14/01/07 00:44:52 eveGqT3Q
>>34 >>41
議会の職務権限は地方自治法96条に規定されており、それ以外のことは何一つ出来ないことになっています。
それ故に為政者(行政機関)が組織した災害対策本部は入っておらず、その場にあって意見等を言えません。
情報を知らせる義務があると言われるが、それは行政がやることで、議会や議員がやることではありません。
議長の行動の非を認めず住民感情を無視する事と言われるが、議長がいち早く何処に避難しようが非難は当りません。
市民に危険情報を広報したり、避難の誘導したりする事は行政の責任で、議会、議員にはその任はありません。
貴下が言われる様な事を仮に議員がしたとすれば、それは執行権へ介入で、決して犯すべきでなく、慎むべき行為です。
分かり易く言えば市民の生命、財産、生活を守るのは首長の仕事で、議会はあくまでも議決機関でその任以外は出来ません。
地方自治は二元代表制にあって、双方とも選挙によって市民に選ばれますが、その職務はまったく違うと言うことです。