10/11/20 19:07:53
死刑適用基準というのがあるそうな。
(1)犯罪の性質…世界でも類例を見ない事件
(2)犯行動機…逃走資金・自分たちの生活費・遊興費と極めて身勝手
(3)反抗態様、特に殺害方法の執拗さ、残虐さ…被害者への虐待は執拗、殺害方法と遺体の処理については言うに及ばず
(4)結果の重大さ、特に殺害された被害者数…7人
(5)遺族の被害感情…>>105を読めば分かりすぎるほど
(6)社会的影響…監禁王子といい、星嶋といい模倣犯を思わせる事件や人命を軽視する事件の多発
(7)犯行時の年齢…犯行時は30台と十分に分別のつく年齢(8)前科…詐欺などで指名手配された前科有り
(9)犯行後の情状…松永の公判での荒唐無稽な発言に反省、改悛など微塵もなし。あまつさえ無実を主張する厚顔さ。
全部当てはまるね。