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- 暇つぶし2ch562:ゆきんこ
12/07/09 00:33:02 3Y9uOnCA
日本国憲法第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
ってそういう話じゃないよなぁ。何が聞きたいのかよくわからん。
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