07/12/26 06:59:53 0
私たち 国民も、裁判に参加できる時代が、まもなく来ます。
【裁判員制度】という名称で2009年(平成21年)5月までに開始される予定です。
【少年犯罪】を扱う少年審判には、適応される制度ではない訳ですが、重大事件であれば
刑事裁判にかけられる事となり、この制度が適応される事と成るはずです。
私達にも、少年犯罪者の実名ばかりでなく、裁判所で裁かれる少年達と対面する機会が生じる事に成ると
いうことでしょうか?いずれ重大事件での裁判員として、犯罪を見極める力を付ける必要を感じます。
取りあえず、タイトルに上げた事件が、民事最高裁の賠償命令に応じず、冤罪だと訴えています。
URLリンク(yabusaka.moo.jp)をテキストとさせて頂き、討論をしながら学びましょう