関空、伊丹、神戸の将来 PART14at AIRLINE
関空、伊丹、神戸の将来 PART14 - 暇つぶし2ch136:名無しさん@お腹いっぱい。
10/08/02 04:51:11 EwdKU7g90

問題点は5つある。

> 公有水面埋立法は、免許で指定された高さまで埋め立てた時点で、速やかに工事完了の手続きを行うよう規定。
>2期島の場合は標高7.5メートルが完成ラインで、必要な土砂も島内に搬入されていた。しかしKALDは、
>237ヘクタール分については最後の約60センチ分の土盛りを残して埋め立てを中断。

1つは明らかな法令違反。

>「未完成」の237ヘクタール分は完成させると土地として登記され、関空会社は年10億円程度の固定資産税を
>支払う必要がある。しかし、完成しなければ法的には「海面」扱いとなり、税負担は生じない。

2つめは節税の範囲を超えた準脱税行為。
これが純粋な脱税にあたるかどうかはわからないが、上の公有水面埋立法が税金や資産にかかわる法律としても規定
されていることを考えると、これに意図して違反し税金を逃れる行為は悪質だと捉えられる可能性がある。

>同決算では、2期島のうち供用を開始した部分の造成費の金利約27億円を費用として計上し、
>造成中とした部分の金利約27億円は収支に反映されなかった。仮にこの分の金利負担や固定資産税が計上されれば、
>収支は約30億円の赤字に転落するとみられる。

3つめは株式会社としての決算上の粉飾行為があったのかどうか。
この場合は特別背任罪にはあたらないだろうが、この年度には9億円の利益を計上しているため、配当が実施
されていれば架空利益の計上による剰余金配当を禁じた会社法963条5項2号で処罰される可能性は出てくる。


4つめは埋立てを完成させ土地を登記する意思があるのかどうか。
もし登記すれば関空会社の赤字転落は必至であり、額の大きさから言えば黒字転換はほぼ絶望的だろう。だからこそ
脱法行為に至ったのだろうし。
かといって登記しなければ明らかになった法令違反を放置することになる。


5つめは関空会社が国の毎年の税金補給によって成立している会社であると言うこと。
いわば公器に等しいはずの関空会社が、脱法行為や法令違反を行い、ましてや脱税を含んだ決算上の操作によって
税金の捻出を引き出していたとすれば、道義上の責任は逃れられないのではないか。

事実、この間に国からの補給金は90億→75億へ減額されていることもあり、税金投入の条件ともなった関空会社
と国営伊丹空港の統合問題とも絡んで事の進展によっては事態が複雑化する恐れもある。


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