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【FSZ】 静岡空港 9【2年目にして早くも正念場】 - 暇つぶし2ch126:名無しさん@お腹いっぱい。
10/07/08 22:15:27 kOKVDmvX0
ヘイターズがあれこれ五月蠅いので、ここで今回の対立に関する識者の意見再掲しておくか

781 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2010/06/02(水) 20:16:56 ID:fCZbuSO10
静岡空港:開港1年 搭乗率保証制度巡る日航と県の対立 識者に聞く
URLリンク(mainichi.jp)

静岡空港の開港時には想定しえなかった大きな問題が持ち上がった。
「ナショナルフラッグ」として君臨してきた日航と県は開港時、「蜜月」と映った。
その両者が今、搭乗率保証制度と、この制度に基づく運航支援金1億5578万3023円の支払いの当否を
めぐって激しく対立している。互いの主張の立脚点と、その正否をどう考えることができるのか。識者に聞いた。

◇「信義則違反にあたらず」--町村泰貴・北海道大大学院教授(民事訴訟法)

石川嘉延前知事時代に、県が日航と結んだ覚書は、自治体と企業の間で結ばれた法的に有効な契約だ。

川勝平太知事は、日航の「信義則違反」を運航支援金支払い拒否の理由にしている。
川勝知事の主張は、日航の撤退が、相手の信頼を裏切るべきではないとする民法上の「禁反言」に触れるとの考え
方と、撤退で事情が変わったのだから契約(覚書)の変更を認めるべきだとの「事情変更の原則」を根拠にしている。

つまり、末永い就航を期待して結ばれた覚書だから、運航打ち切りという変更があれば、運航支援金を支払わなくて
よいということだ。これは心情的には理解できる。

しかし、覚書に明記された対象期間は「10年3月31日」で、その後の就航継続まで約束していない。

従って、それ以降の就航を期待したのに、それが破られたからといって「信義則違反だ」というのはあたらない。
まして今回は「日航倒産」での運航打ち切りで、なおさらだ。

覚書には、事情に応じて契約内容を見直したり協議を行うことがあり得ると書かれている。
しかし、これが想定しているのは、対象期間内の天災や搭乗率の大幅な低迷だ。

仮に、日航の管財人が運航支援金の支払いを求めて県を提訴した場合、請求を認める判決が出ると予想される。
県は一部の減額で和解にこぎ着けるのが精いっぱいではないか。


◇「テーブルにつき協議を」--宮下修一・静岡大大学院准教授(民法・消費者法)

日本航空は県と静岡空港の利活用促進に共同で取り組むと合意を取り交わしたにもかかわらず、一方的に撤退を
表明した。この点においては、県が「運航支援金の支払い拒否」を主張するにあたって酌むべき事情と考えられる。
また、覚書は「予期し得なかった事情変更が生じた場合は協議の上、変更できる」と定めている。従って、日航の撤退
を受け、覚書の変更を主張している川勝知事の理屈は通らないではない。

しかし日航側も、覚書に基づいて機体を小型化するなど、搭乗率の向上に努めていた。
このため、運航支援金を一切支払わないという川勝知事の主張に飛躍があることは否めず、また一方的である。

そもそものボタンの掛け違いはいつ起こったのか。石川嘉延前知事が日航福岡便だけに運航支援金を支払うことを決
めたことに端を発するのではないか。

日航は会社更生法を申請している。運航支援金を債権として回収しないという選択肢はないはずだ。
川勝知事も知事選のマニフェストで搭乗率保証の見直しを掲げた以上、簡単には持論を曲げないだろう。
双方が契約違反を主張し合えば、泥沼に陥る可能性は高い。

では何が最良の選択だろうか。裁判で争い、何年も決着がつかなければ、そこにも県税が投入される。
覚書に基づき、お互いテーブルについて誠実に協議することが求められるのではないだろうか。


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