11/09/15 17:44:18.14
>>109
>>それから、詐欺罪にはならないよ。
なんでかっていうと、詐欺罪は財産罪だから、構成要件には不法領得の意思が必要になるのね。
要は初めから自分の懐に入れてやろうという意思を持って、実行行為に着手しないといけないの。
でも今回はそれがないから、構成要件に該当せず無罪。
一応、私、法科大学院生ww
今回はそれがないからと断言できる理由は?
今確認できる事実だけじゃ寄付金に対してしたかどうかの発表もないのに?
詳しいなら逆にもっと詳しく説明してほしい