関係を持っています。悪いとは思いつつも、
彼が「妻と別れたら君と結婚する」 と言ってくれるので、
彼が離婚するのを待とうと思っています。
このような約束も、法律上もちろん有効ですよね?
A :残念ながら無効である。
恋人の間で、「就職が決まったら結婚する」という約束がされた場合、
このような約束は有効です。 合理的な期間を限度とする婚約が
なされたものと解釈できるからです。
しかし、不倫関係にある男女の間の「妻と別れたら君と結婚する」という約束は、
離婚を条件にする点が 公序良俗に反すると考えられるので、無効となります(民法90条)。
公序良俗とは、公の秩序又は善良の風俗のことをいい、これに反するような
社会的に妥当性を欠く行為は、 無効とされるのです。
なお、約束が無効になる以上、男性がいつまでも妻と離婚してくれなかったとしても、
女性が慰謝料を 請求することは原則として認められません。